• 電気通信事業法施行令
    • 第1条 [登録認定機関に係る登録の有効期間]
    • 第2条 [負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等]
    • 第3条 [使用権の設定できない土地等]
    • 第4条 [行政財産等を管理する者等]
    • 第5条 [土地等の使用の対価の額の基準]
    • 第6条 [保護区域内の禁止漁業等]
    • 第7条 [あつせん等の対象となる協定等]
    • 第8条 [関係行政機関の長との協議等]
    • 第9条 [審議会等で政令で定めるもの]
    • 第10条 [手数料]

電気通信事業法施行令

平成25年7月31日 改正
第1条
【登録認定機関に係る登録の有効期間】
電気通信事業法(以下「法」という。)第88条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
第2条
【負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等】
法第110条第1項の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が十億円であることとする。
法第110条第1項ただし書の政令で定める割合は、百分の三とする。
参照条文
第3条
【使用権の設定できない土地等】
法第128条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
公共空地(港湾法第37条第1項第1号に規定する公共空地をいう。次条第3号において同じ。)
道路及び道路予定区域(それぞれ道路法第2条第1項に規定する道路及び同法第91条第2項に規定する道路予定区域をいう。次条第4号において同じ。)
都市公園、公園予定区域及び予定公園施設(それぞれ都市公園法第2条第1項に規定する都市公園、同法第33条第4項に規定する公園予定区域及び同項に規定する予定公園施設をいう。次条第5号において同じ。)
河川区域及び河川予定地(それぞれ河川法第6条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域及び同法第56条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川予定地をいう。次条第6号において同じ。)内の土地(同法第7条に規定する河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。次条第6号において同じ。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域
国有財産法第3条第3項に規定する普通財産であつて、地方公共団体において公用又は公共用に供するため当該地方公共団体に貸し付け、又は貸付以外の方法により使用させているもの(前各号に該当するものを除く。)
地方自治法第238条第4項に規定する普通財産であつて、国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するため国又は当該他の地方公共団体に貸し付け、又は貸付以外の方法により使用させているもの(第1号から第5号までに該当するものを除く。)
第4条
【行政財産等を管理する者等】
法第128条第4項の政令で定める者は、次の各号に掲げる行政財産等(同条第1項に規定する行政財産等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
国有財産法第3条第2項に規定する行政財産(第4号から第6号までに掲げるものを除く。) 当該行政財産を所管する各省各庁の長(同法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。第8号において同じ。)
地方自治法第238条第4項に規定する行政財産(第4号から第6号までに掲げるものを除く。) 当該行政財産を所有する地方公共団体の長
公共空地 港湾管理者(港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。)
道路及び道路予定区域 道路管理者(高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)及びその道路予定区域にあつては国土交通大臣(道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路及びその道路予定区域にあつては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構)をいい、高速自動車国道以外の道路及びその道路予定区域にあつては道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第12条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路にあつては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、同法第31条第1項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。)
都市公園、公園予定区域及び予定公園施設 公園管理者(都市公園法第5条第1項に規定する公園管理者をいう。)
河川区域及び河川予定地内の土地 河川管理者(河川法第7条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第9条第2項若しくは第5項又は第11条第3項の規定により、同法第24条の規定に基づく権限に属する事務を行い、又はその権限を代わつて行う者があるときは、その者)をいう。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域 防衛大臣
前条第6号に掲げる普通財産 当該普通財産を所管する各省各庁の長
前条第7号に掲げる普通財産 当該普通財産を所有する地方公共団体の長
第5条
【土地等の使用の対価の額の基準】
法第132条第2項第5号の対価の額の基準は、別表第一のとおりとする。
第6条
【保護区域内の禁止漁業等】
法第141条第4項の政令で定める漁業は、次に掲げる漁業とする。ただし、第1号から第4号までに掲げる漁業にあつては、動力船により漁具をえい航するものに限る。
底びき網漁業
空釣り漁業
鉤引漁業
掻剥漁業
まて突き漁業
法第141条第4項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(これらの場合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびよう泊させ、又は土砂を掘採するものである場合に限る。)において、水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ない事情があるときとする。
