株式会社産業再生機構法施行規則
平成18年3月30日 改正
第1条
【定義】
1
この規則において「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等をいい、「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
2
前項に規定する他の法人等の意思決定機関を支配している法人等とは、次の各号に掲げる法人等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
②
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
当該法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ
当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この項において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ
その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
③
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、
前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
この規則において「債務の株式化等」とは、株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)が、対象事業者に対して有する債権を現物出資することにより、対象事業者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。
4
前三項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、
株式会社産業再生機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【政府関係金融機関及び預金保険機構に準ずる特殊法人等】
法第2条第1項第5号に規定する主務省令で定める特殊法人等は、政府関係金融機関(日本政策投資銀行、国際協力銀行、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び商工組合中央金庫をいう。)及び預金保険機構のほか、次に掲げる法人とする。
第3条
【金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者】
法第2条第1項第6号に規定する金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
⑧
リース契約(次に掲げる要件をすべて満たす契約をいう。)により資産を使用させることを業とする者
イ
資産を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ
使用期間において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における当該資産の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
⑨
対象事業者(対象事業者になろうとする者を含む。以下この条において同じ。)を子法人等とする親法人等で当該事業者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む。以下同じ。)を行うもの
⑩
民法第34条の規定により設立された法人で対象事業者に対する金銭の貸付けを行うもの
⑪
地方公共団体で対象事業者に対する金銭の貸付けを行うもの
⑱
次に掲げる投資事業(対象事業者に対し債権を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合等
ハ
外国に所在するイ又はロに掲げる組合に類似する団体
ニ
商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業を営む者
第4条
【議事録】
1
法第17条第8項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
議事録は、書面又は電磁的記録(
法第17条第9項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
3
議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
①
産業再生委員会(以下「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
③
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
④
法第17条第6項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
第5条
【電磁的記録】
法第17条第9項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第5条の3
【電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法】
法第17条の2第2項第2号に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第5条の4
【書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例】
1
法第17条第8項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、機構は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2
機構は、
前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
第6条
【機構の特定関係者】
2
令第1条第3項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
①
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
②
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ
当該法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ
当該法人等から重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を受けていること。
ハ
当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ
当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ
その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
③
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、
前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(
資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、
第1項の規定にかかわらず、出資者等の子法人等に該当しないものと推定する。
第7条
【特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由】
法第20条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2ただし書に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
機構が、機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した機構の特定関係者(
法第20条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
②
前号に掲げるもののほか、機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
第8条
【特定関係者との間の取引等の承認の申請等】
1
機構は、
法第20条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
2
主務大臣は、
前項の規定による承認の申請があったときは、機構が
法第20条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2各号に掲げる取引又は行為をすることについて
前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第9条
【特定関係者との間の取引】
法第20条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2第1号に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定める取引は、機構が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引をいう。
第10条
【特定関係者の顧客との間の取引等】
法第20条第1項の規定により読み替えて適用される
銀行法第13条の2第2号に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
①
当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、機構が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
②
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が機構の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
第11条
【一時停止の対象となる回収等】
1
法第24条第1項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、対象事業者に対する債権の債権者として対象事業者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為のうち、次に掲げるものを除くものとする。
①
次項及び
第3項(
同項に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領
②
対象事業者が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺
③
対象事業者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外国におけるこれらに類するものを含む。以下「手形等」という。)の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使
④
対象事業者に対する貸付けに関し、次に掲げる対象事業者による担保の提供があった場合の受入れ
イ
担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供
ロ
担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供
⑤
対象事業者が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が債権譲渡の対抗要件に関する
民法の特例等に関する法律
第2条第1項に規定する債権譲渡登記又は
同法第10条第1項に規定する質権設定登記により行われている場合における当該登記の存続期間の延長
⑥
前各号に類する行為であって、対象事業者の事業の再生を困難にするおそれがないと委員会が認めたもの
2
次に掲げる債権については、一時停止の要請によりその弁済の受領を妨げない。
②
有価証券店頭デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権
③
対象事業者が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権
④
関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する対象事業者に対する債権
⑤
対象事業者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料
3
次に掲げる債権については、
法第22条第3項の規定により当該債権に係る一時停止を要請する旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。
②
次に掲げる契約に基づく貸付債権
イ
対象事業者が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約
ロ
対象事業者に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、対象事業者から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約
6
第2項第2号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(金融先物取引
法第2条第4項第1号及び
第2号に掲げる取引(
同条第11項に規定する海外金融先物市場におけるこれらと類似の取引を含む。)に該当するものを除く。)をいう。
第12条
【機構が決定を行ったときの公表事項】
1
法第30条に規定する主務省令で定める事項その他の機構が公表しなければならない事項は、次の各号に掲げる決定又はその撤回につき、当該各号に定める事項とする。
①
支援決定 当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
ロ
対象事業者と連名で再生支援の申込みをした金融機関等の名称
ホ
当該決定に係る事業所管大臣の意見があったときは、その意見
②
買取申込み等期間の延長の決定 当該決定を行った旨及び次に掲げる事項
ハ
当該延長した買取申込み等期間における一時停止の要請をしたかどうか
③
支援決定の撤回 当該撤回をした旨のほか、次に掲げる事項
ロ
対象事業者と連名で再生支援の申込みをした金融機関等の名称
④
買取決定 当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
⑤
対象事業者に係る債権又は持分の処分の決定 当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項
ロ
当該処分を行う債権の処分の類型(債務の免除、債務の株式化等、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとに、当該処分時における対象事業者に対する当該債権の元本額及び処分後における対象事業者に対する当該債権の元本額
ハ
当該処分を行う持分の処分の類型(消却、譲渡その他の類型をいう。)ごとに、当該処分時における対象事業者に対する当該持分に係る債権(当該持分を取得するために現物出資された債権をいう。以下同じ。)の元本額及び処分後における対象事業者に対する当該持分に係る債権の元本額
ニ
当該処分に債務の株式化等が含まれるときは、当該債務の株式化等により取得する持分の種類及びその割合
ホ
当該決定により当該決定に係る対象事業者についてのすべての債権及び持分の譲渡その他の処分が終了するときは、当該対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格
ト
当該決定に係る事業所管大臣の意見があったときは、その意見
2
前項第5号ロからトまでに掲げる規定は、信託の引受けに係る債権又は持分については、適用しない。
第13条
【インターネットを利用する公告の方法】
法第31条第3項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。
附則
平成15年5月30日
この命令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
④
第五条の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
⑤
第六条の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日
⑥
第七条の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行の日
附則
平成16年2月24日
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第六項の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月28日
この命令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
附則
平成16年9月30日
この命令は、破産法の施行の日から施行する。ただし、第二条第二十七号の改正規定は、平成十六年十月一日から、同条第二十八号の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この命令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成18年3月30日
この命令は、会社法の施行の日から施行する。ただし、第二条第八号の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。