金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成21年12月28日 制定
第2条
【金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置】
1
平成二十五年三月三十一日までの間における新株予約権が付されている社債券又は金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち当該社債券の性質を有するものについての前条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(以下この条において「新金融商品取引法施行令」という。)第2条の12の3第5号の規定の適用については、同号ハ中「指定外国金融商品取引所」とあるのは、「金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所」とする。
2
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日までの間における新金融商品取引法施行令第19条の3の3の規定の適用については、同条第4号中「商品先物取引法第2条第12項に規定する外国商品市場」とあるのは「外国商品市場(商品取引所法第2条第9項に規定する商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。)」と、同号イ及びロ並びに同条第5号中「商品先物取引法」とあるのは「商品取引所法」とする。
3
平成二十五年九月二十九日までの間における新金融商品取引法施行令第19条の7及び第19条の9の規定の適用については、新金融商品取引法施行令第19条の7中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、新金融商品取引法施行令第19条の9中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第4条
【中小企業等協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法施行令第28条の2及び第28条の4の規定の適用については、同令第28条の2中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、同令第28条の4中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第6条
【農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の農業協同組合法施行令第5条の8及び第5条の10の規定の適用については、同令第5条の8中「次に掲げる指定」とあるのは「次に掲げる指定及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、同令第5条の10中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第8条
【信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の信用金庫法施行令第9条の7及び第13条の4の規定の適用については、同令第9条の7中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、同令第13条の4中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第10条
【銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の銀行法施行令第16条の9及び第16条の11の規定の適用については、同令第16条の9中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、同令第16条の11中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第12条
【長期信用銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の長期信用銀行法施行令第4条の2及び第6条の5の2の規定の適用については、同令第4条の2中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、同令第6条の5の2中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第14条
【労働金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の労働金庫法施行令第4条の7及び第7条の2の2の規定の適用については、同令第4条の7中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、同令第7条の2の2中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第16条
【貸金業法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の貸金業法施行令第4条の2及び第4条の4の規定の適用については、同令第4条の2中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、同令第4条の4中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第18条
【金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第13条及び第15条の規定の適用については、同令第13条中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、同令第15条中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第20条
【水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令第24条の7及び第24条の9の規定の適用については、同令第24条の7中「次に掲げる指定」とあるのは「次に掲げる指定及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、同令第24条の9中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第22条
【保険業法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の保険業法施行令第44条の7及び第44条の9の規定の適用については、同令第44条の7中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定」と、同令第44条の9中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定を受けた者」とする。
第24条
【農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の農林中央金庫法施行令第49条及び第50条の規定の適用については、同令第49条中「次に掲げる指定」とあるのは「次に掲げる指定及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、同令第50条中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第26条
【信託業法施行令の一部改正に伴う経過措置】
平成二十五年九月二十九日までの間における前条の規定による改正後の信託業法施行令第18条の3及び第18条の5の規定の適用については、同令第18条の3中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定」と、同令第18条の5中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
第28条
【証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令の一部改正】
附則
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する改正法の規定の読替え)
1
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の二の四において準用する旧金融商品取引法(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法をいう。以下この条において同じ。)第三十四条の二第五項の規定により特定投資家(旧金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この条において同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十八条第八項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
2
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の十の三及び改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
3
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法附則第八条の規定による改正前の消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
4
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十七条第十二項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
5
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第百十一条の二に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
6
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「内閣府令・厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第3条
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項新金融商品取引法改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第一項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項改正法第二条の規定による改正後の無尽業法改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第一項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第一項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第一項改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項改正法第十条の規定による改正後の銀行法改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第一項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項改正法第十二条の規定による改正後の保険業法改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第一項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項改正法第十四条の規定による改正後の信託業法改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律