証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成23年5月25日 改正
第1条
【法律の廃止】
⊟
参照条文
第2条 第34条 第37条 第57条 第107条 第117条 第128条 第179条 第206条 第218条 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第2条 第4条 第6条 第8条 第10条 第12条 第14条 第16条 第18条 第20条 第22条 第24条 第26条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条 第32条 租税特別措置法施行令第26条の23 投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令第11条
第2条
【外国証券業者に関する法律の廃止に伴う経過措置】
1
この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第3条第1項の登録を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において証券取引法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年証券取引法改正法」という。)第3条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者(新金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が新金融商品取引法第28条第1項第1号、第2号及び第3号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務(同条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。)並びに第二種金融商品取引業(同条第2項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2
前項の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(第4条から第34条までにおいて「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第29条の3第1項第2号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第3条
1
旧外国証券業者法第24条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2
旧外国証券業者法第25条において準用する平成十八年証券取引法改正法第3条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第56条の2第3項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第53条第3項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
第4条
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第7条第1項の認可を受けて同項第2号に掲げる業務を行っている者は、政令で定めるところにより、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第28条第1項第3号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第5条
1
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第7条第1項の認可を受けて同項第3号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第28条第1項第4号に掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)及び新金融商品取引法第30条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2
前項の規定により新金融商品取引法第30条第1項の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第30条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第6条
2
新金融商品取引法第31条第6項の規定は、前条第1項の規定により新金融商品取引法第30条第1項の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第7条
1
この法律の施行の際現に金融商品取引業者(有価証券関連業(新金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役である者で当該金融商品取引業者の親銀行等(新金融商品取引法第31条の4第5項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)又は使用人を兼ねている者が、施行日から一月以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、同条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねることができる。
2
この法律の施行の際現に金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人である者で当該金融商品取引業者の子銀行等(新金融商品取引法第31条の4第6項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)を兼ねている者が、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることができる。
3
この法律の施行の際現に金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)である者で銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融機関の常務に従事している者が、前二項の規定の適用がある場合を除き、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4
外国証券会社(旧外国証券業者法第2条第2号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)の国内における代表者及び支店に駐在する役員が施行日前に旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第32条第4項の規定により行った届出は、新金融商品取引法第31条の4第4項の規定により行った届出とみなす。
5
この法律の施行の際現に金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(新金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は投資運用業(新金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限り、みなし登録第一種業者を除く。)の取締役又は執行役である者で他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役に就任している場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねている場合を含む。)には、施行日以後、遅滞なく、その旨及び当該就任をした日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第8条
1
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第3項の規定による届出をして旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第2項第4号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第35条第2項第1号に掲げる業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
2
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第3項の規定による届出をして旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第2項第5号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
3
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第3項の規定による届出をして旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第2項第7号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第35条第2項第3号に掲げる業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
第9条
みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第14条第1項において準用する旧証券取引法第34条第4項の承認を受けて金融商品取引業(新金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)並びに新金融商品取引法第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項の規定は、適用しない。
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参照条文
第12条
新金融商品取引法第46条の3第3項及び新金融商品取引法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第46条の3第1項の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第46条の3第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第15条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
第13条
新金融商品取引法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第46条の4の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第46条の4に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第15条第3項に規定する説明書類については、なお従前の例による。
