核燃料物質の使用等に関する規則
平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
第1条の2
【核燃料物質の使用の許可の申請】
第2条
【変更の許可の申請】
1
令第40条の変更の許可の申請書に記載すべき事項中第3号の変更の内容については、法第52条第2項第6号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつては、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載するものとする。
第2条の2
【施設検査の申請】
1
法第55条の2第1項の規定により、使用施設等の工事(第2条の6に規定する使用施設等であつて溶接をするものの溶接を除く。次項及び第2条の5において同じ。)について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第2条の5
【工事の技術上の基準】
法第55条の2第2項に規定する工事の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑤
プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質(使用済燃料を除く。)を使用し、貯蔵し、又は廃棄(保管廃棄を除く。)するセル等又は再処理研究設備(再処理の研究の用に供する設備であつて、気密又は水密を要するものをいう。)をその内部に設置するセル等は、給気口及び排気口を除き、密閉することができる構造であること。
⑧
プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質を使用し、貯蔵し、又は廃棄(保管廃棄を除く。)する室並びに核燃料物質による汚染の発生のおそれがある室は、その内部を負圧状態に維持しうるものであること。
⑨
液体状の核燃料物質等を使用し、貯蔵し、又は廃棄する設備が設置される施設(液体状の核燃料物質等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。)は、当該物質が当該施設内に漏えいした場合にも、これが施設外に漏えいするおそれがない構造であること。
⑪
使用施設等の安全を著しく損なうおそれが生じたとき、排気口又はこれに近接する個所における排気中の放射性物質の濃度が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが生じたときに警報を発する装置は、迅速、かつ、確実に動作するものであること。
第2条の6
【溶接検査を受ける使用施設等】
法第55条の3第1項の原子力規制委員会規則で定める使用施設等は、令第41条第1号又は第2号に掲げる核燃料物質に係る使用施設等にあつては第1号から第3号まで及び第7号に、同条第3号から第6号までに掲げる核燃料物質に係る使用施設等にあつては第4号から第7号までに掲げるとおりとする。
①
②
放射性物質を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管(前号に規定するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
③
プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体状の物質又は放射性物質の濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上の液体状の物質を内包する容器又は管からの漏えいの拡大を防止するために設置されるドリップトレイその他の容器
⑥
六ふつ化ウランの加熱容器であつて、液体状の六ふつ化ウラン又は大気圧を超える圧力の気体状の六ふつ化ウランを内包する容器からの漏えいの拡大を防止する機能を有するもの(加熱するウランの量が五キログラム未満のものを除く。)
第2条の7
【溶接検査の申請】
法第55条の3第1項の規定により前条に規定する使用施設等の溶接について検査を受けようとする者は、法第65条第1項に規定する独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第2条の8
【溶接検査の実施】
法第55条の3第1項の溶接検査(溶接をした使用施設等であつて輸入したものの当該溶接についての検査を除く。)は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。
①
溶接作業を行うとき(第2条の6第7号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における検査を受けないで使用することを承認した場合を除く。)。
第2条の9
【溶接検査を要しない場合】
法第55条の3第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
③
使用施設に属する容器又は管であつて、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第1条の3第1項第2号ヌに規定する試験研究用等原子炉の附属施設のうちの主要な実験設備として法第28条の2第1項又は第4項の検査に合格したものを使用する場合
第2条の10
【溶接検査合格証等】
機構は、法第55条の3第1項の溶接検査を行い、合格と認めたときは、溶接検査合格証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
第2条の11
【記録】
1
法第56条の2の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 施設検査の記録 法第55条の2第1項の規定による検査の結果 | 検査のつど | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
二 放射線管理記録 | ||
イ 使用施設等の放射線しやへい物の側壁における線量当量率(令第41条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) | 毎日作業中一回(法第57条の6第2項の認可を受けた場合においては、貯蔵施設の記録にあつては毎日一回、貯蔵施設以外の施設の記録にあつては毎週一回) | 五年間 |
ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の濃度 | 排気又は排水のつど(連続して排気又は排水する場合は連続して) | 五年間 |
ハ 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率(イに規定する場合のものを除く。)並びに管理区域における空気中の放射性物質の一月間(令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあつては一週間)についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎月一回(令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合にあつては毎週一回) | 五年間 |
ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により使用者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 | 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 | 第5項に定める期間 |
ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 | 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) | 第5項に定める期間 |
ヘ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第5項に定める期間 |
ト 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 | 運搬のつど | 一年間 |
チ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 | 廃棄のつど | 第7項に定める期間 |
リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 | 封入又は固型化のつど | 第7項に定める期間 |
三 保守記録 | ||
イ 令第41条各号に掲げる核燃料物質に係る使用施設等の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名(法第57条の6第2項の認可を受けた使用施設等にあつては点検の状況を除く。) | 毎日一回(法第57条の6第2項の認可を受けた使用施設等内に核燃料物質が存在しない場合は、毎週一回) | 一年間 |
