電気工事士法施行規則
平成24年5月31日 改正
第1条の2
【自家用電気工作物から除かれる電気工作物】
法第2条第2項の経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び保安通信設備とする。
第2条
【軽微な作業】
1
法第3条第1項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
第2条の3
【簡易電気工事】
法第3条第4項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。
第2条の4
【実務の経験】
1
法第4条第3項第1号の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第1条に定める軽微な工事、第2条の2に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。
第2条の5
【第一種電気工事士の認定の基準】
法第4条第3項第2号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
①
電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」と総称する。)の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に五年以上従事していたもの
⊟
参照条文
第3条
【第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程】
法第4条第4項第2号の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。
科目 | 内容 | 時間数 |
電気に関する基礎理論 | 一 電流、電圧、電力及び電気抵抗 二 導体及び絶縁体 三 交流電気の基礎概念 四 電気回路の計算 | 百 |
配電理論及び配線設計 | 一 配電方式 二 引込線 三 配線 | 三十 |
電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 | 一 電気機器及び配線器具の構造及び性能 二 電気工事用の材料の材質及び用途 三 電気工事用の工具の用途 | 九十 |
電気工事の施工方法 | 一 配線工事の方法 二 電気機器及び配線器具の設置工事の方法 三 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法 四 接地工事の方法 | 七十 |
一般用電気工作物の検査方法 | 一 点検の方法 二 導通試験の方法 三 絶縁抵抗測定の方法 四 接地抵抗測定の方法 五 試験用器具の性能及び使用方法 | 十五 |
配線図 | 配線図の表示事項及び表示方法 | 五十 |
一般用電気工作物の保安に関する法令 | 一 法、令及びこの省令 二 電気設備に関する技術基準を定める省令 三 電気用品安全法、電気用品安全法施行令、電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令 | 五十 |
実習 | 一 電線の接続 二 配線工事 三 電気機器及び配線器具の設置 四 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法 五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け 六 接地工事 七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 八 一般用電気工作物の検査 九 一般用電気工作物の故障箇所の修理 | 五百七十 |
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参照条文
第3条の2
【養成施設の指定の申請】
2
前項の申請は、その申請に係る当該養成施設の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。次条第3項において同じ。)を経由してしなければならない。ただし、当該申請を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(次条第3項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。
第3条の3
【養成施設の変更及び廃止の届出】
1
法第4条第4項第2号の指定を受けた者(以下この条において「養成施設設置者」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第一の二による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第4条
【第二種電気工事士の認定の基準】
法第4条第4項第3号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
②
職業訓練法による職業訓練指導員免許(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第22条第3項第1号に該当する者又は同項第3号に該当する者で公共職業訓練又は認定職業訓練の実務に一年以上従事していたもの
第4条の2
【特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準】
1
法第4条の2第3項の認定は、次の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号の一に該当する者について行う。
特殊電気工事の種類 | 認定の基準 |
ネオン工事 | 一 電気工事士であつて、電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた後、一般用電気工作物又は電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し五年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(以下「ネオン工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者 二 電気工事士であつて、免状の交付を受けた後、経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者 |
非常用予備発電装置工事 | 一 電気工事士であつて、免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し五年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(以下「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者 二 経済産業大臣が定める受験資格を有する者であつて、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(前号に規定するものを除く。)の課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者 |
2
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参照条文
第6条
【免状の交付の申請】
1
2
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により免状の交付を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
第9条
【免状の書換えの申請】
2
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の書換えを申請しようとする者に対し、記載事項の変更を証明する書類を提出させることができる。
第9条の2
【認定証の交付の申請】
2
産業保安監督部長は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により認定証の交付を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
第9条の4
【認定証の再交付】
第9条の5
【認定証の書換え】
1
特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第五の四による申請書に書換えの理由を証明する書類及び認定証を添えて、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその書換えを申請しなければならない。
2
産業保安監督部長は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により認定証の書換えの申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の書換えをしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。
第9条の10
【申請書及び添付書類】
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参照条文
第9条の12
【指定講習機関の名称等の変更の届出】
指定講習機関は、第9条の11第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第五の八の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第9条の14
【承継】
1
指定講習機関が当該指定に係る事業(以下「指定事業」という。)の全部を譲渡し、又は指定講習機関について合併若しくは分割(指定事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、指定事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定事業の全部を承継した法人は、指定講習機関の地位を承継する。ただし、指定事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定事業の全部を承継した法人が第9条の11第1号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第9条の15
【定期講習実施の義務】
1
指定講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により定期講習を行わなければならない。
②
次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。
科目 | 内容 | 講師 | 時間 |
自家用電気工作物の保安に関する法令 | 法令及びこの省令並びにその他関係法令の概要及び改正の内容 | 一 第一種電気工事士であつて、第一種電気工事士免状の交付を受けた後、第2条の4第1項に規定する電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。 二 電気事業法第44条第1項に規定する電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」という。)の交付を受けている者であること。 三 第13条の7第1号イ、ロ、ハ、ニ又はトに掲げる要件に該当する者であること。 | 二時間 |
自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識 | 一 自家用電気工作物に係る電気工事の施工方法の概要 二 自家用電気工作物に係る電気工事に関する技術進歩の内容 | 一 第一種電気工事士であること。 二 電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。 三 第13条の7第1号イ、ロ、ハ、ニ又はトに掲げる要件に該当する者であること。 | 二時間 |
