核燃料物質の加工の事業に関する規則
平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
「管理区域」とは、加工施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
第2条
【加工の事業の許可の申請】
1
法第13条第2項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
2
前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第7条第2項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
第3条
【変更の許可の申請】
1
令第8条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
①
令第7条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては、前条第1項第1号に掲げる区分によつて記載し、法第13条第2項第3号の加工の方法の変更に係る場合にあつては、前条第1項第2号に掲げる区分によつて記載すること。
第3条の2
【設計及び工事の方法の認可の申請】
1
法第16条の2第1項の規定により、加工施設に関する設計及び工事の方法(第3条の8に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条及び次条において同じ。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項について当該申請に係る設計及び工事の方法が法第16条の2第3項第2号の技術上の基準(以下この条及び次条において「技術上の基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
第3条の3
【変更の認可の申請】
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを計算によつて説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
第3条の4
【設計及び工事の方法に係る軽微な変更】
法第16条の2第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を、法第13条第1項又は法第16条第1項の許可を受けた申請書及び法第62条の2第1項の規定により許可の際に附された条件を記載した書類(第3条の6の2及び第3条の16の3第2項第1号において「申請書等」という。)に核的制限値として記載された間隔より小さくしないものその他加工施設の保全上支障のない変更とする。
第3条の5
【使用前検査の申請】
1
法第16条の3第1項の規定により、加工施設の工事(第3条の8に規定する加工施設であつて溶接をするものの溶接を除く。)及び性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第3条の6の2
【性能の技術上の基準】
法第16条の3第2項第2号の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
申請書等及びその添付書類に記載した警報装置、非常用動力装置その他の非常用装置、安全保護回路及び連動装置(一定の条件が充足されなければ機器を作動させない装置をいう。)が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において確実に作動すること。
⊟
参照条文
第3条の6の3
【機構が行う使用前検査】
法第16条の3第3項の規定により、原子力規制委員会が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる検査に関する事務の一部は、第3条の6第1号から第3号までに掲げる事項について、その工事が法第16条の2の認可を受けた設計及び方法に従つて行われているかどうかについて行うものとする。
第3条の6の4
【機構が行う使用前検査の通知書】
1
原子力規制委員会は、第3条の5第1項の申請書の提出又は同条第2項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第16条の3第3項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
第3条の8
【溶接検査を受ける加工施設】
法第16条の4第1項の原子力規制委員会規則で定める加工施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
④
六ふつ化ウランの加熱容器であつて、液体状の六ふつ化ウラン又は大気圧を超える圧力の気体状の六ふつ化ウランを内包する容器からの漏えいの拡大を防止する機能を有するもの(加熱するウランの量が五キログラム未満のものを除く。)
第3条の9
【溶接検査の申請】
法第16条の4第1項の規定により加工施設の溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第65条第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第3条の10
【溶接検査の実施】
法第16条の4第1項の溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。
①
溶接作業を行うとき(第3条の8第6号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における検査を受けないで使用することを承認した場合を除く。)。
第3条の11
【溶接検査を要しない場合】
法第16条の4第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
第2条第1項第1号ルに規定する加工施設のうちの主要な実験設備に属する容器又は管であつて、セル、グローブボックスその他の気密設備の内部に設置されるものについて、原子力規制委員会があらかじめ支障がないものとして溶接検査を受けないで使用することを承認した場合
第3条の13
【輸入品の溶接検査】
法第16条の4第4項の規定により溶接をした加工施設であつて輸入したものの当該溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第65条第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第3条の14
【溶接検査合格証等】
機構は、法第16条の4第1項又は第4項の溶接検査を行い、合格と認めたときは、溶接検査合格証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
第3条の16の2
【廃止措置計画に係る施設定期検査を要する場合】
1
法第16条の5第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置の対象となる加工施設(以下「廃止措置対象施設」という。)内に核燃料物質が存在する場合(加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)とする。
第3条の16の2の2
【機構が行う施設定期検査】
法第16条の5第3項の規定により、原子力規制委員会が機構に行わせる検査に関する事務の一部は、第3条の6の2第1号から第4号まで及び第3条の18第2号に掲げる技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものとする。
第3条の16の3
【機構が行う施設定期検査の通知書】
1
原子力規制委員会は、第3条の16第1項の申請書の提出又は同条第2項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第16条の5第3項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
⊟
参照条文
第7条
【記録】
1
法第21条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 加工施設の検査記録 | ||
イ 法第16条の3第1項の規定による使用前検査の結果 | 検査のつど | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
ロ 法第16条の5第1項の規定による施設定期検査の結果 | 検査のつど | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
ハ 第7条の4の2の規定による施設定期自主検査の結果 | 検査のつど | 施設定期自主検査終了後五年が経過するまでの期間 |
二 放射線管理記録 | ||
イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 | 一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回 | 十年間 |
ロ 管理区域及び周辺監視区域における外部放射線に係る一週間の線量当量並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎週一回 | 十年間 |
ハ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を加工事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により加工事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 | 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 | 第5項に定める期間 |
ニ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 | 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) | 第5項に定める期間 |
