租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
平成25年9月26日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑤
源泉徴収義務者所得税法第4編第1章から第6章まで並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項、第41条の9第3項、第41条の12第3項及び第42条第1項の規定により所得税を徴収し及び納付すべき者をいう。
⑧
恒久的施設 租税条約に規定する恒久的施設で、所得税法第164条第1項第1号若しくは法人税法第141条第1号に規定する一定の場所、所得税法第164条第1項第2号若しくは法人税法第141条第2号に規定する建設作業等で一年を超えるもの又は所得税法第164条第1項第3号若しくは法人税法第141条第3号に規定する代理人等に該当するものをいう。
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参照条文
第1条の2
【組合契約に基づく利益に係る所得税の免除を受ける者の届出】
1
相手国居住者等は、所得税法第161条第1号の2に規定する配分を受ける同号に掲げる利益(以下この条において「配分利益」という。)につき同法第212条第1項又は第2項及び第5項の規定の適用がある場合において、当該配分利益につき、その者が国内に恒久的施設若しくは固定的施設を有しないこと又はその者が国内に有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするときは、当該配分利益に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、国内において同法第161条第1号の2に規定する事業(以下この項において「組合契約事業」という。)を開始した日(当該組合契約事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日。第6号において同じ。)以後最初に当該配分利益につき金銭その他の資産の交付を受ける日(当該配分利益に係る同条第1号の2に規定する組合契約に定める同法第212条第5項に規定する計算期間(第4号において「計算期間」という。)の末日の翌日から二月を経過する日までに当該配分利益に係る金銭その他の資産の交付がされない場合には、同日。以下この条において「金銭等交付日」という。)の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該配分利益に係る所得税の同法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
②
当該相手国居住者等の当該配分利益に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号(租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。以下同じ。)を有する場合には、当該納税者番号
⑦
当該配分利益に係る所得税法第161条第1号の2に規定する組合契約による組合(これに類するものを含む。)の名称及び国外にある主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上ある場合には、当該配分利益に係る支払事務を取り扱うものとする。)の所在地
第1条の3
【免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等】
1
法第3条第1項に規定する免税相手国居住者等(同項に規定する免税芸能外国法人を除く。)は、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第10号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第11号及び第12号に掲げる書類を添付して、これを租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
⑧
当該対価のうちから租税特別措置法第42条第1項に規定する芸能人等の役務提供報酬(以下この項及び次項において「芸能人等の役務提供報酬」という。)の支払を受ける同条第1項各号に掲げる者(以下この項及び次項において「非居住芸能人等」という。)の氏名及び住所若しくは国内における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
⑫
当該対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料(その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。)
2
法第3条第1項に規定する免税芸能外国法人(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)は、その支払を受ける同条第1項に規定する免税対象の役務提供対価につき同条第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、第1号から第11号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第12号から第16号までに掲げる書類を添付して、これを令第2条に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
①
当該免税対象の役務提供対価の支払を受ける免税芸能外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該免税芸能外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
⑨
当該免税対象の役務提供対価のうちから芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける非居住芸能人等の氏名及び住所若しくは国内における居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
⑯
当該免税対象の役務提供対価のうちから非居住芸能人等に対して支払う芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収すべき所得税の額を明らかにする書類その他の資料(その徴収すべき所得税の額の全部又は一部を納付した場合には、その納付をしたことを証する書類を含む。)
3
前二項の還付請求書が提出された場合において、その還付請求書を提出した法第3条第1項に規定する免税相手国居住者等から、当該還付請求書に係る還付金を当該免税相手国居住者等が所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収し納付すべき所得税に充てたい旨の書面が提出されたときは、税務署長は、当該徴収し納付すべき所得税に係る国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限(次項において「法定納期限」という。)前においても、同法第36条第1項の納税の告知をすることができる。
4
税務署長は、前項の納税の告知をしたときは、当該納税の告知に係る所得税の法定納期限前においても、同項の充当をすることができる。この場合においては、国税通則法第57条第2項に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、前項の規定により納税告知書を発した時とする。
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参照条文
第2条
【相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等】
1
相手国居住者等は、その支払を受ける法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「相手国居住者等配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国居住者等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
⑤
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ
当該相手国居住者等配当等である配当(租税条約に規定する配当(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第2条の5までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該配当に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下第2条の5までにおいて同じ。)、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
ロ
当該相手国居住者等配当等である利子(租税条約に規定する利子(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第2条の5までにおいて同じ。)で債券に係るものの支払を受ける場合 当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
ハ
当該相手国居住者等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合 当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
ニ
当該相手国居住者等配当等である使用料(租税条約に規定する使用料(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第2条の5までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
ホ
当該相手国居住者等配当等であるその他の所得(租税条約に規定するその他の所得で、国内にその源泉があるものをいう。以下第2条の5までにおいて同じ。)の支払を受ける場合 当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
2
前項に規定する届出書(無記名配当等に係るものを除く。)を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国居住者等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
前項に規定する特定利子配当等とは、所得税法第161条に規定する国内源泉所得(同法第162条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第138条に規定する国内源泉所得(同法第139条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)のうち次に掲げるものをいう。
①
所得税法第161条第4号イに掲げる国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募(これに相当するものを含む。次号において「有価証券の私募」という。)によるものに係るものを除く。)
⑤
所得税法第161条第5号に規定する配当等で、租税特別措置法第9条の3第1号に規定する株式等の配当等に該当するもの(内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、同号に規定する政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が支払を受けるものを除く。)
5
相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
7
相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である使用料につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類及び当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。
8
相手国居住者等は、所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定(以下この項において「相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定」という。)の適用がある相手国居住者等配当等の支払を受けた場合において、第1項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該相手国居住者等配当等につき相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。
①
