国家公務員宿舎法
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
職員 次に掲げる者をいう。
イ
常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者、同法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者その他常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者を含む。)
⊟
参照条文
第4条
【設置の機関】
2
同一の各省各庁に所属する職員(当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。)のみに貸与する目的で設置する宿舎(以下「省庁別宿舎」という。)を設置する場合で次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる各省各庁の長がその設置を行うものとする。
①
転用(宿舎の用に供し、又は供するものと決定した国有財産(以下この号において「宿舎用財産」という。)以外の国有財産を宿舎用財産とすることをいう。第9条において同じ。)、交換又は寄附の方法により設置する場合 当該転用若しくは交換をし、又は当該寄附を受ける各省各庁の長
②
特定の官署(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)に勤務する職員のために一時に多数の宿舎を設置する必要がある場合その他特別の事情がある場合で財務大臣が指定する場合 当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長。次条において同じ。)
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参照条文
第5条
【維持及び管理の機関】
合同宿舎(省庁別宿舎以外の宿舎をいう。以下第8条の2第2項において同じ。)は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長がそれぞれ維持及び管理を行うものとする。
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参照条文
第8条の2
2
財務大臣は、前項の要求を調整して、政令で定めるところにより、合同宿舎及び省庁別宿舎の別(省庁別宿舎については、さらに各省各庁別)に設置計画を定め、各年度分の予算成立の日から二月以内に、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【無料宿舎】
第13条の2
【省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議】
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参照条文
第13条の3
【被貸与者に対する監督】
宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長(以下「維持管理機関」という。)は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第18条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの法律に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
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参照条文
第15条
【有料宿舎の使用料】
1
有料宿舎の使用料は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第18条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して政令で定める算定方法により、各宿舎につきその維持管理機関が決定する。
4
有料宿舎の貸与を受けた者が第18条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなつた場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなつた日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに、国に払い込まなければならない。
第16条
【宿舎の使用上の義務】
2
被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその維持管理機関の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行つてはならない。
3
被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない。
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参照条文
第17条
【宿舎の修繕費等】
1
公邸の修繕(被貸与者の責に帰すべき事由(前条第3項ただし書の火災を除く。)による損傷又は汚損に係る修繕を除く。)に要する費用及び公邸の使用につき必要とする電気、水道、ガス等に要する費用(もつぱら居住者の私用に係るものを除く。)は、国が負担する。
第18条
【宿舎の明渡し等】
1
宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなつた日から二十日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、その維持管理機関の承認を受けて、その該当することとなつた日から、公邸及び無料宿舎にあつては二月、有料宿舎にあつては六月の範囲内において当該維持管理機関の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。
2
有料宿舎の被貸与者は、当該宿舎の維持管理機関が、第16条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかつたときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3
被貸与者が前二項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、政令で定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして第15条第1項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の三倍に相当する金額をこえることができない。