• 環境省組織令

環境省組織令

平成25年9月4日 改正
第1章
秘書官
第1条
【秘書官の定数】
秘書官の定数は、一人とする。
第2章
内部部局
第1節
大臣官房及び局の設置等
第2条
【大臣官房及び局並びに放射性物質汚染対処技術統括官の設置等】
環境省に、大臣官房及び次の四局並びに放射性物質汚染対処技術統括官一人を置く。総合環境政策局地球環境局水・大気環境局自然環境局
大臣官房に廃棄物・リサイクル対策部を、総合環境政策局に環境保健部を置く。
第3条
【大臣官房の所掌事務】
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
環境省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
環境省の機構及び定員に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
環境省の保有する情報の公開に関すること。
環境省の保有する個人情報の保護に関すること。
環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国会との連絡に関すること。
環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
環境省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
環境省の行政の考査に関すること。
広報に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。
環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。
国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
21号
東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
22号
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
23号
環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
24号
地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。
25号
地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。
26号
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。次号及び第29号並びに第16条第2号及び第3号において同じ。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。以下同じ。)並びに清掃(ねずみ、蚊、はえその他の動物であって人の健康又は生活環境を害するおそれのあるものの駆除を含む。以下同じ。)並びに資源の再利用の促進に係るものに限る。)。
27号
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃並びに資源の再利用の促進に係るものに限る。)。
28号
特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に規定する特定有害廃棄物等をいう。第5条第11号及び第18条第1号において同じ。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。第5条第11号及び第18条第1号において同じ。)。
29号
廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関すること。
30号
環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「基準等」という。)の策定及び規制その他これに類するもの(以下「規制等」という。)に関すること。
31号
環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
33号
前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
廃棄物・リサイクル対策部は、前項第26号から第32号までに掲げる事務をつかさどる。
第4条
【総合環境政策局の所掌事務】
総合環境政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。次条第3号第20条第5号及び第28条第4号において同じ。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
国土利用計画(国土利用計画法第4条に規定する計画をいう。第21条第4号において同じ。)のうち全国計画(同法第4条に規定する全国計画をいう。第21条第4号において同じ。)の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全の観点からの温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。)の排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(地方公共団体実行計画(地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3第1項に規定する地方公共団体実行計画をいう。第21条第5号において同じ。)その他の地方公共団体が行う温室効果ガスの排出の抑制に関する施策に関するものに限る。)。
環境の保全の観点からの工場立地の規制に関する基準等の策定及び当該規制の実施に関すること。
環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。
環境の保全の観点からの環境影響評価に関する基準等の策定及び環境影響評価に関する審査に関すること。
大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。
環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第22条に定めるところにより行う事務に関すること。
環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。
事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること。
事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「事業者等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること。
環境の保全に関する研究並びに技術の開発及び普及に関すること。
環境の保全に関する地方公共団体との連絡に関すること。
独立行政法人評価委員会の庶務に関すること。
環境調査研修所の業務に関すること。
独立行政法人国立環境研究所の業務に関すること。
独立行政法人環境再生保全機構及び日本環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部及び他局の所掌に属するものを除く。)。
環境保健部は、前項第1号及び第2号に掲げる事務(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないもの(以下「発生機構が未解明な化学物質汚染」という。)の防止のために行うものに限る。)、同項第6号第8号第11号及び第12号に掲げる事務、同項第17号に掲げる事務(環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供に関するものに限る。)並びに同項第20号に掲げる事務(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものに限る。)をつかさどる。
参照条文
第5条
【地球環境局の所掌事務】
地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(総合環境政策局及び水・大気環境局の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
環境省の所掌事務に係る海外に対する広報に関すること。
日本環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、専ら地球環境保全を目的とする事務及び事業に関すること(特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること並びに生物の多様性の確保に係るものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に地球環境保全が含まれる事務及び事業に関する地球環境保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに水・大気環境局及び自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第6条
【水・大気環境局の所掌事務】
水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(大臣官房及び地球環境局の所掌に属するもの並びに発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものを除く。)に限る。)。
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(大臣官房及び地球環境局の所掌に属するもの並びに発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものを除く。)に限る。)。
環境基準(環境基本法第16条第1項に規定する基準をいう。以下同じ。)及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法第7条に規定する基準をいう。以下同じ。)の設定に関すること。
