• 核燃料物質の加工の事業に関する規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [加工の事業の許可の申請]
    • 第3条 [変更の許可の申請]
    • 第3条の2 [設計及び工事の方法の認可の申請]
    • 第3条の3 [変更の認可の申請]
    • 第3条の4 [設計及び工事の方法に係る軽微な変更]
    • 第3条の5 [使用前検査の申請]
    • 第3条の6 [使用前検査の実施]
    • 第3条の6の2 [性能の技術上の基準]
    • 第3条の6の3 [機構が行う使用前検査]
    • 第3条の6の4 [機構が行う使用前検査の通知書]
    • 第3条の6の5 [使用前検査結果の通知]
    • 第3条の7 [使用前検査合格証]
    • 第3条の8 [溶接検査を受ける加工施設]
    • 第3条の9 [溶接検査の申請]
    • 第3条の10 [溶接検査の実施]
    • 第3条の11 [溶接検査を要しない場合]
    • 第3条の12 [溶接の方法の認可]
    • 第3条の13 [輸入品の溶接検査]
    • 第3条の14 [溶接検査合格証等]
    • 第3条の15 [施設定期検査を受ける加工施設]
    • 第3条の16 [施設定期検査の申請]
    • 第3条の16の2 [廃止措置計画に係る施設定期検査を要する場合]
    • 第3条の16の2の2 [機構が行う施設定期検査]
    • 第3条の16の3 [機構が行う施設定期検査の通知書]
    • 第3条の16の4 [準用]
    • 第3条の17 [施設定期検査合格証]
    • 第3条の18 [施設定期検査の技術上の基準]
    • 第4条 [合併の認可の申請]
    • 第5条 [変更等の届出]
    • 第6条 [許可の取消]
    • 第7条 [記録]
    • 第7条の2 [電磁的方法による保存]
    • 第7条の2の2 [品質保証]
    • 第7条の2の3 [品質保証計画]
    • 第7条の2の4 [品質保証の実施に係る組織]
    • 第7条の2の5 [保安活動の計画]
    • 第7条の2の6 [保安活動の実施]
    • 第7条の2の7 [保安活動の評価]
    • 第7条の2の8 [保安活動の改善]
    • 第7条の2の8の2 [作業手順書等の遵守]
    • 第7条の2の9 [管理区域への立入制限等]
    • 第7条の3 [線量等に関する措置]
    • 第7条の4 [加工施設の巡視及び点検]
    • 第7条の4の2 [加工施設の施設定期自主検査]
    • 第7条の4の3 [初期消火活動のための体制の整備]
    • 第7条の5 [加工設備の操作]
    • 第7条の6 [工場又は事業所内の運搬]
    • 第7条の7 [貯蔵]
    • 第7条の8 [工場又は事業所内の廃棄]
    • 第7条の8の2 [加工施設の定期的な評価]
    • 第7条の9 [防護措置]
    • 第8条 [保安規定]
    • 第8条の2 [保安規定の遵守状況の検査]
    • 第8条の3
    • 第8条の4 [核燃料取扱主任者の選任等]
    • 第8条の5 [試験の方法等]
    • 第8条の6 [試験及び合格者の公告]
    • 第8条の7 [受験手続]
    • 第8条の8 [核燃料取扱主任者免状の再交付]
    • 第8条の9 [核燃料取扱主任者免状の返納]
    • 第8条の10 [課程の認定]
    • 第8条の11 [認定の申請]
    • 第8条の12 [認定基準]
    • 第8条の13 [変更の届出]
    • 第8条の14 [報告の徴収]
    • 第8条の15 [認定に係る確認]
    • 第8条の16 [認定の取消し]
    • 第8条の17 [認定等の公示]
    • 第9条 [核物質防護規定]
    • 第9条の2 [核物質防護規定の遵守状況の検査]
    • 第9条の2の2 [核物質防護管理者の選任等]
    • 第9条の3 [核物質防護管理者の要件]
    • 第9条の4 [廃止措置として行うべき事項]
    • 第9条の5 [廃止措置計画の認可の申請]
    • 第9条の6 [廃止措置計画の変更の認可の申請]
    • 第9条の7 [廃止措置計画に係る軽微な変更]
    • 第9条の8 [廃止措置計画の認可の基準]
    • 第9条の9 [廃止措置の終了の確認の申請]
    • 第9条の10 [廃止措置の終了確認の基準]
    • 第9条の11 [旧加工事業者等の廃止措置計画の認可の申請]
    • 第9条の12 [旧加工事業者等の廃止措置計画の提出期限]
    • 第9条の13 [旧加工事業者等に係る廃止措置対象施設についての施設定期検査を要する場合]
    • 第9条の14 [旧加工事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請]
    • 第9条の15 [旧加工事業者等の廃止措置計画の軽微な変更]
    • 第9条の15の2 [指定に関する規定の準用]
    • 第9条の16 [事故故障等の報告]
    • 第9条の17 [危険時の措置]
    • 第10条 [報告の徴収]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条 [身分を示す証明書]
    • 第16条 [人の出入り等の管理が行われている区域]
    • 第17条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第18条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第19条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第20条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

核燃料物質の加工の事業に関する規則

平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「放射線」とは、原子力基本法第3条第5号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
「管理区域」とは、加工施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
「放射線業務従事者」とは、核燃料物質の加工、加工施設の保全、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬、貯蔵又は廃棄等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
「放射性廃棄物」とは、核燃料物質等で廃棄しようとするものをいう。
第2条
【加工の事業の許可の申請】
法第13条第2項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
加工施設の位置
敷地の面積及び形状
敷地内における主要な加工施設の位置
建物の構造(耐火、耐震、防水、換気及び気密に関する構造を含む。)
加工設備本体の構造及び設備
化学処理施設
(1)
施設の種類
(2)
主要な設備及び機器の種類及び個数
(3)
処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力
(4)
主要な核的、熱的及び化学的制限値
濃縮施設
(1)
施設の種類
(2)
主要な設備及び機器の種類及び個数
(3)
処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力
(4)
主要な核的及び熱的制限値
成形施設(熱処理施設を含む。以下同じ。)
(1)
施設の種類
(2)
主要な設備及び機器の種類及び個数
(3)
処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力
(4)
主要な核的及び熱的制限値
被覆施設
(1)
施設の種類
(2)
主要な設備及び機器の種類及び個数
(3)
処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力
(4)
主要な核的制限値
組立施設
(1)
施設の種類
(2)
主要な設備及び機器の種類及び個数
(3)
処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力
(4)
主要な核的制限値
核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備
施設の種類
主要な設備及び機器の種類及び個数
貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力
主要な核的制限値
放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
気体廃棄物の廃棄設備
(1)
構造
(2)
廃棄物の処理能力
(3)
排気口の位置
液体廃棄物の廃棄設備
(1)
構造
(2)
廃棄物の処理能力
(3)
排水口の位置
固体廃棄物の廃棄設備
(1)
構造
(2)
廃棄物の処理能力
放射線管理施設の構造及び設備
屋内管理用の主要な設備の種類
屋外管理用の主要な設備の種類
その他加工設備の附属施設の構造及び設備
非常用設備の種類
核燃料物質の検査設備及び計量設備の種類
主要な実験設備の種類
その他の主要な事項
法第13条第2項第3号の加工の方法については、製品の種類別に次の区分によつて記載すること。
加工の方法の概要
加工工程図
加工工程における核燃料物質収支図
法第13条第2項第4号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第7条第2項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
次の事項を記載した事業計画書
加工の事業の開始の予定時期
加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量
工事に要する資金の額及びその調達計画
加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量及びその取得計画
加工に関する技術的能力に関する説明書
特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要
主たる技術者の履歴
その他加工に関する技術的能力に関する事項
加工施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
加工施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
加工施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される加工施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
現に事業を行なつている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。
参照条文
第3条
【変更の許可の申請】
令第8条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
令第7条第3号の変更の内容については、法第13条第2項第3号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては、前条第1項第1号に掲げる区分によつて記載し、法第13条第2項第3号の加工の方法の変更に係る場合にあつては、前条第1項第2号に掲げる区分によつて記載すること。
令第7条第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
法第13条第2項第3号に掲げる事項の変更に係る許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
次の事項を記載した事業計画書
変更に係る施設による加工の事業の開始の予定時期
変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量
変更の工事に要する資金の額及びその調達計画
変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量及びその取得計画
変更に係る加工に関する技術的能力に関する説明書
変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要
変更に係る主たる技術者の履歴
その他変更後における加工に関する技術的能力に関する事項
変更後における加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
変更後における加工施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される加工施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
第1項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。
第3条の2
【設計及び工事の方法の認可の申請】
法第16条の2第1項の規定により、加工施設に関する設計及び工事の方法(第3条の8に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条及び次条において同じ。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
加工施設を設置する工場又は事業所(加工施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地
次の区分による加工施設に関する設計及び工事の方法(加工施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)
建物
化学処理施設
濃縮施設