第14条
1
新金融商品取引法第46条の5の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国証券業者法第17条において準用する旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
第16条
新金融商品取引法第49条の3第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の書類及び書面について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国証券業者法第16条第1項の書類については、なお従前の例による。
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参照条文
第17条
1
新金融商品取引法第49条の4の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の損失準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国証券業者法第18条第1項の損失準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2
みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国証券業者法第18条第1項の損失準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の損失準備金は、新金融商品取引法第49条の4第1項の損失準備金として積み立てられたものとみなす。
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参照条文
第18条
新金融商品取引法第50条の2第6項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後のすべての営業所若しくは事務所における金融商品取引業の廃止(外国における有価証券関連業に相当する業務のすべての廃止を含む。以下この条において同じ。)、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の承継又は営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前のすべての営業所若しくは事務所における金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の承継又は営業所若しくは事務所の事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
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参照条文
第19条
2
新金融商品取引法第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員(新金融商品取引法第29条の2第1項第3号の役員をいう。)である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第21条
新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第3条第1項の登録を受けている者は、第2条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなす。
第22条
旧外国証券業者法第3条第1項の登録を受けた外国証券会社が施行日前において証券業(旧外国証券業者法第2条第4号に規定する証券業をいう。以下この条において同じ。)の廃止(すべての支店における証券業の廃止を含む。)をし、若しくは解散(支店の清算の開始を含む。)をした場合又は旧外国証券業者法第24条第1項若しくは旧外国証券業者法第25条において準用する旧証券取引法第56条の2第3項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、有価証券(旧証券取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利をいう。)の売買その他の取引並びに旧証券取引法第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等、旧証券取引法第42条第1項第10号に規定する有価証券指数等先物取引等及び有価証券オプション取引等並びに同条第2項に規定する外国市場証券先物取引等を結了していないときは、旧外国証券業者法第30条第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第24条
この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第13条第1項の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第59条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第59条の4第3項の規定は、適用しない。
第26条
1
新金融商品取引法第59条の5第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している第24条の規定により許可を受けたものとみなされる者の役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第31条第1項において同じ。)又は国内における代表者(個人である場合にあっては、当該個人)である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第27条
1
この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第13条の2第1項の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第60条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、同条第4項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2
前項の規定により新金融商品取引法第60条第1項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第60条の2第3項第2号に掲げる書面を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第28条
旧外国証券業者法第24条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定により許可を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第60条の8第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任若しくは解職を命ぜられたものとみなす。
⊟
参照条文
第29条
新金融商品取引法第60条の6において準用する新金融商品取引法第46条の3第1項及び第3項の規定は、施行日以後に終了する期間に係る新金融商品取引法第60条の6において準用する新金融商品取引法第46条の3第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した期間に係る旧外国証券業者法第15条第5項において準用する同条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
第30条
新金融商品取引法第60条の6において準用する新金融商品取引法第49条の3第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第60条の6において準用する新金融商品取引法第49条の3第1項の書類及び書面について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国証券業者法第16条第3項において準用する同条第1項の書類及び書面については、なお従前の例による。
⊟
参照条文
第31条
1
新金融商品取引法第60条の8第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあっては、当該施設に駐在する役員を含む。)である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第33条
新金融商品取引法第60条の9の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第13条の2第1項の許可を受けている者は、第27条の規定にかかわらず、その許可を受けた日において、新金融商品取引法第60条第1項の許可を受けたものとみなす。
第34条
1
この法律の施行の際現に旧外国証券業者法第32条において準用する旧証券取引法第64条第1項の規定によりみなし登録第一種業者が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第64条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項の規定は、適用しない。
2
みなし登録第一種業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第64条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第64条第1項各号及び第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(以下「旧金融先物取引法」という。)第95条第1項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第64条第1項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第35条
旧外国証券業者法第32条において準用する旧証券取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
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参照条文
第36条
1
新金融商品取引法第64条の5第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している第34条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2