公害の防止のための規制に関すること。
瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること。
原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自動車の交通に起因して生ずる大気の汚染及び特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する事務に関連するものに限る。)。
環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部の所掌に属するもの、第4条第1項第6号第7号及び第11号に掲げる事務並びに発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものを除く。)に限る。)。
参照条文
第7条
【自然環境局の所掌事務】
自然環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
南極地域の環境の保護に関すること。
自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。
自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。
景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。第38条第7号及び第39条第5号において同じ。)の整備に関すること。
皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。
人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。
自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。
前各号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること。
第7条の2
【放射性物質汚染対処技術統括官の職務】
放射性物質汚染対処技術統括官は、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に係る技術に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
第2節
特別な職の設置等
第8条
【官房長】
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第9条
【審議官】
大臣官房に、審議官六人を置く。
審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第10条
【参事官】
大臣官房に、参事官三人を置く。
参事官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第3節
課の設置等
第1款
大臣官房
第11条
【大臣官房に置く課】
大臣官房に、廃棄物・リサイクル対策部に置くもののほか、次の四課を置く。秘書課総務課会計課政策評価広報課
廃棄物・リサイクル対策部に、次の三課を置く。企画課廃棄物対策課産業廃棄物課
第12条
【秘書課の所掌事務】
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
機構及び定員に関すること。
環境省の事務能率の増進に関すること。
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
第13条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
環境省の保有する情報の公開に関すること。
環境省の保有する個人情報の保護に関すること。
環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策評価広報課の所掌に属するものを除く。)。
国会との連絡に関すること。
中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。
環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。
国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。
官報掲載に関すること。
前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第14条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により内閣に設けられた共済組合に関すること(環境省及び環境省の所管する独立行政法人の職員に関するものに限る。)。
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
職員(環境省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
環境省所管の建築物の営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
第15条
【政策評価広報課の所掌事務】
政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
行政の考査に関すること。
広報に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。
地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。
環境省の所掌事務に関する相談に関すること。
第16条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
廃棄物・リサイクル対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃並びに資源の再利用の促進に係るものに限る。)。
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃並びに資源の再利用の促進に係るものに限る。)。
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第17条第4号及び第25条第1号を除き、以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(廃棄物処理法の施行に関すること並びに独立行政法人環境再生保全機構及び日本環境安全事業株式会社の行う業務に関することを除く。)に限る。)。
廃棄物の処理施設の整備に関する計画の立案に関すること。
広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
前各号に掲げるもののほか、廃棄物・リサイクル対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第17条
【廃棄物対策課の所掌事務】
廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(企画課及び産業廃棄物課の所掌に属するものを除く。)。
浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関すること。
清掃に関すること。
原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)の適正な処理に関すること。
環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
廃棄物・リサイクル対策部の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
参照条文
第18条
【産業廃棄物課の所掌事務】
産業廃棄物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。
産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(企画課及び廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること。
廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去に関すること。
独立行政法人環境再生保全機構及び日本環境安全事業株式会社の行う業務(廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に係るものに限る。)に関すること。
参照条文
第2款
総合環境政策局
第19条
【総合環境政策局に置く課】
総合環境政策局に、環境保健部に置くもののほか、次の四課を置く。総務課環境計画課環境経済課環境影響評価課
環境保健部に、次の二課及び参事官一人を置く。企画課環境安全課
第20条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
総合環境政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(大臣官房、他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(大臣官房、他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。
地球環境保全等に関する関係行政機関(試験研究機関に限る。)の経費の見積りの方針の調整に関すること。
地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
環境省の所掌事務に関する研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
独立行政法人評価委員会の庶務に関すること。
環境調査研修所の業務に関すること(環境保健部の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人国立環境研究所の業務に関すること。