成型施設
被覆施設
組立施設
核燃料物質の貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
その他の加工施設
加工施設の変更の場合にあつては、変更の理由
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項について当該申請に係る設計及び工事の方法が法第16条の2第3項第2号の技術上の基準(以下この条及び次条において「技術上の基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
核燃料物質の臨界防止
放射線による被ばくの防止
主要な加工施設の耐震性
主要な容器及び管の耐圧強度
設計及び工事の方法の全部につき一時に法第16条の2第1項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を附し、分割して認可を申請することができる。
第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
参照条文
第3条の3
【変更の認可の申請】
法第16条の2第2項の規定により、認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工事を行なう工場又は事業所の名称及び所在地
変更に係る前条第1項第3号に掲げる区分による加工施設に関する設計及び工事の方法
変更の理由
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを計算によつて説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
核燃料物質の臨界防止
放射線による被ばくの防止
主要な加工施設の耐震性
主要な容器及び管の耐圧強度
第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
参照条文
第3条の4
【設計及び工事の方法に係る軽微な変更】
法第16条の2第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を、法第13条第1項又は法第16条第1項の許可を受けた申請書及び法第62条の2第1項の規定により許可の際に附された条件を記載した書類(第3条の6の2及び第3条の16の3第2項第1号において「申請書等」という。)に核的制限値として記載された間隔より小さくしないものその他加工施設の保全上支障のない変更とする。
第3条の5
【使用前検査の申請】
法第16条の3第1項の規定により、加工施設の工事(第3条の8に規定する加工施設であつて溶接をするものの溶接を除く。)及び性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
加工施設を設置する工場又は事業所(加工施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地
工事工程表
検査を受けようとする事項、期日及び場所
申請に係る加工施設の使用の開始の予定時期
前項の申請書に記載された事項を変更したときは、すみやかに届け出なければならない。
第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
参照条文
第3条の6
【使用前検査の実施】
法第16条の3第1項の使用前検査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
気密又は水密を要する材料又は部品に関する事項 非破壊試験、機械試験、耐圧試験又は漏えい試験を行うときその他の原子力規制委員会が適当と認めるとき。
加工設備本体、核燃料物質の貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設の組立てに関する事項 それぞれの施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき又は非破壊試験、機械試験、耐圧試験若しくは漏えい試験を行うとき。
建物、放射線管理施設又はその他の加工施設の組立てに関する事項 それぞれの施設が完成したとき。
加工施設の性能に関する事項 加工施設の最大処理能力で試験運転を行うときその他の原子力規制委員会が適当と認めるとき。
参照条文
第3条の6の2
【性能の技術上の基準】
法第16条の3第2項第2号の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
申請書等及びその添付書類に記載した警報装置、非常用動力装置その他の非常用装置、安全保護回路及び連動装置(一定の条件が充足されなければ機器を作動させない装置をいう。)が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において確実に作動すること。
放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。
主要な放射線管理施設の性能が、申請書等及びその添付書類に記載した性能を満足するものであること。
加工施設中人が常時立ち入る場所、加工施設の使用中特に人が立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
核燃料物質が臨界に達することを防ぐ能力及び核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力を満足するものであること。
第3条の6の3
【機構が行う使用前検査】
法第16条の3第3項の規定により、原子力規制委員会が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる検査に関する事務の一部は、第3条の6第1号から第3号までに掲げる事項について、その工事が法第16条の2の認可を受けた設計及び方法に従つて行われているかどうかについて行うものとする。
第3条の6の4
【機構が行う使用前検査の通知書】
原子力規制委員会は、第3条の5第1項の申請書の提出又は同条第2項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第16条の3第3項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
検査を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
検査を受ける工場又は事業所の名称及び所在地
検査を行う時期
検査を行う場所
検査の対象
検査の方法
前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
第3条の2第1項の申請書及び同条第2項の添付書類又は第3条の3第1項の申請書及び同条第2項の添付書類
第3条の5第1項の申請書又は同条第2項の届出に係る書類
原子力規制委員会は、第1項の通知書に記載された事項を変更したときは、すみやか、その旨を機構に通知することとする。
第3条の6の5
【使用前検査結果の通知】
法第16条の3第4項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
検査を受けた工場又は事業所の名称及び所在地
検査を行つた年月日
検査を行つた場所
検査の対象
検査の方法
検査の結果
参照条文
第3条の7
【使用前検査合格証】
原子力規制委員会は、法第16条の3第1項の使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。
第3条の8
【溶接検査を受ける加工施設】
法第16条の4第1項の原子力規制委員会規則で定める加工施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
プルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体状の物質を内包する容器又は管であつて、次のいずれかに該当するもの
その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七ベクレル毎立方センチメートル)以上の容器(イに規定するものを除く。)であつて、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの
その内包するプルトニウムの放射能濃度が三十七マイクロベクレル毎立方センチメートル(液体状の物質を内包する場合は、三十七ベクレル毎立方センチメートル)以上の管(イに規定するものを除く。)であつて、外径六十一ミリメートル(最高使用圧力が九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超えるもの(放射性物質の閉じ込め区域内にあつて内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているダクトを除く。)
ウラン又はウランの化合物を含む気体状の物質を内包する容器又は管(その容器又は管の内部の圧力が外部の圧力より低く維持されているもの及び前号に規定するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
その内包するウランの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の容器であつて、最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの
その内包するウランの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の管であつて、外径六十一ミリメートル(最高使用圧力が九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超えるもの
ウラン又はウランの化合物を含む液体状の物質を内包する容器又は管(第1号に規定するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
その内包するウランの量が五百キログラム以上の容器
その内包するウランの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の容器(イに規定するもの及びその内包するウランの量が五キログラム未満の容器を除く。)
その内包するウランの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の管(その内包するウランの量が五キログラム未満の容器に附属する管を除く。)であつて、液体状の六ふつ化ウランを内包するもの又は外径六十一ミリメートル(最高使用圧力が九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超えるもの
六ふつ化ウランの加熱容器であつて、液体状の六ふつ化ウラン又は大気圧を超える圧力の気体状の六ふつ化ウランを内包する容器からの漏えいの拡大を防止する機能を有するもの(加熱するウランの量が五キログラム未満のものを除く。)
プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体状の物質を内包する容器又は管からの漏えいの拡大を防止するために設置されるドリップトレイその他の容器
胴の外径が百五十ミリメートル以上の容器又は外径百五十ミリメートル以上の管(前各号に規定する容器又は管を除く。)であつて、プルトニウム、ウラン若しくはそれらの化合物を含む液体状若しくは気体状の物質を内包し、又は非常用電源設備その他の安全上重要な施設に属するもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの
液体用の容器又は管であつて、最高使用温度がその液体の沸点未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
イに規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあつては、四百九十キロパスカル)
第3条の9
【溶接検査の申請】
法第16条の4第1項の規定により加工施設の溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第65条第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第3条の10
【溶接検査の実施】
法第16条の4第1項の溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。
溶接作業を行うとき(第3条の8第6号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における検査を受けないで使用することを承認した場合を除く。)。
法第16条の4第3項第2号に規定する技術上の基準(以下「溶接の技術基準」という。)により非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になつたとき。
溶接の技術基準により機械試験を必要とする突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になつたとき。
耐圧試験又は漏えい試験を行うことができる状態になつたとき(第3条の8第6号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。
第3条の11
【溶接検査を要しない場合】
法第16条の4第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
第2条第1項第1号ルに規定する加工施設のうちの主要な実験設備に属する容器又は管であつて、セル、グローブボックスその他の気密設備の内部に設置されるものについて、原子力規制委員会があらかじめ支障がないものとして溶接検査を受けないで使用することを承認した場合
漏止め溶接のみをした第3条の8第6号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合
第3条の12
【溶接の方法の認可】
法第16条の4第2項の認可を受けようとする者は、溶接施行工場ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
