新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
平成25年9月26日 改正
第3条
【指定公共機関】
法第2条第6号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
⑲
次に掲げる法人のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
ニ
法第47条に規定する医薬品等製造販売業者であって、その行う医薬品又は医療機器の製造販売(薬事法第2条第12項に規定する製造販売をいう。ホにおいて同じ。)の事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品又は医療機器の需要に応ずるものと認められるもの
ホ
薬事法第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者の組織する法人であって、新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第6条において「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。第6条第2項第1号において同じ。)に係るワクチンの製造販売について薬事法第14条の3第1項の規定により同法第14条の承認を受けたもの(当該承認を受けようとする者を含む。)を構成員とするもの
ヘ
法第47条に規定する医薬品等販売業者の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品又は薬事法第39条第1項に規定する高度管理医療機器等の配送の需要に応ずるものと認められるもの
チ
ガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者であって、供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事項からみて、その営む同条第1項に規定する一般ガス事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)
ヌ
海上運送法第19条の5第1項又は第20条第1項の規定による届出をした者であって、その営む同法第2条第4項に規定する貨物定期航路事業又は同条第6項に規定する不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)が主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間における貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
ル
航空法第102条第1項に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第2条第19項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う同条第18項に規定する航空運送事業に限る。)がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの
ヲ
鉄道事業法第13条第1項に規定する第一種鉄道事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの
カ
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
第4条
【訓練のための交通の禁止又は制限の手続】
法第12条第2項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第20条の2の規定の例による。
⊟
参照条文
第5条
【医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等】
2
法第31条第1項若しくは第2項(法第46条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による要請(第19条及び第20条第1項において「要請」という。)又は法第31条第3項(法第46条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示(第19条及び第20条第1項において「指示」という。)を受けた医療関係者のうち医療機関の管理者であるものは、当該要請又は当該指示に係る法第31条第3項に規定する患者等に対する医療等又は法第46条第3項の規定により読み替えて適用する予防接種法第6条第1項の規定による予防接種(第19条第1号及び第3号並びに第20条第3項第3号及び第4号において「医療その他の行為」という。)の実施に当たり、必要があると認めるときは、当該医療機関の医療関係者、事務職員その他の職員を活用してその実施の体制の構築を図るものとする。
第6条
【新型インフルエンザ等緊急事態の要件】
1
法第32条第1項の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、感染症法第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。
2
法第32条第1項の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとする。
①
感染症法第15条第1項又は第2項の規定による質問又は調査の結果、新型インフルエンザ等感染症の患者(当該患者であった者を含む。)、感染症法第6条第10項に規定する疑似症患者若しくは同条第11項に規定する無症状病原体保有者(当該無症状病原体保有者であった者を含む。)、同条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(当該所見があった者を含む。)、新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(新型インフルエンザ等にかかっていたと疑うに足りる正当な理由のある者を含む。)又は新型インフルエンザ等により死亡した者(新型インフルエンザ等により死亡したと疑われる者を含む。)が新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない場合
②
前号に掲げる場合のほか、感染症法第15条第1項又は第2項の規定による質問又は調査の結果、同号に規定する者が新型インフルエンザ等を公衆にまん延させるおそれがある行動をとっていた場合その他の新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由のある場合
⊟
参照条文
第10条
【新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当及び職員の身分取扱い】
法第44条において読み替えて準用する災害対策基本法第32条第1項の新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当及び法第43条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第17条から第19条までの規定の例による。
第11条
【使用の制限等の要請の対象となる施設】
第13条
【特定市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施】
災害救助法施行令第17条の規定は、特定都道府県知事が法第48条第2項の規定により同条第1項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第17条第3項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の規定」と読み替えるものとする。
第15条
【墓地、埋葬等に関する法律第五条及び第十四条の手続の特例】
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第34条の規定は、厚生労働大臣が法第56条第1項の規定により墓地、埋葬等に関する法律第5条及び第14条に規定する手続の特例を定める場合について準用する。
第16条
【特定市町村長による埋葬又は火葬の実施に関する事務の実施】
災害救助法施行令第17条の規定は、特定都道府県知事が法第56条第3項の規定により同条第2項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第17条第3項中「法の規定」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の規定」と読み替えるものとする。
第19条
【実費弁償の基準】
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参照条文
第26条
【公用令書の事後交付の手続】
2
特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第2号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
第27条
【公用取消令書の交付】
特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第71条第1項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【公用令書等の様式】
第29条
【事務の区分】
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第4条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令第20条の2の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第8条において準用する同令第28条第4項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。