読み込み中です。しばらくお待ち下さい。
JavaScriptを有効にして下さい。
  • 刑事訴訟規則

刑事訴訟規則

平成24年2月20日 改正
第1編
総則
第1条
【この規則の解釈、運用】
この規則は、憲法の所期する裁判の迅速と公正とを図るようにこれを解釈し、運用しなければならない。
訴訟上の権利は、誠実にこれを行使し、濫用してはならない。
第1章
裁判所の管轄
第2条
【管轄の指定、移転の請求の方式・法第十五条等】
管轄の指定又は移転の請求をするには、理由を附した請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
第3条
【管轄の指定、移転の請求の通知・法第十五条等】
検察官は、裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求をしたときは、速やかにその旨を裁判所に通知しなければならない。
第4条
【請求書の謄本の交付、意見書の差出・法第十七条】
検察官は、裁判所に係属する事件について刑事訴訟法(以下法という。)第17条第1項各号に規定する事由のため管轄移転の請求をした場合には、速やかに請求書の謄本を被告人に交付しなければならない。
被告人は、謄本の交付を受けた日から三日以内に管轄裁判所に意見書を差し出すことができる。
第5条
【被告人の管轄移転の請求・法第十七条】
被告人が管轄移転の請求書を差し出すには、事件の係属する裁判所を経由しなければならない。
前項の裁判所は、請求書を受け取つたときは、速やかにこれをその裁判所に対応する検察庁の検察官に通知しなければならない。
第6条
【訴訟手続の停止・法第十五条等】
裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求があつたときは、決定があるまで訴訟手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
第7条
【移送の請求の方式・法第十九条】
法第19条の規定による移送の請求をするには、理由を附した請求書を裁判所に差し出さなければならない。
第8条
【意見の聴取・法第十九条】
法第19条の規定による移送の請求があつたときは、相手方又はその弁護人の意見を聴いて決定をしなければならない。
職権で法第19条の規定による移送の決定をするには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
第2章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
第9条
【忌避の申立て・法第二十一条】
合議体の構成員である裁判官に対する忌避の申立ては、その裁判官所属の裁判所に、受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官に対する忌避の申立ては、忌避すべき裁判官にこれをしなければならない。
忌避の申立てをするには、その原因を示さなければならない。
忌避の原因及び忌避の申立てをした者が事件について請求若しくは陳述をした際に忌避の原因があることを知らなかつたこと又は忌避の原因が事件について請求若しくは陳述をした後に生じたことは、申立てをした日から三日以内に書面でこれを疎明しなければならない。
参照条文
第10条
【申立てに対する意見書・法第二十三条】
忌避された裁判官は、次に掲げる場合を除いては、忌避の申立てに対し意見書を差し出さなければならない。
地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするとき。
忌避の申立てが訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるとしてこれを却下するとき。
忌避の申立てが法第22条の規定に違反し、又は前条第2項若しくは第3項に定める手続に違反してされたものとしてこれを却下するとき。
参照条文
第11条
【訴訟手続の停止】
忌避の申立があつたときは、前条第2号及び第3号の場合を除いては、訴訟手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
第12条
【除斥の裁判・法第二十三条】
忌避の申立について決定をすべき裁判所は、法第20条各号の一に該当する者があると認めるときは、職権で除斥の決定をしなければならない。
前項の決定をするには、当該裁判官の意見を聴かなければならない。
当該裁判官は、第1項の決定に関与することができない。
裁判所が当該裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。
第13条
【回避】
裁判官は、忌避されるべき原因があると思料するときは、回避しなければならない。
回避の申立は、裁判官所属の裁判所に書面でこれをしなければならない。
忌避の申立について決定をすべき裁判所は、回避の申立について決定をしなければならない。
回避については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
第14条
【除斥、回避の裁判の送達】
前二条の決定は、これを送達しない。
第15条
【準用規定】
裁判所書記官については、この章の規定を準用する。
受命裁判官に附属する裁判所書記官に対する忌避の申立は、その附属する裁判官にこれをしなければならない。
第3章
訴訟能力
第16条
【被疑者の特別代理人選任の請求・法第二十九条】
被疑者の特別代理人の選任の請求は、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
第4章
弁護及び補佐
第17条
【被疑者の弁護人の選任・法第三十条】
公訴の提起前にした弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り、第一審においてもその効力を有する。
第18条
【被告人の弁護人の選任の方式・法第三十条】
公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。
第18条の2
【追起訴された事件の弁護人の選任・法第三十条】
法第30条に定める者が一の事件についてした弁護人の選任は、その事件の公訴の提起後同一裁判所に公訴が提起され且つこれと併合された他の事件についてもその効力を有する。但し、被告人又は弁護人がこれと異る申述をしたときは、この限りでない。
第18条の3
【被告人、被疑者に対する通知・法第三十一条の二】
刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。以下同じ。)に収容され、又は留置されている被告人又は被疑者に対する法第31条の2第3項の規定による通知は、刑事施設の長、留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第16条第1項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)又は海上保安留置業務管理者(同法第26条第1項に規定する海上保安留置業務管理者をいう。以下同じ。)にする。
刑事施設の長、留置業務管理者又は海上保安留置業務管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該被告人又は被疑者にその旨を告げなければならない。
第19条
【主任弁護人・法第三十三条】
被告人に数人の弁護人があるときは、その一人を主任弁護人とする。但し、地方裁判所においては、弁護士でない者を主任弁護人とすることはできない。
主任弁護人は、被告人が単独で、又は全弁護人の合意でこれを指定する。
主任弁護人を指定することができる者は、その指定を変更することができる。
全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
第20条
【主任弁護人の指定、変更の方式・法第三十三条】