自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例 | 自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故及びその原因 | 一 第一種電気工事士であつて、第一種電気工事士免状の交付を受けた後、第2条の4第1項に規定する電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。 二 電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。 三 第13条の7第1号イ、ロ、ハ、ニ又はトに掲げる要件に該当する者であること。 | 二時間 |
⊟
参照条文
第9条の16
【定期講習業務規程】
1
指定講習機関は、定期講習業務に関する規程(以下「定期講習業務規程」という。)を定め、様式第五の十一による届出書に当該届出に係る定期講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第五の十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
経済産業大臣は、第1項の規定による定期講習業務規程が定期講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、指定講習機関に対し、定期講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。
第9条の18
【定期講習の実施計画】
1
指定講習機関は、毎事業年度開始前に(法第4条の3の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の定期講習の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、様式第五の十四による届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第9条の19
【定期講習受講者等の報告】
1
指定講習機関は、事業年度経過後遅滞なく、様式第五の十五の定期講習結果報告書に、受講者の氏名、生年月日及び第一種電気工事士免状の免状番号並びに講習修了の年月日を記載した受講者一覧表を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条の20
【財務諸表等の備置き及び閲覧等】
1
指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2
定期講習受講者その他の利害関係人は、指定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
⊟
参照条文
第9条の23
【公示等】
1
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第4条の3の指定をしたとき。 | 一 指定年月日 二 指定講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 定期講習業務を行う事務所の名称及び所在地 |
第9条の12の規定による届出があつたとき。 | 一 変更年月日 二 指定講習機関の名称及び住所 三 変更する事項 |
第9条の14第2項の規定による届出があつたとき。 | 一 指定講習機関の地位を承継した年月日 二 指定講習機関の地位を承継された者の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 指定講習機関の地位を承継した者の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 指定講習機関の地位を承継した者が定期講習業務を行う事務所の名称及び所在地 |
第9条の17の規定による届出があつたとき。 | 一 定期講習業務を廃止する年月日 二 指定講習機関の名称及び住所 |
第9条の21の規定により指定を取り消し、又は定期講習事業の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定を取り消し、又は定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 二 指定講習機関の名称及び住所 三 定期講習事業の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた定期講習事業の範囲及びその期間 |
第10条
【筆記試験の科目の範囲】
1
令第8条第2項の経済産業省令で定める第一種電気工事士試験の筆記試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。
科目 | 範囲 |
電気に関する基礎理論 | 一 電流、電圧、電力及び電気抵抗 二 導体及び絶縁体 三 交流電気の基礎概念 四 電気回路の計算 |
配電理論及び配線設計 | 一 配電方式 二 電線路 三 配線 |
電気応用 | 照明、電熱及び電動機応用 |
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 | 一 電気機器、蓄電池及び配線器具の構造、性能及び用途 二 電気工事用の材料の材質及び用途 三 電気工事用の工具の用途 四 受電設備の設計、維持及び運用 |
電気工事の施工方法 | 一 配線工事の方法 二 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置工事の方法 三 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法 四 接地工事の方法 |
自家用電気工作物の検査方法 | 一 点検の方法 二 導通試験の方法 三 絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験の方法 四 接地抵抗測定の方法 五 継電器試験の方法 六 温度上昇試験の方法 七 試験用器具の性能及び使用方法 |
配線図 | 配線図の表示事項及び表示方法 |
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性 | 発電施設、送電施設及び変電施設の種類、役割その他の基礎的な事項 |
一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令 | 一 法、令及びこの省令 二 電気事業法、電気事業法施行令、電気事業法施行規則、電気設備に関する技術基準を定める省令及び電気関係報告規則 三 電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 四 電気用品安全法、電気用品安全法施行令、電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令 |
⊟
参照条文
第11条
【筆記試験を免除する学校の課程】
令第9条第2項第1号の経済産業省令で定める電気工学の課程は、電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。)及び電気法規とする。
⊟
参照条文
第12条
【技能試験】
令第10条の技能試験は、次の表の上欄に掲げる電気工事士試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。
試験の種類 | 事項 |
第一種電気工事士試験 | 一 電線の接続 二 配線工事 三 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置 四 電気機器、蓄電池、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法 五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け 六 接地工事 七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 八 自家用電気工作物の検査 九 自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理 |
第二種電気工事士試験 | 一 電線の接続 二 配線工事 三 電気機器及び配線器具の設置 四 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法 五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け 六 接地工事 七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 八 一般用電気工作物の検査 九 一般用電気工作物の故障箇所の修理 |
第13条の3
【試験事務規程】
3
指定試験機関は、法第7条の4第1項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の試験事務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第13条の4
【試験事務の休廃止】
指定試験機関は、法第7条の5の許可を受けようとするときは、様式第十の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第13条の5
【事業計画等】
1
指定試験機関は、法第7条の6第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第十一の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第7条の6第1項の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第十二の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第13条の6
【役員の選任及び解任】
指定試験機関は、法第7条の7の認可を受けようとするときは、様式第十三の役員の選任又は解任認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第13条の7
【試験員の要件】
法第7条の9第2項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
①
②
③
電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務のうち、技能試験に係る技能の判定に関する事務を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。
ニ
電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状又は同項第3号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの
ヘ
職業能力開発促進法第28条による職業訓練指導員免許(免許職種が電気工事科であるものに限る。)を受けている者(平成五年三月三十一日までに免許職種が電気科の職業訓練指導員免許を受けている者及び同法附則第6条第1項の規定により職業訓練指導員免許を受けたとみなされた者(免許職種が電工であるものに限る。)を含む。)
⊟
参照条文
第13条の8
【試験員の選任又は変更の届出】
指定試験機関は、法第7条の9第3項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があつたときは、遅滞なく、様式第十四の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第13条の11の2
【電磁的方法による保存】
1
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第7条の14第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。