溶接施行工場の名称及び所在地
溶接設備の種類及び容量
溶接施行方法の種類
溶接を行う者の氏名及びその者の行う溶接施行方法の範囲
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
溶接設備
溶接施行方法
溶接を行う者の知識及び技能
原子力規制委員会は、第1項の認可の申請に係る溶接の方法が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
溶接設備の種類及び容量が申請に係る溶接施行方法による溶接を行うのに適切であること。
溶接施行方法が溶接部の強度を確保するのに適切であること。
溶接を行う者がその行おうとする溶接施行方法による溶接について相当の知識及び技能を有すること。
第1項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第3条の13
【輸入品の溶接検査】
法第16条の4第4項の規定により溶接をした加工施設であつて輸入したものの当該溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第65条第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第3条の14
【溶接検査合格証等】
機構は、法第16条の4第1項又は第4項の溶接検査を行い、合格と認めたときは、溶接検査合格証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
第3条の15
【施設定期検査を受ける加工施設】
令第9条の原子力規制委員会規則で定める加工施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
非常用設備
核燃料物質の検査設備及び計量設備
主要な実験設備
第3条の16
【施設定期検査の申請】
法第16条の5第1項の規定により加工施設の性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
加工施設を設置した工場又は事業所の名称及び所在地
検査を受けようとする事項及び期日
前項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
参照条文
第3条の16の2
【廃止措置計画に係る施設定期検査を要する場合】
法第16条の5第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置の対象となる加工施設(以下「廃止措置対象施設」という。)内に核燃料物質が存在する場合(加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)とする。
前項の場合においては、法第16条の5第1項の検査は、次の各号に掲げる施設のうち、核燃料物質の取扱い又は貯蔵に係るものについて行うものとする。
貯蔵施設
廃棄施設
放射線管理施設
非常用設備
第3条の16の2の2
【機構が行う施設定期検査】
法第16条の5第3項の規定により、原子力規制委員会が機構に行わせる検査に関する事務の一部は、第3条の6の2第1号から第4号まで及び第3条の18第2号に掲げる技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものとする。
第3条の16の3
【機構が行う施設定期検査の通知書】
原子力規制委員会は、第3条の16第1項の申請書の提出又は同条第2項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第16条の5第3項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
検査を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
検査を受ける工場又は事業所の名称及び所在地
検査を行う時期
検査を行う場所
検査の対象
検査の方法
前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
申請書等及び添付書類
第3条の16第1項の申請書又は同条第2項の届出に係る書類
原子力規制委員会は、第1項の通知書に記載された事項を変更したときは、すみやかに、その旨を機構に通知するものとする。
参照条文
第3条の16の4
【準用】
第3条の6の5の規定は、法第16条の5第1項の施設定期検査に準用する。この場合において、「法第16条の3第4項」とあるのは「法第16条の5第4項」と読み替えるものとする。
第3条の17
【施設定期検査合格証】
原子力規制委員会は、法第16条の5第1項の施設定期検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る施設定期検査合格証を交付する。
第3条の18
【施設定期検査の技術上の基準】
法第16条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
第3条の6の2各号に掲げる性能の技術上の基準に適合していること。
加工施設における火災及び爆発を防止する能力その他の性能が、法第16条の3の使用前検査において原子力規制委員会が合格と認めた状態に維持されていること。
第4条
【合併の認可の申請】
法第18条第1項の合併の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
加工の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地
合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
合併の方法及び条件
合併の理由
合併の時期
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
合併契約書の写し
合併の当事者の一方が加工事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
前号に規定する法人が現に行なつている事業の概要に関する説明書
合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の合併の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工の事業の資金計画及び事業の収支見積り
第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
第5条
【変更等の届出】
法第16条第2項法第17条又は法第19条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
第6条
【許可の取消】
法第20条第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第13条第1項の許可を受けた後五年とする。
第7条
【記録】
法第21条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項記録すべき場合保存期間
一 加工施設の検査記録  
 イ 法第16条の3第1項の規定による使用前検査の結果検査のつど同一事項に関する次の検査のときまでの期間
 ロ 法第16条の5第1項の規定による施設定期検査の結果検査のつど同一事項に関する次の検査のときまでの期間
 ハ 第7条の4の2の規定による施設定期自主検査の結果検査のつど施設定期自主検査終了後五年が経過するまでの期間
二 放射線管理記録  
 イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回十年間
 ロ 管理区域及び周辺監視区域における外部放射線に係る一週間の線量当量並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度毎週一回十年間
 ハ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を加工事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により加工事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回第5項に定める期間
 ニ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。)第5項に定める期間
 ホ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴その者が当該業務に就く時第5項に定める期間
 ヘ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路運搬のつど一年間
 ト 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法廃棄のつど第7項に定める期間
 チ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法封入又は固型化のつど第7項に定める期間
三 操作記録(法第22条の8第2項の認可を受けた加工施設に係るものを除く。)  
 イ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別の挿入量挿入のつど(連続式にあつては連続して)一年間
 ロ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備における温度、圧力及び流量の値連続して一年間
 ハ 加工施設の操作開始及び操作停止の時刻開始及び停止のつど一年間
 ニ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備の操作責任者及び操作員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻操作の開始及び交代のつど一年間
四 保守記録  
 イ 加工施設の巡視及び点検の状況(法第22条の8第2項の認可を受けた場合の廃止措置対象施設においては、巡視の状況に限る。)並びにその担当者の氏名毎日一回。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合は毎週一回とする。一年間
 ロ 加工施設の修理の状況及びその担当者の氏名修理のつど一年間
五 加工施設の事故記録  
 イ 事故の発生及び復旧の時そのつど第7項に定める期間
 ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置そのつど第7項に定める期間
 ハ 事故の原因そのつど第7項に定める期間
 ニ 事故後の処置そのつど第7項に定める期間
六 気象記録  
 イ 風向及び風速連続して十年間
 ロ 降雨量連続して十年間
 ハ 大気温度連続して十年間
七 保安教育の記録  
 イ 保安教育の実施計画策定のつど三年間
 ロ 保安教育の実施日時及び項目実施のつど三年間
 ハ 保安教育を受けた者の氏名実施のつど三年間
八 第7条の2の2の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。)当該文書又は記録の作成又は変更のつど当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間
九 第7条の8の2の規定による加工施設の定期的な評価の結果  
 イ 第7条の8の2第1項各号に掲げる評価の結果評価のつど第7項に定める期間
 ロ 第7条の8の2第2項第1号に掲げる評価の結果評価のつど第7項に定める期間
 ハ 第7条の8の2第2項第2号に掲げる計画計画策定のつど第7項に定める期間
十 第7条の9に規定する防護措置の記録  
 イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名毎日一回一年間
 ロ 第7条の9第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名発行のつど五年間
 ハ 第7条の9第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名点検のつど又は毎日一回一年間
 ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名毎日一回一年間
 ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名点検のつど一年間
 ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名点検又は保守のつど一年間
 ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況教育又は訓練の実施のつど五年間
 チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況指定のつど全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間
 リ 防護措置の評価及び改善の実施状況評価又は改善のつど五年間
十一 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる加工施設の設備の名称法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了のつど第7項に定める期間
十二 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録  
 イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録  