第34条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧外国証券業者法第32条において準用する旧証券取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為は、新金融商品取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第37条
【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の廃止に伴う経過措置】
1
この法律の施行の際現に第1条の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「旧証券投資顧問業法」という。)第4条の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が投資助言・代理業(新金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業をいう。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2
前項の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録助言・代理業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第29条の3第1項第2号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第40条
1
この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第10条第1項の規定により営業保証金を供託しているみなし登録助言・代理業者は、施行日において新金融商品取引法第31条の2第1項の規定により営業保証金を供託したものとみなす。
第41条
みなし登録助言・代理業者でこの法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第24条第1項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録助言・代理業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第43条
この法律の施行の際現に第41条の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録助言等・運用業者」という。)の主要株主(新金融商品取引法第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)である者が施行日前に旧証券投資顧問業法第29条の2第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第32条第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書とみなす。
第45条
この法律の施行の際現にみなし登録助言等・運用業者を子会社(新金融商品取引法第29条の4第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする持株会社(同条第1項第5号ニに規定する持株会社をいう。以下同じ。)の主要株主である者が施行日前に旧証券投資顧問業法第29条の5において準用する旧証券投資顧問業法第29条の2第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第32条の4において準用する新金融商品取引法第32条第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書とみなす。
⊟
参照条文
第46条
施行日前にされた旧証券投資顧問業法第29条の5において準用する旧証券投資顧問業法第29条の3の規定による処分は、新金融商品取引法第32条の4において準用する新金融商品取引法第32条の2の規定による処分とみなす。
第47条
1
みなし登録助言等・運用業者で、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第31条第1項の承認を受けて新金融商品取引法第35条第2項各号に掲げる業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
2
みなし登録助言等・運用業者で、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第31条第1項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第48条
新金融商品取引法第47条の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券投資顧問業法第35条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
第52条
2
新金融商品取引法第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録助言・代理業者の役員である者(旧証券投資顧問業法第7条第1項第1号又は第3号から第7号までのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第53条
新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法第4条の登録を受けている者は、第37条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなす。
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参照条文
第54条
2
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第78条第2項に掲げる業務のいずれかを行っている旧証券投資顧問業法第42条第1項又は第48条第1項に規定する法人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第79条の3第1項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3
前項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新金融商品取引法第78条第1項に規定する法人とみなして、新金融商品取引法第78条の2から第79条まで及び第79条の4から第79条の6までの規定を適用する。
第56条
1
この法律の施行の際現に旧証券投資顧問業法附則第3条第1項の規定により投資助言業務(新金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務をいう。)を行っている銀行(みなし登録金融機関(平成十八年証券取引法改正法附則第54条第2項に規定するみなし登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。)は、新金融商品取引法第33条の2及び平成十八年証券取引法改正法附則第17条第2項の規定にかかわらず、当分の間(次項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第52条の2第1項の規定により投資助言業務の廃止を命ぜられたときは、当該廃止を命ぜられた日までの間)、引き続き投資助言業務を行うことができる。
3
前項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第52条の2第1項の規定により投資助言業務の廃止を命ぜられた場合における新金融商品取引法第33条の5第1項の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた銀行を新金融商品取引法第52条の2第1項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を新金融商品取引法第52条の2第1項の規定による新金融商品取引法第33条の2の登録の取消しの日とみなす。
第57条
【抵当証券業の規制等に関する法律の廃止に伴う経過措置】
3
前項の規定にかかわらず、旧抵当証券業者は、新金融商品取引法第29条の登録を受けて、新金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業として抵当証券の募集若しくは私募又はこれらの取扱いを行うことができる。この場合においては、当該抵当証券の募集若しくは私募又はこれらの取扱いについては、新金融商品取引法の規定を適用する。
第58条
2
施行日前に指定した抵当証券保管機構が施行日において現に行っている旧抵当証券業規制法第28条第1項第2号に掲げる業務(以下この項において「弁済受領業務」という。)及び施行日以後に行う弁済受領業務(前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされ、及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により旧抵当証券業者が販売等を行う抵当証券に係るものに限る。)については、旧抵当証券業規制法の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
第60条
【金融先物取引法の廃止に伴う経過措置】
1
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第56条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が新金融商品取引法第28条第1項第2号に掲げる行為に係る業務及び第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2
前項の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(第63条から第85条までにおいて「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第29条の3第1項第2号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第61条
1
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第56条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限り、みなし登録金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2
前項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第33条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第33条の3第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第33条の4第1項第2号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第62条
