• 船員職業安定法施行令
    • 第1条 [船員職業安定法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの]
    • 第2条 [船員法の規定を適用する場合の読替え]
    • 第3条 [船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え]
    • 第4条 [外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え]
    • 第5条 [賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え]

船員職業安定法施行令

平成25年1月23日 改正
第1条
【船員職業安定法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの】
船員職業安定法(以下「法」という。)第56条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法第117条法第89条第1項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)並びに労働基準法第118条第1項同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条同法第16条第17条第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定
船員法第129条同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条同法第33条第34条第1項第35条第45条及び第66条同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)、第131条第1号同法第53条第1項及び第2項第54条第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号の規定並びに当該規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)
法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定
職業安定法第63条第64条第65条第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条第50条及び第51条第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
労働者派遣法第58条から第61条までの規定及びこれらの規定に係る同法第62条の規定
港湾労働法第48条第49条第1号を除く。)及び第51条第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
林業労働力の確保の促進に関する法律第32条第33条及び第34条第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条の規定
参照条文
第2条
【船員法の規定を適用する場合の読替え】
法第89条の規定により同条第1項に規定する乗組み派遣船員(次条において単に「乗組み派遣船員」という。)の法第66条第2項第3号に規定する派遣就業に関し船員法の規定を適用する場合における法第89条第12項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る船員法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第38条第101条第1項の規定第101条第1項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第44条の2第1項第87条第1項又は第2項の規定船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第87条第1項の規定又は同条第2項の規定
第63条前条第1項の規定船員職業安定法第89条第4項の規定により適用される前条第1項の規定
第66条第64条から第65条までの規定第64条の規定並びに船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第64条の2第1項及び第65条の規定
第74条第4項第87条第1項又は第2項の規定船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第87条第1項の規定又は同条第2項の規定
第88条の2の2第4項第2項の規定船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第2項の規定
第88条の2の2第5項第3項の規定船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第3項の規定
第88条の3第4項前項の規定船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される前項の規定
第101条第3項前項の規定前項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第1項第1項船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第104条第2項前項前項船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第107条第3項前二項第1項船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は前項
第107条第4項第1項第1項船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第112条第2項前項前項船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第118条の4第4項第1項船員職業安定法第89条第5項の規定により読み替えて適用される第1項
第121条の3第104条第3項の規定第104条第3項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第121条の4第2項前項の規定前項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
前項に定めるもののほか、法第89条第4項の規定により船員法の規定を適用する場合における同条第12項の規定による船員保険法雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る法律の規定読み替えられる字句読み替える字句
船員保険法第74条第1項船員法第87条の規定船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法第87条の規定
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条第1項船員法第87条第1項又は第2項の規定船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項の規定又は同条第2項の規定
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条第2項船員法第87条第1項若しくは第2項の規定船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項の規定若しくは同条第2項の規定
船員法第87条第1項又は第2項の規定船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項の規定又は同条第2項の規定
第3条
【船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え】
法第90条第4項の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合における同条第6項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る船員災害防止活動の促進に関する法律の規定読み替えられる字句読み替える字句
第64条第2項前項前項船員職業安定法第90条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
参照条文
第4条
【外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え】
法第92条第1項の規定により同項に規定する労働関係に関し船員法の規定を適用する場合における同条第2項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る船員法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第78条第2項、手当及び食費及び手当
第114条第1項失業手当、送還手当、傷病手当傷病手当
第114条第2項雇止手当又は予後手当予後手当
第115条失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償災害補償
第121条の2次に掲げる者第1号に掲げる者
第5条
【賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え】
法第92条第4項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る
賃金及び基準退職日にした退職に係る賃金
割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び歩合金
附則
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月28日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月25日
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。ただし、第五条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
改正法附則第二条及び第十二条の規定が適用される場合における船員労働委員会に置く船員職業安定部会等に関する政令第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、同令第一条第一項中「並びに第九十五条第一項及び第二項」とあるのは「、第九十五条第一項及び第二項並びに海上運送法及び船員法の一部を改正する法律附則第二条の規定により読み替えて適用される海上運送法第三十五条第三項後段」と、同令第三条第一項中「並びに第九十五条第一項及び第二項」とあるのは「、第九十五条第一項及び第二項並びに海上運送法及び船員法の一部を改正する法律附則第二条の規定により読み替えて適用される海上運送法第三十五条第三項後段」とする。
改正法附則第二条及び第十二条の規定が適用される場合における国土交通省組織令第二百二十三条第十四号の規定の適用については、同号中「及び船員職業安定法」とあるのは、「、船員職業安定法及び海上運送法」とする。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月25日
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成25年1月23日
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

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