  (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行つた結果調査のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量調査のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行つた場合は、その結果そのつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行つた場合は、その計算条件及び結果そのつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (5) 評価に用いる放射性物質の選択を行つた結果選択のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行つた結果評価のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
 ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録  
  (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件測定又は評価のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (2) 放射能濃度の測定結果測定又は評価のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行つた結果測定又は評価のつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行つた結果そのつど工場又は事業所から搬出された後十年間
  (5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目そのつど工場又は事業所から搬出された後十年間
 ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行つた結果に係る記録そのつど工場又は事業所から搬出された後十年間
前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
第1項の表第2号ロの線量当量並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
第1項の表第2号ハの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
第1項の表第2号ハからホまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において加工事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
加工事業者は、第1項の表第2号ハの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
第1項の表第2号ト及びチ、第5号第9号並びに第11号の記録の保存期間は、法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第8項の確認を受けるまでの期間とする。
第7条の2
【電磁的方法による保存】
法第21条に規定する記録は、前条第1項の表の上覧に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第7条の2の2
【品質保証】
法第21条の2第1項の保安のために必要な措置(以下「保安活動」という。)を講じるに当たつては、品質保証計画を定め、これに基づき保安活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。
参照条文
第7条の2の3
【品質保証計画】
品質保証計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
品質保証の実施に係る組織に関する事項
保安活動の計画に関する事項
保安活動の実施に関する事項
保安活動の評価に関する事項
保安活動の改善に関する事項
第7条の2の4
【品質保証の実施に係る組織】
品質保証の実施に係る組織は次のとおりとする。
加工事業者(法人にあつてはその代表者)によつて運営されていること。
品質保証に関する責任及び権限並びに業務が明確であること。
品質保証計画の策定、実施、評価及びその改善を継続的に行う仕組みを有していること。
第7条の2の5
【保安活動の計画】
品質保証計画における保安活動の計画に関する事項は、次に掲げる事項とする。
保安活動において工業標準化に基づく日本工業規格Q九〇〇〇のプロセス及びその相互関係が明確にされていること。
保安活動の計画、実施、評価及び改善の各段階を踏まえて実施し、保安活動の改善を継続して行う仕組みとすること。
外部から物品又は役務を調達する場合においては、その管理を適切に行う方法を定めること。
保安のための重要度に応じて、実施すべき内容を定めること。
保安活動に関する文書及び記録の適切な管理に関する手順を定めること。
保安活動を実施する者に対する必要な教育及び訓練の体系を定めること。
第7条の2の6
【保安活動の実施】
品質保証計画における保安活動の実施に関する事項は、次に掲げる事項とする。
保安活動を構成する個別の業務(以下「個別業務」という。)ごとに、次により行うこと。
個別業務の目標及び個別業務に関する要求事項を明確にし、個別業務の実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を策定すること。
個別業務の実施は、実施計画に基づき行うこと。この場合において、当該計画が要求事項を満たしていることを適切な段階で確認すること。
実施計画を変更する場合は、変更内容を適切に管理すること。
外部から物品又は役務を調達する場合は、実施計画に適切な調達の実施に必要な事項(当該物品又は役務の調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を取得し、他の加工事業者と共有するために必要な措置に関することを含む。)及びこれが確実に守られるよう管理する方法を定めること。
個別業務が実施計画に定めた要求事項を満たしていることを確認するため、必要な検査及び試験を定めて行うこと。
保安のための重要度に応じて前号の検査及び試験を行う者を定めること。
要求事項に適合しない状態(以下「不適合」という。)が発生した場合は、これを適切に管理する方法を定めること。
第7条の2の7
【保安活動の評価】
品質保証計画における保安活動の評価に関する事項は、次に掲げる事項とする。
保安活動の実施の状況について、必要な監視及び測定を計画的に行うこと。
保安活動が適切に行われていることを明確にするため、計画的に監査を行うこと。
前号の評価は、対象となる個別業務を実施した者以外の者により実施されること。
参照条文
第7条の2の8
【保安活動の改善】
品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置に関する手順(第9条の16各号に掲げる事故故障等の事象その他が発生した根本的な原因を究明するために行う分析(以下「根本原因分析」という。)の手順を含む。)を確立して行うこと。
生じるおそれのある不適合を防止するための予防に関する処置に関する手順(根本原因分析の手順を含む。)を確立して行うこと。
予防に関する処置に当たつては、自らの加工施設における保安活動の実施によつて得られた知見のみならず他の施設から得られた知見を適切に反映すること。
前条の評価結果を適切に反映すること。
第7条の2の8の2
【作業手順書等の遵守】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、保安規定に基づき要領書、作業手順書その他保安に関する文書(以下「作業手順書等」という。)を定め、これらを遵守しなければならない。
第7条の2の9
【管理区域への立入制限等】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
管理区域については、次の措置を講ずること。
壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。
放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
人の居住を禁止すること。
境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
参照条文
第7条の3
【線量等に関する措置】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
前項の規定にかかわらず、加工施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、加工設備の操作に重大な支障を及ぼすおそれのある加工施設の損傷が生じた場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を加工事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。
参照条文
第7条の4
【加工施設の巡視及び点検】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者(法第22条の8第2項の認可を受けた者を除く。)は、毎日一回以上、従業者に加工施設について巡視及び点検を行わせなければならない。
法第21条の2第1項の規定により、法第22条の8第2項の認可を受けた加工事業者は、毎週一回以上(核燃料物質が廃止措置対象施設に存在する場合(加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)は毎日一回以上)、従業者に加工施設について巡視を行わせなければならない。
第7条の4の2
【加工施設の施設定期自主検査】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、次の各号(法第22条の8第2項の認可を受けた場合は第1号を除く。)に掲げる検査に関する措置を採らなければならない。
令第9条に規定する加工施設(次号に規定するものを除く。)は、当該施設の性能が第3条の18に定める技術上の基準に適合しているかどうかについての検査を一年ごとに行うこと。
警報装置、非常用動力装置その他の非常用装置については、当該装置の各部分ごとの当該作動のための性能検査を一月ごとに、当該装置全体の当該作動のための総合検査を一年ごとに行うこと。
加工施設の保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器については、較正を一年ごとに行うこと。
法第22条の8第2項の認可を受けた加工事業者は、当該認可若しくは法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された加工施設の性能が維持されているかどうかについての検査を一年ごとに行わなければならない。
参照条文
第7条の4の3
【初期消火活動のための体制の整備】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において火災が発生した場合における消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動(以下「初期消火活動」という。)のための体制の整備に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
火災の発生を消防吏員に確実に通報するために必要な設備を設置すること。
初期消火活動を行うために必要な要員を配置すること。
初期消火活動を行うために必要な可搬消防ポンプ又は化学消防自動車、泡消火薬剤その他資機材を備え付けること。
前各号に掲げるもののほか、初期消火活動を行うために必要な体制を整備すること。
前各号の措置について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講ずること。
第7条の5
【加工設備の操作】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる加工設備の操作に関する措置を採らなければならない。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
核燃料物質の加工は、加工設備で行うこと。
核燃料物質の加工は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
加工設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
加工設備の操作に必要な構成人員がそろつているときでなければ操作を行わないこと。
操作開始に先立つて確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作停止後に確認すべき事項を定め、これを操作員に守らせること。
非常の場合に採るべき処置を定め、これを操作員に守らせること。
換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
加工設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。
第7条の6
【工場又は事業所内の運搬】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所内の核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合
前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。
核燃料物質等を封入した容器(第2号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第7条の2の9第1号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。
核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
前項の場合において、特別の理由により同項第3号及び第4号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
第1項第2号から第4号まで及び第7号から第10号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
