工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
平成23年12月28日 改正
第1条
【工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合】
1
特許法第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「国際出願法」という。)第18条第5項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「国際出願法施行規則」という。)第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第42条第5項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第6項ただし書、商標法第40条第6項ただし書、第43条第4項ただし書若しくは第76条第6項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)第40条第6項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第2条第2項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
第2条
【識別番号の付与】
1
現金納付関連規定又は前条第2項の規定に基づき、特許法第107条第1項に規定する特許料、第112条第2項に規定する割増特許料若しくは第195条第1項から第3項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第10条第54号から第56号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第31条第1項に規定する登録料、第33条第2項に規定する割増登録料若しくは第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第42条第1項に規定する登録料、第44条第2項に規定する割増登録料若しくは第67条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第40条第1項若しくは第2項に規定する登録料、第41条の2第1項若しくは第2項に規定する登録料、第43条第1項から第3項までに規定する割増登録料、第65条の7第1項若しくは第2項に規定する登録料若しくは第76条第1項若しくは第2項に規定する手数料(特例法施行規則第10条第54号から第56号までに規定する手続であって特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第40条第1項に規定する手数料(特例法第2条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項に規定する手数料又は国際出願法施行規則第82条第1項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
⊟
参照条文
第3条
【氏名変更等の届出】
1
前条第1項の規定による請求をした者がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、特例法施行規則様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、特例法施行規則第4条第1項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
2
前項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑の変更を届け出る場合において、この省令の規定により付与された識別番号を記載するときは、住所若しくは居所を省略することができる。
⊟
参照条文
第5条
【納付】
1
納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合には、前条第2項の規定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第1条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。
3
一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等は、一の納付書により納付しなければならない。ただし、手数料等の補正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合、誤訳の訂正を目的とする補正及び特許出願に係る請求項の数を増加する補正を誤訳訂正書の提出により同時に行う場合、実用新案登録出願及び当該実用新案に係る第一年から第三年までの登録料の納付を実用新案登録願の提出により同時に行う場合、意匠登録出願及び当該意匠登録に係る意匠法第14条第1項の規定による意匠を秘密にすることの請求(以下この項において「意匠を秘密にすることの請求」という。)を意匠登録願の提出により同時に行う場合、同法第42条第1項第1号の規定による第一年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行う場合、手数料の補正及び商標登録出願に係る商品及び役務の区分の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合並びに特許法施行規則第12条第2項若しくは第3項(実用新案法施行規則第23条第1項及び意匠法施行規則第19条第1項において準用する場合を含む。)、商標法施行規則第9条第2項若しくは第3項及び特許登録令施行規則第10条の2第1項(実用新案登録令施行規則第3条第3項、意匠登録令施行規則第6条第3項及び商標登録令施行規則第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定により二以上の届出を一の書面でする場合には、その手続をする際に納付しなければならない現金納付に係る工業所有権の手数料等を一の納付書により納付しなければならない。
第7条
【現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例】
2
納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第111条第1項(意匠法第45条において準用する場合を含む。)若しくは第195条第11項(特例法第40条第8項、国際出願法第18条第5項及び国際出願法施行規則第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法第34条第1項若しくは第54条の2第10項、意匠法第67条第7項又は商標法第42条第1項若しくは第76条第7項の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第111条第2項(意匠法第45条において準用する場合を含む。)及び第195条第12項(特例法第40条第8項、国際出願法第18条第5項及び国際出願法施行規則第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法第34条第2項及び第54条の2第11項、意匠法第67条第8項並びに商標法第42条第2項若しくは第76条第8項に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。