銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令
平成19年8月8日 改正
第1条
【銀行等と特殊の関係のある会社】
1
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する銀行等(法第2条第1号、第2号及び第4号に掲げる者をいう。以下同じ。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
2
前項に規定する「特定子会社等」とは、当該銀行等の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。
③
次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(第1号に掲げる者が行う業務に該当するものを除く。)を営む者イ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。ロ 当該会社の発行する社債を取得すること。ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第667条に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
第2条
【保有の制限から除かれる株式】
1
法第3条第1項に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。
③
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次条第1号において同じ。)若しくはこれに類似するものであって外国に所在するものに上場されている株式の発行者である会社又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれに類似するものであって外国に備えられるものに登録されている株式の発行者である会社以外の会社が発行する株式
④
当該銀行等又はその子会社等の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式(当該銀行等又はその子会社等に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。)
⑤
預金保険法附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等(次条において「協定譲受け等」という。)に係る株式(同法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行(以下この条及び次条において「協定銀行」という。)が保有するものに限る。)
⑥
農水産業協同組合貯金保険法第77条第1項の規定による資産の買取りの委託(次条において「資産買取りの委託」という。)に係る株式(同法第74条第1号に規定する協定債権回収会社(銀行に限る。次条において「協定債権回収会社」という。)が保有するものに限る。)
⑧
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第4条第1項第1号に規定する優先株式等の発行等に係る株式(協定銀行が保有するものに限る。)
2
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条の規定により読み替えて適用する法第3条第1項に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。
第3条
【株式に準ずるもの】
法第3条第1項に定める株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
金融商品取引所に上場されている協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(協定譲受け等若しくは株式等の発行等に係るもの(協定銀行が保有するものに限る。)、資産買取りの委託に係るもの(協定債権回収会社が保有するものに限る。)又は取得株式等に係るもの(協定銀行が保有するものに限る。)を除く。)
第4条
【合算の方法】
1
法第3条第1項に定める株式等(同項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の合算は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなしてその合計額を計算するものとする。
②
当該銀行等の子会社等(前号に掲げる者を除く。) 保有する株式等の額に持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第8号に規定する持分法をいう。第7条において同じ。)により計算した当該子会社等の損益のうち当該銀行等に帰属する部分の価額をその損益の価額で除して得た数を乗じた金額
⊟
参照条文
第5条
【自己資本に相当する額】
法第3条第1項に規定する自己資本に相当する額は、外国銀行支店(法第3条第3項に規定する外国銀行支店をいう。以下この条において同じ。)以外の銀行等にあっては銀行法第14条の2第2号(長期信用銀行法第17条及び信用金庫法第89条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とし、外国銀行支店にあっては自己資本として金融庁長官が定めるものの額とする。
第6条
【株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等】
3
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行等及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第7条
【銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に係る法の規定の適用に関し必要な事項】
2
6
法第3条第6項において準用する同条第1項に規定する自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額は、銀行法第52条の25(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
9
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行持株会社等及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。