• 電気関係報告規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [定期報告]
    • 第3条 [事故報告]
    • 第4条 [公害防止等に関する届出]
    • 第5条 [自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告]

電気関係報告規則

平成25年4月1日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行令(以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「主要電気工作物」とは、施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち、次に掲げるものをいう。
水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機(出力三万キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧十七万ボルト以上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量十五万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量十五万キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)
火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備並びに施行規則別表第二の発電所の二のの下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器
燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器並びに遮断器
送電線路に属するものにあつては、電線(ケーブルを含み、電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)及び支持物(電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。)
需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)
「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。
「破損事故」とは、電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。
「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。
「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。この場合において、配電線路に係る供給支障事故については、当該配電線路の発電所又は変電所の引出し口の遮断器が投入されたときは、当該配電線路に係る電気の供給の停止は、終了したものとみなす。
第2条
【定期報告】
電気事業者、自家用電気工作物を設置する者又は登録調査機関は、次の表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。ただし、一般電気事業者及び特定電気事業者(接続供給を受ける特定電気事業者を除く。)にあつては同表第7号に掲げる報告書を、卸電気事業者にあつては同表第3号及び第7号に掲げる報告書を、特定規模電気事業者にあつては同表第2号及び第3号(その行う特定規模電気事業に係る特定規模需要又はその所有する発電設備の出力が十万キロワット未満である場合にあつては、)同表第2号第3号及び第7号)に掲げる報告書を、自家用電気工作物を設置する者にあつては出力千キロワット未満の発電所について同表第5号に掲げる報告書を提出することを要しない。
報告書名電気事業者自家用電気工作物を設置する者登録調査機関報告先
様式番号報告期限様式番号報告期限様式番号報告期限
一 発受電月報様式第二翌月末日経済産業大臣
二 設備資金年報様式第三毎事業年度の最終月の末日から三月を経過する日経済産業大臣(ただし、令第9条の表第1号上欄に掲げる者にあつては、供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。以下同じ。))
三 一般用電気工作物調査年報様式第五五月末日様式第五五月末日様式第五五月末日電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。)
四 電気保安年報(原子力発電所に係るものを除く。)様式第八七月末日経済産業大臣
五 自家用発電所運転半期報様式第九四月末日及び十月末日電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
六 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上変圧器の使用状況調査年報(当該機器を有する場合に限る。)様式第十七月末日経済産業大臣
七 電力需給計画報様式第十一三月末日経済産業大臣
第3条
【事故報告】
電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの及び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。
事故報告先
電気事業者自家用電気工作物を設置する者
一 感電又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。)電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。ただし、前号及び次号から第5号までに掲げるものを除く。)
三 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、公共の財産に被害を与え、道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設若しくは工作物の使用を不可能にさせた事故又は社会的に影響を及ぼした事故(前二号に掲げるものを除く。)
四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故(第1号前号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。)電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 イ 出力九十万キロワット未満の水力発電所
 ロ 火力発電所における汽力若しくは汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたもの(ハに掲げるものを除く。)、出力千キロワット以上のガスタービン又は出力一万キロワット以上の内燃力を原動力とする発電設備(発電機及びその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。)
 ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であつて、出力千キロワット未満のもの(ボイラーに係るものを除く。)
 ニ 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所
 ホ 出力五百キロワット以上の太陽電池発電所
 ヘ 出力五百キロワット以上の風力発電所
 ト 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては十万ボルト以上)三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)
 チ 電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送電線路(直流のものを除く。)
 リ 電圧一万ボルト以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。)
五 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故(第1号第3号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。)経済産業大臣経済産業大臣
 イ 出力九十万キロワット以上の水力発電所
 ロ 電圧三十万ボルト以上の変電所又は容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器若しくは出力十万キロワット以上の整流機器を設置する変電所
 ハ 電圧三十万ボルト(直流にあつては電圧十七万ボルト)以上の送電線路
六 供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第3号及び第8号に掲げるものを除く。)電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 
七 供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第3号及び第9号に掲げるものを除く。)経済産業大臣 
八 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第3号に掲げるものを除く。)電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 
九 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第3号に掲げるものを除く。)経済産業大臣 
十 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又は特定電気事業者の特定電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損事故又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般電気事業者又は特定電気事業者に供給支障を発生させた事故(第3号に掲げるものを除く。) 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十一 ダムによつて貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故(第3号に掲げるものを除く。)電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から四十八時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十二の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第4号イ若しくはハ若しくは第5号イ若しくは第11号に掲げるもの、又は同表第4号ト若しくはチ若しくは第5号ロ若しくはハに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、様式第十二の報告書の提出を要しない。
第4条
【公害防止等に関する届出】
電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第1号から第4号まで、第5号の2及び第6号に掲げる場合であつて、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。
届出を要する場合届出期限届出事項届出先
一 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてばい煙量(同法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは煙突の有効高さ(同法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合あらかじめ当該変更に係る事項経済産業大臣(出力九十万キロワット未満の水力発電所に属する電気工作物、出力九十万キロワット未満の火力発電所に属する電気工作物、火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備に属する電気工作物、電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に属する電気工作物又は需要設備に属する電気工作物に係る場合は、当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第6号に掲げる場合にあつては、当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長)
