貿易関係貿易外取引等に関する省令
平成25年9月27日 改正
第1条
【許可の手続等】
1
経済産業大臣の許可を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
①
次のイからハまでに掲げる支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可の申請をする者 別紙様式第一による支払等許可申請書
ロ
令第6条第2項の規定による経済産業大臣の許可を受けるに際し、
同条第3項の規定により二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者又は非居住者
②
次のイからハまでに掲げる特定資本取引を行うことについて許可の申請をする者 別紙様式第二による特定資本取引許可申請書
ハ
令第16条第2項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする
同条第1項の規定により特定資本取引について許可を受ける義務を課された者
③
次のイ及びロに掲げる役務取引を行うことについて許可の申請をする者 別紙様式第三による役務取引許可申請書
④
次のイ及びロに掲げる外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(この号において「仲介貿易取引」という。)を行うことについて許可の申請をする者 別紙様式第四による仲介貿易取引許可申請書
2
前項の申請書には、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。
3
経済産業大臣は、
第1項の申請(
第3条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、許可証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
4
経済産業大臣は、
第3条の手続による本条
第1項の申請を許可したときは、別紙様式第六による許可証にその旨を記入し、
第3条の規定により提出されたフレキシブルディスクに記録された事項を記載した書類を当該許可証に添付して申請者に交付するものとする。
第1条の2
【電子情報処理組織を使用した許可の手続等】
2
前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
経済産業大臣は、
第1項の申請をする者が
前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。
4
経済産業大臣は、
第1項の申請を許可したときは、別紙様式第六の二による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
5
経済産業大臣は、
第1項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、
前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の二による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
第1条の3
【申請者の届出】
1
前条第1項に規定する入力は、別紙様式第六の三による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
2
前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織(専用電子計算機と特定入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
次項において同じ。)の使用を廃止しようとするときは、速やかに別紙様式第六の三による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。
3
経済産業大臣は、
第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
第2条
【有効期間の延長の手続等】
2
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、
前項に規定する許可について、
同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
3
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当するときは、別紙様式第五による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
①
第1項に規定する許可を受けた者が
前項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合
②
第1項に規定する許可を受けた者が当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可証に記載された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合
5
経済産業大臣は、
第3項の申請(
次条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、延長許可証又は変更許可証としてそのうち一通に
前項の規定により提出された許可証を添付して申請者に交付するものとする。
6
経済産業大臣は、
次条の手続による本条
第3項の申請を許可したときは、別紙様式第六による許可証にその旨を記入し、延長許可証又は変更許可証として
次条の規定により提出されたフレキシブルディスクに記録された事項を記載した書類及び本条
第4項の規定により提出された許可証を当該延長許可証又は変更許可証に添付して申請者に交付するものとする。
第2条の2
【電子情報処理組織を使用した有効期間の延長の手続等】
1
第1条の2第4項の規定により経済産業大臣の許可(
第3項の規定による許可を含む。)を受けた者(当該許可に関し
第1条の2第5項の規定により役務取引許可証の交付を受けた者を除く。)は、次に掲げる場合に該当するときは、専用電子計算機に備えられたファイルに記録された当該許可に関する事項のうち延長又は変更しようとするものを特定入出力装置から入力しなければならない。
①
前条第2項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合
②
当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可に関し専用電子計算機に備えられたファイルに記録された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合
2
前項の申請をする場合には、事実を証する情報を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
経済産業大臣は、
第1項の申請を許可したときは、別紙様式第六の二による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
4
経済産業大臣は、
第1項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、
前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の二による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
第3条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出(
法第25条第1項若しくは
第4項又は
令第17条第2項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする場合を除く。)については、当該書類に記載すべきこととされている事項を当該書類の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び別紙様式第七により作成したフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第4条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号の一に該当するものでなければならない。
①
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
②
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第5条
【フレキシブルディスクの記録方式】
1
第3条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
①
トラックフォーマットについては、
前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、
同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
②
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
③
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一で規定する方式
2
第3条のフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第6条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第3条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第8条
【銀行等又は資金移動業者の確認事務の実施手続】
1
銀行等(
法第16条の2に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又は資金移動業者(
