認可特定保険業者等に関する命令
平成25年3月25日 改正
第2条
【特定保険業を行っていた者と密接な関係を有する者】
改正法附則第2条第1項に規定する主務省令で定める者(以下「密接関係者」という。)は、次の各号に掲げる事項に照らして、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者(以下「旧特定保険業者」という。)と実質的に同一と認められる一般社団法人又は一般財団法人とする。
第3条
【純資産額の算定方法】
1
改正法附則第2条第2項第2号に規定する主務省令で定める方法は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除する方法とする。
第4条
【認可申請書の添付書類】
改正法附則第2条第3項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、同条第1項の認可の申請(以下この条において「認可申請」という。)の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
⑩
純資産額が第11条第1項第1号に定める額に満たない者にあっては、同項第2号の基準に適合するための計画を記載した書面(当該計画の実施期間が五年を超える場合においては、当該期間が五年を超えることについてやむを得ない理由を記載した書面及び当該計画の目的が達成される蓋然性について改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第120条第2項に規定する主務省令で定める要件に該当する者が確認した結果を記載した意見書を含む。)
第5条
【改正法附則第二条第七項第二号の基準に適合することを明らかにするために必要な事項】
改正法附則第2条第3項第5号に規定する主務省令で定める事項は、認可申請者(認可申請者が密接関係者である場合には、当該認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者)が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る次に掲げる事項とする。
第6条
【電磁的記録】
改正法附則第2条第4項において読み替えて準用する法第4条第3項に規定する主務省令で定めるもの及び改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第176条に規定する主務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第11条
【財産的基礎】
1
改正法附則第2条第7項第3号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第12条
【事業方法書等の審査基準】
改正法附則第2条第7項第6号ハに規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
⑤
電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
⑩
第8条第4号に掲げる事項に関する保険約款の規定において、保険料の増額又は保険金の削減(以下この号において「保険料の増額等」という。)が行われる場合の要件、保険料の増額等の内容及び保険契約者に当該保険料の増額等の内容を通知する時期が明確に定められていること。
第14条
【保険契約者等の保護のために必要な基準】
改正法附則第2条第7項第8号に規定する主務省令で定める基準は、認可申請者が、特定保険業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこととする。
第15条
【保険契約管理業者に適用される規定の読替え】
改正法附則第2条第12項の規定により保険契約管理業者(同項に規定する保険契約管理業者をいう。第89条第1項第16号ロにおいて同じ。)が認可特定保険業者とみなされる場合における第59条、第65条、第69条から第71条まで、第72条から第74条まで、第75条(第7号及び第8号を除く。)、第76条から第78条まで及び第89条(第1項第7号、第11号及び第15号を除く。)の規定の適用については、第69条第2号中「認可特定保険業者」とあるのは「移転先会社が認可特定保険業者の場合」と、「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等の場合」と、第72条第2項第7号イ中「責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額」と、同号ロ中「係る責任準備金その他の準備金の額」とあるのは「係る責任準備金その他の準備金に相当する額」と、「算定の適切性(移転業者が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第120条第1項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法)」とあるのは「算出方法」と、同号ハ中「責任準備金その他の準備金の算定の適切性(移転業者が改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第120条第1項の規定により保険計理人の選任を要しない認可特定保険業者である場合にあっては、責任準備金その他の準備金の算出方法)」とあるのは「責任準備金その他の準備金に相当する額の算出方法」と、第72条の2第1項第2号中「移転業者を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること」とあるのは「移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること(移転業者を保険者とする保険契約にあっては、責任準備金に相当する額が適正に積み立てられること)」と、第74条中「、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分」とあるのは「移転対象契約に関する事項」と、第75条第2号中「事業の譲渡」とあるのは「特定保険業に係る事業の譲渡」と、同条第5号中「事業又は」とあるのは「特定保険業に係る事業又は」と、「事業に係る」とあるのは「特定保険業に係る事業に係る」と、第89条第1項第10号中「改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項の規定による官報による公告及び当該合併認可特定保険業者の定款で定めた公告方法による公告又は催告をしたこと並びに」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第248条第2項又は第252条第2項の規定による公告をしたこと及び」と、「当該官報による公告」とあるのは「当該公告」とする。
第16条
【保険契約の移転に係る備置書類】
改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第136条の2第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転業者(以下この章において単に「移転業者」という。)並びに改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第135条第1項に規定する移転先法人(以下この章において単に「移転先法人」という。)の貸借対照表(移転先法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第三により作成した貸借対照表。第19条第2項第4号において同じ。)
第19条の2
【保険契約の移転の認可の審査】
⊟
参照条文
第22条
【資産の運用方法の制限】
1
改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第97条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
次に掲げる有価証券の取得
ヘ
その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債(ハからホまでに掲げるものを除く。)又は約束手形(同条第1項第15号に掲げるものをいう。)
②
次に掲げる金融機関への預金又は貯金
リ
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合若しくは同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
③
信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託(ただし、運用方法を特定する金銭信託(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前二号に掲げる方法又はコールローンで運用されるものに限る。)
