試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
平成25年6月28日 改正
第1条の2
【定義】
第1条の3
【試験研究用等原子炉の設置の許可の申請】
1
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第23条第2項の試験研究用等原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
①
法第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。
2
前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第12条第2項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、第6号及び第7号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限るものとする。
⊟
参照条文
第2条
【変更の許可の申請】
1
令第14条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
①
令第14条第3号の変更の内容については、法第23条第2項第3号の試験研究用等原子炉の熱出力の変更に係る場合にあつては、連続最大熱出力(連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力及び連続最大熱出力)を記載し、法第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては、前条第1項第2号に掲げる区分によつて記載し、法第23条第2項第8号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつては、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
2
法第23条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の変更に係る令第14条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、第6号及び第7号の書類は、附帯陸上施設に係るものに限る。)を添付しなければならない。
第3条
【設計及び工事の方法の認可の申請】
1
⊟
参照条文
第3条の3
【使用前検査の申請】
第3条の4
【使用前検査の実施】
法第28条第1項の使用前検査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
第3条の5
【性能の技術上の基準】
法第28条第2項第2号に規定する性能の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
試験研究用等原子炉の停止装置、崩壊熱除去装置及び非常用動力源、非常用制御電源、安全弁、非常用閉鎖装置その他の非常用安全装置が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した時間内に確実に動作すること。
⑤
最大使用熱出力において運転する場合において、原子炉本体の一次冷却材の出口温度の飽和値又は最大値及び密閉容器型原子炉(燃料体及び一次冷却材が容器(原子炉格納施設を除く。以下同じ。)内に密閉されている原子炉をいう。)にあつては容器内の圧力の飽和値又は最大値が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
第3条の7
【溶接検査を受ける試験研究用等原子炉施設】
法第28条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等原子炉施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
②
原子炉冷却系統施設(蒸気タービン及びその附属設備を除く。以下この条において同じ。)、計測制御系統施設、放射線管理施設又は第1条の3第1項第2号ヌに規定する試験研究用等原子炉の附属施設(非常用電源設備を除く。以下「主要実験設備等」という。)に属する容器であつて非常時に安全装置として使用されるもの
⑤
核燃料物質の取扱施設若しくは貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設若しくは主要実験設備等に属する容器(第2号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超える管(前二号に規定するものを除く。)であつて、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
第3条の8
【溶接検査の申請】
法第28条の2第1項の規定により前条に規定する試験研究用等原子炉施設の溶接について検査を受けようとする者は、法第65条第1項に規定する独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第3条の9
【溶接検査の実施】
法第28条の2第1項の溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。
①
溶接作業を行うとき(第3条の7第1項第6号から第8号までに規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における検査を受けないで容器又は管を使用することを承認した場合を除く。)。
第3条の10
【溶接検査を要しない場合】
法第28条の2第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、漏止め溶接のみをした第3条の7第1項第6号から第8号までに規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合とする。
第3条の11
【溶接の方法の認可】
1
法第28条の2第2項の認可を受けようとする者は、溶接施行工場ごとに(船舶に設置する試験研究用等原子炉施設に係る溶接の方法にあつては、溶接施行工場ごとに、かつ、船舶ごとに)、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第3条の12
【輸入品の溶接検査】
法第28条の2第4項の規定により溶接をした第3条の7に規定する試験研究用等原子炉施設であつて輸入したものの当該溶接について検査を受けようとする者は、法第65条第1項に規定する機構の事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第3条の13
【溶接検査合格証等】
機構は、法第28条の2第1項又は第4項の溶接検査を行い、合格と認めたときは、溶接検査合格証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
第3条の15
【施設定期検査の申請】
第4条
【運転計画】
1
法第30条の規定による試験研究用等原子炉の運転計画(船舶に設置する試験研究用等原子炉に係るものを除く。)は、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
2
前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに試験研究用等原子炉の設置の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合にあつては、試験研究用等原子炉の設置の許可を受けて後すみやかに届け出るものとする。
第6条
【記録】
1
法第34条の規定による記録は、試験研究用等原子炉ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 試験研究用等原子炉施設の検査記録 | ||
イ 法第28条第1項の規定による使用前検査の結果 | 検査のつど | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
ロ 法第29条第1項の規定による施設定期検査の結果 | 検査のつど | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
ハ 第10条の規定による施設定期自主検査の結果 | 検査のつど | 同一事項に関する次の検査のときまでの期間 |
二 運転記録 | ||
イ 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度 | 運転中連続して | 十年間 |
ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量 | 運転中一時間ごと | 十年間 |
ハ 制御材の位置 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
ニ 再結合装置内の温度 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