租税条約の規定により当該相手国居住者等配当等について所得税が軽減される場合 当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該相手国居住者等配当等の額に当該相手国居住者等配当等に対して適用される法第3条の2第1項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
第2条の2
【株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等】
1
所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人(同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。)は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等(以下この条において「株主等配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名株主等配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
③
第1号の外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該株主等配当等に係る配当等のうち、当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者の所得として取り扱われる部分の金額及び当該金額のうち当該租税条約の規定の適用を受けようとする金額
2
前項の届出書(無記名株主等配当等に係るものを除く。)を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
4
外国法人は、その支払を受ける株主等配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除を受けようとする株主等配当等に係る株主等である者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
7
外国法人は、所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定(以下この項において「外国法人の株主等配当等に関する規定」という。)の適用がある株主等配当等の支払を受けた場合において、第1項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該株主等配当等につき外国法人の株主等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。
①
租税条約の規定により当該株主等配当等について所得税が軽減される場合 当該株主等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該株主等配当等の額に当該株主等配当等に対して適用される法第3条の2第3項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
⊟
参照条文
第2条の3
【相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等】
1
所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等(以下この条において「相手国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名相手国団体配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
①
当該相手国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
②
当該相手国団体配当等の支払を受ける者の当該相手国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
③
当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
2
前項の届出書(無記名相手国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
4
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける相手国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国団体配当等に係る相手国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
7
相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける相手国団体配当等に係る相手国団体の他のすべての構成員から、当該他のすべての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等(次条第1項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(第2条の5第1項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他のすべての構成員が提出する第1項、次条第1項又は第2条の5第1項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該相手国団体配当等につき第1項第1号から第8号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他のすべての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。
第2条の4
【第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等】
1
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等(以下この条において「第三国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名第三国団体配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
①
当該第三国団体配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該支払を受ける者が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
②
当該第三国団体配当等の支払を受ける者の当該第三国団体配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「第三国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
③
当該第三国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該第三国団体配当等に係る配当等で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該第三国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
2
前項の届出書(無記名第三国団体配当等に係るものを除く。)を提出した非居住者又は外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る第三国団体配当等の支払を受ける日の前日までに、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
4
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第三国団体配当等である配当又は利子につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第2項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該第三国団体配当等に係る第三国団体が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。
7
第三国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人がその支払を受ける第三国団体配当等に係る第三国団体の他のすべての構成員から、当該他のすべての構成員が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等(前条第1項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この項において同じ。)又は特定配当等(次条第1項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)につき当該他のすべての構成員が提出する第1項、前条第1項又は次条第1項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受ける当該第三国団体配当等につき第1項第1号から第8号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他のすべての構成員については、その者が支払を受ける当該第三国団体に係る第三国団体配当等、相手国団体配当等又は特定配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。
第2条の5
【特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等】
1
所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(以下「居住者」という。)又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人(同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)は、その支払を受ける法第3条の2第9項に規定する特定配当等(以下この条において「特定配当等」という。)につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書に第8号から第10号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの又は無記名の債券に係るもの(次項において「無記名特定配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
②
当該特定配当等の支払を受ける者の当該特定配当等が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となつている当該相手国等の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
③
当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該特定配当等に係る配当等で、当該租税条約の相手国等の法令に基づき当該相手国団体の所得として取り扱われるものの金額の合計額
2
前項の届出書(無記名特定配当等に係るものを除く。)を提出した居住者又は内国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第8号から第10号までに掲げる書類(以下この項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動が生じた日以後最初に当該届出書に係る特定配当等の支払を受ける日の前日までに、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
7
特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人がその支払を受ける特定配当等に係る相手国団体の他のすべての構成員から、当該他のすべての構成員が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等(第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)又は第三国団体配当等(前条第1項に規定する第三国団体配当等をいう。以下この条において同じ。)につき当該他のすべての構成員が提出する第1項、第2条の3第1項又は前条第1項に規定する届出書(以下この項において「構成員条約届出書」という。)に記載すべきこれらの規定に規定する事項の通知を受けた場合には、当該居住者又は内国法人は、その支払を受ける当該特定配当等につき第1項第1号から第7号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した同項の届出書を同項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他のすべての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体に係る特定配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき構成員条約届出書の提出があつたものとみなす。