⑤
前各号に掲げるもののほか、認可特定保険業者又は当該認可特定保険業者を密接関係者とする旧特定保険業者が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る資産の運用状況その他の事情を勘案して行政庁(保険業法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第5条の2第1項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該認可特定保険業者に改正法附則第2条第1項の認可をした場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項において同じ。)が保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものと認めて承認したもの
第23条
【業務運営に関する措置】
認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第100条の2の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
①
保険募集に際して、所属認可特定保険業者(改正法附則第4条の2に規定する所属認可特定保険業者をいう。以下この条及び第94条において同じ。)のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、法第2編第10章第4節第2款の規定による保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約に該当しないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
③
保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(保険業法施行規則第83条第3号に掲げる保険契約のうち、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を保険契約者とするものを除く。)の保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、保険契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
④
保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ、保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
⑤
既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(第43条の規定にかかわらず、被保険者のために積み立てられている額をいう。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)の保険募集に際して、所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付(イに定める事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法による。)により、説明を行うことを確保するための措置
⑦
保険代理店(改正法附則第4条の2において読み替えて準用する法第275条第1項第2号に規定する保険代理店をいう。以下この号並びに第96条第6号及び第7号において同じ。)を置く認可特定保険業者にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置
⊟
参照条文
第24条
【認可特定保険業者が引き受ける保険契約と保険会社等が引き受ける保険契約との誤認防止】
認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の11第1項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該認可特定保険業者が引き受ける保険契約と当該保険募集に係る保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
第26条
【内部規則等】
1
認可特定保険業者は、特定保険業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、理事及び監事又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて特定保険業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
2
認可特定保険業者が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が十五歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡保険」という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、死亡保険の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【委託業務の的確な遂行を確保するための措置】
第31条
【財産的基礎に関する説明書類の縦覧等】
1
認可特定保険業者(第11条第1項第2号の基準に適合するものとして改正法附則第2条第1項の認可を受けた者に限る。)は、事業年度ごとに、同号の計画の実施状況に関する説明書類を作成し、その事務所(第34条第2項各号に掲げる事務所を除く。)に備え置き、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。)の縦覧に供するとともに、保険契約者に対して当該説明書類を交付し、又は送付しなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【業務報告書等】
2
認可特定保険業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書を提出することができない場合には、あらかじめ行政庁(改正令附則第5条の2第1項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該業務報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項及び第4項において同じ。)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
第34条
【業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等】
⊟
参照条文
第35条
2
認可特定保険業者は、やむを得ない理由により前項に定める時までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁(改正令附則第5条の2第1項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該説明書類の縦覧の開始に係る届出を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項及び第4項において同じ。)の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
⊟
参照条文
第37条
【創立費の償却】
改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第113条に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げるものとする。
①
定款の認証の手数料、設立時に募集をする基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金をいう。)の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(同法第138条第1項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬、同法第137条第3項の規定により決定された検査役の報酬並びに一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の登録免許税として支出した金額
第38条
【契約者配当の計算方法】
認可特定保険業者が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
⊟
参照条文
第40条
【価格変動準備金対象資産】