加工事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条から第17条まで及び核燃料物質等車両運搬規則第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を加工施設を設置した工場又は事業所内において運搬することができる。
第7条の7
【貯蔵】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合は、この限りでない。
核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
六ふつ化ウランの貯蔵は、六ふつ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。
プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。
第7条の8
【工場又は事業所内の廃棄】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
排気施設によつて排出すること。
放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。
前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
第3号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
排水施設によつて排出すること。
放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
第6号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
き裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
容器のふたが容易に外れないものであること。
第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器にき裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を採ること。
放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第7条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
第9号第10号及び第11号同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
第11号ロ及びニの規定は、第12号ハの方法による廃棄について準用する。
第7条の8の2
【加工施設の定期的な評価】
法第21条の2第1項の規定により、加工事業者は、加工施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
加工施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
加工施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。
加工事業者は、その事業を開始した日以降二十年を経過する日までに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
経年変化に関する技術的な評価を行うこと。
前号の技術的な評価に基づき加工施設の保全のために実施すべき措置に関する十年間の計画を策定すること。
前項の評価及び計画は、十年を超えない期間ごとに再評価を行わなければならない。
前三項の規定は法第22条の8第2項の認可を受けた場合は適用しない。
参照条文
第7条の9
【防護措置】
法第21条の2第2項の規定により、加工事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの(第12号に掲げるものを除く。)
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの
ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの
二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの(第13号に掲げるものを除く。)
次項に定める措置
三 照射された第1号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第13号に掲げるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの(第12号に掲げるものを除く。)
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの(第13号に掲げるものを除く。)
六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第11号及び第14号に掲げるものを除く。)
第3項に定める措置
七 照射された第4号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号及び第13号に掲げるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの(第12号に掲げるものを除く。)
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
 九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの並びに第10号及び第13号に掲げるものを除く。)
十 照射された第1号第4号又は第8号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)
十一 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)
十二 第1号イ、第4号イ又は第8号イに掲げる物質(放射性廃棄物を封入(圧縮して封入する場合に限る。次号及び第14号において同じ。)し、又は固型化した容器に内包されるものに限る。)
十三 照射された第1号第4号又は第8号に掲げる物質(放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器に内包されるものに限り、第10号に掲げるものを除く。)
十四 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器に内包されるものに限り、第11号に掲げるものを除く。)
第4項に定める措置
前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画すること。
防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
第5号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、この限りでない。
(1)
鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に特定核燃料物質を置くとき。
(i)
施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。
(ii)
施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(iii)
見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。
(2)
置かれている特定核燃料物質の形態が取扱いが容易な形態の場合においては、二人以上の者が同時に当該特定核燃料物質の取扱いの作業若しくは巡視を行うとき、又は当該特定核燃料物質に人が容易に近づけない措置を講ずるとき。
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
加工施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。
特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。
人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。
監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。
防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
かぎ及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
かぎ又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
かぎを管理する者としてあらかじめ指定した者にそのかぎを厳重に管理させ、当該者以外の者がそのかぎを取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめそのかぎを一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
中央制御室については、次に掲げる措置を講ずること。
壁は、容易に破壊されないものであること。
出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。
加工施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第9条第1項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設内に設置すること。ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。
見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。
見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
見張りを行つている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
21号
特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
22号
特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
23号
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
緊急時対応計画に関する詳細な事項
特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
令第2条第1号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
24号
前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
25号
前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項第2号及び第13号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等」とあるのは「さく等」と、「区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること」とあるのは「区画すること」と、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第8号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置」とあるのは「防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を、立入制限区域の出入口においては、次のハに掲げる措置」と、同項第11号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第12号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第18号中「防護区域内又は周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第19号中「防護区域内、周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第24号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質(同表第4号ハに掲げる物質及び同表第5号に掲げる物質のうち照射された同表第4号ハに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
第1項の表第7号から第14号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号同号ロを除く。)、同項第11号同号ロを除く。)、同項第14号から第17号まで及び同項第20号から第25号までの規定を準用する。この場合において、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第24号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
防護区域を定めること。
防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域をさく等の障壁によつて区画すること。
防護区域の出入口において、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように特定核燃料物質を検知することができる装置等を用いて点検を行うこと。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、この限りでない。
見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。
特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
