船員職業安定法施行令
平成25年1月23日 改正
第1条
【船員職業安定法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの】
⊟
参照条文
第2条
【船員法の規定を適用する場合の読替え】
1
法第89条の規定により同条第1項に規定する乗組み派遣船員(次条において単に「乗組み派遣船員」という。)の法第66条第2項第3号に規定する派遣就業に関し船員法の規定を適用する場合における法第89条第12項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る船員法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第38条 | 第101条第1項の規定 | 第101条第1項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第44条の2第1項 | 第87条第1項又は第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第87条第1項の規定又は同条第2項の規定 |
第63条 | 前条第1項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により適用される前条第1項の規定 |
第66条 | 第64条から第65条までの規定 | 第64条の規定並びに船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第64条の2第1項及び第65条の規定 |
第74条第4項 | 第87条第1項又は第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第87条第1項の規定又は同条第2項の規定 |
第88条の2の2第4項 | 第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第2項の規定 |
第88条の2の2第5項 | 第3項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第3項の規定 |
第88条の3第4項 | 前項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される前項の規定 |
第101条第3項 | 前項の規定 | 前項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第1項 | 第1項(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
第104条第2項 | 前項 | 前項(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第107条第3項 | 前二項 | 第1項(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は前項 |
第107条第4項 | 第1項 | 第1項(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第112条第2項 | 前項 | 前項(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第118条の4第4項 | 第1項 | 船員職業安定法第89条第5項の規定により読み替えて適用される第1項 |
第121条の3 | 第104条第3項の規定 | 第104条第3項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第121条の4第2項 | 前項の規定 | 前項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
2
前項に定めるもののほか、法第89条第4項の規定により船員法の規定を適用する場合における同条第12項の規定による船員保険法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る法律の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
船員保険法第74条第1項 | 船員法第87条の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法第87条の規定 |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条第1項 | 船員法第87条第1項又は第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項の規定又は同条第2項の規定 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条第2項 | 船員法第87条第1項若しくは第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項の規定若しくは同条第2項の規定 |
船員法第87条第1項又は第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項の規定又は同条第2項の規定 |
第3条
【船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え】
法第90条第4項の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合における同条第6項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る船員災害防止活動の促進に関する法律の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第64条第2項 | 前項 | 前項(船員職業安定法第90条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
⊟
参照条文
第5条
【賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え】
法第92条第4項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条 | 割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは | 歩合金若しくは当該退職に係る |
賃金及び基準退職日にした退職に係る | 賃金 | |
割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び | 歩合金 |
附則
平成20年7月16日
1
この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。ただし、第五条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
2
改正法附則第二条及び第十二条の規定が適用される場合における船員労働委員会に置く船員職業安定部会等に関する政令第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、同令第一条第一項中「並びに第九十五条第一項及び第二項」とあるのは「、第九十五条第一項及び第二項並びに海上運送法及び船員法の一部を改正する法律附則第二条の規定により読み替えて適用される海上運送法第三十五条第三項後段」と、同令第三条第一項中「並びに第九十五条第一項及び第二項」とあるのは「、第九十五条第一項及び第二項並びに海上運送法及び船員法の一部を改正する法律附則第二条の規定により読み替えて適用される海上運送法第三十五条第三項後段」とする。