法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第115条第1項に規定する主務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産は含まないものとする。
①
株式及び新株予約権証券、法人に対する出資、優先出資及び預託を表示する証券又は証書、株式その他に係る投資信託の受益証券若しくは投資証券又は金銭の信託の受益権を表示する証券若しくは証書及び貸付有価証券並びにこれらに準ずる資産
②
⊟
参照条文
第41条
【価格変動準備金の計算】
認可特定保険業者は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
対象資産 | 積立基準 | 積立限度 |
前条第1号に掲げる資産 | 千分の四・〇 | 千分の百 |
前条第2号に掲げる資産 | 千分の〇・四 | 千分の十 |
前条第3号に掲げる資産 | 千分の〇・八 | 千分の二十 |
前条第4号に掲げる資産 | 千分の二・〇 | 千分の五十 |
前条第5号に掲げる資産 | 千分の二・四 | 千分の六十 |
前条第6号に掲げる資産 | 千分の二・〇 | 千分の五十 |
第43条
【責任準備金の積立て等】
1
認可特定保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
2
前項第1号の保険料積立金(以下この項、次項及び第5項において単に「保険料積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
①
保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式(保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全保険料払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。)により計算した金額を下回ることができない。
③
第1号の規定は、認可特定保険業者の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものとして改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い積み立てなければならない。
3
前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金を積み立てなければならない。
5
前項第1号に掲げる異常危険準備金は、次の表の上欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算した額の合計額以上を積み立てるものとする。ただし、同表の上欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立限度額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして同号に掲げる書類に記載された方法に従って計算した額の合計額を限度とするものとする。
リスク | 積立額 | 積立限度額 |
死亡リスク及び入院リスク(人の死亡又は入院に関して支払われる保険金の発生率が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。) | 当該事業年度の収入危険保険料の額(当該事業年度の収入保険料の額のうち、当該事業年度の保険金等の支払に充てるべきものをいう。以下この表において同じ。)に千分の十五を乗じて得た額 | 当該事業年度の収入危険保険料の額に千分の百五十を乗じて得た額 |
生存保障リスク(人の生存に関して支払われる保険金の発生率が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。) | 当該事業年度末の年金保険(人の生存に関し年金を支払うことを主たる目的とする保険をいう。以下この表において同じ。)に係る保険料積立金の額に千分の一を乗じて得た額 | 当該事業年度末の年金保険に係る保険料積立金の額に千分の十を乗じて得た額 |
損害保険リスク(一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するために支払われる保険金の発生率が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。) | 当該事業年度の収入危険保険料の額に千分の五十を乗じて得た額 | 当該事業年度の収入危険保険料の額の二倍の額 |
その他のリスク | 当該事業年度の収入危険保険料の額に千分の三十四を乗じて得た額 | 当該事業年度の収入危険保険料の額に千分の三百四十を乗じて得た額 |
7
8
認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定によらないで、第1項第3号の異常危険準備金の積立て又は取崩しを行うことができる。
第46条
【支払備金の積立て】
2
既発生未報告支払備金は、次に掲げる額の平均額とする。
①
支払備金の計算の対象となる事業年度(以下この項において「対象事業年度」という。)の前事業年度末の既発生未報告支払備金積立所要額(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等の額をいう。以下この項において同じ。)に、対象事業年度の保険金等の支払額を当該対象事業年度の前事業年度の保険金等の支払額で除して得られた率を乗じて得られた額
4
認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前二項の規定にかかわらず、既発生未報告支払備金については、一定の期間を限り、改正法附則第2条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法により計算した金額を積み立てることができる。
第48条
【勘定間の振替に係る例外】
改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第118条第2項に規定する主務省令で定める場合は、保険料の収受、保険金等の支払、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって改正法附則第2条第3項第2号に掲げる書類に定める場合とする。
第50条
【保険計理人の関与事項】
2
前項に規定する「保険計理人の関与を要する保険契約」とは、保険期間が長期にわたる保険契約であってその保険料及び責任準備金の算出に保険数理の知識及び経験を要するもの並びに保険期間が長期にわたる保険契約であって契約者配当準備金の算出及び積立てを行うものをいう。
⊟
参照条文
第52条
【保険計理人の選任及び退任の届出】
1
認可特定保険業者は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
第54条
【責任準備金に関して確認の対象となる契約】
改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第121条第1項第1号に規定する主務省令で定める保険契約は、認可特定保険業者が引き受けている全ての保険契約とする。
⊟
参照条文
第55条
【保険計理人の確認事項】
改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第121条第1項第3号に規定する主務省令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、特定保険業の継続が困難であるかどうかとする。
⊟
参照条文
第58条
【事業方法書等の変更の認可の申請又は届出】
第59条
【当該認可特定保険業者と特殊の関係のある者】
第60条
【名称】
改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の8第3項において読み替えて適用する法第7条第2項に規定する認可特定保険業者であることを示す文字として主務省令で定めるものは、認可特定保険とする。
第61条
【保険会社に準ずる者】
改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の11第1項に規定する保険会社に準ずる者として主務省令で定める者は、外国保険会社等、少額短期保険業者、認可特定保険業者及び人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、法第3条第4項各号又は第5項各号に掲げるものの引受けを行う事業であって、法第2条第1項第1号に掲げるものを行う者とする。
⊟
参照条文
第62条
【保険代理業の範囲】
