• 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める施設]
    • 第2条 [法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業]
    • 第3条 [国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲]
    • 第4条 [国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付]
    • 第5条 [国の負担又は補助の割合の特例]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条 [交付金等]

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令

平成24年4月6日 改正
第1条
【法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める施設】
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。
第2条
【法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業】
法第5条第1項第2号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業
農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における良好な生活環境を確保するための施設等の整備に関する事業
農業振興地域における効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する事業
参照条文
第3条
【国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲】
法第5条第1項の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。
道路法第2条第1項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項各号に掲げる事業(県道又は村道に関する事業にあつては、同項第2号及び第5号に掲げる事業並びに同令第2条第3項に規定する少額改築及び同条第4項に規定する特例舗装)以外の事業
一般国道
道路法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた県道
ロに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる県道又は村道
下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築、改築又は改造に関する事業
学校教育法第1条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業
児童福祉法第7条第1項に規定する保育所の施設の整備に関する事業
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業
土地改良法第2条第2項第1号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令第78条第1項第7号に規定する土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)又は特定地域土地改良整備事業(同令第50条第5項に規定する特定地域土地改良整備計画に従つて行われる土地改良事業をいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業並びに前条第2号に掲げる事業と併せて行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画(同令別表第五の一の項に規定する農村基盤整備計画をいう。以下同じ。)に即しているもの
土地改良法第2条第2項第2号及び第3号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業(同項第2号に掲げるものに限る。)、特定地域土地改良整備事業として行われる事業及び前条第2号に掲げる事業と併せて行われる事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの
土地改良法第2条第2項第7号に掲げる事業のうち特定地域土地改良整備事業として行われる暗きよ排水に係る事業
森林法第193条に規定する林道の開設に関する事業
水道法第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
前条第2号に掲げる事業(農業用用排水の水質保全等を目的として設けられる集落から排出される汚水の処理のための施設の整備に関する事業以外の事業にあつては、農村基盤整備計画に即して行われるものに限る。)
前条第3号に掲げる事業であつて明日香村が奈良県知事の認定を受けて定める効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する計画に即して行われるもの
参照条文
第4条
【国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付】
特定事業(法第5条第1項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。
参照条文
第5条
【国の負担又は補助の割合の特例】
法第5条第3項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一般国道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項各号に掲げるものを除く。) 四分の三
県道又は村道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第2号及び第5号に掲げるもの並びに同令第2条第3項に規定する少額改築及び同条第4項に規定する特例舗装を除く。第4号において同じ。) 三分の二
道路(都市計画において定められたものを除く。)の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの 三分の二
県道又は村道の改築で、都市計画において定められた道路の改築に該当するもの 十分の五・五
都市計画において定められた道路の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの(国土交通大臣が行う一般国道の改築を除く。) 十分の五・五
第6条
法第4条第5項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に該当するものに係る経費のうち次の各号に掲げる費用に対する国の補助の割合は、下水道法施行令第24条の2第1項第1号イ及び第3号の規定又は同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。
下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の設置又は改築に要する費用中、下水道法施行令第24条の2第1項第1号イに規定する主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(同号イの規定により国土交通大臣が定める費用を除く。) 十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同号イの規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)
下水道法第2条第4号に規定する流域下水道の設置又は改築に要する費用(下水道法施行令第24条の2第1項第2号の規定により国土交通大臣が定める費用を除く。) 三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同令第24条の2第1項第2号の規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、四分の三)
第7条
法第4条第5項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業に該当するもののうち次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の補助の割合は、土地改良法施行令第78条第1項第1号及び別表第一の二の項並びに同条第1項第7号及び別表第四の三の項の規定、同条第1項第2号の4及び第8号の2の規定又は同項第3号並びに同項第9号及び別表第五の二の項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。
農業用道路の新設又は変更であつて、イ又はロのいずれかに該当するもの 三分の二
土地改良法施行令別表第一の二の項のに規定する事業に該当し、かつ、農林水産大臣がその幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能その他の事項を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
土地改良法施行令別表第四の三の項の規定により農林水産大臣が定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
特定地域土地改良整備事業として行われる土地改良事業 百分の六十
第2条第2号に掲げる事業と併せて行われる土地改良事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの 百分の五十五
第8条
【交付金等】
法第5条の2に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
第3条第12号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金
法第5条の2の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条第1項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。
第4条の規定は、特定事業について法第5条の2の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合について準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(法附則第七条第一項第一号の政令で定める道路の改築)
法附則第七条第一項第一号の政令で定める道路の改築は、都市計画において定められた道路の改築とする。
第3条
(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に定める政令の規定は、適用しない。
法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で前条の道路の改築に係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、道路整備緊急措置法施行令附則第五項中「「十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」」とあるのは「「十分の六」」と、「「割合は十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」」とあるのは「「割合は十分の六」」と、「「率は十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・七五)」」とあるのは「「率は十分の六」」と、同令附則第六項中「十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「十分の六」」と、「「割合は十分の五・二五(建設大臣が行うものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「割合は十分の六」」と、「「率は十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「率は十分の六」」とする。
第4条
(平成元年七月七日前に工事に着手した土地改良事業に係る平成五年度以降の特例)
法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく土地改良事業に係る経費に対する国の補助の割合については、土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十三項の規定は、適用しない。
第5条
(国の無利子貸付けへの準用)
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第四条の規定を準用する。この場合において、同条中「特定事業(法第五条第一項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項」とあるのは「明日香村が国又は奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて特定事業を行つたとしたならば、当該特定事業について法第五条第一項」と、「場合には、特定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令附則第二項並びに明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令附則第二条及び第三条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補出を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六医那年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第3条
(経過措置)
次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年7月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年10月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月8日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年10月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年5月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
改正後の第二条及び第三条の規定は、平成十二年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年10月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第十九条及び第二十二条から第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成19年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月13日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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