1
旧金融先物取引法第87条第1項の規定により登録を取り消された者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条第1項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
2
旧金融先物取引法第87条第1項の規定により登録を取り消された者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条の2第1項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
3
旧金融先物取引法第87条第4項の規定により解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条第2項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
4
旧金融先物取引法第87条第4項の規定により解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条の2第2項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
第64条
この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者の主要株主である者が施行日前に旧金融先物取引法第61条第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第32条第1項の規定により提出したものとみなす。
第66条
この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者を子会社とする持株会社の主要株主である者が施行日前に旧金融先物取引法第64条において準用する旧金融先物取引法第61条第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第32条の4において準用する新金融商品取引法第32条第1項の規定により提出したものとみなす。
第68条
新金融商品取引法第33条の6の規定は、第61条第1項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなされる者については、当該者が第61条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第69条
みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第65条第2項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項の規定は、適用しない。
第70条
新金融商品取引法第46条の3第1項及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融先物取引法第79条第1項の事業報告書については、なお従前の例による。
⊟
参照条文
第71条
新金融商品取引法第46条の4の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融先物取引法第80条に規定する説明書類については、なお従前の例による。
第72条
1
新金融商品取引法第46条の5の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧金融先物取引法第81条第1項の金融先物取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2
みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧金融先物取引法第81条第1項の金融先物取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の金融先物取引責任準備金は、新金融商品取引法第46条の5第1項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第74条
新金融商品取引法第48条の2第1項及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融先物取引法第79条第1項の事業報告書については、なお従前の例による。
第75条
1
新金融商品取引法第48条の3の規定は、みなし登録金融機関及び第61条第1項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録金融機関等」という。)については、施行日以後に開始する事業年度に係る新金融商品取引法第48条の3第1項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧金融先物取引法第81条第1項の金融先物取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2
みなし登録金融機関等に係るこの法律の施行の際現に存する旧金融先物取引法第81条第1項の金融先物取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の金融先物取引責任準備金は、新金融商品取引法第48条の3第1項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第76条
新金融商品取引法第50条の2第6項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業等(新金融商品取引法第50条第1項第1号に規定する金融商品取引業等をいう。以下同じ。)の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業等の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第79条
2
新金融商品取引法第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員である者(旧金融先物取引法第59条第1項第9号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第82条
1
新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第56条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、第60条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなす。
2
新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第56条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、第61条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなす。
第83条
旧金融先物取引法第56条の登録を受けた金融先物取引業者が旧金融先物取引法第87条第1項若しくは第3項の規定により当該登録を取り消された場合又は旧金融先物取引法第84条第2項(同条第1項第1号から第4号まで(同項第2号にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が金融先物取引業(旧金融先物取引法第2条第12項に規定する金融先物取引業をいう。以下同じ。)を行わない場合の当該合併に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により当該登録が効力を失った場合において、施行日までに、当該金融先物取引業者が締結した受託契約等(旧金融先物取引法第70条第1項に規定する受託契約等をいう。)に基づく取引を結了していないときは、旧金融先物取引法第90条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第85条
1
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第95条第1項の規定によりみなし登録第一種業者及びみなし登録金融機関等が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第64条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項の規定は、適用しない。
2
みなし登録第一種業者及びみなし登録金融機関等は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第64条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第64条第1項各号及び旧金融先物取引法第95条第1項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第64条第1項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第86条
旧金融先物取引法第99条の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され、又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
第87条
1
新金融商品取引法第64条の5第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している第85条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧金融先物取引法第59条第1項第9号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2
第85条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧金融先物取引法第99条第2号に該当する行為は、新金融商品取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第89条
2
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第78条第2項に掲げる業務のいずれかを行っている金融先物取引業協会については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引法第79条の3第1項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者が当該期間内に同項の認可の申請をした場合において当該申請について認可をする旨の通知を受ける日又は当該期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3
前項の規定により引き続き同項の業務を行う場合においては、その業務を行う者を新金融商品取引法第78条第1項に規定する法人とみなして、新金融商品取引法第78条の2から第79条まで及び第79条の4から第79条の6までの規定を適用する。