改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の11第1項に規定する主務省令で定めるものは、保険募集その他の保険会社又は前条に規定する者(以下この条において「保険会社等」という。)の業務の代理又は事務の代行であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保険契約に係るものとする。
①
認可特定保険業者若しくは当該認可特定保険業者を密接関係者とする旧特定保険業者が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業又は保険会社等の業務の代理若しくは事務の代行に係る保険契約(次号において「旧保険契約」という。)と同一の種類のものであること。
第63条
【他の業務を行う場合の行政庁の承認】
1
認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の11第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を行政庁に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第64条
【届出事項等】
1
改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の21第1項第6号に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
認可特定保険業者の代表理事(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第21条第1項又は第162条第1項に規定する代表理事をいう。)、認可特定保険業者の常務に従事する理事又は監事の就任又は退任があった場合
2
認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の21第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
4
第1項第11号に規定する「不祥事件」とは、認可特定保険業者等、認可特定保険業者等の役員若しくは使用人又は認可特定保険業者等のために保険募集を行う者若しくはその役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
⊟
参照条文
第65条
【認可特定保険業者がその経営を支配している法人】
改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の22第2項に規定する主務省令で定めるものは、当該認可特定保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。
第66条
【認可特定保険業者が子会社を保有することについての承認の申請】
認可特定保険業者は、改正法附則第4条第4項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
②
当該認可特定保険業者に関する次に掲げる書類
イ
最終の貸借対照表(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第三により作成した貸借対照表をいう。第75条第4号並びに第79条第1号ハ及び第2号ハにおいて同じ。)、損益計算書(同法第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した損益計算書及び別紙様式第1号第四により作成した損益計算書をいう。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
第69条
【保険契約の移転に係る備置書類】
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第136条の2第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転業者(以下この節において単に「移転業者」という。)及び改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第1項に規定する移転先会社(以下この節において単に「移転先会社」という。)の貸借対照表(認可特定保険業者にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第三により作成した貸借対照表、外国保険会社等にあっては日本における保険業の貸借対照表。第72条第2項第4号、第77条第2項第4号及び第78条第2項第4号において同じ。)
⊟
参照条文
第70条
【保険契約の移転に係る公告事項又は通知事項】
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
移転先会社(認可特定保険業者を除く。)の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条(法第272条の28において準用する場合を含む。)又は法第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第72条第2項第16号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
④
保険契約の移転後における移転対象契約(改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約をいう。第72条第2項第6号から第11号まで及び第17号、第72条の2第1項第1号並びに第74条において同じ。)に関するサービスの内容の概要
⊟
参照条文
第72条
【保険契約の移転の認可の申請】
1
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第139条第1項の規定による認可の申請は、改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、認可申請書を移転業者の行政庁に提出して行わなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑪
移転先会社が少額短期保険業者である場合であって、移転対象契約及び移転先会社を保険者とする保険契約について同一の保険契約者又は被保険者があるときは、当該保険契約者又は被保険者ごとの全ての保険契約の保険金額の合計額及び全ての保険契約に係る令第1条の6各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額を記載した書面
⑬
改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第1項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者(改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約者をいう。次号において同じ。)の数又はその者の第71条に規定する金額が、改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第137条第3項に定める割合を超えなかったことを証する書面
⑮
次のイからハまでに掲げる移転先会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該保険契約の移転が改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第139条第2項第1号(移転先会社に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる基準に適合する旨の意見(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、当該保険契約の移転に係る特定保険業が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められる旨の意見を含む。)が記載されたもの(当該行政機関が移転業者の行政庁と同一であるときを除く。)
3
移転業者の行政庁は、改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第139条第1項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る保険契約の移転について前項第15号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。
第72条の2
【保険契約の移転の認可の審査等】
1
移転業者の行政庁は、前条第1項の規定による認可の申請に係る改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第139条第2項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第74条