資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が
法第17条第1項第1号に規定する支払等又は
同項第3号の規定に基づく
令第7条第1号若しくは
第2号に規定する取引に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該取引又は支払等に係る許可証又は延長許可証若しくは変更許可証(
第3項において「許可証等」という。)の提示を求め、経済産業大臣の許可を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
2
銀行等又は資金移動業者は、その顧客の支払等が
法第17条第1項第3号の規定に基づく
令第7条第4号に規定する貨物の輸入に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該貨物の輸入に係る輸入承認証の提示を求め、経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
3
銀行等又は資金移動業者は、前二項の規定による確認の上その顧客と支払等に係る為替取引を行ったときは、当該顧客から提示を受けた許可証等又は輸入承認証の裏面の「銀行等又は資金移動業者の記載欄」に当該支払等に係る為替取引を行った年月日及び金額を記入の上、確認印を押印し、当該許可証等又は輸入承認証を当該顧客に返還するものとする。
第9条
【許可を要しない役務取引等】
1
令第17条第2項に規定する経済産業大臣が指定する行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。
②
法第25条第1項の許可を受けた居住者からその許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該許可に係る取引に関する行為
2
令第17条第5項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
②
令別表中欄に掲げる技術(宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を除く。)を本邦又は外国(
輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)
別表第三に掲げる地域に該当する外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引であって、防衛大臣が行うもの
②の2
令別表中欄に掲げる技術を外国において防衛大臣に提供することを目的とする取引であって、居住者が行うもの
③
日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力若しくは技術協力に関する協定に基づいて居住者又は非居住者が行う役務取引
③の2
核兵器の不拡散に関する条約
第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定又は核兵器の不拡散に関する条約
第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の実施のために国際原子力機関に対して行う技術を提供することを目的とする取引
③の3
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第30条で規定する国際機関の指定する者が、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって国際機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは撮影し、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去するときの当該国際機関が指定する者に対して行う技術を提供することを目的とする取引
④
法第25条第1項に規定する取引を行おうとする者が当該取引に係る申請の際にあらかじめ当該申請に係る取引により技術の提供を受けた者が当該技術を利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引を行うことを明らかにして許可を受けた場合における、当該許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引
⑤
外国において提供を受けた
令別表の一の項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る取引であって、当該取引に際して、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の当該取引のための出国を伴わないもの(以下「外国間等技術取引」という。)。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって、居住者が行うものを除く。
⑥
外国において提供を受けた
令別表の二から一六までの項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る外国間等技術取引。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国(
輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって居住者が行うもののうち、次のいずれかに該当するものを除く。
イ
当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(以下「開発等」という。)のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき
ロ
当該技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき
⑦
前号に掲げるもののほか、
令別表の一六の項に掲げる技術を提供することを目的とする取引であって、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの又は次に掲げるいずれの場合にも(本邦又は外国(
輸出令別表第三の二に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引にあっては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないもの
イ
その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
ロ
その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ
その技術が
輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
ニ
その技術が
輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき
⑨
公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引(特定の者に提供することを目的として公知とする取引を除く。)であって、以下のいずれかに該当するもの
イ
新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
ロ
学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
ハ
工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
ニ
ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
ホ
学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引
⑩
基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引
⑪
工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引
⑫
貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該貨物の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。
イ
当該貨物の性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
ロ
修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、製造技術と同等のもの
ハ
令別表中欄に掲げる技術であって、貨物の設計、製造に必要な技術が含まれるもの
⑬
プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該プログラムのインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又はプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。
イ
プログラムの機能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
ロ
修理技術であって、その内容がプログラムの設計、製造技術と同等のもの
ハ
令別表中欄に掲げる技術であって、プログラムの設計、製造に必要な技術が含まれるもの
⑭
プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの
イ
令別表中欄に掲げるプログラム(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、次の及びに該当するものを提供する取引。ただし、外国(
輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)において提供する取引(販売されるものに限る。)又は外国の非居住者に提供する取引にあっては、