二 大気汚染防止法第2条第10項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する電気工作物の使用又は管理の方法であつて一般粉じん(同条第9項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合
三 ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(この号、第9号及び第17号の4において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてダイオキシン類の排出量(同法第12条第2項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合
四 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(この号、第12号第13号及び第18号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法、同条第7項に規定する汚水等(以下「汚水等」という。)の処理の方法、同条第6項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態若しくは量(同法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第2条第8項に規定する特定地下浸透水(以下「特定地下浸透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合
五 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合汚濁負荷量の測定手法に係る事項
五の二 水質汚濁防止法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第2条第2項第1号に規定する有害物質(第12号の2において「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合当該変更に係る事項
六 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて、同法第2条第1項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が電気工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。)
七 現に設置している電気工作物がばい煙発生施設となつた場合においてばい煙を大気中に排出する場合三十日以内(第7号に掲げる場合にあつては電気工作物がばい煙発生施設となつた日から、第9号に掲げる場合にあつては電気工作物がダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設となつた日から、第12号に掲げる場合にあつては電気工作物が水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設となつた日から、第12号の2に掲げる場合にあつては電気工作物が有害物質使用特定施設(第12号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から三十日以内)ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法
八 現に設置している電気工作物が一般粉じん発生施設になつた場合一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法
九 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出ガス(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第3項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第4項に規定するものをいう。)を排出する場合特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法第10条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設(同法第12条第1項第6号に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
十 水質基準対象施設が大気基準適用施設となつた場合大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法
十一 大気基準適用施設が水質基準対象施設となつた場合水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
十二 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合特定施設の種類、構造、設備(当該特定施設が水質汚濁防止法第2条第8項に規定する有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同法第5条第2項の規定に該当する場合を除く。)、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内事業場にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統
十二の二 現に設置している電気工作物が有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となつた場合有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
十三 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域となつた場合において当該特定施設が排出水を排出する場合水質汚濁防止法第4条の2第1項の地域を定める政令の施行の日から六十日以内排出水の排水系統別の汚染状態及び量
十四 騒音規制法第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合三十日以内特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十五 振動規制法第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法
十五の二 現に設置している又は予備として有している別に告示する電気工作物であつてポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものであることが判明した場合(直ちに、当該電気工作物を廃止し、第17号の2の届出をする場合を除く。)判明した後遅滞なく当該電気工作物を設置している又は予備として有している者の氏名又は名称及び住所若しくは法人にあつては代表者の氏名、当該電気工作物を設置している又は予備として保管している工場若しくは事業場の名称及び所在地並びに当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、設置又は予備の別、製造年月及び設置年月当該電気工作物を設置している又は予備として保管している場所を管轄する産業保安監督部長
十六 第1号若しくは第2号の施設、第3号第4号第5号の2第6号若しくは第15号の2の電気工作物又は騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて同法第2条第1項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名若しくは名称、住所若しくは法人にあつてはその代表者の氏名若しくは工場若しくは事業場の名称若しくは所在地(第15号の2の電気工作物を設置している又は予備として有している者にあつては代表者の氏名を除く。)又は第15号の2の電気工作物の設置若しくは予備の別に変更があつた場合変更又は廃止の後遅滞なく変更のあつた事項(電気事業者が法第9条第2項法第6条第2項第2号の事項の変更に限る。)の届出をする場合を除く。)当該施設又は当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(予備として有している第15号の2の電気工作物にあつては、当該電気工作物を保管している場所を管轄する産業保安監督部長を含む。)
十七 第1号若しくは第2号の施設又は第3号第4号第5号の2若しくは第6号の電気工作物を廃止した場合(当該施設の属する発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。)当該廃止に係る事項
十七の二 別に告示する電気工作物であつてポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを廃止した場合廃止の後遅滞なく当該電気工作物を廃止した者の氏名又は名称及び住所、当該電気工作物が設置されていた又は予備として保管していた工場若しくは事業場の名称及び所在地、当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、製造年月、設置年月及び廃止年月並びに廃止の理由及び内容当該電気工作物が設置されていた場所を管轄する産業保安監督部長
十七の三 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第17条第1項に規定する特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合事故の発生後直ちに事故の状況当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十七の四 特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合事故の発生後直ちに事故の状況当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十八 水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、特定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同条第2項第1号に規定する有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物質」という。)を含む水若しくはその汚染状態が同項第2号に規定する項目について同法第3条第1項又は第3項の排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から同法第2条第1項に規定する公共用水域(次号及び第18号の3において「公共用水域」という。)に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合事故の発生後可能な限り速やかに事故の状況及び講じた措置の概要当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十八の二 水質汚濁防止法第14条の2第2項に規定する指定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第2条第4項に規定する指定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合
十八の三 水質汚濁防止法第14条の2第3項に規定する貯油事業場等に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第2条第5項に規定する貯油施設等に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合