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業を行う者が当該事業に係る工事を施行する場合
国、漁港の所在地の地方公共団体若しくは漁港を地区内に有する水産業協同組合が漁港漁場整備法第17条第1項に規定する特定漁港漁場整備事業を施行する場合、同法第34条第1項の規定による漁港管理規程に基づく行為を行う場合又は同法第39条第1項若しくは第39条の2第1項若しくは第2項の規定による許可その他の処分を受けた者若しくは同法第39条第4項の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合
海岸法第7条第1項第8条第1項第12条第1項若しくは第2項第13条第1項若しくは第21条第1項若しくは第2項の規定による許可その他の処分を受けた者又は同法第10条第2項若しくは第13条第2項の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合
海上保安庁が航路標識法第1条第2項に規定する航路標識を設置し、管理し、若しくはその廃止、位置の変更その他その現状の変更を行う場合又は同法第2条ただし書若しくは第5条第1項の規定による許可若しくは同法第3条第2項若しくは第4条第1項の規定による命令を受けた者が当該許可若しくは命令に基づく行為を行う場合
海上保安庁が水路業務法第2条第1項に規定する水路測量若しくは同法第3条に規定する海象観測を実施する場合又は同法第6条の許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合
国土交通大臣若しくは港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者が同条第7項に規定する港湾工事を施行する場合、国土交通大臣が同条第8項に規定する開発保全航路の開発若しくは保全に関する工事を施行する場合又は同法第37条第1項第43条の8第2項第55条の3の4第2項若しくは第56条第1項の規定による許可を受けた者(同法第37条第3項同法第43条の8第4項第55条の3の4第4項及び第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたこれらの規定による協議をした者を含む。)若しくは同法第56条の4第1項の規定による命令を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
国土交通大臣が飛行場、航空法第2条第5項に規定する航空保安施設若しくは同法第96条第1項の規定による指示を与えるための管制施設を設置し、若しくはその施設に変更を加える場合又は同法第38条第1項若しくは第43条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合
道路法第2条第1項に規定する道路の管理者が道路の管理を行う場合又は同法第21条第22条第1項第24条若しくは第71条第1項若しくは第2項の規定による命令その他の処分を受けた者が当該命令等に基づく行為を行う場合
河川法第24条から第27条まで又は第75条の規定による許可その他の処分を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行者が当該事業に係る工事を施行する場合
参照条文
第7条
【あつせん等の対象となる協定等】
法第157条第1項の政令で定める協定又は契約は、次に掲げるものとする。
電気通信回線設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供に関する協定又は契約
電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理その他業務の委託に関する協定又は契約
前二号に掲げるもののほか、電気通信役務の円滑な提供の確保のためのデータベース(法第18条第3項に規定する利用者に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)、自家発電設備その他の総務省令で定める設備の利用又は運用に関する協定又は契約
第8条
【関係行政機関の長との協議等】
法第168条の政令で定める総務省令は、次に掲げる総務省令とする。
法第26条の総務省令(電気通信役務を定めるものを除き、電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に関し定められるものに限る。)
法第52条第1項の総務省令(技術基準を定めるものであつて、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)に関し定められるものに限る。)
法第70条第1項第1号の総務省令(技術基準を定めるものであつて、電気通信事業に関し定められるものに限る。)
法第91条第2項の総務省令(技術基準適合認定の方法を定めるものであつて、電気通信事業に関し定められるものに限る。)
法第168条の政令で定める命令その他の処分は、次に掲げる命令その他の処分とする。
法第29条第1項の規定に基づく命令(電気通信事業に関し行われるものに限る。)
法第29条第2項の規定に基づく命令(電気通信事業又は電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行う者に関し行われるものに限る。)
法第40条の規定に基づく認可(電気通信事業に関し行われるものに限る。)
法第54条法第61条及び第68条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令
法第168条の政令で定める届出は、法第16条第1項の規定に基づく届出(電気通信事業に関するものに限る。)とする。
総務大臣は、第1項各号の総務省令を定め、又は第2項各号の命令その他の処分を行う場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。
総務大臣は、第3項の届出があつた場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に通知するものとする。
第9条
【審議会等で政令で定めるもの】
法第169条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
第10条
【手数料】
法第174条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。
別表第一
【第五条関係】
一 山林
種類単位金額(年額)
裸線又は被覆線本柱一本ごとに一、二一〇円
ケーブル本柱一本ごとに八七〇円