独立行政法人環境再生保全機構及び日本環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、総合環境政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第21条
【環境計画課の所掌事務】
環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境基本計画(環境基本法第15条第1項に規定する計画をいう。)に関すること。
環境の状況及び政府が環境の保全に関して講じた施策に関する報告並びに政府が当該報告に係る環境の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書に関すること。
地球環境保全等に関する関係行政機関(試験研究機関を除く。)の経費の見積りの方針の調整に関すること。
国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(地方公共団体実行計画その他の地方公共団体が行う温室効果ガスの排出の抑制に関する施策に関するものに限る。)。
大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
環境省の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
参照条文
第22条
【環境経済課の所掌事務】
環境経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。
環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第22条に定めるところにより行う事務に関すること。
環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。
事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること。
事業者等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること。
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(大臣官房廃棄物・リサイクル対策部及び他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
第23条
【環境影響評価課の所掌事務】
環境影響評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境の保全の観点からの環境影響評価に関する基準等の策定及び環境影響評価に関する審査に関すること。
環境の保全の観点からの工場立地の規制に関する基準等の策定及び当該規制の実施に関すること。
第24条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境保健部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること(環境安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防並びに石綿による健康被害の救済に関するものに限る。)に関すること。
環境調査研修所の業務に関すること(環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供に関するものに限る。)。
前各号に掲げるもののほか、環境保健部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第25条
【環境安全課の所掌事務】
環境安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第6条第1項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。
公害に係る健康被害の補償及び予防のための当該健康被害の原因の科学的究明に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染に関する調査、研究及び評価に関すること(化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に係るものを除く。)。
参照条文
第26条
【参事官の職務】
参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。
第3款
地球環境局
第27条
【地球環境局に置く課】
地球環境局に、次の三課を置く。総務課地球温暖化対策課国際連携課
第28条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地球環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
前各号に掲げるもののほか、地球環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第29条
【地球温暖化対策課の所掌事務】
地球温暖化対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(総合環境政策局及び水・大気環境局並びに国際連携課の所掌に属するものを除く。)。
前号に掲げるもののほか、専ら地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)の防止を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に地球温暖化の防止が含まれる事務及び事業に関する地球温暖化の防止の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(国際連携課の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
第30条
【国際連携課の所掌事務】
国際連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関すること。
環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
環境省の所掌事務に係る海外に対する広報に関すること。
日本環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
参照条文
第4款
水・大気環境局
第31条
【水・大気環境局に置く課】
水・大気環境局に、次の五課を置く。総務課大気環境課自動車環境対策課水環境課土壌環境課
第32条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水・大気環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(大臣官房及び地球環境局の所掌に属するもの並びに発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものを除く。)に限る。)。
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(大臣官房及び地球環境局の所掌に属するもの並びに発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものを除く。)に限る。)。
大気の汚染に係る環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。
ダイオキシン類による環境の汚染の防止に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
自動車排出ガス、特定特殊自動車排出ガス及び自動車騒音の許容限度並びに自動車の燃料に関する許容限度の設定に関すること。
原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
水・大気環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
前各号に掲げるもののほか、水・大気環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第33条
【大気環境課の所掌事務】
大気環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
騒音に係る環境基準の設定に関すること。
公害の防止のための規制に関すること(大気の汚染(ダイオキシン類によるものを除く。次号において同じ。)、騒音、振動及び悪臭に係るもの(総務課及び自動車環境対策課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
前二号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うものであって、大気の汚染、騒音、振動及び悪臭に係るもの(総務課及び自動車環境対策課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
第34条
【自動車環境対策課の所掌事務】
自動車環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自動車の交通その他の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
前号に掲げるもののほか、自動車の交通その他の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関すること。
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自動車の交通に起因して生ずる大気の汚染及び特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する事務に関連するものに限る。)。
第35条
【水環境課の所掌事務】
