北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
平成23年12月26日 改正
第1条
【法第二条第四項に規定する政令で定める事業】
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
①
日本国民と継続的にかつ現に北方地域(法第2条第1項に規定する北方地域をいう。以下この条において同じ。)に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認める日本国民が北方地域を、継続的にかつ現に北方地域に居住するロシア連邦国民が北方地域以外の我が国の地域を、それぞれ、外務大臣又はロシア連邦の権限のある機関が発行する身分証明書その他必要な書類を用いて、旅券及び査証を用いることなく訪問する事業
②
法第2条第4項第2号に規定する北方地域元居住者等(次号において単に「北方地域元居住者等」という。)が、墓参のため、外務大臣が発行する身分証明書その他必要な書類を用いて、旅券及び査証を用いることなく北方地域を訪問する事業
第4条
【国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲】
法第7条の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。
⑨
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業
イ
土地改良法第2条第2項第1号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令第78条第1項第7号に規定する土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業
⑫
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下この号において単に「一般廃棄物処理施設」という。)、浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽及びごみ処理施設(一般廃棄物処理施設に該当するものを除く。)の整備に関する事業
⊟
参照条文
第8条
【一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合の特例】
地方自治法第284条第1項の1部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合における法第2条第2項に規定する北方領土隣接地域の市又は町に係る国の負担割合については、当該特定事業のうち当該一部事務組合又は広域連合の規約で定められた当該市又は町に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ当該市又は町が行う特定事業とみなして算定するものとする。
第10条
【特別の助成に係る交付金等】
3
特定事業について法第7条の5の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。
附則
平成18年3月31日
2
第十九条及び第二十二条から第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。