• 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第四項に規定する政令で定める事業]
    • 第2条 [法第七条第一号チに規定する政令で定める施設]
    • 第3条 [法第七条第二号に規定する政令で定める事業]
    • 第4条 [国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲]
    • 第5条 [特定事業に係る北方領土隣接地域の市又は町の負担額の算定方法]
    • 第6条 [国が通常の国の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付]
    • 第7条 [引上率の通知]
    • 第8条 [一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合の特例]
    • 第9条 [国土交通省令への委任]
    • 第10条 [特別の助成に係る交付金等]

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令

平成23年12月26日 改正
第1条
【法第二条第四項に規定する政令で定める事業】
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
日本国民と継続的にかつ現に北方地域(法第2条第1項に規定する北方地域をいう。以下この条において同じ。)に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認める日本国民が北方地域を、継続的にかつ現に北方地域に居住するロシア連邦国民が北方地域以外の我が国の地域を、それぞれ、外務大臣又はロシア連邦の権限のある機関が発行する身分証明書その他必要な書類を用いて、旅券及び査証を用いることなく訪問する事業
法第2条第4項第2号に規定する北方地域元居住者等(次号において単に「北方地域元居住者等」という。)が、墓参のため、外務大臣が発行する身分証明書その他必要な書類を用いて、旅券及び査証を用いることなく北方地域を訪問する事業
前号に掲げるもののほか、北方地域元居住者等が、外務大臣が発行する数次往復用の身分証明書その他必要な書類を用いて、旅券及び査証を用いることなく北方地域を訪問する事業
第2条
【法第七条第一号チに規定する政令で定める施設】
法第7条第1号チに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設及び農業用道路とする。
第3条
【法第七条第二号に規定する政令で定める事業】
法第7条第2号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
港湾の整備に関する事業
海岸の整備に関する事業
第4条
【国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲】
法第7条の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。
道路法第2条第1項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項各号に掲げる事業(道道又は道の区域内の市町道に関する事業にあつては、同項第2号及び第5号に掲げる事業並びに同令第2条第3項に規定する少額改築及び同条第4項に規定する特例舗装)以外の事業
一般国道
道路法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた道道又は道の区域内の市道
ロに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる道道又は道の区域内の市町道
河川法第100条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業
下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
公営住宅法第2条第5号に規定する公営住宅の建設等及び同条第12号に規定する共同施設の建設等に関する事業
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業
学校給食法第3条第1項に規定する学校給食の開設に必要な施設及び設備の整備に関する事業
学校教育法第1条に規定する幼稚園の建物の新築、増築又は改築に関する事業
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業
土地改良法第2条第2項第1号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令第78条第1項第7号に規定する土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業
土地改良法第2条第2項第2号及び第3号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業
港湾法第2条第7項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下この号において単に「一般廃棄物処理施設」という。)、浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽及びごみ処理施設(一般廃棄物処理施設に該当するものを除く。)の整備に関する事業
消防施設強化促進法第3条に規定する消防施設の整備に関する事業
水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設の整備に関する事業
参照条文
第5条
【特定事業に係る北方領土隣接地域の市又は町の負担額の算定方法】
法第7条の2第1項の式に規定する当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市又は町の負担額は、当該年度における当該市又は町に係るすべての特定事業(法第7条に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について、当該年度分として交付の決定があつた国の負担金又は補助金の算定の基礎となつた特定事業に係る経費の額から当該国の負担金又は補助金の額、当該市又は町が当該特定事業に関し法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額及び当該特定事業に関し北海道から交付を受けた負担金又は補助金の額を控除した額を合算して算定するものとする。
参照条文
第6条
【国が通常の国の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付】
特定事業について法第7条から第7条の3までの規定により国が通常の国の負担割合(法第7条に規定する国の負担割合をいう。第8条及び第9条において同じ。)を超えて当該年度の負担又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。第10条第3項において同じ。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。
第7条
【引上率の通知】
法第7条の2第6項の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金又は補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の十月末日までに行うものとする。
第8条
【一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合の特例】
地方自治法第284条第1項の1部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合における法第2条第2項に規定する北方領土隣接地域の市又は町に係る国の負担割合については、当該特定事業のうち当該一部事務組合又は広域連合の規約で定められた当該市又は町に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ当該市又は町が行う特定事業とみなして算定するものとする。
参照条文
第9条
【国土交通省令への委任】
第5条から前条までに定めるもののほか、法第7条から第7条の3までの規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
参照条文
第10条
【特別の助成に係る交付金等】
法第7条の5に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
第4条第12号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金
法第7条の5の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について法第7条及び第7条の2又は第7条の3の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
特定事業について法第7条の5の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
附則
平成8年8月23日
(施行期日)
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
附則
平成9年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年5月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第十九条及び第二十二条から第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成18年5月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成20年5月13日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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