【保険契約の移転の効力】
保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転業者の事業方法書等に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第139条第1項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更若しくは届出があったものとみなす。
①
法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)の変更
第75条
【事業譲渡等の認可の申請】
第76条
【業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等】
改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第1項に規定する主務省令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
⊟
参照条文
第77条
【業務及び財産の管理の委託の認可の申請】
1
改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第1項の規定による認可の申請は、認可申請書を委託業者(改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第2項に規定する委託業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の行政庁に提出して行わなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
委託業者及び受託会社(改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(外国保険会社等を除く。)の株主総会等(改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第144条第2項に規定する株主総会等をいう。次条第2項第3号において同じ。)の議事録
⑦
次のイからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第2項第1号(受託会社に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の行政庁と同一であるときを除く。)
3
委託業者の行政庁は、改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第1項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る業務及び財産の管理の委託について前項第7号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。
第78条
【管理委託契約の変更又は解除の認可の申請】
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑦
前条第2項第7号イからハまでに掲げる受託会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該変更又は解除の認可の申請に係る業務及び財産の管理の委託が改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第2項第1号(受託会社に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる基準に適合する旨(解除の認可の申請の場合にあっては、既存の業務及び財産の管理の委託がこれらの基準のいずれかに適合しなくなった旨)の意見が記載されたもの(当該行政機関が委託業者の行政庁と同一であるときを除く。)
3
委託業者の行政庁は、改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第149条第2項の規定による認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る管理委託契約の変更又は解除について前項第7号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。
第79条
【解散等の認可の申請】
認可特定保険業者は、改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第153条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
③
認可特定保険業者を全部又は一部の当事者とする合併 次に掲げる書類
ニ
各当事者の財産目録並びに貸借対照表(認可特定保険業者にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表及び別紙様式第1号第三により作成した貸借対照表。第89条第1項第4号において同じ。)及び損益計算書(認可特定保険業者にあっては、同法第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により作成した損益計算書及び別紙様式第1号第四により作成した損益計算書。第89条第1項第4号において同じ。)
ヘ
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第248条第2項又は第252条第2項の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第80条
【解散等の公告】
認可特定保険業者は、改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第154条の規定による公告をする場合において、当該認可特定保険業者を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を併せて示すものとする。
第81条
【合併認可特定保険業者の事前開示事項】
改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の23の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第246条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
吸収合併消滅法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第244条第1号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下この節において同じ。)(清算法人(同法第207条に規定する清算法人をいう。次号及び第83条第4号において同じ。)を除く。)についての最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第75条第2項に規定する計算書類等(認可特定保険業者にあっては、別紙様式第1号第一から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書を含む。)の内容
第82条
改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の23の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第250条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
吸収合併存続法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第244条第1号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この節において同じ。)についての最終事業年度に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第75条第2項に規定する計算書類等並びに別紙様式第1号第一から第四までにより作成した事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書の内容
③
吸収合併契約備置開始日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第250条第2項に規定する吸収合併契約備置開始日をいう。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第83条
【計算書類に関する公告事項】