ホ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第5項に定める期間 |
ヘ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 | 運搬のつど | 一年間 |
ト 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 | 廃棄のつど | 第7項に定める期間 |
チ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 | 封入又は固型化のつど | 第7項に定める期間 |
三 操作記録(法第22条の8第2項の認可を受けた加工施設に係るものを除く。) | ||
イ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別の挿入量 | 挿入のつど(連続式にあつては連続して) | 一年間 |
ロ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備における温度、圧力及び流量の値 | 連続して | 一年間 |
ハ 加工施設の操作開始及び操作停止の時刻 | 開始及び停止のつど | 一年間 |
ニ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備の操作責任者及び操作員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻 | 操作の開始及び交代のつど | 一年間 |
四 保守記録 | ||
イ 加工施設の巡視及び点検の状況(法第22条の8第2項の認可を受けた場合の廃止措置対象施設においては、巡視の状況に限る。)並びにその担当者の氏名 | 毎日一回。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合は毎週一回とする。 | 一年間 |
ロ 加工施設の修理の状況及びその担当者の氏名 | 修理のつど | 一年間 |
五 加工施設の事故記録 | ||
イ 事故の発生及び復旧の時 | そのつど | 第7項に定める期間 |
ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 | そのつど | 第7項に定める期間 |
ハ 事故の原因 | そのつど | 第7項に定める期間 |
ニ 事故後の処置 | そのつど | 第7項に定める期間 |
六 気象記録 | ||
イ 風向及び風速 | 連続して | 十年間 |
ロ 降雨量 | 連続して | 十年間 |
ハ 大気温度 | 連続して | 十年間 |
七 保安教育の記録 | ||
イ 保安教育の実施計画 | 策定のつど | 三年間 |
ロ 保安教育の実施日時及び項目 | 実施のつど | 三年間 |
ハ 保安教育を受けた者の氏名 | 実施のつど | 三年間 |
八 第7条の2の2の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) | 当該文書又は記録の作成又は変更のつど | 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間 |
九 第7条の8の2の規定による加工施設の定期的な評価の結果 | ||
イ 第7条の8の2第1項各号に掲げる評価の結果 | 評価のつど | 第7項に定める期間 |
ロ 第7条の8の2第2項第1号に掲げる評価の結果 | 評価のつど | 第7項に定める期間 |
ハ 第7条の8の2第2項第2号に掲げる計画 | 計画策定のつど | 第7項に定める期間 |
十 第7条の9に規定する防護措置の記録 | ||
イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ロ 第7条の9第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 | 発行のつど | 五年間 |
ハ 第7条の9第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 | 点検のつど又は毎日一回 | 一年間 |
ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 | 点検のつど | 一年間 |
ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名 | 点検又は保守のつど | 一年間 |
ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 | 教育又は訓練の実施のつど | 五年間 |
チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 | 指定のつど | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 | 評価又は改善のつど | 五年間 |
十一 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる加工施設の設備の名称 | 法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了のつど | 第7項に定める期間 |
十二 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録 | ||
イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録 | ||
(1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行つた結果 | 調査のつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量 | 調査のつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行つた場合は、その結果 | そのつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行つた場合は、その計算条件及び結果 | そのつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(5) 評価に用いる放射性物質の選択を行つた結果 | 選択のつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行つた結果 | 評価のつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録 | ||
(1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件 | 測定又は評価のつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(2) 放射能濃度の測定結果 | 測定又は評価のつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行つた結果 | 測定又は評価のつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行つた結果 | そのつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目 | そのつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行つた結果に係る記録 | そのつど | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
第7条の2の2
【品質保証】
法第21条の2第1項の保安のために必要な措置(以下「保安活動」という。)を講じるに当たつては、品質保証計画を定め、これに基づき保安活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。
⊟
参照条文
第7条の2の6
【保安活動の実施】
第7条の2の8
【保安活動の改善】
品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
①
不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置に関する手順(第9条の16各号に掲げる事故故障等の事象その他が発生した根本的な原因を究明するために行う分析(以下「根本原因分析」という。)の手順を含む。)を確立して行うこと。
第7条の2の8の2
【作業手順書等の遵守】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、保安規定に基づき要領書、作業手順書その他保安に関する文書(以下「作業手順書等」という。)を定め、これらを遵守しなければならない。
第7条の2の9
【管理区域への立入制限等】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
⊟
参照条文
第7条の3
【線量等に関する措置】
2
前項の規定にかかわらず、加工施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、加工設備の操作に重大な支障を及ぼすおそれのある加工施設の損傷が生じた場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を加工事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。
⊟
参照条文
第7条の4
【加工施設の巡視及び点検】
2
法第21条の2第1項の規定により、法第22条の8第2項の認可を受けた加工事業者は、毎週一回以上(核燃料物質が廃止措置対象施設に存在する場合(加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)は毎日一回以上)、従業者に加工施設について巡視を行わせなければならない。
第7条の4の2
【加工施設の施設定期自主検査】