ロ 使用施設等の修理の状況及びその担当者の氏名(令第41条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) | 修理のつど | 一年間 |
ハ 使用施設等の定期的な自主検査の結果(令第41条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) | 検査のつど | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
四 使用施設等の事故記録 | ||
イ 事故の発生及び復旧の時 | そのつど | 第7項に定める期間 |
ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 | そのつど | 第7項に定める期間 |
ハ 事故の原因 | そのつど | 第7項に定める期間 |
ニ 事故後の処置 | そのつど | 第7項に定める期間 |
五 保安教育の記録 | ||
イ 保安教育の実施計画 | 策定のつど | 三年間 |
ロ 保安教育の実施日時及び項目 | 実施のつど | 三年間 |
ハ 保安教育を受けた者の氏名 | 実施のつど | 三年間 |
六 品質保証計画(令第41条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。) | 策定及び改定のつど | 次の改定の後三年間 |
七 第3条の3に規定する防護措置の記録 | ||
イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ロ 第3条の3第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域へ立ち入る者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 | 発行のつど | 一年間 |
ハ 第3条の3第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み又は持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 | 点検のつど又は毎日一回 | 一年間 |
ニ 特定核燃料物質又は施設の出入口の監視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 | 点検のつど | 一年間 |
ヘ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の点検及び保守の状況並びにその担当者の氏名 | 点検又は保守のつど | 一年間 |
ト 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 | 指定のつど | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
チ 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 | 教育及び訓練の実施のつど | 三年間 |
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 | 評価又は改善の実施のつど | 次回の実施の後三年間 |
第2条の12
【保安規定】
1
法第56条の3第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第3条
【使用の技術上の基準】
法第57条第1項に規定する使用の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、使用者で原子力規制委員会の定めるものについては、第3号、第7号から第10号まで及び第12号の規定は、適用しない。
⑦
管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
第3条の2
【貯蔵の技術上の基準】
⊟
参照条文
第3条の3
【防護措置】
1
法第57条第2項の規定により、使用者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの(第10号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの 二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの(第10号に掲げるものを除く。) | 次項に定める措置 |
三 照射された第1号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第11号に掲げるものを除く。) 四 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの(第10号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの 五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの(第10号に掲げるものを除く。) 六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第10号及び第11号に掲げるものを除く。) | 第3項に定める措置 |
七 照射された第4号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第11号に掲げるものを除く。) 八 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの(第10号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの 九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの並びに第10号及び第11号に掲げるものを除く。) 十 令第3条第1号イ、第2号又は第3号に規定する特定核燃料物質(放射性廃棄物を封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されるもの(次号に掲げるものを除く。)に限る。) 十一 令第3条第2号又は第3号に規定する特定核燃料物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) | 第4項に定める措置 |
2
前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
②
防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域をさく等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
④
見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
⑤
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ
業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
⑥
防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
⑦
防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ駐車の用に供する区域を定め、防護区域又は周辺防護区域に立ち入る車両は、当該駐車の用に供する区域内に駐車させること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
⑧
防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ
第5号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
⑨
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
ロ
見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
⑬
使用施設等及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて、妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
⑭
前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
3
第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号及び第8号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域及び当該立入制限区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあるのは「防護区域及び立入制限区域」と、「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域又は当該立入制限区域」と、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第8号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第10号中「周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第11号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第12号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域若しくは立入制限区域又は施設」と、同項第17号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と読み替えるものとする。
4
第1項の表第7号から第11号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第13号、同項第14号、同項第16号、同項第17号(同号イ、ロ及びハを除く。)及び同項第19号から第21号までの規定を準用する。この場合において、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第17号中「見張人の詰所から」とあるのは「見張人から」と、「定期的に、二以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
第3条の4
【核物質防護規定】
1
法第57条の2第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第4条
【工場又は事業所内の廃棄の技術上の基準】
法第57条の4に規定する廃棄の技術上の基準については、第3条第4号から第10号まで及び第12号の規定を準用するほか、次の各号に掲げるとおりとする。
④
前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑦
前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑪
第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
第5条
【工場又は事業所内の運搬の技術上の基準】
1
4
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条から第17条まで及び核燃料物質等車両運搬規則第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準(以下この項において「事業所外運搬基準」という。)に従つて保安のために必要な措置を講じて運搬する場合の法第57条の5の運搬の技術上の基準は、第1項の規定にかかわらず、事業所外運搬基準とする。
⊟
参照条文
第6条
【廃止措置として行うべき事項】
法第57条の6第1項の原子力規制委員会規則で定める措置は、使用施設等の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第6条の2
【廃止措置計画の認可の申請】
第6条の3
【廃止措置計画の変更の認可の申請】
⊟
参照条文
第6条の4
【廃止措置計画に係る軽微な変更】
1
法第57条の6第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第57条の6第2項の認可又は同条第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可に係る申請書及びその添付書類に記載された放射線しやへい物の側壁における線量当量率を大きくしないものその他使用施設等の保全上支障のない変更とする。
⊟
参照条文
第6条の5
【廃止措置計画の認可の基準】
法第57条の6第3項において準用する法第12条の6第4項の原子力規制委員会規則で定める基準は、廃止措置が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであることとする。
第6条の6
【廃止措置の終了の確認の申請】
⊟
参照条文
第6条の8
【許可の取消し等に伴う措置】
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条の2第1項 | 法第57条の6第2項 | 法第57条の7第2項 |
第6条の3第1項 | 法第57条の6第3項において準用する法第12条の6第3項 | 法第57条の7第4項において準用する法第12条の7第4項 |
前条第1項各号 | 第6条の8第1項において準用する前条第1項各号 | |
第6条の3第2項 | 前条第2項各号 | 第6条の8第1項において準用する前条第2項各号 |
第6条の4第1項 | 法第57条の6第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書 | 法第57条の7第4項において準用する法第12条の7第4項ただし書 |
法第57条の6第2項の認可又は同条第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可 | 法第57条の7第2項の認可又は同条第4項において準用する法第12条の7第4項の変更の認可 | |
第6条の6第1項 | 法第57条の6第3項において準用する法第12条の6第8項 | 法第57条の7第4項において準用する法第12条の7第9項 |
第6条の10
【事故故障等の報告】
法第62条の3の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
③
使用施設等の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線のしやへい機能その他の使用施設等の安全を確保するため必要な機能を喪失したとき又は喪失するおそれがあるとき。
第7条
【報告の徴収】
1
令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
使用者(法第56条の3第5項に基づき原子力規制委員会が定期に行う検査を受ける者を除く。)は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一の二による報告書を毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
第8条
【危険時の措置】
1
法第64条第1項の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならない。
第10条
【身分を示す証明書】
法第56条の3第6項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第一の三によるものとし、法第57条の2第2項において準用する法第12条の2第7項の身分を示す証明書は、別記様式第一の四によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。
第12条
【フレキシブルディスクによる手続】
第3条の5第2項の書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第14条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第12条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
附則
昭和53年1月30日
附則
昭和61年11月26日
2
この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条の二第一項の規定に基づいてされた申請に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十五条の二第一項の施設検査の実施については、この府令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則(以下「新規則」という。)第二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年4月12日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
附則
平成24年3月30日