電気通信事業法施行令
平成25年7月31日 改正
第3条
【使用権の設定できない土地等】
法第128条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
河川区域及び河川予定地(それぞれ河川法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域及び同法第56条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川予定地をいう。次条第6号において同じ。)内の土地(同法第7条に規定する河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次条第6号において同じ。)
⑥
国有財産法第3条第3項に規定する普通財産であつて、地方公共団体において公用又は公共用に供するため当該地方公共団体に貸し付け、又は貸付以外の方法により使用させているもの(前各号に該当するものを除く。)
⑦
地方自治法第238条第4項に規定する普通財産であつて、国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するため国又は当該他の地方公共団体に貸し付け、又は貸付以外の方法により使用させているもの(第1号から第5号までに該当するものを除く。)
⊟
参照条文
第4条
【行政財産等を管理する者等】
法第128条第4項の政令で定める者は、次の各号に掲げる行政財産等(同条第1項に規定する行政財産等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
④
道路及び道路予定区域 道路管理者(高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)及びその道路予定区域にあつては国土交通大臣(道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路及びその道路予定区域にあつては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構)をいい、高速自動車国道以外の道路及びその道路予定区域にあつては道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第12条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路にあつては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、同法第31条第1項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。)
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参照条文
第6条
【保護区域内の禁止漁業等】
2
法第141条第4項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(これらの場合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびよう泊させ、又は土砂を掘採するものである場合に限る。)において、水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ない事情があるときとする。
④
海上保安庁が航路標識法第1条第2項に規定する航路標識を設置し、管理し、若しくはその廃止、位置の変更その他その現状の変更を行う場合又は同法第2条ただし書若しくは第5条第1項の規定による許可若しくは同法第3条第2項若しくは第4条第1項の規定による命令を受けた者が当該許可若しくは命令に基づく行為を行う場合
⑥
国土交通大臣若しくは港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者が同条第7項に規定する港湾工事を施行する場合、国土交通大臣が同条第8項に規定する開発保全航路の開発若しくは保全に関する工事を施行する場合又は同法第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の4第2項若しくは第56条第1項の規定による許可を受けた者(同法第37条第3項(同法第43条の8第4項、第55条の3の4第4項及び第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたこれらの規定による協議をした者を含む。)若しくは同法第56条の4第1項の規定による命令を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
第7条
【あつせん等の対象となる協定等】
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参照条文
別表第一
【第五条関係】
一 山林
二 山林以外の土地
三 土地に定着する建物その他の工作物線路を支持する場所一箇所ごとに 年額 一、五〇〇円
種類 | 単位 | 金額(年額) |
裸線又は被覆線 | 本柱一本ごとに | 一、二一〇円 |
ケーブル | 本柱一本ごとに | 八七〇円 |
二 山林以外の土地
種類 | 単位 | 金額(年額) | ||||
田 | 畑 | 塩田 | 宅地 | その他 | ||
本柱 | 木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔の使用面積一・七平方メートルまでごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
H柱又は人形柱一本ごとに | 三、七四〇円 | 三、四六〇円 | 七二〇円 | 三、〇〇〇円 | 三六〇円 | |
支線又は支柱 | 一本ごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
附属設備 | 線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石一本ごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
ハンドホール又はマンホール一個ごとに | 三、七四〇円 | 三、四六〇円 | 七二〇円 | 三、〇〇〇円 | 三六〇円 | |
その他の設備 | 使用面積一・七平方メートルまでごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
三 土地に定着する建物その他の工作物線路を支持する場所一箇所ごとに 年額 一、五〇〇円
別表第二
【第十条関係】
手数料を納めなければならない者 | 金額 |
一 電気通信主任技術者試験を受けようとする者 | 一八、七〇〇円(法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により電気通信主任技術者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、一八、七〇〇円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額) |
二 工事担任者試験を受けようとする者 | 八、七〇〇円(法第七十三条第二項において準用する法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により工事担任者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、八、七〇〇円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額) |
三 法第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者 | 一六、九〇〇円 |
四 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者 | 一、七〇〇円 |
五 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の再交付を受けようとする者 | 一、三五〇円 |
備考 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新の申請を行う場合におけるこの表の適用については、三の項中「一六、九〇〇円」とあるのは、「一六、八〇〇円」とする。 |