東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令
平成23年4月29日 制定
第1条
【法第三条第一項の政令で定める漁港施設】
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める漁港施設は、漁港漁場整備法(以下「漁港法」という。)第3条第1号に掲げる基本施設及び同条第2号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。
第2条
【特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行】
1
農林水産大臣は、法第3条第1項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第4条
【特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第4条第1項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第8条
【特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第6条第1項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
法第6条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令第4条第1項各号に掲げる権限並びに道路法第44条の2第7項、第58条から第62条まで及び地方道路公社法第29条の規定による負担金を徴収する権限とする。
3
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号及び第25号に掲げる権限並びに前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4
国土交通大臣は、法第6条第3項の規定により同条第1項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第4条第1項第18号又は第19号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該被災地方公共団体の意見を聴かなければならない。
第12条
【特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行】
1
主務大臣は、法第7条第1項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
法第7条第3項の規定により主務大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、海岸法施行令第1条の5第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
①
海岸法第31条第1項の規定により海岸保全施設等(同法第8条の2第1項第1号に規定する海岸保全施設等をいう。以下この号において同じ。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。
5
法第7条第3項の規定により主務大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に当該被災地方公共団体が海岸法第32条第1項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
第17条
【特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行】
1
主務大臣は、法第8条第1項の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第18条
前条の規定により主務大臣が法第8条第1項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第3条各号に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。
第19条
【特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担】
法第8条第3項の規定により同条第1項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第34条から第36条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
第20条
【権限の委任】
第17条第1項、第2項及び第4項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣 | 地方支分部局の長 |
地すべり等防止法第51条第1項第2号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 森林管理局長 |
地すべり等防止法第51条第1項第3号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 | 地方農政局長 |
国土交通大臣の権限 | 地方整備局長 |
第21条
【特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行】
2
第22条
【特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第10条第1項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
法第10条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
①
河川法第6条第1項第3号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第6条第1項に規定する河川区域をいう。以下同じ。)を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
②
河川法第6条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により高規格堤防特別区域(同法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域をいう。次条第2項第2号において同じ。)を指定し、及び同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
③
河川法第6条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により樹林帯区域(同法第6条第3項に規定する樹林帯区域をいう。次条第2項第3号において同じ。)を指定し、及び同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
⑥
河川法第15条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事(同法第8条に規定する河川工事をいう。以下同じ。)の施行又は同法第24条から第27条まで(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第75条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
⑦
河川法第17条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物(同法第17条第1項に規定する他の工作物をいう。以下同じ。)の管理者と協議し、及び同条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
⑪
河川法第21条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
⑬
河川法第26条第4項ただし書(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定樹林帯区域(同法第26条第4項ただし書に規定する特定樹林帯区域をいう。次条第2項第12号において同じ。)を指定し、及び同法第26条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
⑯
河川法第30条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第26条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第30条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
⑰
河川法第31条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第31条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
⑲
河川法第34条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条又は第25条(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
21号
河川法第54条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全区域(同法第54条第1項の河川保全区域をいう。次条第2項第19号において同じ。)を指定し、及び同法第54条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
23号
河川法第56条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定地(同法第56条第1項の河川予定地をいう。次条第2項第21号において同じ。)を指定し、及び同法第56条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
25号
河川法第57条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第57条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
26号
河川法第58条の2第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川立体区域(同法第58条の2第2項に規定する河川立体区域をいう。次条第2項第24号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の2第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
27号
河川法第58条の3第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全立体区域(同法第58条の3第1項に規定する河川保全立体区域をいう。次条第2項第25号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の3第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
29号
河川法第58条の5第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定立体区域(同法第58条の5第1項に規定する河川予定立体区域をいう。次条第2項第27号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の5第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
31号
河川法第58条の6第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第58条の6第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
37号
河川法第74条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等(同法第74条第1項に規定する負担金等をいう。次条第2項第35号において同じ。)の納付を督促し、又は同法第74条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
38号
河川法第75条第1項又は第2項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第75条第2項第5号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第75条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
40号
河川法第75条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第75条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
41号
河川法第75条第6項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第75条第7項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第75条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
42号
河川法第76条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第76条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
44号
河川法第78条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
45号
河川法第89条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
46号
河川法第89条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第89条第9項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
5
法第10条第3項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災県の知事又は被災市町村の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災県の知事又は被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災県又は被災市町村が河川法第63条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第63条第3項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災県の知事又は被災市町村の長に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
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参照条文
第23条
2
法第10条第4項の規定により同条第2項の県の知事が同項の当該被災市町村の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
⑤
河川法第100条第1項において準用する同法第15条の規定により河川工事の施行又は同法第100条第1項において準用する同法第24条から第27条までの規定による処分(当該処分に係る同項において準用する同法第75条の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
⑩
河川法第100条第1項において準用する同法第21条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
⑮
河川法第100条第1項において準用する同法第30条第1項の規定により許可工作物の完成検査をし、及び同法第100条第1項において準用する同法第30条第2項の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
⑯
河川法第100条第1項において準用する同法第31条第1項の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第100条第1項において準用する同法第31条第2項の規定により必要な措置をとることを命ずること。
23号
河川法第100条第1項において準用する同法第57条第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第57条第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
29号
河川法第100条第1項において準用する同法第58条の6第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第58条の6第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
36号
河川法第100条第1項において準用する同法第75条第1項又は第2項の規定により処分をすること。ただし、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項第5号に該当する場合においては、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項の規定による処分をすることはできない。
39号
河川法第100条第1項において準用する同法第75条第6項の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第100条第1項において準用する同法第75条第7項の規定により工作物を廃棄し、又は同法第100条第1項において準用する同法第75条第8項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
40号
河川法第100条第1項において準用する同法第76条第1項並びに同法第100条第1項において準用する同法第76条第2項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
43号
河川法第100条第1項において準用する同法第89条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
44号
河川法第100条第1項において準用する同法第89条第8項並びに同法第100条第1項において準用する同法第89条第9項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
⊟
参照条文
第26条
【特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行】
1
国土交通大臣は、法第11条第1項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
法第11条第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
⑤
急傾斜地法第11条第1項の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは急傾斜地法第10条第1項に規定する制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。
第27条
第28条
【特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担】
法第11条第4項の規定により同条第1項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。