参照条文
第8条
【保安規定】
法第22条第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
安全文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
加工施設の品質保証に関すること(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
加工施設の操作及び管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
核燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに核燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
加工施設の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1)
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
(2)
加工施設の構造、性能及び操作に関すること。
(3)
放射線管理に関すること。
(4)
核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(5)
非常の場合に採るべき処置に関すること。
その他加工施設に係る保安教育に関し必要な事項
保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。
管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
加工施設の巡視、点検及び検査並びにこれらに伴う処置に関すること。
加工施設の施設定期自主検査に関すること。
核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること。
放射性廃棄物の廃棄に関すること。
非常の場合に採るべき処置に関すること。
初期消火活動のための体制の整備に関すること。
加工施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第9条の16各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
加工施設の定期的な評価に関すること。
保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の加工事業者との共有に関すること。
不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
21号
その他加工施設に係る保安に関し必要な事項
法第22条の8第2項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第22条第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
安全文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
加工施設の品質保証に関すること(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
廃止措置の品質保証に関すること(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
核燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに核燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
廃止措置の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1)
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
(2)
加工施設の構造及び性能に関すること。
(3)
加工施設の廃止措置に関すること。
(4)
放射線管理に関すること。
(5)
核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(6)
非常の場合に採るべき処置に関すること。
その他加工施設に係る保安教育に関し必要な事項
加工設備本体の操作停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。
保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。
管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
加工施設の巡視及び検査並びにこれらに伴う処置に関すること。
加工施設の施設定期自主検査に関すること。
核燃料物質の受渡し、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること(廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)。
放射性廃棄物の廃棄に関すること。
非常の場合に採るべき処置に関すること。
加工施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第9条の16各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第9条の16各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の加工事業者との共有に関すること。
21号
不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
22号
廃止措置の管理に関すること。
23号
その他加工施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
前項の場合において第1項本文の規定を準用する。
第1項前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
第8条の2
【保安規定の遵守状況の検査】
法第22条第5項の規定による検査は、毎年四回行うものとする。ただし、法第22条の8第2項の認可を受けた場合にあつては、廃止措置の実施状況に応じ、毎年四回以内行うものとする。
法第22条第6項において準用する法第12条第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
事務所又は工場若しくは事業所への立入り
帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
従業者その他関係者に対する質問
核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
第8条の3
削除
第8条の4
【核燃料取扱主任者の選任等】
法第22条の2第1項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
法第22条の2第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
参照条文
第8条の5
【試験の方法等】
核燃料取扱主任者試験(以下「試験」という。)は、筆記試験とする。
試験は、核燃料物質取扱主任者の職務を行なうに必要な専門的知識及び経験を有するかどうかを判定することを目的とする。
試験は、次の各号に掲げる事項について行なう。
核燃料物質の化学的性質及び物理的性質
核燃料物質の取扱いに関する技術
放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術
核燃料物質に関する法令
次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。
免除を受けることができる者事項
一 第一種放射線取扱主任者試験合格者前項第3号に掲げるもの
二 学校教育法による大学院の専門職学位課程その他の課程であつて、原子力規制委員会が第2項の専門的知識及び経験を修得させるために適当と認めるもの(以下「認定課程」という。)を修了した者(前項第1号から第3号までに掲げる事項に関する科目の単位を修得した者に限る。ただし、その者が、当該認定課程を修了した日から起算して五年を経過したときは、この限りでない。)前項第1号から第3号までに掲げるもの
参照条文
第8条の6
【試験及び合格者の公告】
試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項及び試験の合格者の氏名は、官報で公告するものとする。
第8条の7
【受験手続】
試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
履歴書(別記様式第二)
戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であつて地方公共団体の機関が発行したもの
顔写真(受験申込み前一年以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
認定課程を修了した者にあつては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書
第8条の8
【核燃料取扱主任者免状の再交付】
核燃料取扱主任者免状を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、核燃料取扱主任者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出するものとする。
第8条の9
【核燃料取扱主任者免状の返納】
法第22条の3第3項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられた者は、すみやかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。
第8条の10
【課程の認定】
原子力規制委員会は、第8条の5第4項第2号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第2項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。
第8条の11
【認定の申請】
前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第二の二による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
教員組織に関する事項
授業科目及び授業の方法に関する事項
成績評価基準に関する事項
前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
参照条文
第8条の12
【認定基準】
原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があつた課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
教員組織に関する事項
授業科目及び授業の方法に関する事項
成績評価基準に関する事項
前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
第8条の13
【変更の届出】
第8条の10の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第8条の11の申請書及び書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第二の三による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第8条の14
【報告の徴収】
原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
第8条の15
【認定に係る確認】
認定課程設置者は、その認定課程が認定基準に適合しているかどうかについて、五年ごとに、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
第8条の16
【認定の取消し】
原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
参照条文
第8条の17
【認定等の公示】
原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第8条の10の規定による認定をしたとき。
前条の規定により認定を取り消したとき。
第9条
【核物質防護規定】
法第22条の6第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
防護区域(第7条の9第1項の表第1号又は第2号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。
防護区域に係る出入管理に関すること。
特定核燃料物質の管理に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
情報システムセキュリティ計画に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
非常の場合の対応に関すること。
連絡体制の整備に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
加工施設に係る緊急時対応計画に関すること。
妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第7条の9第2項第24号同条第3項及び第4項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
加工施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
その他加工施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
