平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
平成19年11月2日 改正
第2条
【旧令特別措置法による退職年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成十九年十月分以後、その額を、平成十一年度改定令第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成十一年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第4項又は第9項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
①
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する額
4
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成十九年十月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。
6
前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
④
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第88条第1号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第93条第1号の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7
第3条
【旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の3第1項から第3項までの規定により支給される年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成十九年十月分以後、その額を、平成十一年度改定令第3条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成十一年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第3項の規定により同項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給に調整改定率を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第二の上欄に掲げる仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3
次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定される額が当該各号に定める額に満たないときは、平成十九年十月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
①
公務傷病年金 別表第三に定める障害の等級に対応する年金額に調整改定率を乗じて得た額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあっては、当該乗じて得た額に二十一万円に調整改定率を乗じて得た額を加えた額とする。)
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、平成十九年十月分以後、第3項第1号に定める額に、配偶者である扶養親族については十九万三千二百円に調整改定率を乗じて得た額、配偶者以外の扶養親族については一人につき三万六千円(そのうち二人までについては、一人につき七万二千円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち一人に限り十三万二千円))に調整改定率を乗じて得た額を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。
第5条
【存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例】
1
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合(以下「存続組合」という。)である日本鉄道共済組合(平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下「指定基金」という。)で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、前条の規定にかかわらず、平成十九年十月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
第7条
【費用の負担】
3
第4条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち存続組合である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るもの又は指定基金で日本電信電話共済組合(同項に規定する日本電信電話共済組合をいう。以下同じ。)に係るものが支給する年金に係るものは、それぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社が負担する。この場合において、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社が毎年度において負担すべき額は、存続組合である日本たばこ産業共済組合若しくは指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るもの又は指定基金で日本電信電話共済組合に係るものが当該事業年度にその予算に当該負担すべき額として計上した額とする。
4
第5条の規定による年金額の改定により増加する費用は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が負担する。この場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が毎年度において負担すべき額は、存続組合である日本鉄道共済組合又は指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが当該事業年度にその予算に当該負担すべき額として計上した額とする。
別表第一
【第二条、第三条、第五条関係】
平成十一年度改定令別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
一〇八、二一〇 | 一〇八、四八〇 |
一一二、六〇〇 | 一一二、八八〇 |
一一五、三三〇 | 一一五、六二〇 |
一一八、〇七〇 | 一一八、三六〇 |
一二一、一七〇 | 一二一、四七〇 |
一二五、五八〇 | 一二五、九〇〇 |
一二九、三九〇 | 一二九、七二〇 |
一三二、九五〇 | 一三三、二八〇 |
一三七、二四〇 | 一三七、五八〇 |
一四一、五八〇 | 一四一、九三〇 |
一四六、二八〇 | 一四六、六五〇 |
一五一、〇六〇 | 一五一、四三〇 |
一五七、〇〇〇 | 一五七、三九〇 |
一六〇、七六〇 | 一六一、一六〇 |
一六五、五八〇 | 一六六、〇〇〇 |
一七〇、三〇〇 | 一七〇、七三〇 |
一七九、六三〇 | 一八〇、〇八〇 |
一八二、一四〇 | 一八二、六〇〇 |
一八九、三四〇 | 一八九、八二〇 |
一九八、九〇〇 | 一九九、四〇〇 |
二〇九、四八〇 | 二一〇、〇〇〇 |
二一四、八八〇 | 二一五、四一〇 |
二二〇、〇二〇 | 二二〇、五七〇 |
二二七、三七〇 | 二二七、九三〇 |
二三一、六九〇 | 二三二、二八〇 |
二四四、二三〇 | 二四四、八三〇 |
二五〇、四五〇 | 二五一、〇八〇 |
二五六、九三〇 | 二五七、五八〇 |
二六九、四四〇 | 二七〇、一二〇 |
二八二、〇四〇 | 二八二、七五〇 |
二八五、三三〇 | 二八六、〇五〇 |
二九五、七五〇 | 二九六、四九〇 |
三一〇、五三〇 | 三一一、三一〇 |
三二五、一八〇 | 三二五、九九〇 |
三三四、二二〇 | 三三五、〇五〇 |
三四三、〇三〇 | 三四三、八九〇 |
三六〇、九三〇 | 三六一、八三〇 |
三七八、四五〇 | 三七九、四〇〇 |
三八一、八九〇 | 三八二、八五〇 |
三九五、五一〇 | 三九六、五〇〇 |
四一二、六八〇 | 四一三、七二〇 |
四二九、七七〇 | 四三〇、八四〇 |
四四六、七三〇 | 四四七、八五〇 |
備考 年金額の算定の基礎となっている平成十一年度改定令別表第一の仮定俸給の額が四四六、七三〇円を超える場合においては、その額に一・〇〇二五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第二
【第三条、第五条関係】
仮定俸給 | 率 |
四四七、八五〇円に調整改定率を乗じて得た額以上のもの | 二三・〇割 |
四一三、七二〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え四四七、八五〇円に調整改定率を乗じて得た額未満のもの | 二三・八割 |
三九六、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え四一三、七二〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 二四・五割 |
三八二、八五〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え三九六、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 二四・八割 |
二七〇、一二〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え三八二、八五〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 二五・〇割 |
二五七、五八〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え二七〇、一二〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 二五・五割 |
二三二、二八〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え二五七、五八〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 二六・一割 |
一八九、八二〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え二三二、二八〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 二六・九割 |
一八二、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一八九、八二〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 二七・四割 |
一七〇、七三〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一八二、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 二七・八割 |
一六六、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一七〇、七三〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 二九・〇割 |
一六一、一六〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一六六、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 二九・三割 |
一四一、九三〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一六一、一六〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 二九・八割 |
一二五、九〇〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一四一、九三〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 三〇・二割 |
一二一、四七〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一二五、九〇〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 三〇・九割 |
一一八、三六〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一二一、四七〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 三一・九割 |
一一五、六二〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一八、三六〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 三二・七割 |
一一二、八八〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一五、六二〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 三三・〇割 |
一〇八、四八〇円に調整改定率を乗じて得た額を超え一一二、八八〇円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 三三・四割 |
一〇八、四八〇円に調整改定率を乗じて得た額のもの | 三四・五割 |
備考 この表の上欄に掲げる額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。 |