二 山林以外の土地
種類単位金額(年額)
塩田宅地その他
本柱木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔の使用面積一・七平方メートルまでごとに一、八七〇円一、七三〇円三六〇円一、五〇〇円一八〇円
H柱又は人形柱一本ごとに三、七四〇円三、四六〇円七二〇円三、〇〇〇円三六〇円
支線又は支柱一本ごとに一、八七〇円一、七三〇円三六〇円一、五〇〇円一八〇円
附属設備線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石一本ごとに一、八七〇円一、七三〇円三六〇円一、五〇〇円一八〇円
ハンドホール又はマンホール一個ごとに三、七四〇円三、四六〇円七二〇円三、〇〇〇円三六〇円
その他の設備使用面積一・七平方メートルまでごとに一、八七〇円一、七三〇円三六〇円一、五〇〇円一八〇円


三 土地に定着する建物その他の工作物線路を支持する場所一箇所ごとに 年額 一、五〇〇円
別表第二
【第十条関係】
手数料を納めなければならない者金額
一 電気通信主任技術者試験を受けようとする者一八、七〇〇円(法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により電気通信主任技術者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、一八、七〇〇円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額)
二 工事担任者試験を受けようとする者八、七〇〇円(法第七十三条第二項において準用する法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により工事担任者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、八、七〇〇円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額)
三 法第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者一六、九〇〇円
四 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者一、七〇〇円
五 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の再交付を受けようとする者一、三五〇円
備考 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新の申請を行う場合におけるこの表の適用については、三の項中「一六、九〇〇円」とあるのは、「一六、八〇〇円」とする。


附則
この政令は、公布の日から施行する。
法附則第五条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法第九十四条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第六条第五項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法第九十四条の政令で定める審議会は、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附則
昭和60年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年8月25日
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年九月一日)から施行する。
附則
昭和63年4月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月18日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者又はこの政令の施行前に工事担任者に係る養成課程を修了し、若しくは同法第五十四条第二項において準用する同法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者が同項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則
平成6年11月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年9月22日
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
この政令の施行前に電気通信事業法の一部を改正する法律による改正前の電気通信事業法第三十一条第五項の規定によりした届出に係る関係行政機関の長に対する通知については、なお従前の例による。
附則
平成8年11月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第二十四条第一項の登録を受けている者(以下「継続特別第二種電気通信事業者」という。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(以下「経過日」という。)までの間(次条の申出をした場合にあっては、その申出をした日までの間)は、なお従前の例による。
第3条
継続特別第二種電気通信事業者(その電気通信設備の規模がこの政令による改正後の電気通信事業法施行令第一条第一項に定める基準(以下「基準」という。)を超える規模である者及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営む者を除く。次条において同じ。)が、経過日までの間に、基準を超える規模の電気通信設備を備える予定がない旨を郵政大臣に申し出たときは、当該継続特別第二種電気通信事業者は、法第二十二条第一項の届出及び法第三十条において準用する法第二十三条第三項の廃止の届出をしたものとみなす。
第4条
継続特別第二種電気通信事業者が経過日までの間に前条の申出をしなかったときは、当該継続特別第二種電気通信事業者は、経過日の翌日に法第二十二条第一項の届出及び法第三十条において準用する法第二十三条第三項の廃止の届出をしたものとみなす。
第5条
この政令の施行の際現に法第二十四条第一項の登録の申請をしている者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むことについて同項の登録の申請をしている者を除く。)であって、当該申請に係る電気通信設備の規模が基準を超えないものは、施行日に法第二十二条第一項の届出をしたものとみなす。
第6条
施行日前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月26日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者又はこの政令の施行前に工事担任者に係る養成課程を修了し、若しくは同法第五十四条第二項において準用する同法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者が同項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附則
平成9年11月12日
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十一月十七日)から施行する。
附則
平成10年10月28日
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
附則
平成11年3月5日
この政令は、平成十一年三月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年9月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月26日
(施行期日)
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月12日
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月10日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附則
平成16年1月30日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年7月6日
この政令は、平成十七年八月一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
附則
平成25年1月23日
この政令は、平成二十五年二月一日から施行する。
附則
平成25年7月31日
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。

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