8
特定配当等の支払を受ける居住者又は内国法人が、前項の規定の適用を受けて同項の届出書を提出する場合において、同項に規定する他のすべての構成員に該当する非居住者又は外国法人がその支払を受ける同項に規定する相手国団体に係る相手国団体配当等又は第三国団体配当等につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該届出書に当該相手国団体に係る第2条の3第4項から第6項までに規定する書類に準ずる書類を添付しなければならない。ただし、当該居住者又は内国法人が当該特定配当等につき第4項から第6項までの規定に基づきこれらの規定に規定する書類を当該届出書に添付する場合は、この限りでない。
第3条
【外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等】
1
内国法人の株式につき外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。)が発行されている場合において、当該外国預託証券の受託者(当該外国預託証券に係る株券預託契約に基づく受託者をいう。以下この条において同じ。)又はその代理人が次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該外国預託証券に係る剰余金の配当(所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける日の前日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該申請書に記載された第5号に規定する外国預託証券に係る剰余金の配当については、当該剰余金の配当の支払に係る基準日の翌日から起算して八月を経過した日(以下この条において「源泉徴収確定日」という。)において、当該剰余金の配当の支払があつたものとみなして法第3条の2第1項から第11項まで又は所得税法第212条第1項その他同法の規定を適用する。
④
当該外国預託証券の受託者が支払を受ける当該剰余金の配当に係る株式の種類及び数量並びに当該外国預託証券の所有者として当該受託者の帳簿に登録されている者(以下この条において「登録所有者」という。)がある場合には、その数
2
前項に規定する申請書を提出する者は、同項第5号の株式について、同号の登録所有者又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者(当該相手国等の法令により有価証券の保管を行うことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ。)につき同号の調査を行い、当該登録所有者又は公認保管業者が、当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該外国預託証券に係る剰余金の配当が法第3条の2第1項から第11項までの規定の適用を受けることができる旨を証明した場合に限り、当該剰余金の配当につきその支払うべき金額から同条第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項(同条第10項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を適用して算出した所得税に相当する金額を控除した金額(同条第2項、第4項、第6項、第8項又は第11項の規定の適用を受ける場合には、当該支払うべき金額)を支払い、かつ、その調査の結果に基づき、同条第1項から第11項までの規定の適用を受けることができる当該外国預託証券に係る株式と当該株式以外の株式とを区分し、それぞれその種類及び数量を記載した書類を、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第3条の2
【第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等】
1
法第3条の2第13項の規定により読み替えて適用される所得税法第172条第1項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第3条の2第13項において準用する所得税法第172条第1項の申告書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地
②
当該申告書を提出する者の法第3条の2第13項に規定する第三国団体配当等(以下この項において「第三国団体配当等」という。)の我が国以外の国における納税地及び当該者が当該我が国以外の国において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
2
法第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得につき所得税法第166条において準用する同法第2編第5章の規定の適用を受けるときの所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第14項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(同条第15項第3号の規定により読み替えられた法第72条、第78条、第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
第3条の3
【特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書の記載事項】
1
法第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定利子に係る利子所得の金額(同条第17項第3号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
2
法第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第19項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
3
法第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(同条第21項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
4
法第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第23項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
5
法第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第24項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、当該特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(同条第25項第4号の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
第3条の4
【割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求等】
1
相手国居住者等は、租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)につき法第3条の3第1項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第9号に掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
⑤
当該割引債の種類、名称(記号及び番号があるものについては、当該記号及び番号を含む。)、券面金額、償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)及び発行価額(その価額が明らかでないときは、当該割引債に係る租税特別措置法施行令第26条の11第1項に規定する最終発行日における発行価額等。第4項第6号において同じ。)並びに数量並びにその発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日。第4項第6号において同じ。)、取得の日及び償還の日
4
外国法人は、株主等償還差益(令第3条第2項に規定する株主等償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき法第3条の3第2項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、その償還を受ける日の前日までに、当該株主等償還差益に係る割引債に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第9号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第10号から第13号までに掲げる書類を添付して、これを、当該割引債に係る源泉徴収義務者を経由して当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
①
当該株主等償還差益に係る割引債の償還を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
第4条
【自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等】
1
相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第2号に掲げる対価(法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。)又は所得税法第161条第8号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第42条第1項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者が国内に恒久的施設若しくは固定的施設を有しないこと若しくはその者が国内に有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該対価又は報酬につき一定の金額を超えないことを要件としている場合にあつては、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、第3項、第4項又は第8条第2項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(所得税法第161条第2号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
①
当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに入国の日(所得税法第161条第2号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日)
2
相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第2号に掲げる対価又は同条第8号イに掲げる報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第42条第1項の規定の適用がある場合において、当該対価又は報酬につき、その者の役務が文化交流を目的とする我が国政府と相手国等の政府との間の特別の計画(以下この項において「政府間の特別の計画」という。)に基づいて行われること又はその者の役務がいずれかの締約国若しくは締約者若しくはその地方公共団体の公的資金その他これに類する資金(以下この項において「政府の公的資金等」という。)から全面的若しくは実質的に援助を受けて行われることを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするときは、当該対価又は報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書に第8号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(所得税法第161条第2号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日とし、当該入国の日又は国内において当該事業を開始した日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日とする。)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
①