被告人又は全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、書面を裁判所に差し出してしなければならない。但し、公判期日において主任弁護人の指定を変更するには、その旨を口頭で申述すれば足りる。
参照条文
第21条
【裁判長の指定する主任弁護人・法第三十三条】
被告人に数人の弁護人がある場合に主任弁護人がないときは、裁判長は、主任弁護人を指定しなければならない。
裁判長は、前項の指定を変更することができる。
前二項の主任弁護人は、第19条の主任弁護人ができるまで、その職務を行う。
第22条
【主任弁護人の指定、変更の通知・法第三十三条】
主任弁護人の指定又はその変更については、被告人がこれをしたときは、直ちにその旨を検察官及び主任弁護人となつた者に、全弁護人又は裁判長がこれをしたときは、直ちにその旨を検察官及び被告人に通知しなければならない。
参照条文
第23条
【副主任弁護人・法第三十三条】
裁判長は、主任弁護人に事故がある場合には、他の弁護人のうち一人を副主任弁護人に指定することができる。
主任弁護人があらかじめ裁判所に副主任弁護人となるべき者を届け出た場合には、その者を副主任弁護人に指定しなければならない。
裁判長は、第1項の指定を取り消すことができる。
副主任弁護人の指定又はその取消については、前条後段の規定を準用する。
第24条
【主任弁護人、副主任弁護人の辞任、解任・法第三十三条】
主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任については、第20条の規定を準用する。
主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任があつたときは、直ちにこれを訴訟関係人に通知しなければならない。但し、被告人が解任をしたときは、被告人に対しては、通知することを要しない。
第25条
【主任弁護人、副主任弁護人の権限・法第三十四条】
主任弁護人又は副主任弁護人は、弁護人に対する通知又は書類の送達について他の弁護人を代表する。
主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人は、裁判長又は裁判官の許可及び主任弁護人又は副主任弁護人の同意がなければ、申立、請求、質問、尋問又は陳述をすることができない。但し、証拠物の謄写の許可の請求、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付の請求及び公判期日において証拠調が終つた後にする意見の陳述については、この限りでない。
第26条
【被告人の弁護人の数の制限・法第三十五条】
裁判所は、特別の事情があるときは、弁護人の数を各被告人について三人までに制限することができる。
前項の制限の決定は、被告人にこれを告知することによつてその効力を生ずる。
被告人の弁護人の数を制限した場合において制限した数を超える弁護人があるときは、直ちにその旨を各弁護人及びこれらの弁護人を選任した者に通知しなければならない。この場合には、制限の決定は、前項の規定にかかわらず、その告知のあつた日から七日の期間を経過することによつてその効力を生ずる。
前項の制限の決定が効力を生じた場合になお制限された数を超える弁護人があるときは、弁護人の選任は、その効力を失う。
第27条
【被疑者の弁護人の数の制限・法第三十五条】
被疑者の弁護人の数は、各被疑者について三人を超えることができない。但し、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情があるものと認めて許可をした場合は、この限りでない。
前項但書の許可は、弁護人を選任することができる者又はその依頼により弁護人となろうとする者の請求により、これをする。
第1項但書の許可は、許可すべき弁護人の数を指定してこれをしなければならない。
第28条
【国選弁護人選任の請求・法第三十六条等】
法第36条第37条の2又は第350条の3第1項の請求をするには、その理由を示さなければならない。
第28条の2
【国選弁護人選任の請求先裁判官・法第三十七条の二】
法第37条の2の請求は、勾留の請求を受けた裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
第28条の3
【国選弁護人選任請求書等の提出・法第三十七条の二等】
刑事収容施設に収容され、又は留置されている被疑者が法第37条
又は第350条の3第1項の請求をするには、裁判所書記官の面前で行う場合を除き、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者を経由して、請求書及び法第36条の2に規定する資力申告書を裁判官に提出しなければならない。
前項の場合において、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者は、被疑者から同項の書面を受け取つたときは、直ちにこれを裁判官に送付しなければならない。ただし、法第350条の3第1項の請求をする場合を除き、勾留を請求されていない被疑者から前項の書面を受け取つた場合には、当該被疑者が勾留を請求された後直ちにこれを裁判官に送付しなければならない。
前項の場合において、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者は、第1項の書面をファクシミリを利用して送信することにより裁判官に送付することができる。
前項の規定による送付がされたときは、その時に、第1項の書面の提出があつたものとみなす。
裁判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、刑事施設の長、留置業務管理者又は海上保安留置業務管理者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
第28条の4
【弁護人の選任に関する処分をすべき裁判官】
法第37条の4の規定による弁護人の選任に関する処分は、勾留の請求を受けた裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
第28条の5
法第37条の2第1項又は第37条の4の規定により弁護人が付されている場合における法第37条の5の規定による弁護人の選任に関する処分は、最初の弁護人を付した裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
第29条
【国選弁護人の選任・法第三十八条】
法の規定に基づいて裁判所又は裁判長が付すべき弁護人は、裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士の中から裁判長がこれを選任しなければならない。ただし、その管轄区域内に選任すべき事件について弁護人としての活動をすることのできる弁護士がないときその他やむを得ない事情があるときは、これに隣接する他の地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士その他適当な弁護士の中からこれを選任することができる。
前項の規定は、法の規定に基づいて裁判官が弁護人を付する場合について準用する。
第1項の規定にかかわらず、控訴裁判所が弁護人を付する場合であつて、控訴審の審理のため特に必要があると認めるときは、裁判長は、原審における弁護人(法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付したものに限る。)であつた弁護士を弁護人に選任することができる。
前項の規定は、上告裁判所が弁護人を付する場合について準用する。
被告人又は被疑者の利害が相反しないときは、同一の弁護人に数人の弁護をさせることができる。
第29条の2
【弁護人の解任に関する処分をすべき裁判官・法第三十八条の三】
法第38条の3第4項の規定による弁護人の解任に関する処分は、当該弁護人を付した裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