参照条文
第9条の2
【核物質防護規定の遵守状況の検査】
法第22条の6第2項において準用する法第12条の2第5項の規定による検査は、毎年一回行うものとする。
法第22条の6第2項において準用する法第12条の2第6項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
事務所又は工場若しくは事業所への立入り
帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
従業者その他関係者に対する質問
特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
参照条文
第9条の2の2
【核物質防護管理者の選任等】
法第22条の7第1項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
法第22条の7第2項において準用する法第12条の3第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
第9条の3
【核物質防護管理者の要件】
法第22条の7第1項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
第9条の4
【廃止措置として行うべき事項】
法第22条の8第1項の原子力規制委員会規則で定める措置は、加工施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第7条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第9条の5
【廃止措置計画の認可の申請】
法第22条の8第2項の規定により廃止措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
廃止措置対象施設及びその敷地
前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
核燃料物質の管理及び譲渡し
核燃料物質による汚染の除去
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄
廃止措置の工程
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
既に核燃料物質(加工設備本体を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)を加工設備本体から取り出していることを明らかにする資料
廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
廃止措置期間中に機能を維持すべき加工施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書
廃止措置の実施体制に関する説明書
品質保証計画に関する説明書
前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
第1項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
参照条文
第9条の6
【廃止措置計画の変更の認可の申請】
法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第3項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
変更に係る前条第1項第3号から第8号までに掲げる事項
変更の理由
前項の申請書には前条第2項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
第1項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
参照条文
第9条の7
【廃止措置計画に係る軽微な変更】
法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第22条の8第2項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第9条の8
【廃止措置計画の認可の基準】
法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
加工設備本体から核燃料物質(加工設備本体を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)が取り出されていること。
核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
廃止措置の実施が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
第9条の9
【廃止措置の終了の確認の申請】
法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第8項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
加工施設の解体の実施状況
核燃料物質の譲渡しの実施状況
核燃料物質による汚染の除去の実施状況
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
核燃料物質による汚染の分布状況
前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
第1項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
第9条の10
【廃止措置の終了確認の基準】
法第22条の8第3項において準用する法第12条の6第8項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
核燃料物質の譲渡しが完了していること。
廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設について放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。
第7条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
第9条の11
【旧加工事業者等の廃止措置計画の認可の申請】
法第22条の9第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第9条の5の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第9条の12
【旧加工事業者等の廃止措置計画の提出期限】
法第22条の9第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
第9条の13
【旧加工事業者等に係る廃止措置対象施設についての施設定期検査を要する場合】
法第22条の9第4項の原子力規制委員会規則で定める場合は、法第22条の9第2項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在する場合(加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合を除く。)とする。
前項の場合においては、法第22条の9第4項の規定により準用される法第16条の5第1項の検査は、次の各号に掲げる施設のうち、核燃料物質の取扱い又は貯蔵に係るものについて行うものとする。
貯蔵施設
廃棄施設
放射線管理施設
非常用設備
第9条の14
【旧加工事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請】
法第22条の9第5項において準用する法第12条の7第4項の規定により、法第22条の9第2項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第9条の6の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第9条の15
【旧加工事業者等の廃止措置計画の軽微な変更】
法第22条の9第5項において準用する法第12条の7第4項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
法第22条の9第2項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第9条の15の2
【指定に関する規定の準用】
第9条の16
【事故故障等の報告】
法第62条の3の規定により、加工事業者(旧加工事業者等を含む。以下次条及び第10条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
加工施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、加工に支障を及ぼしたとき。
加工施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮へい機能若しくは加工施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより、加工に支障を及ぼしたとき。
加工施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第7条の8第4号の濃度限度を超えたとき。
液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第7条の8第7号の濃度限度を超えたとき。
核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
加工施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。
加工施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
放射線業務従事者について第7条の3第1項第1号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
前各号のほか、加工施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
参照条文
第9条の17
【危険時の措置】
法第64条第1項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる応急の措置をとらなければならない。
加工施設に火災が起こり、又はこれらの施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、加工施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
核燃料物質による汚染が生じた場合には、すみやかに、そのひろがりの防止及び除去を行うこと。
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
参照条文
第10条
【報告の徴収】
加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第三による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては、毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
第1項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
参照条文
第11条
削除
第12条
削除
第13条
削除
第14条
削除
第15条
【身分を示す証明書】
法第22条第6項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、別記様式第三の二によるものとし、法第22条の6第2項において準用する法第12条の2第7項の身分を示す証明書は、別記様式第三の三によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、別記様式第四によるものとする。
第16条
【人の出入り等の管理が行われている区域】
令別表第二の五の項の原子力規制委員会規則で定める区域は、第1条第2項第2号に規定する管理区域とする。
第17条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
参照条文
第18条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第19条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第17条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第17条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第20条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第17条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラべル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、昭和四十二年十月二日から施行する。
附則
昭和43年7月20日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年3月11日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月24日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年9月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年10月15日
この府令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
