独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成23年6月10日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第2条
【中期計画の認可の申請】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第10条
【企業会計原則等】
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第11条
【共通経費の配賦基準】
機構は、法第74条第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項に関する基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出ることにより、当該基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第12条
【区分経理の方法】
2
一般の中小企業退職金共済事業等勘定は、その内訳として、給付経理及び業務経理の各経理単位に、特定業種ごとの退職金共済事業等勘定は、その内訳として、それぞれ、給付経理、業務経理及び特別給付経理(特別給付経理については、中小企業退職金共済法施行令別表第五及び別表第六に係る特定業種の退職金共済事業等勘定に限る。)の各経理単位に区分しなければならない。
6
前項の特別共済事業とは、法第70条第1項第2号に規定する附帯業務のうち、法第2条第1項に規定する中小企業者以外の者であって、特定業種に属する事業の事業主であるものが機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、退職金を支給することを約する契約に係る退職金共済事業をいう。
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参照条文
第14条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第20条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、法第75条の2第3項若しくは通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第22条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第23条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
第24条
【法第七十五条の二第六項の厚生労働省令で定める金融機関】
法第75条の2第6項の厚生労働省令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。
①
銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会
第25条
【償還計画の認可の申請】
機構は、法第75条の3第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
附則
第4条
(業務の特例に係る経理)
第5条
(業務の特例に関する経過措置)
2
法附則第二条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第三条第二号中「法第七十五条第一項」とあるのは「法第七十五条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十一条中「法第七十四条第一項」とあるのは「法第七十四条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十二条第一項中「法第七十四条第一項」とあるのは「法第七十四条第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第三号」とあるのは「第三号及び法附則第二条第一項第一号から第三号まで」と、「財形勘定を」とあるのは「財形勘定を、同項第四号に掲げる業務に係る経理については雇用促進融資勘定を」と、第十七条中「並びに財形勘定」とあるのは「、財形勘定並びに雇用促進融資勘定」と、第十九条の二中「法第七十二条第二項」とあるのは「法第七十二条第二項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十九条の三中「法第七十五条の二第一項」とあるのは「法第七十五条の二第一項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十条中「法第七十五条の二第三項」とあるのは「法第七十五条の二第三項(法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。