ホ 試験研究用等原子炉(法第43条の3の2第2項の認可を受けたものを除く。)に使用している冷却材及び減速材(流体の場合に限る。)の純度並びにこれらの毎日の補給量 | 毎日一回 | 一年間 |
ヘ 試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えのつど | 取出後十年間 |
ト 試験研究用等原子炉(臨界実験装置に限る。)内における燃料体、減速材、反射材及び原子核分裂の連鎖反応の反応度を変化させる実験のために挿入する物質の種類、数量及び配置 | 配置又は配置替えのつど | 一年間 |
チ 運転開始前及び運転停止後の試験研究用等原子炉施設の点検 | 開始及び停止のつど | 一年間 |
リ 運転開始、臨界到達、運転切替え、緊急しや断及び運転停止の時刻 | そのつど | 一年間 |
ヌ 運転責任者及び運転員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻及び交代時の引継事項 | 運転開始及び交代のつど | 一年間 |
三 燃料体の記録 | ||
イ 燃料体(使用済燃料を除く。)の種類別の受渡量 | 受渡しのつど | 十年間 |
ロ 試験研究用等原子炉への燃料体の種類別の挿入量 | 挿入のつど | 取出後十年間 |
ハ 使用済燃料の種類別の取出量 | 取出しのつど | 十年間 |
ニ 取り出した使用済燃料の燃焼度 | 取出しのつど又は毎月一回 | 十年間 |
ホ 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えつど | 五年間 |
ヘ 使用済燃料の種類別の払出量、その取出しから払出しまでの期間及びその放射能の量 | 払出しのつど | 十年間 |
ト 燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 | 挿入前及び取出後 | 取出後十年間 |
四 放射線管理記録 | ||
イ 原子炉本体、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線しやへい物の側壁における線量当量率 | 毎日運転中一回(法第43条の3の2第2項の認可を受けた場合においては、使用済燃料の貯蔵施設の記録にあつては毎日一回、使用済燃料の貯蔵施設以外の施設の記録にあつては毎週一回) | 十年間 |
ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 | 一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回 | 十年間 |
ハ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎週一回 | 十年間 |
ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を試験研究用等原子炉設置者等に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により試験研究用等原子炉設置者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 | 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 | 第5項に定める期間 |
ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 | 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) | 第5項に定める期間 |
ヘ 放射線業務従事者が当該業務に従就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第5項に定める期間 |
ト 工場又は事業所(原子力船を含む。)の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 | 運搬のつど | 一年間 |
チ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 | 廃棄のつど | 第7項に定める期間 |
リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 | 封入又は固型化のつど | 第7項に定める期間 |
ヌ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行つた場合には、その状況及び担当者の氏名 | 防止及び除去のつど | 一年間 |
五 保守記録 | ||
イ 試験研究用等原子炉施設の巡視及び点検の状況並びにその担当者の氏名(法第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉にあつては点検の状況を除く。) | 毎日一回(法第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉及びその附属施設内に核燃料物質が存在しない場合は、毎週一回) | 一年間 |
ロ 試験研究用等原子炉施設の修理の状況及びその担当者の氏名 | 修理のつど | 一年間 |
六 試験研究用等原子炉施設における放射線の利用記録 | ||
イ 利用の目的及び方法並びに利用した放射線の種類及び量 | 利用のつど | 一年間 |
ロ 試験研究用等原子炉に挿入された物質の種類及び量 | 利用のつど | 一年間 |
七 試験研究用等原子炉施設等の事故記録 | ||
イ 事故の発生及び復旧の時 | そのつど | 第7項に定める期間 |
ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 | そのつど | 第7項に定める期間 |
ハ 事故の原因 | そのつど | 第7項に定める期間 |
ニ 事故後の処置 | そのつど | 第7項に定める期間 |
八 気象記録(法第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉及びその附属施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。) | ||
イ 風向及び風速 | 連続して | 十年間 |
ロ 降雨量 | 連続して | 十年間 |
ハ 大気温度 | 連続して | 十年間 |
九 保安教育の記録 | ||
イ 保安教育の実施計画 | 策定のつど | 三年間 |
ロ 保安教育の実施日時及び項目 | 実施のつど | 三年間 |
ハ 保安教育を受けた者の氏名 | 実施のつど | 三年間 |
十 第14条の2の規定による試験研究用等原子炉施設の定期的な評価の結果 | ||
イ 第14条の2第1項各号に掲げる評価の結果 | 評価のつど | 第8項に定める期間 |
ロ 第14条の2第2項第1号に掲げる評価の結果 | 評価のつど | 第8項に定める期間 |
ハ 第14条の2第2項第2号に掲げる計画 | 策定のつど | 第8項に定める期間 |
十一 品質保証計画 | 策定及び改定のつど | 次の改定の後三年間 |
十二 第14条の3に規定する防護措置の記録 | ||
イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ロ 第14条の3第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域へ立ち入る者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 | 発行のつど | 一年間 |
ハ 第14条の3第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み又は持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 | 点検のつど又は毎日一回 | 一年間 |
ニ 特定核燃料物質又は施設の出入口の監視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 | 点検のつど | 一年間 |
ヘ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の点検及び保守の状況並びにその担当者の氏名 | 点検又は保守のつど | 一年間 |
ト 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 | 指定のつど | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
チ 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 | 教育及び訓練の実施のつど | 三年間 |
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 | 評価又は改善の実施のつど | 次回の実施の後三年間 |
第7条
