小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
平成25年3月13日 改正
第1条
【定義】
第4条
【交換期間中のアメリカ合衆国通貨の取扱い】
1
小笠原諸島にある居住者が小笠原諸島においてアメリカ合衆国通貨を保有し、又は小笠原諸島にある居住者若しくは非居住者に対しアメリカ合衆国通貨による支払若しくは支払の受領若しくはこれらを伴う行為若しくは取引をすることについては、第2条第1項に規定する期間内に限り、外国為替及び外国貿易管理法に基づく命令の規定による許可又は承認を受けることを要しない。
第6条
【申告所得税に関する経過措置】
1
小笠原居住者等で暫定措置法の施行の際所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なつているものは、同法第57条第2項、第144条(同法第166条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第229条並びに所得税法施行令第100条第2項、第123条第2項及び第197条第1項の規定の適用については、施行日において当該業務を開始したものとみなす。この場合において、同法第57条第2項中「その事業を開始した日から一月以内」とあり、同法第144条及び同令第197条第1項中「その業務を開始した日から一月以内」とあり、又は同法第229条中「その事実があつた日から一月以内」とあるのは、「昭和四十四年二月十六日まで」とする。
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参照条文
第7条
【源泉徴収所得税に関する経過措置】
1
小笠原居住者等に対し昭和四十三年中に支払うべき給与等(所得税法第186条第1項第1号イ及び第2号イの規定に該当する賞与を除く。)に係る同法第4編第2章第1節の規定及び同法別表第四から別表第六までの適用については、当該給与等の金額の二分の一に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなす。
2
小笠原居住者等の昭和四十三年分の所得税に係る所得税法第194条第1項の規定の適用については、同項中「毎年」とあるのは「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「暫定措置法」という。)の施行の日以後」と、「前日まで」とあるのは「前日まで(その日が暫定措置法の施行の日前である場合には、当該施行の日)」とする。
3
暫定措置法の施行の際小笠原諸島にある給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「支払事務所等」という。)で給与等の支払を受ける者が施行日において十人未満であるものを有する者の当該支払事務所等において支払う昭和四十三年中の所得税法第216条に規定する給与等及び退職手当等に係る源泉徴収所得税については、同日において同条の承認を受けたものとみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条中「一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)」とあるのは「暫定措置法の施行の日の属する月から昭和四十三年十二月までの期間」と、「当該各期間に属する最終月の翌月十日」とあるのは「昭和四十四年一月十日」とする。
第8条
【法人税に関する経過措置】
法人税法が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次の各号に掲げるものに該当することとなつたものの施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る法人税に関する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
①
法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等で暫定措置法の施行の際同条第13号に規定する収益事業を営むもののうち法人税法の施行地に主たる事務所を有するもの 施行日において当該収益事業を開始したものとみなす。
②
法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人で同法第138条第2号に規定する事業を行ない、若しくは同法第141条第4号に掲げる国内源泉所得で同法第138条第2号に掲げる対価以外のものを有するもの 施行日においてこれらの外国法人に該当することとなつたものとし、同日において当該事業年度が開始したものとみなす。
第9条
【酒税法に関する経過措置】
1
暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において酒類の販売業(酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)を営んでいる者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、酒税法の規定により小売に限る旨の条件を附された酒類の販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、その者は、酒税法施行令第14条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、施行日から三月以内に、その販売場(継続して販売業をする場所をいう。次項及び次条において同じ。)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に、前項又はこの項の規定により酒類の販売業免許を受けたものとみなされた者から、相続、営業の譲渡その他の理由により当該免許に係る酒類の販売業の全部の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から昭和四十四年六月三十日までの間は、当該承継をした者が前項の酒類の販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、当該承継をした者は、遅滞なく、酒税法施行令第18条第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、その販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置】
暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある貨物(次条の規定の適用を受ける貨物を除く。)のうち大蔵省令で指定するものを、施行日から起算して二年以内に、小笠原諸島以外の本邦の地域に移出する場合には、当該移出を輸入とみなして関税法その他関税に関する法令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(第14条において「関税等関係法令」という。)の規定を適用する。
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参照条文
第13条
【関税法等の臨時特例に関する経過措置】
暫定措置法の施行の際現に合衆国軍隊等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第2条第2項から第5項までに規定する合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者等及び軍人用販売機関等をいう。)が小笠原諸島において所有している貨物は、同法第6条の規定の適用を受けた貨物とみなして、同法第11条及び第12条の規定を適用する。
第14条
【小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置】
小笠原諸島以外の本邦の地域から小笠原諸島に輸出された貨物で施行日以後に小笠原諸島に移入されるものは、関税等関係法令の適用については、輸出の許可がなかつたものとみなす。この場合において、関税法第66条の規定は、当該貨物については適用しない。
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参照条文
第15条
【たばこ専売法に関する経過措置】
2
施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に、前項又はこの項の規定により製造たばこの小売人とみなされた者から相続その他の理由により営業の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から昭和四十四年六月三十日までの間は、当該承継をした者を製造たばこの小売人とみなす。
第16条
【塩専売法に関する経過措置】
1
暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において塩の販売を業としている者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、塩専売法第24条第1項の規定により公社の指定を受けた塩の小売人(以下この条において「塩の小売人」という。)とみなす。
2
施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に、前項又はこの項の規定により塩の小売人とみなされた者から相続その他の理由により営業の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から昭和四十四年六月三十日までの間は、当該承継をした者を塩の小売人とみなす。
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参照条文
第18条
【東京都に対する譲与及び無償貸付け】
第20条
【引継財産の所管換等の特例】
アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたものを、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、施行日以後一年以内に限り、国有財産法第15条の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。
第21条
【国有財産の台帳価格の改定の特例】
暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長(国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、昭和四十一年三月三十一日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、国有財産法施行令第2条に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。
第22条
【社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置】
1
社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産で、暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在するもののうち、昭和十九年三月三十一日において、神社の用に供し、若しくは供するものと決定していたもの又は旧国有財産法の規定に基づいて寺院若しくは教会に無償で貸し付けていたものについては、その神社、寺院又は教会(その神社、寺院又は教会が宗教法人法第4条の宗教法人となつたときは、その宗教法人(その包括承継人である宗教法人を含む。)。以下「社寺等」という。)が施行日から起算して五年以内に申請したときは、その社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産をその社寺等に譲与することができる。ただし、社寺等のうち宗教法人でないものについては、当該社寺等が施行日から起算して五年以内に宗教法人法第12条の規定による認証を申請した場合であつて、かつ、当該譲与の時に宗教法人となつている場合に限るものとする。