2
法第22条の8第2項の認可を受けた加工事業者は、当該認可若しくは法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された加工施設の性能が維持されているかどうかについての検査を一年ごとに行わなければならない。
⊟
参照条文
第7条の4の3
【初期消火活動のための体制の整備】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において火災が発生した場合における消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動(以下「初期消火活動」という。)のための体制の整備に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第7条の5
【加工設備の操作】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる加工設備の操作に関する措置を採らなければならない。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第7条の6
【工場又は事業所内の運搬】
1
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所内の核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
④
核燃料物質等を封入した容器(第2号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第7条の2の9第1号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
4
加工事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条から第17条まで及び核燃料物質等車両運搬規則第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を加工施設を設置した工場又は事業所内において運搬することができる。
第7条の7
【貯蔵】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合は、この限りでない。
第7条の8
【工場又は事業所内の廃棄】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
④
前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑦
前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑪
第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
第7条の8の2
【加工施設の定期的な評価】
⊟
参照条文
第7条の9
【防護措置】
1
法第21条の2第2項の規定により、加工事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの(第12号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの 二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの(第13号に掲げるものを除く。) | 次項に定める措置 |
三 照射された第1号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第13号に掲げるものを除く。) 四 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの(第12号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの 五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの(第13号に掲げるものを除く。) 六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第11号及び第14号に掲げるものを除く。) | 第3項に定める措置 |
七 照射された第4号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第13号に掲げるものを除く。) 八 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの(第12号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの 九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの並びに第10号及び第13号に掲げるものを除く。) 十 照射された第1号、第4号又は第8号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) 十一 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) 十二 第1号イ、第4号イ又は第8号イに掲げる物質(放射性廃棄物を封入(圧縮して封入する場合に限る。次号及び第14号において同じ。)し、又は固型化した容器に内包されるものに限る。) 十三 照射された第1号、第4号又は第8号に掲げる物質(放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器に内包されるものに限り、第10号に掲げるものを除く。) 十四 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器に内包されるものに限り、第11号に掲げるものを除く。) | 第4項に定める措置 |
2
前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
②
防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
③
周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
④
見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
⑤
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ
業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
⑥
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
⑦
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
⑧
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ
第5号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
⑨
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
ロ
見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、この限りでない。
⑭
加工施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
⑱
22号
特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
3
第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号及び第13号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等」とあるのは「さく等」と、「区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること」とあるのは「区画すること」と、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第8号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置」とあるのは「防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を、立入制限区域の出入口においては、次のハに掲げる措置」と、同項第11号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第12号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第18号中「防護区域内又は周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第19号中「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第24号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質(同表第4号ハに掲げる物質及び同表第5号に掲げる物質のうち照射された同表第4号ハに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
4
第1項の表第7号から第14号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第14号から第17号まで及び同項第20号から第25号までの規定を準用する。この場合において、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第24号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
③
