• 生活保護法施行規則
    • 第1条
    • 第2条 [申請]
    • 第3条
    • 第4条 [立入調査票]
    • 第5条 [設置の届出]
    • 第6条 [認可の申請]
    • 第7条 [廃止等の報告]
    • 第8条 [廃止等の通知]
    • 第9条 [立入検査票]
    • 第10条 [指定の申請]
    • 第10条の2
    • 第11条 [保護の実施機関の意見聴取]
    • 第12条 [指定の告示]
    • 第13条 [標示]
    • 第14条 [変更等の届出]
    • 第14条の2 [変更等の告示]
    • 第15条 [指定の辞退]
    • 第16条 [辞退等に関する告示]
    • 第17条 [診療報酬の請求及び支払]
    • 第18条 [介護の報酬の請求及び支払]
    • 第19条 [保護の変更等の権限]
    • 第20条
    • 第21条
    • 第22条 [遺留金品の処分]
    • 第23条 [権限の委任]
    • 第24条 [大都市の特例]
    • 第25条 [中核市の特例]
    • 第26条 [町村の一部事務組合等]
    • 第27条 [保護の実施機関が変更した場合の経過規定]

生活保護法施行規則

平成24年3月13日 改正
第1条
削除
第2条
【申請】
第24条第1項又は第5項に規定するところの保護の開始又は保護の変更の申請は、左に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
申請者の氏名及び住所又は居所
要保護者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所、職業及び申請者との関係
保護の開始又は変更を必要とする事由
第15条の2第1項に規定するところの介護扶助(同項第1号に規定する居宅介護又は同条第5項に規定する介護予防に限る。)の申請は、前項の書面に法第15条の2第3項に規定する居宅介護支援計画又は同条第6項に規定する介護予防支援計画の写しを添付して行わなければならない。ただし、介護保険法第9条各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。
第18条第2項に規定するところの葬祭扶助の申請は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
申請者の氏名及び住所又は居所
死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所又は居所及び葬祭を行う者との関係
葬祭を行うために必要とする金額
第18条第2項第2号の場合においては、遺留の金品の状況
保護の実施機関は、第1項又は第3項に規定する書面のほか、要保護者の資産の状況を記載した書面その他の保護の決定に必要な書面の提出を求めることができる。
第3条
削除
第4条
【立入調査票】
第28条第2項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第1号による。
第5条
【設置の届出】
第40条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第41条第2項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあつては、第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。
市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、法第40条第2項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書を提出しなければならない。
地方独立行政法人は、法第40条第2項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を提出しなければならない。
第6条
【認可の申請】
第41条第2項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第7条
【廃止等の報告】
市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。
参照条文
第8条
【廃止等の通知】
都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
都道府県が、その区域内に設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
市町村が、その区域外に設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
第9条
【立入検査票】
第44条第2項又は第54条第2項(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第2号による。
第10条
【指定の申請】
第49条(法第55条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により指定を受けようとする医療機関(国の開設した医療機関を除く。以下この条において同じ。)又は助産師若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定するあん摩マツサージ指圧師若しくは柔道整復師法に規定する柔道整復師(以下「施術者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書をその医療機関又は助産師若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「指定介護予防サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
病院、診療所又は薬局にあつては、その名称及び所在地
指定訪問看護事業者等にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに訪問看護ステーション等の名称及び所在地
医師又は歯科医師にあつては、その氏名及び住所
助産師又は施術者にあつては、その氏名及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、その氏名並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
健康保険法第63条第3項第1号若しくは第88条第1項又は介護保険法第41条第1項若しくは第53条第1項の指定を受けている場合は、その旨
その他必要な事項
医師、歯科医師、助産師及び施術者が前項の申請書を提出する場合には、申請書に免許証の写しを添付しなければならない。
都道府県知事は、第1項の規定による申請のあつたものの中から法第49条の規定による指定を行うものとする。
第10条の2
第54条の2第1項の規定により指定を受けようとする介護機関(国の開設した介護機関を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書をその介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第34条の2第2項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、地域包括支援センター(法第15条の2第6項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第34条の2第2項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設にあつては、その施設の種類並びに名称及び所在地
居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、地域包括支援センター又は特定介護予防福祉用具販売事業者にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地、当該申請に係る事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該申請に係る事業所において行う事業の種類
その他必要な事項
都道府県知事は、前項の規定による申請のあつたものの中から法第54条の2第1項の規定による指定を行うものとする。
第11条
【保護の実施機関の意見聴取】
第49条又は第54条の2第1項の規定により都道府県知事が、医療機関、介護機関又は助産師若しくは施術者の指定をするに当たつては、その医療機関、介護機関又は助産機関若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等にあつては第10条第1項の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、地域包括支援センター若しくは特定介護予防福祉用具販売事業者にあつては前条第1項の申請に係る居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所若しくは特定介護予防福祉用具販売事業所の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。
第12条
【指定の告示】
厚生労働大臣又は都道府県知事が法第55条の2同条第1号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
指定年月日
病院、診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設にあつてはその名称及び所在地
指定訪問看護事業者等又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、地域包括支援センター若しくは特定介護予防福祉用具販売事業者にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所若しくは特定介護予防福祉用具販売事業所の名称及び所在地
医師又は歯科医師にあつてはその氏名及び住所
助産師又は施術者にあつてはその氏名及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつてはその氏名並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
第13条
【標示】
指定医療機関、指定介護機関又は指定を受けた助産師若しくは施術者は、様式第3号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
第14条
【変更等の届出】
第50条の2(法第54条の2第4項及び第55条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、第12条第2号から第5号までに掲げる事項とする。
第50条の2の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。
第12条第2号から第5号までに掲げる事項に変更があつたときは、変更があつた事項及びその年月日
事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その旨及びその年月日
指定医療機関、指定介護機関又は指定を受けた助産師若しくは施術者(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法第24条第28条若しくは第29条健康保険法第95条薬事法第72条第4項若しくは第75条第1項医師法第7条第1項若しくは第2項歯科医師法第7条第1項若しくは第2項介護保険法第77条第1項第78条の10第1項第84条第1項第92条第1項第101条第102条第103条第3項第104条第1項第114条第1項第115条の9第1項第115条の19第1項第115条の29第1項若しくは第115条の35第6項保健師助産師看護師法第14条第1項あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条第1項若しくは第11条第2項又は柔道整復師法第8条第1項若しくは第22条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第49条又は第54条の2第1項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
参照条文
第14条の2
【変更等の告示】
厚生労働大臣又は都道府県知事が法第55条の2第2号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第12条第2号から第5号までに掲げる事項とする。
第15条
【指定の辞退】
第51条第1項(法第54条の2第4項及び第55条において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第49条又は第54条の2第1項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第16条