第91条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第3条の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第80条第1項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第83条第2項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第93条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第9条の2第1項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第87条の3第1項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第87条の4において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項の規定は、適用しない。
第94条
新金融商品取引法第98条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している第91条の規定により免許を受けたものとみなされる金融商品会員制法人(新金融商品取引法第2条第15項に規定する金融商品会員制法人をいう。)の役員である者(旧金融先物取引法第59条第1項第9号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第96条
この法律の施行の際現に第91条の規定により免許を受けたものとみなされる新金融商品取引法第87条の6第2項に規定する株式会社金融商品取引所(以下「みなし免許株式会社取引所」という。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第103条の3第1項に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が、施行日前に旧金融先物取引法第34条の20の2第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第103条の3第1項の規定により提出したものとみなす。
⊟
参照条文
第97条
新金融商品取引法第105条の2において準用する新金融商品取引法第98条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし免許株式会社取引所の役員である者(旧金融先物取引法第59条第1項第9号イ又はロに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第98条
1
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び第100条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第106条の3第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の5において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、みなし免許株式会社取引所の保有基準割合(新金融商品取引法第103条の2第1項に規定する保有基準割合をいう。以下同じ。)未満の数の対象議決権(新金融商品取引法第103条の2第1項に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
⊟
参照条文
第100条
新金融商品取引法第106条の8第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の28第1項又は第4項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、第98条第1項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第106条の3第1項の認可を受けたものとみなす。
⊟
参照条文
第101条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の34第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の13において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第102条
2
旧金融先物取引法第34条の49第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第103条
この法律の施行の際現に金融商品取引所持株会社(新金融商品取引法第2条第18項に規定する金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第106条の15に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧金融先物取引法第34条の38の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第106条の15の規定により提出したものとみなす。
第104条
1
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の40第1項又は第3項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び第106条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第106条の17第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の19において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の40第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
第106条
1
新金融商品取引法第106条の22第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の40第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は第104条第1項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第106条の17第1項の認可を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の46ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第106条の24ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の25において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第107条
1
第101条の規定により認可を受けたものとみなされる者に関する新金融商品取引法第106条の26の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第106条の12第2項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による廃止前の金融先物取引法第34条の34第1項又は第3項ただし書の認可を受けた当時既に同法第34条の36第2項各号」とする。
第108条
1
旧金融先物取引法第34条の49第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第109条
新金融商品取引法第107条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第34条の34第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者は、第101条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けたものとみなす。
第110条
会員等(旧金融先物取引法第5条第1項第4号に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に脱退した場合(取引参加者(旧金融先物取引法第4条第1項第4号に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、金融先物取引所(旧金融先物取引法第2条第6項に規定する金融先物取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその行った取引所金融先物取引(旧金融先物取引法第2条第2項に規定する取引所金融先物取引をいう。)を結了していないときは、当該取引所金融先物取引については、旧金融先物取引法第35条の5第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第111条
1
新金融商品取引法第134条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第3条の免許を受けている者は、第91条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新金融商品取引法第80条第1項の免許を受けたものとみなす。
第112条
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧金融先物取引法第34条の23第1項の認可は、新金融商品取引法第140条第1項の認可とみなす。この場合において、新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第114条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第55条の2第1項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第155条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第155条の4第2項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第115条
2
旧金融先物取引法第55条の11第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第155条の10第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
⊟
参照条文
第116条
新金融商品取引法第155条の5の規定は、施行日以後に終了する同条の期間に係る同条の業務報告書について適用し、施行日前に終了した旧金融先物取引法第55条の6の期間に係る同条の業務報告書については、なお従前の例による。