当該対価又は報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、住所、国内における居所、在留期間及び在留資格又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに入国の日(所得税法第161条第2号に規定する事業を行う者にあつては、国内において当該事業を開始した日)
3
相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第8号イに掲げる給与又は報酬につき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第42条第1項の規定の適用がある場合において、当該給与又は報酬につき国内での滞在が年間又は継続する十二月の期間中百八十三日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、当該源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
相手国居住者等である個人は、非居住者又は外国法人で国内において所得税法第161条第2号に規定する事業を行うものから同条第8号イに掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合(当該非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第2号に掲げる対価で当該給与又は報酬に係るものにつき同法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第42条第1項の規定の適用がある場合に限る。)において、当該給与又は報酬につき、当該相手国居住者等が国内に固定的施設を有しないこと若しくはその者が国内に有する固定的施設に帰せられないこと又は国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該給与又は報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該給与又は報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、前項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書を、当該非居住者又は外国法人が当該租税条約の効力発生の日以後最初に当該対価の支払を受ける日の前日までに、当該非居住者又は外国法人及び当該対価の支払者を経由して、当該対価の支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
前項に規定する届出書が提出された場合には、当該届出書の提出の際に経由した前項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける所得税法第161条第2号に掲げる対価のうち、当該届出書に記載された同項に規定する給与又は報酬で、当該給与又は報酬の支払を受ける者が国内に固定的施設を有しないこと若しくはその者が国内に有する固定的施設に帰せられないこと又は国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに相当する部分の金額については、同法第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第42条第1項の規定は、適用しない。
6
相手国居住者等である個人は、所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第42条第1項の規定の適用がある第1項又は第3項に規定する対価、給与又は報酬を二以上の支払者から支払を受けた場合において、第1項、第3項又は第4項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けられなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
9
相手国居住者等は、所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第42条第1項の規定の適用がある第1項から第4項までに規定する対価、給与又は報酬の支払を受けた場合において、第1項から第4項までに規定する租税の免除を定める租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該対価、給与又は報酬につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第42条第1項の規定により徴収された所得税について、これらの租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該相手国居住者等が当該対価、給与又は報酬につき第6項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
11
外国法人は、その支払を受ける所得税法第161条第2号に掲げる対価(租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分に限るものとし、法第3条第1項の規定の適用を受ける対価を除く。以下この条において「株主等対価」という。)につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書に第9号から第11号までに掲げる書類を添付して、これを、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
①
当該株主等対価に係る所得税法第161条第2号に掲げる対価の支払を受ける外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
12
前項の届出書を提出した外国法人は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書に同項第9号から第11号までに掲げる書類(以下この項及び第14項において「確認書類」という。)を添付して、これを、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る株主等対価の支払を受ける日の前日までに、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該異動を生じた事項が確認書類に係る記載事項以外の記載事項である場合には、当該届出書に係る確認書類の添付は要しないものとする。
13
外国法人は、所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用がある株主等対価の支払を受ける場合において、当該株主等対価につき租税条約の規定により免除を受けようとするとき(第11項の規定により届出書を提出している場合を除く。)は、同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
第5条
【退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出】
1
相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第8号ロに掲げる公的年金等又は同号ハに掲げる退職手当等(以下この条において「退職年金等」という。)につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該退職年金等に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
相手国居住者等である個人は、所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用がある退職年金等の支払を受けた場合において、第1項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該退職年金等につき同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
第6条
【保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出】
1
相手国居住者等である個人は、その支払を受ける所得税法第161条第10号に掲げる年金(以下この条において「保険年金」という。)につき同法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該保険年金に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
相手国居住者等である個人は、所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用がある保険年金の支払を受けた場合において、第1項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該保険年金につき同条第1項又は第2項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
⊟
参照条文
第6条の2
【保険料を支払つた者等の届出等】
1
法第5条の2第1項に規定する居住者(以下この項及び次項において「居住者」という。)は、その支払つた又は控除される同条第1項に規定する保険料につき同項に規定する相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書(次項から第4項までにおいて「所得税確定申告書」という。)に、第1号から第5号までに掲げる事項を記載した届出書(第6号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
⑥
当該相手国等の社会保障制度(法第5条の2第1項に規定する社会保障制度をいう。以下この条において同じ。)に係る権限ある機関の当該居住者の当該社会保障制度に係る法令の適用を受ける旨の証明書(以下この条において「適用証明書」という。)
3
法第5条の2第3項に規定する相手国居住者等は、その給与又は報酬(同項に規定する給与又は報酬をいう。以下この条において同じ。)から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料(以下この条において「特定社会保険料」という。)につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書に、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書(当該相手国等の社会保障制度に係る特定社会保険料につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、第8号及び第9号に掲げる書類の添付があるものに限る。)を添付しなければならない。
7
⊟
参照条文
第7条
【教授等の届出】
1
第8条
【留学生、事業修習者等の届出等】
1
相手国居住者等である個人又は居住者で、学生(前条第1項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。)として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「交付金等」という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。以下この条において「留学生等」という。)は、その支払を受けるその者の生計、教育、勉学、研究若しくは訓練のための国外からの給付若しくは送金又はその支払を受ける交付金等につき所得税法第183条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定の適用がある場合において、当該給付、送金又は交付金等につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該給付、送金又は交付金等に係る源泉徴収義務者ごとに、第1号から第7号までに掲げる事項を記載した届出書に、学生にあつては第8号に掲げる書類を、事業、職業又は技術の修習者にあつては第9号に掲げる書類を、交付金等の受領者にあつては第10号に掲げる書類を、それぞれ添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
①
当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地
2
留学生等は、前項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、その支払を受ける国内に一時的に滞在して行つた人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬(租税条約の規定により同項に規定する給付、送金又は交付金等を含めないで計算すべきこととされている場合にあつては、当該給付、送金又は交付金等に該当するものを除く。)につき所得税法第183条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項若しくは第2項の規定の適用がある場合において、当該報酬につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に前項第8号、第9号又は第10号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