防護区域の出入口において、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように特定核燃料物質を検知することができる装置等を用いて点検を行うこと。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、この限りでない。
第8条
【保安規定】
1
法第22条第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
法第22条の8第2項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第22条第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
⑧
加工設備本体の操作停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。
第8条の10
【課程の認定】
原子力規制委員会は、第8条の5第4項第2号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第2項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。
第8条の11
【認定の申請】
前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第二の二による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第9条
【核物質防護規定】
1
法第22条の6第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条の4
【廃止措置として行うべき事項】
法第22条の8第1項の原子力規制委員会規則で定める措置は、加工施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第7条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第9条の5
【廃止措置計画の認可の申請】
1
法第22条の8第2項の規定により廃止措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第9条の6
【廃止措置計画の変更の認可の申請】
1
法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第3項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条の9
【廃止措置の終了の確認の申請】
第9条の11
【旧加工事業者等の廃止措置計画の認可の申請】
法第22条の9第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第9条の5の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第9条の13
【旧加工事業者等に係る廃止措置対象施設についての施設定期検査を要する場合】
1
法第22条の9第4項の原子力規制委員会規則で定める場合は、法第22条の9第2項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在する場合(加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)とする。
第9条の14
【旧加工事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請】
法第22条の9第5項において準用する法第12条の7第4項の規定により、法第22条の9第2項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第9条の6の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第9条の16
【事故故障等の報告】
法第62条の3の規定により、加工事業者(旧加工事業者等を含む。以下次条及び第10条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
③
加工施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮へい機能若しくは加工施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより、加工に支障を及ぼしたとき。
第9条の17
【危険時の措置】
法第64条第1項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる応急の措置をとらなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【報告の徴収】
1
加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第三による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては、毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【身分を示す証明書】
法第22条第6項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第三の二によるものとし、法第22条の6第2項において準用する法第12条の2第7項の身分を示す証明書は、別記様式第三の三によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第四によるものとする。
第19条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第17条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
附則
昭和53年1月30日
附則
昭和61年11月26日
附則
平成12年4月12日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
附則
平成17年11月22日
1
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。ただし、第七条の九の改正規定(「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第九条第一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条の二の改正規定、第二条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の九の改正規定、第三条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の三の改正規定、第四条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条の三の改正規定、第六条中核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条の二の改正規定(「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める部分を除く。)、第八条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十六条の改正規定及び第九条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十五条の改正規定については、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年12月18日
第2条
(経過措置)
1
この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第一条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第八条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
この省令の公布の際現に規制法第五十条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第二条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十七条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
この省令の公布の際現に規制法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(同法第四十三条の三の二第二項の認可を受けている者に限る。)は、平成二十一年三月二日までに、この省令第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条第三項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4
この省令の公布の際現に規制法第五十一条の十八第一項の規定により保安規定の認可を受けている同法第五十一条の十六第二項の第二種廃棄物埋設事業者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第四条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
平成21年3月31日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
2
前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
附則
平成22年2月26日
附則
平成24年3月29日
2
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
3
この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。