第117条
第114条の規定より認可を受けたものとみなされる者に関する新金融商品取引法第155条の6の規定の適用については、同条中「第155条第1項の認可を受けた当時既に第155条の3第2項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による廃止前の金融先物取引法第55条の2第1項の認可を受けた当時既に同法第55条の5第2項各号」とする。
第119条
この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第115条の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第156条の2の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第156条の5第2項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第120条
2
旧金融先物取引法第133条第1項又は第2項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第156条の17第1項又は第2項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第122条
新金融商品取引法第156条の14第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している第119条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧金融先物取引法第19条第5号イからリまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第128条
【公認会計士法の一部改正に伴う経過措置】
2
前条の規定(第4条第2号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の公認会計士法第4条第2号の規定の適用については、旧証券取引法第197条から第198条までの規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、禁錮以上の刑に処せられた者は、新金融商品取引法第197条から第198条までの規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられたものとみなす。
第129条の2
【政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の政治資金規正法第22条の5第1項の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、前条の規定による改正前の政治資金規正法第22条の5第1項に規定する証券取引所に上場されていた株式は、前条の規定による改正後の政治資金規正法第22条の5第1項に規定する金融商品取引所に上場されていたものとみなす。
第151条
【商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「旧商品投資事業規制法」という。)第3条の許可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2
前項の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(第153条及び第157条において「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第29条の3第1項第2号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第157条
2
新金融商品取引法第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(旧商品投資事業規制法第6条第1項第4号イからヘまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
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参照条文
第158条
新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧商品投資事業規制法第3条の許可を受けている者は、第151条第1項の規定にかかわらず、その許可を受けた日において、新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなす。
第159条
第150条の規定による改正後の商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下この条において「新商品投資事業規制法」という。)第6条第2項第3号(新商品投資事業規制法第8条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧証券投資顧問業法、旧抵当証券業規制法(第57条第2項及び第58条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない会社については、新商品投資事業規制法第6条第2項第3号に該当する会社とみなす。
第170条
【資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第70条第1項第5号(新資産流動化法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法若しくは旧抵当証券業規制法(第57条第2項及び第58条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)の規定(第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者については、新資産流動化法第70条第1項第5号に該当する者とみなす。
第179条
【組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置】
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表第49号の規定の適用については、同号中「金融先物取引法」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による廃止前の金融先物取引法」とする。
第183条
【金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(以下この条において「新金融商品販売法」という。)の規定は、この法律の施行後に業として行われる新金融商品販売法第2条第2項に規定する金融商品の販売等について適用し、この法律の施行前に業として行われた前条の規定による改正前の金融商品の販売等に関する法律第2条第2項に規定する金融商品の販売等については、なお従前の例による。
2
金融商品販売業者等(新金融商品販売法第2条第3項に規定する金融商品販売業者等をいう。)が、この法律の施行前に新金融商品販売法第3条第1項に規定する重要事項に相当する事項について同項の規定の例により説明を行った場合には、当該説明を同項の規定により行った説明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。
第190条
【金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に第57条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介を行っている旧抵当証券業者については、前条の規定による改正前の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第2条第26号及び第13条第1項第1号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なお効力を有する。
第206条
【会社法の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定(第331条第1項第3号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第331条第1項第3号(新会社法第335条第1項、第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年証券取引法改正法第1条の規定による改正前の証券取引法第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項又は第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、平成十八年証券取引法改正法第1条の規定による改正後の証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号又は第198条第8号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2
前条の規定(第331条第1項第3号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第21号若しくは第22号」を「第20号若しくは第21号」に、「第15号若しくは第16号」を「第19号若しくは第20号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の会社法(以下この条において「新々会社法」という。)第331条第1項第3号(新々会社法第335条第1項、第402条第4項及び第478条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第208条
【会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「新会社法整備法」という。)第233条第39項第1号ロ(5)の規定の適用については、旧証券取引法の規定(平成十八年証券取引法改正法附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法の規定を含む。)若しくは旧外国証券業者法若しくは旧抵当証券業規制法(第57条第2項及び第58条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)の規定(第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者については、新会社法整備法第233条第39項第1号ロ(5)に該当する者とみなす。
第217条
【罰則の適用に関する経過措置】
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
①
第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日