十九 電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合事故の発生後可能な限り速やかに事故の状況及び講じた措置の概要当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
第5条
【自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告】
自家用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
発電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合(法第47条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は法第48条第1項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を廃止した場合
附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行し、第二条第一項の表第十号、第十三号および第十六号ならびに第四条第一項の表第三号および第四号については提出期限が昭和四十年八月一日以後である報告書から、第二条第一項の表第十七号および第十八号については提出期限が昭和四十年十二月一日以後である報告書から適用する。
電気に関する定期報告規則(以下「旧規則」という。)、電気事故関係報告規則および電力用炭の代金債務を消滅させる場合等に関する報告に関する省令は、廃止する。
附則
昭和42年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年11月30日
この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則
昭和45年3月27日
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年8月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年4月30日
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
この省令の施行後最初に提出するダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報については、改正後の電気関係報告規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和52年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年3月31日
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
改正前の第二条第一項の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が昭和五十五年七月三十一日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、第三水曜日電力需給四半期報、電灯電力需要月報及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十日であるもの、同項の表に掲げる設備資金年報であつて同項の規定による報告期限が同年六月三十日であるもの並びに同項の表に掲げる電気事故年報であつて同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。
改正前の第三条第一項及び第六条第一項の表に掲げる事故であつて速報及び詳報の報告期限が改正後になるものについては、なお従前の例による。
附則
昭和56年8月20日
この省令は、昭和五十六年八月二十一日から施行する。
附則
昭和58年11月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月28日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年4月18日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第一項の表第一号については、報告期限が昭和六十三年六月一日以後である報告書から適用する。
改正前の第二条第一項の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年七月三十一日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、電灯電力需要月報、ダム漏水状況報告、ばい煙量等測定四半期報及び周波数測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十日であるもの並びに同項の表に掲げる一般用電気工作物調査年報、貯水池及び調整池土砂たい積状況年報並びに需要家停電期報であつて同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。
改正前の第四条第一項の表に掲げる貯水池および調整池土砂たい積状況年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年五月三十一日であるもの並びに同項の表に掲げるダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるものについては、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の電気関係報告規則の規定は、平成元年七月一日から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年11月28日
この省令は、平成二年十二月一日から施行する。
附則
平成3年5月9日
この省令は、平成三年五月十五日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月26日
この省令は、平成三年六月三十日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年10月18日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令による改正後の電気関係報告規則第二条、第四条、第七条及び第八条の規定は、報告期限が平成八年八月一日以後である報告書の提出から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、報告期限が当該各号に掲げる日以後である報告書の提出から適用する。
この省令の施行日前の事項に関する報告書の提出については、この省令による改正前の電気関係報告規則(以下「旧規則」という。)第二条、第四条、第七条及び第八条の規定(第二条第一項の表第三号、第四号、第七号、第九号、第十三号、第十五号、第十六号及び第十八号並びに第四条の表第四号に係る部分を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
この省令の施行日前に発生した旧規則第三条第一項及び第六条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。
附則
平成12年1月14日
この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。
附則
平成12年8月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律附則第四十一条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第九条の規定による改正前の電気事業法第五十二条第一項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査及び電気事業法施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定による改正前の電気事業法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の検査を指定検査機関が行ったときは、この省令による改正前の電気関係報告規則第二条第一項の定期報告については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月29日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附則
平成13年10月15日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に第四条の表第十五号の二の届出を要する場合の欄中に規定する別に告示する電気工作物であってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを設置している者に対する同号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「電気関係報告規則の一部を改正する省令の施行の日から一年以内に」とする。
附則
平成14年1月28日
この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。ただし、第九条の次に一条を加える改正規定(第十条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成14年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行後最初に提出する改正後の電気関係報告規則(以下この条において「新規則」という。)第二条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第七号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に発生したこの省令による改正前の電気関係報告規則第三条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成17年3月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行後最初に提出するこの省令による改正後の電気関係報告規則(以下「新規則」という。)第二条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第五号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に終了する事業年度の会計に係るこの省令による改正前の電気関係報告規則第二条の表第三号に掲げる会計期報並びに同表第四号に掲げる特定電気事業固定資産及び営業収支年報については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月11日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月31日
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年11月22日
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成18年6月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の電気関係報告規則第二条の表第一号及び同条の表第五号については、報告期限が平成二十二年五月一日以後である報告書の提出から適用する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年6月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年4月1日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行し、報告期限が平成二十五年五月一日以後である報告書の提出から適用する。

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