①
当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地
第9条
【その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出】
1
相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第161条第3号から第7号まで、第9号、第11号若しくは第12号に掲げる国内源泉所得(法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。)につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条の2
【申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等】
1
相手国居住者等は、その有する国内源泉所得(所得税法第161条に規定する国内源泉所得(同法第162条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第138条に規定する国内源泉所得(同法第139条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下第9条の5まで、第9条の10及び第9条の11において同じ。)のうち、所得税法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象国内源泉所得」という。)に対する所得税又は法人税につき当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定(特典条項の適用があるものに限る。以下第9条の9までにおいて「特定規定」という。)に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第11項(同法第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)又は同法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項(同法第166条において準用する場合に限る。)の規定による申告書を含む。以下第9条の4までにおいて「所得税確定申告書」という。)又は事業年度の法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの(以下第9条の4までにおいて「法人税中間申告書」という。)若しくは同法第2条第31号に規定する確定申告書(以下第9条の4までにおいて「法人税確定申告書」という。)に、第1号から第9号までに掲げる事項を記載した届出書(第10号及び第11号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
②
当該相手国居住者等の当該申告対象国内源泉所得(当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用所得」という。)に係る当該租税条約の相手国等における納税地及び当該相手国居住者等が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
2
前項に規定する特典条項とは、非居住者又は外国法人の有する国内源泉所得に対する租税の軽減又は免除を定める租税条約の規定の適用に関する条件を定める当該租税条約の規定であつて総務大臣及び財務大臣が定めるものをいう。
3
相手国居住者等である個人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する所得税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、その年(以下この項において「適用年」という。)の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、第1項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
5
相手国居住者等である法人で、その有する申告対象国内源泉所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(次に掲げるいずれかの規定に係る者(以下第9条の5までにおいて「認定適格者等」という。)を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第1項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
10
前項の規定により同項の特例届出書等を提出すべき法人(認定適格者等を除く。)は、その事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書又は特例届出書等(以下この項において「提出済特例届出書等」という。)を提出しているときは、前項の規定により提出すべき特例届出書等に係る特典条項関係書類の添付は省略することができる。ただし、当該特例届出書等の記載事項(特典条項関係書類に係る部分に限る。)が提出済適用届出書等又は提出済特例届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
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参照条文
第9条の3
【株主等国内源泉所得に係る法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等】
1
外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、当該外国法人の株主等である者に係る国においてその法令に基づき当該株主等である者の所得として取り扱われるものであつて法人税法第142条の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象株主等所得」という。)に対する法人税につき、当該国との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に、第1号から第10号までに掲げる事項を記載した届出書(第11号から第14号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
③
当該外国法人の株主等である者の各人別に、その者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びにその者に係る申告対象株主等所得の金額及び当該金額のうち当該租税条約の特定規定の適用を受けようとする金額
2
外国法人で、その有する申告対象株主等所得に対する法人税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(認定適格者等を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
第9条の4
【相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等】
1
非居住者又は外国法人は、その有する国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該国の団体(以下この条において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われるものであつて所得税法第165条又は法人税法第142条の規定の適用を受けるもの(以下この条において「申告対象相手国団体所得」という。)に対する所得税又は法人税につき、当該国との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の所得税確定申告書又は事業年度の法人税中間申告書若しくは法人税確定申告書に、第1号から第10号までに掲げる事項を記載した届出書(第11号から第14号までに掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「適用届出書等」という。)を添付しなければならない。
①
当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該非居住者又は外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
③
当該相手国団体の名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該相手国団体に係る申告対象相手国団体所得の金額及び当該金額につき当該租税条約の特定規定の適用を受けようとする旨
④
当該申告対象相手国団体所得(当該租税条約の特定規定に基づき所得税又は法人税の軽減又は免除を受けるものに限る。以下この項において「条約適用相手国団体所得」という。)につき、当該相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細
2
非居住者で、その有する申告対象相手国団体所得に対する所得税につき前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、その年(以下この項において「適用年」という。)の前年以前二年内のいずれかの年の年分の所得税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある所得税確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して所得税確定申告書を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、適用年の年分の所得税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
4
外国法人で、その有する申告対象相手国団体所得に対する法人税につき第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするもの(認定適格者等を除く。)が、その事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の法人税につき適用届出書等(以下この項において「提出済適用届出書等」という。)の添付がある法人税中間申告書又は法人税確定申告書を提出している場合には、第1項の規定にかかわらず、適用事業年度の法人税中間申告書又は法人税確定申告書に係る適用届出書等の添付は省略することができる。ただし、当該適用届出書等の記載事項が提出済適用届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第9条の5
【源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等】
1
相手国居住者等は、その支払を受ける国内源泉所得につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第1条の2、第2条、第4条第1項から第4項まで、第5条、第6条及び第7条から第9条までの規定にかかわらず、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、これらの規定に規定する届出書(これらの規定により添付すべき書類がある場合には当該書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第9条の2第1項第3号及び第9号に掲げる事項を記載した書類(同項第10号及び第11号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける国内源泉所得が無記名配当等(第2条第1項に規定する無記名配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
相手国居住者等で、その支払を受ける国内源泉所得(無記名配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象国内源泉所得」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象国内源泉所得の支払を受ける日の前日以前三年内(その者が認定適格者等である場合には、一年内。以下第9条の9までにおいて同じ。)のいずれかの時において、その支払を受けた国内源泉所得(当該国内源泉所得に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象国内源泉所得に係るものと同一であるものに限る。)につき当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
5
