日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令
平成23年8月30日 改正
第1条
【法第二条の二第一項の国の貸付金の償還期間等】
1
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2
前項の償還期間は、法第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第2条の2第1項の国の貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
第1条の2
【法第三条第一項に規定する政令で定める事業】
法第3条第1項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
①
次に掲げる民間都市開発事業(民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下この号において「民間都市開発法」という。)第2条第2項に規定する民間都市開発事業をいう。)のうち集会場その他の都市機能の増進に資する施設を整備する事業で財務大臣の定める基準に適合するもの(民間都市開発法附則第14条第1項第1号に規定する民間都市開発事業を除く。)
②
関西文化学術研究都市建設促進法第2条第2項に規定する文化学術研究地区において同条第4項に規定する文化学術研究施設又は同条第5項に規定する文化学術研究交流施設を整備する事業で同法第5条第1項の同意を得た計画に基づいて行われるもの
④
多極分散型国土形成促進法(以下この号において「多極法」という。)第7条第2項第2号に規定する重点整備地区において同項第3号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で多極法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの及び多極法第22条第3項第3号に規定する業務施設集積地区において同項第4号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で多極法第26条に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの
⑤
地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する特定民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で同法第16条に規定する認定計画に基づいて行われるもの
⑦
大阪湾臨海地域開発整備法第2条第4項に規定する中核的施設を整備する事業で同法第7条第1項の同意を得た同項に規定する整備計画(同条第4項において準用する同条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に基づいて行われるもの
⑧
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第17号に規定する特別特定建築物に係る同条第18号に規定する建築物特定施設を整備する事業で同法第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に基づいて行われるもの
⑨
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業として行われる同号に規定する関連公益的施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で同法第101条の8に規定する認定計画に基づいて行われるもの
⑩
中心市街地の活性化に関する法律第7条第8項に規定する特定商業施設等整備事業(同条第2項に規定する商業基盤施設を整備する事業に限る。)で同法第41条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づいて行われるもの
⑪
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第2条第2項に規定する高度テレビジョン放送施設(財務大臣の定める施設を含むもので財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備を行う事業で、同法第5条第3項に規定する認定計画に基づいて行われるもの
⊟
参照条文
第3条
【法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等】
1
法第3条第1項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第16条第2項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第5条の2の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。
⊟
参照条文
第4条
【法第三条第二項の国の貸付金の償還方法等】
1
法第3条第2項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第16条第3項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第5条の3の規定による日本政策投資銀行等の貸付金(次項において「特定貸付金」という。)について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。
⊟
参照条文
第5条
【無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用】
法第5条第1項に規定する無利子貸付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定を準用する。この場合において、同令の規定(第1条、第2条、第3条第1項、第6条、第9条第2項及び第4項、第10条第1項、第12条、第14条第1項第1号並びに第16条第2項を除く。)中「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第1項 | 法 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法 |
交付 | 貸付け | |
第6条 | 法 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法 |
第10条第1項 | 交付されている | 貸し付けられている |
法 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法 | |
第12条 | 法 | 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法 |
第16条第1項 | 当該各省各庁 | 各省各庁 |
委任すること | 委任すること(他の各省各庁の長から当該事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、当該各省各庁の機関に委任する場合を含む。) | |
第17条第1項 | 行うこととすること | 行うこととすること(他の各省各庁の長から当該事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、知事等が行うこととする場合を含む。) |
⊟
参照条文
附則
平成11年6月23日
第3条
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条
1
この政令の施行の際現に行われている中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法第十一条第一項に規定する繊維産業高度化促進施設を整備する事業であって、社会資本整備特別措置法第三条第一項の規定による国からの無利子の貸付金を財源として日本開発銀行が行う無利子の貸付けを受けた者が行っているものについては、旧社会資本整備特別措置法施行令第一条第八号の規定は、平成十二年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同号中「繊維産業構造改善臨時措置法」とあるのは、「中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法」とする。
附則
平成17年1月4日
第4条
(予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置)
改正後の予決令の規定、第七条の規定による改正後の厚生保険特別会計法施行令の規定、第十四条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の規定、第十六条の規定による改正後の国営土地改良事業特別会計法施行令の規定、第十七条の規定による改正後の道路整備特別会計法施行令、自動車検査登録特別会計法施行令及び登記特別会計法施行令の規定、第十八条の規定による改正後の治水特別会計法施行令の規定、第二十三条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定、第二十四条の規定による改正後の特定国有財産整備特別会計法施行令の規定、第二十五条の規定による改正後の労働保険特別会計法施行令の規定並びに第二十八条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の規定は、平成十七年度以降の予算に係る支出に関する事務(これに関連する会計事務を含む。以下この条において同じ。)の処理について適用し、平成十六年度以前の予算に係る支出に関する事務については、なお従前の例による。