第29条の3
【国選弁護人の選任等の通知・法第三十八条等】
法の規定に基づいて裁判長又は裁判官が弁護人を選任したときは、直ちにその旨を検察官及び被告人又は被疑者に通知しなければならない。この場合には、日本司法支援センターにも直ちにその旨を通知しなければならない。
前項の規定は、法の規定に基づいて裁判所又は裁判官が弁護人を解任した場合について準用する。
第30条
【裁判所における接見等・法第三十九条】
裁判所は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が裁判所の構内にいる場合においてこれらの者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要があるときは、これらの者と弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者との接見については、その日時、場所及び時間を指定し、又、書類若しくは物の授受については、これを禁止することができる。
第31条
【弁護人の書類の閲覧等・法第四十条】
弁護人は、裁判長の許可を受けて、自己の使用人その他の者に訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧又は謄写させることができる。
第32条
【補佐人の届出の方式・法第四十二条】
補佐人となるための届出は、書面でこれをしなければならない。
第5章
裁判
第33条
【決定、命令の手続・法第四十三条】
決定は、申立により公判廷でするとき、又は公判廷における申立によりするときは、訴訟関係人の陳述を聴かなければならない。その他の場合には、訴訟関係人の陳述を聴かないでこれをすることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
命令は、訴訟関係人の陳述を聴かないでこれをすることができる。
決定又は命令をするについて事実の取調をする場合において必要があるときは、法及びこの規則の規定により、証人を尋問し、又は鑑定を命ずることができる。
前項の場合において必要と認めるときは、検察官、被告人、被疑者又は弁護人を取調又は処分に立ち会わせることができる。
第34条
【裁判の告知】
裁判の告知は、公判廷においては、宣告によつてこれをし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
第35条
【裁判の宣告】
裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
法第290条の2第1項又は第3項の決定があつたときは、前項の規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
第36条
【謄本、抄本の送付】
検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
前項の規定により送付した抄本が第57条第2項から第4項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなければならない。
第6章
書類及び送達
第37条
【訴訟書類の作成者】
訴訟に関する書類は、特別の定のある場合を除いては、裁判所書記官がこれを作らなければならない。
第38条
【証人等の尋問調書】
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問については、調書を作らなければならない。
調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
尋問に立ち会つた者の氏名
証人が宣誓をしないときは、その事由
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びにこれらの者を尋問する機会を尋問に立ち会つた者に与えたこと。
法第157条の2第1項に規定する措置を採つたこと並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係
法第157条の3に規定する措置を採つたこと。
法第157条の4第1項に規定する方法により証人尋問を行つたこと。
法第157条の4第2項の規定により証人の同意を得てその尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録したこと並びにその記録媒体の種類及び数量
法第316条の39第1項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人(法第316条の33第3項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係
法第316条の39第4項に規定する措置を採つたこと。
調書(法第157条の4第2項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体を除く。次項及び第5項において同じ。)は、裁判所書記官をしてこれを供述者に読み聞かさせ、又は供述者に閲覧させて、その記載が相違ないかどうかを問わなければならない。
供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
尋問に立ち会つた検察官、被告人、被疑者又は弁護人が調書の記載の正確性について異議を申し立てたときは、申立の要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立についての意見を調書に記載させることができる。
調書には、供述者に署名押印させなければならない。
法第157条の4第3項の規定により記録媒体がその一部とされた調書については、その旨を調書上明らかにしておかなければならない。
第39条
【被告人、被疑者の陳述の調書】
被告人又は被疑者に対し、被告事件又は被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、調書を作らなければならない。
前項の調書については、前条第2項第3号前段、第3項第4項及び第6項の規定を準用する。
参照条文
第40条
【速記、録音】
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述については、裁判所速記官その他の速記者にこれを速記させ、又は録音装置を使用してこれを録取させることができる。
参照条文
第41条
【検証、押収の調書】
検証又は差押状若しくは記録命令付差押状を発しないでする押収については、調書を作らなければならない。
検証調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
検証に立ち会つた者の氏名
法第316条の39第1項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係
法第316条の39第4項に規定する措置を採つたこと。
押収をしたときは、その品目を記載した目録を作り、これを調書に添附しなければならない。
参照条文
第42条
【調書の記載要件】
第38条第39条及び前条の調書には、裁判所書記官が取調又は処分をした年月日及び場所を記載して署名押印し、その取調又は処分をした者が認印しなければならない。但し、裁判所が取調又は処分をしたときは、認印は裁判長がしなければならない。
前条の調書には、処分をした時をも記載しなければならない。
第43条
【差押状等の執行調書、捜索調書】
差押状、記録命令付差押状若しくは捜索状の執行又は勾引状若しくは勾留状を執行する場合における被告人若しくは被疑者の捜索については、執行又は捜索をする者が、自ら調書を作らなければならない。
調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
執行又は捜索をした年月日時及び場所