水環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水質の汚濁に係る環境基準及び水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)に係るダイオキシン類環境基準の設定に関すること(土壌環境課の所掌に属するものを除く。)。
水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること(土壌環境課の所掌に属するものを除く。)。
瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること。
環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、第6条第16号に掲げる事務のうち環境の構成要素としての水(水底の底質を含み、地下水を除く。)に係るもの
第36条
【土壌環境課の所掌事務】
土壌環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地下水の水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。
地下水の水質の汚濁、土壌の汚染及び地盤の沈下の防止のための規制に関すること(地下水の水質の汚濁の防止のために必要な測定のための機器に関する調査及び研究並びに助成に関することを除く。)。
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
前三号に掲げるもののほか、第6条第16号に掲げる事務のうち環境の構成要素としての地下水、土壌及び地盤に係るもの
第5款
自然環境局
第37条
【自然環境局に置く課】
自然環境局に、次の四課を置く。総務課自然環境計画課国立公園課野生生物課
第38条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自然環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局及び自然環境計画課の所掌に属するものを除く。)。
自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
国立公園に関する公園事業その他の自然環境局の所掌に属する事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施に関すること。
温泉の保護及び整備に関すること。
自然公園及び温泉に関する事業の振興に関すること。
自然公園並びに景勝地、休養地及び公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。
皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
自然環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
前各号に掲げるもののほか、自然環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第39条
【自然環境計画課の所掌事務】
自然環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法に規定する基礎調査をいう。)に関すること。
自然環境保全基本方針(自然環境保全法に規定する自然環境保全基本方針をいう。)に関すること。
南極地域の環境の保護に関すること。
自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
景勝地及び休養地並びに公園の整備に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
生物の多様性の確保に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。
前二号に掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第40条
【国立公園課の所掌事務】
国立公園課は、自然公園の保護及び整備に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第41条
【野生生物課の所掌事務】
野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
野生動植物の種の保存並びに野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関すること。
外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止に関すること。
前二号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物の保護のために行うものに限る。)。
第6款
放射性物質汚染対処技術統括官
第41条の2
【参事官】
本省に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、放射性物質汚染対処技術統括官のつかさどる職務を助ける。
第3章
審議会等
第42条
【臨時水俣病認定審査会】
法律の規定により置かれる審議会等のほか、環境省に、臨時水俣病認定審査会を置く。
臨時水俣病認定審査会は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、臨時水俣病認定審査会に関し必要な事項については、臨時水俣病認定審査会令の定めるところによる。
第4章
施設等機関
第43条
【環境調査研修所】
環境省に、環境調査研修所を置く。
環境調査研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練を行うこと。
環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
環境調査研修所の位置及び内部組織は、環境省令で定める。
環境調査研修所は、環境省設置法第4条第24号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第5章
地方支分部局
第44条
【地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域】
地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道地方環境事務所札幌市北海道
東北地方環境事務所仙台市青森県 岩手県、宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東地方環境事務所さいたま市茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 静岡県
中部地方環境事務所名古屋市富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿地方環境事務所大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国地方環境事務所岡山市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方環境事務所熊本市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
環境大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方環境事務所の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、環境省令で前項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
放射性物質汚染対処技術統括官は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
平成二十九年三月三十一日までの間、第九条第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第九条第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十条第一項の参事官のうち一人は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十条第一項の参事官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十九条第二項の参事官は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第四十一条の二第一項の参事官は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成13年3月26日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月13日
この政令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年7月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年9月27日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年11月29日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月18日
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第16条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附則
平成18年3月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成22年9月29日
この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則
平成23年8月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。

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