相手国居住者等で、その支払を受ける対象国内源泉所得(第2条第4項に規定する特定利子配当等(以下第9条の9までにおいて「特定利子配当等」という。)に該当するものに限る。以下この項において「特定国内源泉所得」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定国内源泉所得につき当該特定国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定国内源泉所得に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第9条の6
【株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等】
1
外国法人は、その支払を受ける第2条の2第1項に規定する株主等配当等(以下この条において「株主等配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第2条の2の規定にかかわらず、当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定による書類の添付があるものに限る。次項及び第5項において「条約届出書等」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下第6項までにおいて「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける株主等配当等が無記名株主等配当等(第2条の2第1項に規定する無記名株主等配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
外国法人で、その支払を受ける株主等配当等(無記名株主等配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象株主等配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象株主等配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた株主等配当等(当該株主等配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象株主等配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
5
外国法人で、その支払を受ける対象株主等配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定株主等配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定株主等配当等につき当該特定株主等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定株主等配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
10
外国法人は、その支払を受ける第4条第11項に規定する株主等対価(以下この条において「株主等対価」という。)につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定により徴収されるべき所得税について当該株主等対価に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき免除を受けようとする場合(当該租税条約の特定規定が当該株主等対価につき一定の金額を超えないことを要件としている場合を除く。)には、第4条第11項の規定にかかわらず、当該株主等対価に係る源泉徴収義務者ごとに、同項又は同条第12項に規定する届出書(これらの規定による書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条の7
【相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等】
1
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等(以下この条において「相手国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第2条の3の規定にかかわらず、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名相手国団体配当等(第2条の3第1項に規定する無記名相手国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等(無記名相手国団体配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象相手国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象相手国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた相手国団体配当等(当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
5
非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象相手国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定相手国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定相手国団体配当等につき当該特定相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
第9条の8
【第三国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等】
1
非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第2条の4第1項に規定する第三国団体配当等(以下この条において「第三国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第2条の4の規定にかかわらず、当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける第三国団体配当等が無記名第三国団体配当等(第2条の4第1項に規定する無記名第三国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
非居住者又は外国法人で、その支払を受ける第三国団体配当等(無記名第三国団体配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象第三国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象第三国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた第三国団体配当等(当該第三国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象第三国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象第三国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
5
非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象第三国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定第三国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定第三国団体配当等につき当該特定第三国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定第三国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
第9条の9
【特定配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等】
1
居住者又は内国法人は、その支払を受ける第2条の5第1項に規定する特定配当等(以下この条において「特定配当等」という。)につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第2条の5の規定にかかわらず、当該特定配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定による書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける特定配当等が無記名特定配当等(第2条の5第1項に規定する無記名特定配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
居住者又は内国法人で、その支払を受ける特定配当等(無記名特定配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象特定配当等」という。)につき所得税法第181条、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象特定配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた特定配当等(当該特定配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象特定配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該特定配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象特定配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
5
居住者又は内国法人で、その支払を受ける対象特定配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定対象配当等」という。)につき所得税法第181条、第209条の2若しくは第212条第3項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定対象配当等につき当該特定対象配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定対象配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第9条の10
【居住者証明書の提出の特例】
1
非居住者若しくは外国法人又は居住者若しくは内国法人(以下この項及び次項において「非居住者等」という。)がその支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるため、第2条第1項及び第2項(同条第6項又は第7項の規定の適用を受ける場合に限る。)、第2条の2第1項及び第2項前段、第2条の3第1項及び第2項前段、第2条の4第1項及び第2項前段、第2条の5第1項及び第2項前段、第3条の4第1項(同条第3項の規定の適用を受ける場合に限る。)及び第4項、第4条第11項、第12項前段及び第14項(同項の規定にあつては、同条第11項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)並びに第9条の5第1項、第10項、第11項及び第16項の規定に基づいてこれらの規定に規定する届出書又は還付請求書をこれらの規定に規定する源泉徴収義務者(以下この条において「源泉徴収義務者」という。)を経由して、これらの規定に規定する所轄税務署長に対し提出する場合において、当該非居住者等が居住者証明書を当該源泉徴収義務者に提示をして、当該届出書又は還付請求書に記載されている氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地について確認を受けたとき(当該届出書又は還付請求書にその確認をした旨の記載がある場合に限る。)は、これらの規定にかかわらず、当該届出書又は還付請求書への当該居住者証明書の添付は省略することができる。
3
前二項に規定する居住者証明書とは、第2条第6項及び第7項、第2条の2第1項第11号、第2条の3第1項第11号、第2条の4第1項第11号、第2条の5第1項第10号、第3条の4第3項及び第4項第13号並びに第4条第11項第11号に規定する居住者証明書(同条第14項の規定により同項に規定する還付請求書に添付することとされている同号に掲げる書類並びに第9条の5第1項、第10項、第11項及び第16項の規定により同条第1項に規定する特典条項関係書類等として同項、同条第10項、第11項又は第16項に規定する条約届出書等又は還付請求書に添付することとされている第9条の2第1項第10号に掲げる書類を含む。)で、第1項に規定する提示の日前一年以内に作成されたものをいう。
⊟
参照条文
第9条の11
【旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等】