執行をすることができなかつたときは、その事由
第1項の調書については、第41条第2項第1号及び第3項の規定を準用する。
第44条
【公判調書の記載要件・法第四十八条】
公判調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
被告事件名及び被告人の氏名
公判をした裁判所及び年月日
裁判所法第69条第2項の規定により他の場所で法廷を開いたときは、その場所
裁判官及び裁判所書記官の官氏名
検察官の官氏名
出頭した被告人、弁護人、代理人及び補佐人の氏名
裁判長が第187条の4の規定による告知をしたこと。
出席した被害者参加人及びその委託を受けた弁護士の氏名
法第316条の39第1項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係
法第316条の39第4項又は第5項に規定する措置を採つたこと。
公開を禁じたこと及びその理由
裁判長が被告人を退廷させる等法廷における秩序維持のための処分をしたこと。
法第291条第3項の機会にした被告人及び弁護人の被告事件についての陳述
証拠調べの請求その他の申立て
証拠と証明すべき事実との関係(証拠の標目自体によつて明らかである場合を除く。)
取調べを請求する証拠が法第328条の証拠であるときはその旨
法第309条の異議の申立て及びその理由
主任弁護人の指定を変更する旨の申述
被告人に対する質問及びその供述
出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人の氏名
21号
証人に宣誓をさせなかつたこと及びその事由
22号
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述
23号
証人その他の者が宣誓、証言等を拒んだこと及びその事由
24号
法第157条の2第1項に規定する措置を採つたこと並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係
25号
法第157条の3に規定する措置を採つたこと。
26号
法第157条の4第1項に規定する方法により証人尋問を行つたこと。
27号
法第157条の4第2項の規定により証人の同意を得てその尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録したこと並びにその記録媒体の種類及び数量
28号
裁判長が第202条の処置をしたこと。
29号
法第326条の同意
30号
取り調べた証拠の標目及びその取調べの順序
31号
公判廷においてした検証及び押収
32号
法第316条の31の手続をしたこと。
33号
34号
訴因又は罰条の追加、撤回又は変更に関する事項(起訴状の訂正に関する事項を含む。)
35号
法第292条の2第1項の規定により意見を陳述した者の氏名
36号
前号に規定する者が陳述した意見の要旨
37号
法第292条の2第6項において準用する法第157条の2第1項に規定する措置を採つたこと並びに第35号に規定する者に付き添つた者の氏名及びその者と同号に規定する者との関係
38号
法第292条の2第6項において準用する法第157条の3に規定する措置を採つたこと。
39号
法第292条の2第6項において準用する法第157条の4第1項に規定する方法により法第292条の2第1項の規定による意見の陳述をさせたこと。
40号
法第292条の2第8項の規定による手続をしたこと。
41号
証拠調べが終わつた後に陳述した検察官、被告人及び弁護人の意見の要旨
42号
法第316条の38第1項の規定により陳述した被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の要旨
43号
被告人又は弁護人の最終陳述の要旨
44号
判決の宣告をしたこと。
45号
決定及び命令。ただし、次に掲げるものを除く。
被告人又は弁護人の冒頭陳述の許可
証拠調べの範囲、順序及び方法を定め、又は変更する決定(法第297条
被告人の退廷の許可(法第288条
主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人の申立て、請求、質問等の許可
証拠決定についての提示命令
速記、録音、撮影等の許可(第47条及び第215条
証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録する旨の決定(法第157条の4第2項
証拠書類又は証拠物の謄本の提出の許可(法第310条
46号
公判手続の更新をしたときは、その旨及び次に掲げる事項
被告事件について被告人及び弁護人が前と異なる陳述をしたときは、その陳述
取り調べない旨の決定をした書面及び物
前項に掲げる事項以外の事項であつても、公判期日における訴訟手続中裁判長が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを公判調書に記載しなければならない。
第44条の2
【公判調書の供述の記載の簡易化・法第四十八条】
訴訟関係人が同意し、且つ裁判長が相当と認めるときは、公判調書には、被告人に対する質問及びその供述並びに証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述の記載に代えて、これらの者の供述の要旨のみを記載することができる。この場合には、その公判調書に訴訟関係人が同意した旨を記載しなければならない。
第45条
【公判調書の作成の手続・法第四十八条】
公判調書については、第38条第3項第4項及び第6項の規定による手続をすることを要しない。
供述者の請求があるときは、裁判所書記官にその供述に関する部分を読み聞かさせなければならない。尋問された者が増減変更の申立をしたときは、その供述を記載させなければならない。
第46条
【公判調書の署名押印、認印・法第四十八条】
公判調書には、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
裁判長に差し支えがあるときは、他の裁判官の一人が、その事由を付記して認印しなければならない。
地方裁判所の一人の裁判官又は簡易裁判所の裁判官に差し支えがあるときは、裁判所書記官が、その事由を付記して署名押印しなければならない。
裁判所書記官に差し支えがあるときは、裁判長が、その事由を付記して認印しなければならない。
参照条文
第47条
【公判廷の速記、録音】
公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述については、第40条の規定を準用する。
検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の許可を受けて、前項の規定による処置をとることができる。
参照条文
第48条
【異議の申立の記載・法第五十条等】
公判期日における証人の供述の要旨の正確性又は公判調書の記載の正確性についての異議の申立があつたときは、申立の年月日及びその要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判所書記官がその申立についての裁判長の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
第49条
【調書への引用】
調書には、書面、写真その他裁判所又は裁判官が適当と認めるものを引用し、訴訟記録に添附して、これを調書の一部とすることができる。
第49条の2
【調書の記載事項別編てつ】
調書は、記載事項により区分して訴訟記録に編てつすることができる。この場合には、調書が一体となるものであることを当該調書上明らかにしておかなければならない。
第50条
【被告人の公判調書の閲覧・法第四十九条】
弁護人のない被告人の公判調書の閲覧は、裁判所においてこれをしなければならない。
前項の被告人が読むことができないとき又は目の見えないときにすべき公判調書の朗読は、裁判長の命により、裁判所書記官がこれをしなければならない。