この府令の施行の際現に行われている核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関しては、当該運搬が終了するまでは、この府令の施行後も、なお従前の例による。
附則
昭和53年1月30日
第1条
(施行期日)
この府令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この府令の施行の際現に原子炉設置者である者についてのこの府令による改正後の原子炉の設置、運転等に関する規則第二十八条第六項の規定の適用(昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
この府令の施行の際現に加工事業者である者についてのこの府令による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第十条第六項の規定の適用(昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
附則
昭和53年3月29日
この府令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和53年3月29日
この府令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和53年12月28日
この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
附則
昭和55年10月24日
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
附則
昭和59年6月18日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年11月26日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第三条の五第一項の規定に基づいてされた申請に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十六条の三第一項の施設検査の実施については、この府令による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新規則」という。)第三条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令の施行の日の前日までに溶接作業に着手した容器又は管についての法第十六条の四第一項又は第四項の溶接検査の実施については、新規則第三条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。
科学技術庁長官は、この府令の施行の日の前日までにその溶接についての検査が終了した容器又は管について、法第十六条の四第一項又は第四項の溶接検査に合格するものと認めたときは、新規則第三条の十四の規定にかかわらず、溶接検査合格証を交付するものとする。
附則
昭和63年7月26日
この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
この府令による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第二十一条第一項、核燃料物質の使用等に関する規則第七条第一項、核燃料物質の加工の事業に関する規則第十条第一項、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第二十一条第一項及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第二十七条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。
附則
昭和63年11月7日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。
附則
平成2年11月28日
(施行期日)
この府令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成6年3月8日
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年5月25日
この府令は、平成六年六月一日から施行する。
附則
平成8年7月12日
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附則
平成10年3月31日
この府令は、平成一〇年四月二十日から施行する。
附則
平成11年3月29日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月30日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月16日
第1条
(施行期日)
この府令は公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(、以下「改正法」という。)の施行前に開始された改正法による改正前の法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置協定に基づく保障措置の実施の確保のために行うものに限る。)は、この総理府令による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則第四条の二の三第一項の規定の適用については、保障措置検査とみなす。
附則
平成12年4月12日
第1条
(施行期日)
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第二条中核燃料物質の使用等に関する規則第二条の六を改正する規定は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
附則
平成12年6月16日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月26日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成14年1月28日
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第二十条の次に一条を加える改正規定(第二十一条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成15年3月17日
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月22日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月24日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年11月22日
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。ただし、第七条の九の改正規定(「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第九条第一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十二条の二第一項の規定による届出をした加工事業者についてのこの省令による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の八の二の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、加工事業者が改正法附則第三条第二項の規定による認可を受けた場合は、この限りではない。
この省令の公布の際現に法第二十二条の六第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
平成17年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月26日
この省令は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部を改正する省令の施行の日(平成十九年一月一日)から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条の二の改正規定、第二条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の九の改正規定、第三条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の三の改正規定、第四条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条の三の改正規定、第六条中核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条の二の改正規定(「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める部分を除く。)、第八条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十六条の改正規定及び第九条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十五条の改正規定については、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年6月20日
この省令は、平成二十年八月二十五日から施行する。
この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十年七月十一日までに、この省令の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第八条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年12月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は、同年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第一条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第八条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に規制法第五十条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第二条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十七条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に規制法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(同法第四十三条の三の二第二項の認可を受けている者に限る。)は、平成二十一年三月二日までに、この省令第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十六条第三項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に規制法第五十一条の十八第一項の規定により保安規定の認可を受けている同法第五十一条の十六第二項の第二種廃棄物埋設事業者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第四条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に規制法第五十一条の十八第一項の規定により保安規定の認可を受けている同法第五十一条の七第一項の廃棄物管理事業者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第五条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十四条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に規制法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(同法第四十三条の三の二第二項の認可を受けている者に限る。)は、平成二十一年三月二日までに、この省令第八条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十六条第三項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
附則
平成21年10月30日
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成22年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第二十二条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十二年四月三十日までに、この省令第一条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第八条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の公布の際現に規制法第五十条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十二年四月三十日までに、この省令第二条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十七条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
平成22年7月26日
この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。
附則
平成24年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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