相手国居住者等が租税条約(以下この条において「現行租税条約」という。)の規定によりその有する国内源泉所得に対する所得税につき現行租税条約以外の当該現行租税条約の相手国等との間の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が、現行租税条約の効力発生の日前であるものに限る。以下この条において「旧租税条約」という。)の規定を適用することができることとされている場合において、その支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき旧租税条約の規定により軽減又は免除を受けようとするときにおける第2条、第4条から第6条まで及び第7条から第9条までの規定の適用については、第2条第1項中「の租税条約の規定」とあるのは「の租税条約(以下「旧租税条約」という。)の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「旧租税条約の相手国等との間の他の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が当該旧租税条約の効力発生の日後であるものに限る。以下「現行租税条約」という。)の効力発生の日」と、同項第3号及び第5号中「租税条約」とあるのは「旧租税条約」と、第4条第1項から第4項までの規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」と、同条第5項中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第2項並びに第9条第1項の規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」とする。
⊟
参照条文
第10条
【みなし外国税額の控除の申告手続等】
居住者又は内国法人が所得税法第95条、法人税法第69条若しくは第81条の15又は地方税法第37条の3、第53条第24項、第314条の8若しくは第321条の8第24項(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定による外国税額の控除を受けようとする場合において、所得税法第95条第1項に規定する外国所得税の額、法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額、地方税法第37条の3若しくは第314条の8に規定する外国の所得税等の額又は同法第53条第24項若しくは第321条の8第24項に規定する外国の法人税等の額のうちにみなし外国税額があるときは、次に掲げる書類には、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載した書類及び当該みなし外国税額を証明する書類を含むものとする。
②
法人税法第69条第10項若しくは第11項又は同法第81条の15第9項若しくは第10項の規定により同法第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)、同法第2条第32号に規定する連結確定申告書(同条第31号の2に規定する連結中間申告書で同法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)、同法第2条第36号に規定する修正申告書又は同条第37号の2に規定する更正請求書に添付すべき書類
④
地方税法施行令第9条の7第27項又は第48条の13第28項(同令第57条の2において準用する場合を含む。)の規定により地方税法第53条第1項、第4項、第22項若しくは第23項若しくは第321条の8第1項、第4項、第22項若しくは第23項(これらの規定を同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申告書又は同法第20条の9の3第3項の規定による更正請求書に添付すべき書類
⊟
参照条文
第11条
【住民税の免除を受ける者の届出】
租税条約が住民税(道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合には、住民税の所得割の納税義務者(当該租税条約の適用を受けることにより住民税の所得割の納税義務がなくなる者を含み、地方税法第45条の3第1項又は第317条の3第1項の規定により同法第45条の2第1項又は第317条の2第1項の規定による申告書が提出されたものとみなされる者を除く。)は、当該年度の初日の属する年の前年において、当該租税条約の規定に基づき住民税が免除されることとなる所得(第7条又は第8条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該所得につき住民税の免除を受けようとするときは、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに当該所得が第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第7条第1項各号、第8条第1項第1号から第7号まで又は同条第2項各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該年の一月一日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。)に提出しなければならない。この場合において、当該届出書を提出する者が同条第1項に規定する学生、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者であるときは、当該届出書にそれぞれ同項第8号、第9号又は第10号に掲げる書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続】
1
居住者又は内国法人で第1条の3第2項第14号に規定する相手国等における居住者でないものは、租税条約のいずれかの締約国又は締約者の租税につき当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認める場合において、その課税を受けたこと又は受けるに至ることを明らかにするため当該租税条約の規定による申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。
3
租税条約の規定に適合しない課税を受けたことにつき第1項の申立てをした者は、当該申立てに係る当該租税条約に規定する協議の対象となる事項のうち財務大臣と当該租税条約の相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に規定する期間を経過しても当該租税条約に基づく合意に至らないものがある場合において、当該合意に至らないものにつき当該租税条約の規定による仲裁の要請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した要請書を国税庁長官に提出しなければならない。
第13条
【双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続】
第13条の2
【利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付】
1
居住者が支払を受けるべき租税特別措置法第3条に規定する利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額(みなし外国税額を含む。以下この条において「相手国等の租税の額」という。)がある場合において、当該居住者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による所得税の還付を受けようとするときは、第1号から第8号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第9号及び第10号に掲げる書類を添付して、これを、当該居住者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
租税条約が住民税(道府県民税及び都民税をいう。以下この項において同じ。)についても適用がある場合において、地方税法第24条第1項第5号に規定する納税義務者(居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受けるべき同法第23条第1項第14号イに規定する利子等につきその支払の際に課される相手国等の租税の額がある場合(当該相手国等の租税の額が前二項の規定により還付される所得税の額を超える場合に限る。)において、当該納税義務者が、当該相手国等の租税の額を控除する旨を定める当該租税条約の規定による住民税の還付を受けようとするときは、第1号から第3号までに掲げる事項を記載した還付請求書に第4号及び第5号に掲げる書類を添付して、これを、当該利子等の同法第71条の10に規定する特別徴収義務者の営業所等の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
②
当該利子等の特別徴収義務者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該特別徴収義務者の当該利子等に係る支払又はその取扱いを行う地方税法第24条第8項に規定する営業所等の所在地
⊟
参照条文
第14条
【更正の請求等】
1
この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書を提出し、又は同法第25条に規定する決定を受けた場合において、当該納税申告書又は決定に係る税額(当該税額につき同法第24条又は第26条の規定による更正があつた場合には、更正後の税額)のうち当該租税条約の規定の適用により軽減又は免除を受けるべき金額があるときは、同法第23条第1項の規定により更正の請求をすることができることとされる期間の経過後においても同項の規定による更正の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、遅滞なく行うものとする。
2
この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に、当該租税条約の規定により所得税の軽減又は免除を受ける国内源泉所得の支払を受けた場合において、当該国内源泉所得につき所得税法第4編第1章から第5章までの規定により徴収された所得税の額のうち当該租税条約の規定により軽減又は免除を受けるべき金額(前項の規定により更正の請求の対象となる金額を除く。)があるときは、その還付を請求することができる。
3
⊟
参照条文
第15条
【還付加算金等】
1
次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金(以下「還付金等」という。)について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、当該還付金等の区分に応じ当該各号に掲げる日の翌日からその還付のため支払決定をする日又は当該還付金等につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
③
租税条約の規定に基づき所得税の軽減又は免除を受ける者が第1条の2第1項、第2条第1項、第2条の2第1項、第4条第1項から第4項まで若しくは第11項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項、第9条の5第1項又は第9条の6第1項若しくは第10項の規定による届出書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき所得につき所得税法第4編第1章から第5章まで又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第9条の6第4項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収された所得税がある場合におけるその徴収された所得税に相当する国税の還付金 当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日
⊟
参照条文
第17条
【相手国等の租税の徴収の共助】
3
国税通則法施行規則第11条及び第16条第1項並びに国税徴収法施行規則(第2条第2項を除く。)の規定は、法第11条第4項において国税通則法及び国税徴収法の規定を準用する場合並びに令第7条第1項において国税通則法施行令及び国税徴収法施行令の規定を準用する場合について準用する。この場合において、国税通則法施行規則第16条第1項中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同項の表中「納付通知書」とあるのは「提供通知書」と、「納付催告書」とあるのは「提供催告書」と、「納付受託証書」とあるのは「任意提供受託証書」と、国税徴収法施行規則第3条第1項中「定めるところによる」とあるのは「所要の調整を加えたものによる」と、同条第2項中「の納付受託証書」とあるのは「の任意提供受託証書」と読み替えるものとする。
附則
平成5年3月31日
附則
平成16年3月31日
第2条
(芸能人等の役務提供の対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置)