参照条文
第51条
【証人の供述の要旨等の告知・法第五十条】
裁判所書記官が公判期日外において前回の公判期日における証人の供述の要旨又は審理に関する重要な事項を告げるときは、裁判長の面前でこれをしなければならない。
第52条
【公判調書の整理・法第四十八条等】
法第48条第3項ただし書の規定により公判調書を整理した場合には、その公判調書の記載の正確性についての異議の申立期間との関係においては、その公判調書を整理すべき最終日にこれを整理したものとみなす。
第52条の2
【公判準備における証人等の尋問調書】
公判準備において裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合の調書については、被告人又は弁護人が尋問に立ち会い、且つ立ち会つた訴訟関係人及び供述者が同意したときは、次の例によることができる。
証人その他の者の尋問及び供述の記載に代えて、これらの者の供述の要旨のみを記載すること。
第38条第3項から第6項までの規定による手続をしないこと。
前項各号の例によつた場合には、その調書に訴訟関係人及び供述者が同意した旨を記載しなければならない。
第1項第2号の例による調書が整理されていない場合において、検察官、被告人又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の面前で、証人その他の者の供述の要旨を告げなければならない。
前項の場合において、検察官、被告人又は弁護人が供述の要旨の正確性について異議を申し立てたときは、申立の年月日及びその要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判所書記官がその申立についての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
第1項第2号の例による調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の記載の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
第52条の3
【速記録の作成】
裁判所速記官は、速記をしたときは、すみやかに速記原本を反訳して速記録を作らなければならない。ただし、第52条の4ただし書又は第52条の7ただし書の規定により速記録の引用が相当でないとされる場合及び第52条の8の規定により速記原本が公判調書の一部とされる場合は、この限りでない。
第52条の4
【証人の尋問調書等における速記録の引用】
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述を裁判所速記官に速記させた場合には、速記録を調書に引用し、訴訟記録に添附して調書の一部とするものとする。ただし、裁判所又は裁判官が、尋問又は手続に立ち会つた検察官及び被告人、被疑者又は弁護人の意見を聴き、速記録の引用を相当でないと認めるときは、この限りでない。
第52条の5
【速記録引用の場合の措置】
前条本文の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を速記した速記録を調書の一部とするについては、第38条第3項から第6項までの規定による手続をしない。
前項の場合には、次の例による。
裁判所速記官に速記原本を訳読させ、供述者にその速記が相違ないかどうかを問うこと。
供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を速記させること。
尋問に立ち会つた検察官、被告人、被疑者又は弁護人が速記原本の正確性について異議を申し立てたときは、その申立を速記させること。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立についての意見を速記させることができること。
裁判所書記官に第1号に定める手続をした旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させること。
供述者が速記原本の訳読を必要としない旨を述べ、かつ、尋問に立ち会つた検察官及び被告人、被疑者又は弁護人に異議がないときは、前項の手続をしない。この場合には、裁判所書記官にその旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させなければならない。
公判準備における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を速記した速記録を調書の一部とする場合には、前二項の規定を適用しない。ただし、供述者が速記原本の訳読を請求したときは、第2項第1号及び第2号に定める手続をしなければならない。
第52条の6
前条の例による調書が整理されていない場合において、その尋問に立ち会い又は立ち会うことのできた検察官、被告人、被疑者又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めて速記原本の訳読をさせなければならない。
前項の場合において、その速記原本が公判準備における尋問及び供述を速記したものであるときは、検察官、被告人又は弁護人は、速記原本の正確性について異議を申し立てることができる。
前項の異議の申立があつたときは、裁判所書記官が申立の年月日及びその要旨を調書に記載し、かつ、その申立についての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
前条の例により公判準備における尋問及び供述を速記した速記録をその一部とした調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
第52条の7
【公判調書における速記録の引用】
公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述を裁判所速記官に速記させた場合には、速記録を公判調書に引用し、訴訟記録に添附して公判調書の一部とするものとする。ただし、裁判所が、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、速記録の引用を相当でないと認めるときは、この限りでない。
第52条の8
【公判調書における速記原本の引用】
前条の裁判所速記官による速記がされた場合において、裁判所が相当と認め、かつ、訴訟関係人が同意したときは、速記原本を公判調書に引用し、訴訟記録に添附して公判調書の一部とすることができる。この場合には、その公判調書に訴訟関係人が同意した旨を記載しなければならない。
第52条の9
【速記原本の訳読等】
第52条の7本文又は前条の規定により速記録又は速記原本が公判調書の一部とされる場合において、供述者の請求があるときは、裁判所速記官にその供述に関する部分の速記原本を訳読させなければならない。尋問された者が増減変更の申立をしたときは、その供述を速記させなければならない。
第52条の10
第52条の7本文又は第52条の8の規定により速記録又は速記原本を公判調書の一部とする場合において、その公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記官は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、裁判所速記官に求めて前回の公判期日における証人の尋問及び供述を速記した速記原本の訳読をさせなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が速記原本の正確性について異議を申し立てたときは、第48条の規定を準用する。
法第50条第2項の規定により裁判所書記官が前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げる場合において、その事項が裁判所速記官により速記されたものであるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めてその速記原本の訳読をさせることができる。