改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項第3号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による官報による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象法人(吸収合併消滅法人又は吸収合併存続法人をいう。以下この条において同じ。)が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条第1項又は第2項の規定(同法第199条において準用する場合を含む。)により公告をしている場合 次に掲げるもの
ハ
電子公告(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第331条第1項第3号に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、同法第301条第2項第17号イ又は第302条第2項第15号イに掲げる事項
②
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条第3項(同法第199条において準用する場合を含む。)の規定による措置をとっている場合同法第301条第2項第15号又は第302条第2項第13号に掲げる事項
⊟
参照条文
第84条
【合併認可特定保険業者の公告事項】
改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項第5号に規定する主務省令で定める事項は、合併後消滅する合併認可特定保険業者(同条第1項に規定する合併認可特定保険業者をいう。第89条第1項第10号において同じ。)の保険契約者の合併後における権利に関する事項とする。
第87条
【合併後存続する認可特定保険業者の事後開示事項】
⊟
参照条文
第89条
【合併の認可の申請】
1
認可特定保険業者は、改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第167条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、吸収合併存続法人の行政庁に提出しなければならない。
⑩
改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項の規定による官報による公告及び当該合併認可特定保険業者の定款で定めた公告方法による公告又は催告をしたこと並びに異議を述べた保険契約者(当該官報による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者に限る。)その他の債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
⑪
改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第6項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第85条に定める金額が改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第165条の24第6項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
⑯
次のイからニまでに掲げる吸収合併消滅法人の区分に応じ、当該イからニまでに定める行政機関が作成した書面であって、当該合併が改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第167条第2項第1号(吸収合併消滅法人に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合する旨の意見が記載されたもの(当該行政機関が吸収合併存続法人の行政庁と同一であるときを除く。)
ハ
移行法人(改正法附則第5条第5項の規定により移行登記(同項に規定する移行登記をいう。)をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う同項に規定する移行法人をいう。ニにおいて同じ。)(令第47条の2第1項の規定により金融庁長官の指定する移行法人に限る。) 金融庁長官
2
吸収合併存続法人の行政庁は、改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第167条第1項の認可の申請を受けたときは、直ちに、その旨を当該申請に係る合併について前項第16号の規定により意見書を作成した行政機関に通知するものとする。当該申請について処分をしたときも同様とする。
第90条
【利害関係人の清算人選任請求】
改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第174条第1項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
第91条
【清算人の就職の届出】
認可特定保険業者の清算人は、改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第174条第8項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該認可特定保険業者の登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
第92条
【債権申出期間内の弁済の許可の申請】
1
改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第178条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第234条第2項の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。
第93条
【清算状況の届出】
清算に係る認可特定保険業者の清算人は、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を行政庁(改正令附則第5条の2第1項の規定により、当該認可特定保険業者の主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該清算人の選任をした場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長)に届け出なければならない。
第95条
【将来における金額が不確実な事項】
改正法附則第4条の2において読み替えて準用する法第300条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものは、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金等又は保険料とする。
第96条
【保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為】
改正法附則第4条の2において読み替えて準用する法第300条第1項第9号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
③
認可特定保険業者との間で保険契約を締結することを条件として当該認可特定保険業者の子会社等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為
第99条
【保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
3
第1項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第103条
【検査職員の証票の様式】
改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第272条の23(改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をする職員が携帯すべきその身分を示す証票の様式は、別紙様式第3号のとおりとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
第104条
【改正法附則第四条第二十項第四号の規定に基づく承認の申請】
認可特定保険業者は、改正法附則第4条第20項第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第105条
【予備審査】
2
改正法附則第2条第1項の認可を受けようとする特例社団法人又は特例財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人をいう。)は、改正法附則第2条第2項及び第3項に定めるところに準じた書類を行政庁に提出して、予備審査を求めることができる。