【辞退等に関する告示】
厚生労働大臣又は都道府県知事が法第55条の2第3号及び第4号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第12条第2号から第5号までに掲げる事項とする。
第17条
【診療報酬の請求及び支払】
都道府県知事が法第53条第1項(法第55条において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会又は社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第18条
【介護の報酬の請求及び支払】
都道府県知事が法第54条の2第4項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。
前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知事が介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報酬を支払うものとする。
参照条文
第19条
【保護の変更等の権限】
第62条第3項に規定する保護の実施機関の権限は、法第27条第1項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。
第20条
削除
第21条
削除
第22条
【遺留金品の処分】
保護の実施機関が法第76条第1項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、これを競争入札に附さなければならない。但し、有価証券及び見積価格千円未満の物品については、この限りでない。競争入札に附しても落札者がなかつたときも、同様とする。
保護の実施機関が法第76条の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、すみやかに、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産管理人にこれを引き渡さなければならない。
前項の場合において保管すべき物品が滅失若しくはき損のおそれがあるとき、又はその保管に不相当の費用若しくは手数を要するときは、これを売却し、又は棄却することができる。その売却して得た金銭の取扱については、前項と同様とする。
第23条
【権限の委任】
第84条の5第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号第2号及び第6号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第23条第1項に規定する権限
第45条第1項に規定する権限
第49条に規定する指定に関する権限
第50条の2(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
第51条第2項(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
第54条第1項(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する権限
第54条の2第1項に規定する指定に関する権限
第55条の2に規定する権限
第24条
【大都市の特例】
生活保護法施行令第10条の2第1項の規定により、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第6条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第7条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第10条第2項を除く。)から第12条まで及び第14条第3項に限る。)から第18条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
参照条文
第25条
【中核市の特例】
生活保護法施行令第10条の2第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第6条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第7条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第10条第2項を除く。)から第12条まで及び第14条第3項に限る。)から第18条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と読み替えるものとする。
第26条
【町村の一部事務組合等】
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第27条
【保護の実施機関が変更した場合の経過規定】
町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、この省令の適用については、変更前の保護の実施機関がした保護に関する処分は、変更後の保護の実施機関がした保護に関する処分とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。但し、第二十一条の規定は、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。
生活保護法施行規則は、廃止する。
附則
昭和26年5月1日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附則
昭和26年9月13日
この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。
第二十五条の規定は、生活保護法の一部を改正する法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。
附則
昭和28年4月20日
この省令は、昭和二十八年五月一日から施行する。但し、改正後の第十七条の二の規定は、昭和二十八年六月一日から施行する。
附則
昭和29年6月21日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則
昭和31年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和三十三年十月一日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和36年2月1日
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
附則
昭和36年8月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和38年9月27日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年5月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年9月28日
この省令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。
附則
昭和40年10月28日
(施行期日)
この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある診療報酬請求書、診療報酬請求明細書、一般疾病医療費請求明細書及び調剤報酬請求明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則
昭和41年12月1日
(施行期日)
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則
昭和42年11月30日
(施行期日)
この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則
昭和43年4月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年7月1日
附則
昭和45年1月31日
この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年7月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年2月23日
昭和四十七年二月一日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和48年3月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年1月31日
この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和49年10月12日
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
昭和四十九年十月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和51年4月27日
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和51年8月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
附則
昭和51年8月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和58年1月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年3月30日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
平成2年12月28日
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成6年6月14日
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
附則
平成6年9月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第25条
(生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第三号及び様式第五号から様式第九号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成6年10月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年2月27日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年6月14日
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第15条
(生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第十条の規定による改正前の生活保護法施行規則(次項において「旧生保規則」という。)様式第一号及び様式第二号による証票は、それぞれ同条の規定による改正後の生活保護法施行規則様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧生保規則様式第三号及び様式第五号から様式第九号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第16条
(特定老人保健施設における医療扶助の対象者)
介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際現に介護保険法施行法第二十六条第一項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって、施行後に保護を必要とする状態となるものとする。
附則
平成12年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月16日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年9月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十五条ただし書の規定による別段の申出)
介護保険法施行令等の一部を改正する政令(以下この条において「平成十八年改正政令」という。)附則第十五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号及び様式第二号による証票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附則
平成24年1月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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