第52条の11
検察官又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めて第52条の8の規定により公判調書の一部とした速記原本の訳読をさせなければならない。弁護人のない被告人の請求があるときも、同様である。
前項の場合において、速記原本の正確性についての異議の申立があつたときは、第48条の規定を準用する。
第52条の12
【速記原本の反訳等】
裁判所は、次の場合には、裁判所速記官に第52条の8の規定により公判調書の一部とされた速記原本をすみやかに反訳して速記録を作らせなければならない。
検察官、被告人又は弁護人の請求があるとき。
上訴の申立があつたとき。ただし、その申立が明らかに上訴権の消滅後にされたものであるときを除く。
その他必要があると認めるとき。
裁判所書記官は、前項の速記録を訴訟記録に添附し、その旨を記録上明らかにし、かつ、訴訟関係人に通知しなければならない。
前項の規定により訴訟記録に添附された速記録は、公判調書の一部とされた速記原本に代わるものとする。
参照条文
第52条の13
【速記録添附の場合の異議申立期間・法第五十一条】
前条第2項の規定による通知が最終の公判期日後にされたときは、公判調書の記載の正確性についての異議の申立ては、速記録の部分に関する限り、その通知のあつた日から十四日以内にすることができる。ただし、法第48条第3項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された公判調書について、これを整理すべき最終日前に前条第2項の規定による通知がされたときは、その最終日から十四日以内にすることができる。
第52条の14
【録音反訳による証人の尋問調書等】
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所又は裁判官が相当と認めるときは、録音したもの(以下「録音体」という。)を反訳した調書を作成しなければならない。
第52条の15
【録音反訳の場合の措置】
前条の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を録音した録音体を反訳した調書を作成する場合においては、第38条第3項から第6項までの規定による手続をしない。
前項に規定する場合には、次に掲げる手続による。
裁判所書記官に録音体を再生させ、供述者にその録音が相違ないかどうかを問うこと。
供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を録音させること。
尋問に立ち会つた検察官、被告人、被疑者又は弁護人が録音体の正確性について異議を申し立てたときは、その申立てを録音させること。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立てについての意見を録音させることができること。
裁判所書記官に第1号の手続をした旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させること。
供述者が録音体の再生を必要としない旨を述べ、かつ、尋問に立ち会つた検察官及び被告人、被疑者又は弁護人に異議がないときは、前項の手続をしない。この場合には、裁判所書記官にその旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させなければならない。
公判準備における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を録音した録音体を反訳した調書を作成する場合には、前二項の規定を適用しない。ただし、供述者が録音体の再生を請求したときは、第2項第1号及び第2号の手続をしなければならない。
第52条の16
前条第1項に規定する調書が整理されていない場合において、その尋問に立ち会い又は立ち会うことのできた検察官、被告人、被疑者又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、録音体を再生しなければならない。
前項に規定する場合において、その録音体が公判準備における尋問及び供述を録音したものであるときは、検察官、被告人又は弁護人は、録音体の正確性について異議を申し立てることができる。
前項に規定する異議の申立てがあつたときは、裁判所書記官が、申立ての年月日及びその要旨を調書に記載し、かつ、その申立てについての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
前条第4項に規定する調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
第52条の17
【録音反訳による公判調書】
公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所が相当と認めるときは、録音体を反訳した公判調書を作成しなければならない。
参照条文
第52条の18
【公判調書における録音反訳の場合の措置】
前条の規定により公判調書を作成する場合において、供述者の請求があるときは、裁判所書記官にその供述に関する部分の録音体を再生させなければならない。この場合において、尋問された者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を録音させなければならない。
第52条の19
【公判調書未整理の場合の録音体の再生等】
公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音した録音体又は法第157条の4第2項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体について、再生する機会を与えなければならない。
前項の規定により再生する機会を与えた場合には、これをもつて法第50条第1項の規定による要旨の告知に代えることができる。
法第50条第2項の規定により裁判所書記官が前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げるときは、録音体を再生する方法によりこれを行うことができる。
第52条の20
【公判調書における録音体の引用】
公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所が相当と認め、かつ、検察官及び被告人又は弁護人が同意したときは、録音体を公判調書に引用し、訴訟記録に添付して公判調書の一部とすることができる。
参照条文
第52条の21
【録音体の内容を記載した書面の作成】
裁判所は、次の場合には、裁判所書記官に前条の規定により公判調書の一部とされた録音体の内容を記載した書面を速やかに作らせなければならない。
判決の確定前に、検察官、被告人又は弁護人の請求があるとき。
上訴の申立てがあつたとき。ただし、その申立てが明らかに上訴権の消滅後にされたものであるときを除く。
その他必要があると認めるとき。
第53条
【裁判書の作成】
裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。但し、決定又は命令を宣告する場合には、裁判書を作らないで、これを調書に記載させることができる。
第54条
【裁判書の作成者】
裁判書は、裁判官がこれを作らなければならない。
第55条
【裁判書の署名押印】
裁判書には、裁判をした裁判官が、署名押印しなければならない。裁判長が署名押印することができないときは、他の裁判官の一人が、その事由を附記して署名押印し、他の裁判官が署名押印することができないときは、裁判長が、その事由を附記して署名押印しなければならない。
第56条
【裁判書の記載要件】