第3条
(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
1
新規則第二条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する相手国居住者等(以下「相手国居住者等」という。)が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「相手国居住者等配当等」という。)について適用し、旧規則第二条第一項に規定する相手国の居住者(以下「相手国の居住者」という。)が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当、利子又は使用料については、なお従前の例による。
第4条
(株主等配当等その他の配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第5条
(外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等に関する経過措置)
第6条
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求に関する経過措置)
第7条
(自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等に関する経過措置)
第8条
(退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
第9条
(保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
第10条
(教授等の届出に関する経過措置)
第11条
(留学生、事業修習者等の届出等に関する経過措置)
第12条
(その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
第13条
(申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
附則
平成16年5月31日
2
改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第二条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等である配当又は利子について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第二条第四項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
3
新規則第二条の二第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国法人(以下「外国法人」という。)が支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等である配当又は利子について適用し、外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第二条の二第四項に規定する株主等配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
4
新規則第二条の三第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する相手国団体配当等である配当又は利子について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第二条の三第四項に規定する相手国団体配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
5
新規則第二条の四第四項の規定は、施行日以後に非居住者又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等である配当又は利子について適用し、非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧規則第二条の四第四項に規定する第三国団体配当等である配当又は利子については、なお従前の例による。
附則
平成17年5月31日
2
改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第一条の二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する金銭等交付日(以下「金銭等交付日」という。)が到来する同項に規定する利益(平成十七年四月一日以後に開始する同項に規定する組合契約に定める同項に規定する計算期間(以下「組合計算期間」という。)において生ずるものに限る。)について適用する。
3
新規則第四条第九項から第十二項までの規定は、施行日以後に同条第九項に規定する外国法人(以下「外国法人」という。)が支払を受けるべき同項に規定する株主等対価(以下「株主等対価」という。)について適用する。
4
新規則第九条の五第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等(以下「相手国居住者等」という。)が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新規則第一条の二に規定する利益(以下「組合利益」という。)にあっては、施行日以後に金銭等交付日が到来するもので平成十七年四月一日以後に開始する組合計算期間において生ずるものに限る。)について適用し、相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第九条の五第一項に規定する国内源泉所得(組合利益にあっては、施行日前に金銭等交付日が到来したもので平成十七年四月一日以後に開始した組合計算期間において生じたものに限る。)については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第2条
(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置)
第3条
(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
1
新規則第二条第一項第五号の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第二条第一項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。
2
新規則第二条第三項(新規則第二条の二第三項、第二条の三第三項、第二条の四第三項、第二条の五第三項、第九条第二項、第九条の五第四項及び第六項、第九条の六第四項及び第六項、第九条の七第四項及び第六項、第九条の八第四項及び第六項並びに第九条の九第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、施行日以後に新規則第二条第一項各号に掲げる事項の異動が生じる場合について適用し、施行日前に旧規則第二条第一項各号に掲げる事項の異動が生じた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日までの間における新規則第二条第四項第五号の規定の適用については、同号中「内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日」とあるのは「その配当等に係る内国法人の事業年度の終了の日」と、「剰余金の配当、利益の配当」とあるのは「利益の配当」とする。
第4条
(株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第5条
(相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第6条
(第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第7条
(特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
第8条
(源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第9条
(株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第10条
(相手国団体配当等その他の配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
附則
平成21年3月31日
2
所得税法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第十二条第二項、第四十四条第五項、第四十五条第五項、第五十九条第五項及び第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法」という。)第六十九条第十一項の規定の適用を受ける同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額及び改正法附則第十六条第二項、第四十四条第五項、第四十五条第五項、第五十九条第五項及び第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五第十一項の規定の適用を受ける同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額については、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十条第二項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成23年6月30日
2
改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「新規則」という。)第十二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条の規定は、新規則第十二条第一項に規定する居住者若しくは内国法人若しくは同条第四項に規定する非居住者又は新規則第十三条に規定する居住者がこの省令の施行の日以後にこれらの規定による申立書を提出する場合について適用し、改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「旧規則」という。)第十二条第一項に規定する居住者若しくは内国法人若しくは同条第三項に規定する非居住者又は旧規則第十三条に規定する居住者が同日前にこれらの規定による申立書を提出した場合については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月2日
第2条
(みなし外国税額の控除の申告手続等に関する経過措置)
1
改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第十条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
2
新規則第十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に確定申告書等(法人税法第七十一条第一項の規定による申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第七十四条第一項の規定による申告書をいう。)又は連結確定申告書等(同法第八十一条の十九第一項の規定による申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該確定申告書等又は当該連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月31日
(施行期日)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第二条第一項の改正規定、同条第四項第六号の改正規定、同条第五項及び第八項の改正規定、第二条の二第一項、第四項及び第七項の改正規定、第二条の三第一項及び第四項の改正規定、第二条の四第一項及び第四項の改正規定、第二条の五第一項及び第四項の改正規定、同条第八項の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分を除く。)、第三条の二の改正規定、第三条の三の改正規定、第九条の二の改正規定、第九条の五第一項の改正規定(「、これらの規定」の下に「(第二条第十項の規定を除く。)」を加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第九条の六第一項の改正規定(「以下第六項」を「以下第七項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第九条の七第一項及び第二項の改正規定、第九条の八第一項及び第二項の改正規定、第九条の九第一項及び第二項の改正規定、第十三条の二の改正規定並びに第十五条第一項第三号の改正規定(「若しくは第十項」を「若しくは第十三項」に改める部分を除く。)は、平成二十八年一月一日から施行する。