第7号イ、ロ及びニのいずれかに(
輸出令別表第三の二に掲げる地域に該当する外国において提供する取引(販売されるものに限る。)又は当該地域に該当する外国の非居住者に提供する取引にあっては、
第7号イからニまでのいずれかに)該当するものを除く。
購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便事業者(
民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「信書便法」という。)
第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は
同条第9項に規定する特定信書便事業者をいう。以下同じ。)による
同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)若しくは電気通信の送信による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの
当該プログラムの使用に際して当該プログラムの供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
ハ
輸出令別表第一の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)と同時に提供される当該貨物を使用するために特別に設計されたプログラムであって、いかなる形でもソースコードが提供されないものを提供する取引
ニ
役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の又はに該当するプログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引
許可を受けた範囲を超えない機能修正を行ったもの又は機能修正を行うためのもの
本邦から輸出された貨物を本邦において修理した後再輸出される貨物と同時に提供されるプログラムであって、役務取引許可を受けて提供したものと同一のもの
ホ
令別表の五から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、既に輸出した貨物(
輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該貨物の性能、特性が当初提供したものより向上するもの又は当該貨物に対して新たな機能、特性を提供するものを除く。)
ヘ
令別表の五から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、既に提供したプログラム(
令別表の五から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)のインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該提供したプログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又は当該提供したプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該提供プログラムの性能、特性が当初提供したものより向上するもの又は当該提供プログラムに対して新たな機能、特性を提供するものを除く。)
⑮
本邦において
原子力災害対策特別措置法第2条第2号に規定する原子力緊急事態又は
同条第1号に規定する原子力災害等の災害が発生した場合における援助の用に供するため外国政府、国際機関等から輸入した貨物に付随して提供された使用に係る技術を、当該援助の終了後当該貨物の返送のための輸出に付随して提供する取引
⑯
暗号メカニズム若しくは暗号アルゴリズム又はこれらの参照コードを提供する取引であって、国際標準の策定のための国際会議への出席又は提案若しくは意見表明において必要となるもの
第10条
【報告】
3
経済産業大臣は、
令第18条の8第1項の規定に基づき報告を求める場合には、
同項に規定する者又は関係人に対し通知する方法により報告を求める事項を明示して必要な報告書の提出を命ずるものとする。
4
経済産業大臣は、
前項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、
同項の規定による通知に代えて、告示により、報告を求める者及び事項を明らかにした上で、必要な報告書の提出を命ずることができる。
5
前二項の命令を受けた者は、遅滞なく、報告書を提出しなければならない。
第11条
【通知の送達等】
2
通常の取扱いによる郵便又は信書便によって
前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は信書便事業者が送達する
信書便法第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。
3
経済産業大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって
第1項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあっては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
4
第1項の交付送達は、当該行政機関の職員が
同項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
5
次の各号に掲げる場合には、
第1項の交付送達は、
前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
①
送達すべき場所において
第1項に規定する文書を送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(
次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
②
第1項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
第12条
【経済産業大臣に対する税関長の通知】
税関長は、
令第18条の2第2項の規定により、速やかに、
令第17条第2項の規定により経済産業大臣の許可を要する貨物について次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
③
特定記録媒体等を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号
④
前各号に掲げる事項のほか、税関申告番号、
令第17条第2項の規定による許可に係る許可番号その他税関長への輸出の申告に係る事項
附則
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月1日
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第一条の二第一項の規定により提出された輸出貿易管理令第十三条第二項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第一項の規定により提出された輸出貿易管理令第十三条第二項の規定による届出、輸入貿易管理規則第二条の三第一項の規定により提出された輸入貿易管理令第二十条第二項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第一項の規定により提出された外国為替令第二十八条第二項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則
平成13年12月28日
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年2月3日
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年12月24日
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年2月25日
2
この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第一、別表第一の二及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第一から別表第一の三まで、別表第一の四及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式に代えて使用することができる。
附則
平成19年1月4日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成21年9月16日
第2条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第三条中貿易関係貿易外取引等に関する省令第二条第一項及び別紙様式第三の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
1
この省令による改正前の様式(輸出貿易管理規則別表第六、輸入貿易管理規則別表第三及び貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第六の三に掲げるものを除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。
附則
平成22年3月5日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
1
この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。
附則
平成23年5月18日
第2条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月19日
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月27日
1
この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。