裁判書には、特別の定のある場合を除いては、裁判を受ける者の氏名、年齢、職業及び住居を記載しなければならない。裁判を受ける者が法人(法人でない社団、財団又は団体を含む。以下同じ。)であるときは、その名称及び事務所を記載しなければならない。
判決書には、前項に規定する事項の外、公判期日に出席した検察官の官氏名を記載しなければならない。
第57条
【裁判書等の謄本、抄本】
裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本は、原本又は謄本によりこれを作らなければならない。
判決書又は判決を記載した調書の抄本は、裁判の執行をすべき場合において急速を要するときは、前項の規定にかかわらず、被告人の氏名、年齢、職業、住居及び本籍、罪名、主文、適用した罰条、宣告をした年月日、裁判所並びに裁判官の氏名を記載してこれを作ることができる。
前項の抄本は、判決をした裁判官がその記載が相違ないことを証明する旨を附記して認印したものに限り、その効力を有する。
前項の場合には、第55条後段の規定を準用する。ただし、署名押印に代えて認印することができる。
判決書に起訴状その他の書面に記載された事実が引用された場合には、その判決書の謄本又は抄本には、その起訴状その他の書面に記載された事実をも記載しなければならない。但し、抄本について当該部分を記載することを要しない場合は、この限りでない。
判決書に公判調書に記載された証拠の標目が引用された場合において、訴訟関係人の請求があるときは、その判決書の謄本又は抄本には、その公判調書に記載された証拠の標目をも記載しなければならない。
第58条
【公務員の書類】
官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。
裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書、調書又はそれらの謄本若しくは抄本のうち、訴訟関係人その他の者に送達、送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。)をすべきものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
第59条
【公務員の書類の訂正】
官吏その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
第60条
【公務員以外の者の書類】
官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。
第60条の2
【署名押印に代わる記名押印】
裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。
次に掲げる者が、裁判所若しくは裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知、届出その他これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に署名押印すべき場合も、前項と同様とする。
検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。)
弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者
法第316条の33第1項に規定する弁護士又は被害者参加人の委託を受けて法第316条の34若しくは第316条の36から第316条の38までに規定する行為を行う弁護士
第61条
【署名押印に代わる代書又は指印】
官吏その他の公務員以外の者が署名押印すべき場合に、署名することができないとき(前条第2項により記名押印することができるときを除く。)は他人に代書させ、押印することができないときは指印しなければならない。
他人に代書させた場合には、代書した者が、その事由を記載して署名押印しなければならない。
第62条
【送達のための届出・法第五十四条】
被告人、代理人、弁護人又は補佐人は、書類の送達を受けるため、書面でその住居又は事務所を裁判所に届け出なければならない。裁判所の所在地に住居又は事務所を有しないときは、その所在地に住居又は事務所を有する者を送達受取人に選任し、その者と連署した書面でこれを届け出なければならない。
前項の規定による届出は、同一の地に在る各審級の裁判所に対してその効力を有する。
前二項の規定は、刑事施設に収容されている者には、これを適用しない。
送達については、送達受取人は、これを本人とみなし、その住居又は事務所は、これを本人の住居とみなす。
参照条文
附則
この規則は、昭和24年1月1日から、これを施行する。
附則
昭和24年5月28日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年7月1日
この規則は、昭和24年7月1日から施行する。
附則
昭和25年4月15日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年4月28日
この規則は、裁判所法等の一部を改正する法律の公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。(公布の日=昭和25年4月14日)
前項に掲げる法律附則第二項の規定により裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなされる者の任命及び勤務裁判所の規定は、この規則第四条による改正後の同条に掲げる規則の規定によつて行われたものとみなす。
附則
昭和25年12月20日
この規則は、昭和26年1月4日から施行する。
附則
昭和26年11月20日
この規則は、昭和27年2月1日から施行する。
この規則施行前に行われた公判手続については、この規則施行後も、第四十四条の改正規定、第四十四条の二の規定及び第四十六条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則施行前から進行を始めた法定の期間の延長については、第六十六条の改正規定及び第六十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和27年7月31日
この規則は、昭和27年8月1日から施行する。
附則
昭和28年3月14日
この規則は、昭和28年4月1日から施行する。
この規則施行前に高等裁判所が宣告した判決に対する第二百五十七条の申立については、この規則施行後も、なお従前の例による。
附則
昭和28年10月15日
この規則は、刑事訴訟法の一部を改正する法律施行の日から施行する。但し、第二百二十条の二、第二百二十二条の二、第二百二十二条の三、第二百二十二条の五後段、第二百二十二条の六、第二百二十二条の七及び第二百二十二条の九の規定は、刑法等の一部を改正する法律施行の日から施行する。(刑事訴訟法の一部を改正する法律施行の日=昭和28年11月7日、刑法等の一部を改正する法律施行の日=昭和28年12月1日)
この附則で、「新規則」とは、この規則による改正後の刑事訴訟規則をいい、「旧規則」とは、従前の刑事訴訟規則をいう。
新規則は、この附則に特別の定がある場合を除いては、新規則施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧規則によつて生じた効力を妨げない。
前項但書の場合において、旧規則によつてした訴訟手続で新規則にこれに相当する規定があるものは、新規則によつてしたものとみなす。
新規則(この附則第一項但書に掲げる規定を除く。以下同じ。)施行前に旧規則第三十六条の規定により旧規則第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要であるものを検察官に送付した事件については、新規則第三十六条第二項の規定は、適用しない。
新規則第百六十七条第一項後段の規定は、新規則施行前に公訴の提起があつた事件については、適用しない。