【管理区域への立入制限等】
法第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【線量等に関する措置】
2
前項の規定にかかわらず、試験研究用等原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、試験研究用等原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある試験研究用等原子炉施設の損傷が生じた場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を試験研究用等原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。
⊟
参照条文
第9条
【試験研究用等原子炉施設の巡視及び点検】
2
前項の規定にかかわらず、法第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、試験研究用等原子炉設置者は、毎週一回以上(核燃料物質が試験研究用等原子炉施設内に存在する場合は毎日一回以上)、従業者に試験研究用等原子炉施設について巡視させなければならない。
第10条
【試験研究用等原子炉施設の施設定期自主検査】
⊟
参照条文
第12条
【工場又は事業所内の運搬】
1
4
試験研究用等原子炉設置者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条から第17条まで及び核燃料物質等車両運搬規則第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において運搬することができる。
第14条
【工場又は事業所内の廃棄】
法第35条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
④
前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑦
前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑪
第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
第14条の2
【試験研究用等原子炉施設の定期的な評価】
1
法第35条第1項の規定により、原子炉設置者は、原子炉(法第43条の3の2第2項の認可を受けた原子炉を除く。以下この条において同じ。)ごと及び原子炉の運転を開始した日から起算して十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
⊟
参照条文
第14条の3
【防護措置】
1
法第35条第2項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの(第10号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの 二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの(第10号に掲げるものを除く。) | 次項に定める措置 |
三 照射された第1号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第11号に掲げるものを除く。) 四 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの(第10号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの 五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの(第10号に掲げるものを除く。) 六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第10号及び第11号に掲げるものを除く。) | 第3項に定める措置 |
七 照射された第4号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第11号に掲げるものを除く。) 八 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの(第10号に掲げるものを除く。) ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの 九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの並びに第10号及び第11号に掲げるものを除く。) 十 令第3条第1号イ、第2号又は第3号に規定する特定核燃料物質(放射性廃棄物を封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されるもの(次号に掲げるものを除く。)に限る。) 十一 令第3条第2号又は第3号に規定する特定核燃料物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) | 第4項に定める措置 |
2
前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
②
防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域をさく等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
④
見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
⑤
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ
業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
⑥
防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
⑦
防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ駐車の用に供する区域を定め、防護区域又は周辺防護区域に立ち入る車両は、当該駐車の用に供する区域内に駐車させること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
⑧
防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ
第5号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
⑨
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
ロ
見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
⑬
試験研究用等原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて、妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
⑭
前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
3
第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第2号及び第8号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域及び当該立入制限区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあるのは「防護区域及び立入制限区域」と、「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域又は当該立入制限区域」と、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第8号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第10号中「周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第11号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第12号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域若しくは立入制限区域又は施設」と、同項第17号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と読み替えるものとする。
4
第1項の表第7号から第11号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第13号、同項第14号、同項第16号、同項第17号(同号イ、ロ及びハを除く。)及び同項第19号から第21号までの規定を準用する。この場合において、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第17号中「見張人の詰所から」とあるのは「見張人から」と、「定期的に、二以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
第14条の4
【原子力船の入港の届出】
1
法第36条の2第1項の規定により、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとする者は、立ち入らせようとする日の六十日前(法第23条第2項第3号、第5号及び第8号に掲げる事項を変更しないで同一の港に二回以上立ち入らせる場合の二回目以後にあつては、二十日前)までに、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第15条
【保安規定】
1
法第37条第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第15条の3
【試験研究用等原子炉の譲受けの許可の申請】
1
令第19条第1項の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
①
令第19条第1項第4号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。
第16条
【試験研究用等原子炉主任技術者の選任等】
1
法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)における同一型式の試験研究用等原子炉については、兼任することを妨げない。
⊟
参照条文
第16条の2
【核物質防護規定】
1
法第43条の2第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第16条の5
【廃止措置として行うべき事項】
法第43条の3の2第1項の原子力規制委員会規則で定める措置は、試験研究用等原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第6条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第16条の6
【廃止措置計画の認可の申請】
1
法第43条の3の2第2項の廃止措置計画の認可を受けようとする者は、廃止しようとする原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第16条の7
【廃止措置計画の変更の認可の申請】
⊟
参照条文
第16条の8
【廃止措置計画に係る軽微な変更】
1
法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第43条の3の2第2項の認可又は同条第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可に係る申請書及びその添付書類に記載された放射線しやへい物の側壁における線量当量率を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設の保全上支障のない変更とする。
⊟
参照条文
第16条の9
【廃止措置計画の認可の基準】
法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第4項の原子力規制委員会規則で定める基準は、廃止措置が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものであることとする。
第16条の10
【廃止措置の終了の確認の申請】
⊟
参照条文
第16条の12
【許可の取消し等に伴う措置】
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第16条の6第1項 | 法第43条の3の2第2項 | 法第43条の3の3第2項 |
第16条の7第1項 | 法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第3項 | 法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第4項 |
前条第1項各号 | 第16条の12第1項において準用する前条第1項各号 | |
第16条の7第2項 | 前条第2項各号 | 第16条の12第1項において準用する前条第2項各号 |
第16条の8第1項 | 法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書 | 法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第4項ただし書 |
法第43条の3の2第2項の認可又は同条第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可 | 法第43条の3の3第2項の認可又は同条第4項において準用する法第12条の7第4項の変更の認可 | |
第16条の10第1項 | 法第43条の3の2第3項において準用する法第12条の6第8項 | 法第43条の3の3第4項において準用する法第12条の7第9項 |
第16条の14
【事故故障等の報告】
法第62条の3の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
②
試験研究用等原子炉の運転中において、試験研究用等原子炉施設の故障により、試験研究用等原子炉の運転が停止したとき又は試験研究用等原子炉の運転を停止することが必要となつたとき(試験研究用等原子炉施設の故障の原因が明らかであり、かつ、試験研究用等原子炉の運転に支障が生じるおそれがないときを除く。)。
第17条
【危険時の措置】
法第64条第1項の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、次の各号に掲げる応急の措置を採らなければならない。
第18条
【報告の徴収】
第20条
【身分を示す証明書】
法第37条第6項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第二の二によるものとし、法第43条の2第2項において準用する法第12条の2第7項の身分を示す証明書は、別記様式第二の三によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第三によるものとする。
第24条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第22条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
附則
昭和43年7月20日
2
この府令の施行の日の前日までに、改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則第三条の三第一項若しくは第二項又は第三条の八第一項若しくは第二項の申請書が提出されており、かつ、当該申請に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十八条第一項又は第二十九条第一項の規定による検査が完了していない場合においては、これらの申請書は、改正後の原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新規則」という。)第三条の三第一項の規定により提出された申請書とみなす。
3
改正法附則第二項の規定により法第二十三条第一項の許可が行なわれたものとみなされた日本原子力研究所の原子炉であつて、この総理府令の施行の後法第二十六条第一項の変更の許可を受けていないものについて、新規則第三条の三第一項の規定により申請書を提出する場合においては、同条第一項第五号中「法第二十三条第一項又は法第二十六条第一項の設置又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に附された条件を記載した書類」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定により日本原子力研究所が提出した書類(当該書類の提出に先立つて申請書を提出するときは、日本原子力研究所の原子炉の場合について原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する総理府令による改正前の原子炉の設置、運転等に関する規則第三条の八第一項第三号に規定された、法第二十三条第一項又は法第二十六条第一項の設置又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に附された条件を記載した書類に相当する書類)」とする。
附則
昭和53年12月28日
附則
昭和61年11月26日
附則
平成12年4月12日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
附則
平成16年2月2日
附則
平成24年3月30日