新規則施行前に略式命令の請求があつた事件の略式手続については、なお従前の例による。
新規則施行の際まだ略式命令の請求をしていない事件であつても、新規則施行の際すでに検察官から被疑者に対し略式命令の請求をすることを告げているものについては、新規則施行後も、なお旧規則第二百八十七条及び第二百八十八条の規定により略式命令の請求をすることができる。
附則
昭和29年5月29日
この規則は、昭和29年6月1日から施行する。
附則
昭和32年2月15日
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則
昭和35年3月25日
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
この規則施行前に裁判所速記官がした速記については、なお従前の例による。
この規則施行前に判決の宣告があつた事件については、第二百十八条の二の規定及び第二百十九条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和36年6月1日
この規則は、昭和37年1月1日から施行する。
改正後の規則第百七十八条の三から第百七十八条の十一までの規定は、この規則施行後に公訴の提起があつた事件に適用する。ただし、簡易裁判所においては、昭和38年1月1日以後に公訴の提起があつた事件に適用する。
この規則施行前に公訴の提起があつた事件(簡易裁判所においては、昭和37年12月31日以前に公訴の提起があつた事件)については、改正前の規則第百七十八条の三の規定は、この規則施行後も、なお効力を有する。
附則
昭和47年6月24日
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
刑事訴訟規則についての罰金等臨時措置法に関する規則は、廃止する。
附則
昭和51年6月7日
この規則は、刑事訴訟法の一部を改正する法律施行の日から施行する。(施行の日=昭和51年7月1日)
附則
昭和51年11月20日
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則
昭和57年9月3日
この規則は、民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和62年12月1日
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則
平成4年2月3日
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則
平成7年6月1日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前に確定した裁判における刑の執行猶予の言渡しの取消しの請求については、なお従前の例による。
附則
平成9年7月29日
この規則は、民事訴訟法の施行の日から施行する。(施行の日=平成10年1月1日)
附則
平成11年12月1日
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則
平成12年9月27日
この規則中第一条の規定は刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律の施行の日から、第二条の規定は同法第一条中刑事訴訟法第百五十七条の次に三条を加える改正規定(同法第百五十七条の四に係る部分に限る。)の施行の日から施行する。(刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律施行の日=平成12年11月1日、同法第一条中刑事訴訟法第百五十七条の次に三条を加える改正規定(同法第百五十七条の四に係る部分に限る。)の施行の日=平成13年6月1日)
附則
平成12年12月15日
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則
平成13年2月19日
この規則は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成15年3月19日
この規則は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び日本郵政公社法施行法の施行の日から施行する。
附則
平成17年6月22日
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この規則の施行前に開始された準備手続及びその結果を公判期日において明らかにする手続については、なお従前の例による。
附則
平成18年5月12日
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年7月25日
この規則は、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この規則の施行前に保護観察に付する旨の判決の宣告があった事件については、なお従前の例による。
附則
平成18年7月28日
この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この規則の施行の際現に裁判所に係属している事件については、改正前の刑事訴訟規則第百七十九条の六第二項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成19年5月25日
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月7日
この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成20年5月21日
附則
平成20年5月21日
この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第一条中刑事訴訟規則第四十四条第一項第十号の改正規定(「第二百九十一条第二項」を「第二百九十一条第三項」に改める部分に限る。)並びに同規則第百九十七条の二及び第二百二十二条の十四第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の刑事訴訟規則第三十八条第二項第八号及び第九号、第四十一条第二項第二号及び第三号、第四十四条第一項第八号から第十号まで及び第四十二号並びに第二編第三章第三節の規定は、この規則の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。この規則の施行の日前判決が確定した刑事被告事件であってこの規則の施行の日以後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。
附則
平成20年10月2日
この規則は、少年法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成20年12月15日)
この規則の施行の日前に少年法の一部を改正する法律による改正前の少年法第三十七条第一項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この規則による改正後の刑事訴訟規則及び犯罪収益に係る保全手続等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十六条第四項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。
附則
平成20年10月21日
(施行期日)
この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成24年2月20日
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。(施行の日=平成24年6月22日)

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア