国民年金基金令
平成23年8月10日 改正
第2条
【設立同意者の代理】
1
国民年金法(以下「法」という。)第119条の2第5項に規定する設立の同意を申し出た者(以下「設立同意者」という。)は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他国民年金基金(以下「基金」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、その設立同意者の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。
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参照条文
第14条
【代議員の代理】
1
代議員は、規約の定めるところにより、第10条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
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参照条文
第17条
【加入員原簿の備付け】
2
加入員及び加入員であった者(基金が支給する一時金を受けることができる者を含む。)は、基金に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
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参照条文
第18条
【信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約】
1
法第128条第3項の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
①
②
当該契約に係る信託財産に関し金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの
第20条
【基金が業務の一部を委託することができる法人】
1
基金が法第128条第5項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)及び国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)以外の法人に委託する場合(次項に規定する場合を除く。)においては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする。
第20条の2
【業務を受託できる金融機関】
法第128条第6項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。
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参照条文
第22条
【基金が支給する年金及び一時金の額の基準】
基金が支給する年金及び一時金の額は、加入員期間(法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
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参照条文
第24条
【支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額】
2
法附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第130条第2項の政令で定める額は、二百円に減額率(千分の五に法附則第9条の2第1項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円から減じた額とする。
第26条
【事業年度】
1
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。
2
前項ただし書の規定にかかわらず、事業開始の日が次の表の上欄に該当するときは、初年度の事業年度の終了の日を、それぞれ当該下欄に定める日とすることができる。
十月一日以降十二月三十一日以前 | 事業開始の日の属する年の翌々年の三月三十一日 |
一月一日以降三月三十一日以前 | 事業開始の日の属する年の翌年の三月三十一日 |
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参照条文
第28条
【決算】
第30条
【積立金の運用】
1
基金は、次に掲げる方法により積立金を運用しなければならない。
④
次に掲げる方法であって金融機関、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの
イ
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であって厚生労働省令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
⑤
次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの
イ
有価証券(有価証券に係る標準物(金融商品取引法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるもの(株式を除く。)の売買
ニ
先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、厚生労働省令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
ホ
通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(ニの厚生労働省令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
ヘ
運用方法を特定する信託であって次に掲げる方法により運用するもの
(2)
株式の売買であって厚生労働省令で定めるところにより金融商品取引法第2条第8項第11号イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。)その他厚生労働省令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの
第30条の2
3
基金は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる方法(保険又は共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法第116条第1項、農業協同組合法第11条の13又は水産業協同組合法第100条の8第1項において準用する同法第15条の10に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。以下この項において同じ。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
第32条
【掛金の額の基準】
掛金の額は、年金及び一時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従って再計算されなければならない。
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参照条文
第35条
【掛金の額の上限の特例】
1
加入員が法第94条第1項に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につき当該追納が行われた日(その日後加入員となった者にあっては、その日後初めて加入員の資格を取得した日とし、以下この項において「基準日」という。)の属する月以後特定追納期間(基準日の属する月の前月までの当該加入員に係る国民年金の被保険者期間(当該追納に係る月のうち直近の月後の当該被保険者期間のすべてが法第5条第2項に規定する保険料納付済期間であるものに限る。)のうち当該追納に係る被保険者期間であって平成三年四月一日以後のものをいう。)に相当する期間(当該期間が六十月を超えるときは、六十月)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十万二千円以下とすることができる。
2
基金の成立の日から二年以内に加入員の資格を取得した者で初めて加入員の資格を取得した日において四十六歳以上であるもの(以下「中高齢加入者」という。)に係る掛金の額は、中高齢加入者が初めて加入員の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)の属する月以後特定第1号被保険者期間(当該月の前月までの当該中高齢加入者に係る法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての被保険者期間のうち法第5条第2項に規定する保険料納付済期間に係るものをいう。)に相当する期間(当該期間が資格取得日における中高齢加入者の年齢に応じ次の表に定める期間を超えるときは、それぞれ同表に定める期間とする。)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十万二千円以下とすることができる。
資格取得日における中高齢加入者の年齢 | 期間 |
四十六歳 | 十二月 |
四十七歳 | 二十四月 |
四十八歳 | 三十六月 |
四十九歳 | 四十八月 |
五十歳以上五十五歳未満 | 六十月 |
五十五歳以上六十歳未満 | 資格取得日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間 |
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参照条文
第45条
【中途脱退者の加入員期間】
2
法第137条の17第1項に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再びもとの基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間を合算した期間とする。
第46条
【中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出】
1
法第137条の17第1項の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して三月以内に限って行うことができる。ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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参照条文
第47条
【中途脱退者に係る現価相当額の計算】
法第137条の17第3項及び第137条の18第2項に規定する現価相当額の計算は、当該中途脱退者が年金を受ける権利を取得した場合における当該年金の額に相当する額に厚生労働大臣の定める数を乗じて行うものとする。
第48条
【解散基金加入員に係る加算額の基準】
法第137条の19第5項の規定により連合会が年金又は一時金の額に加算する額は、同項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
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参照条文
第51条
【準用規定】
1
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第1条から第4条まで | 連合会の創立総会 |
第5条 | 連合会の規約の変更 |
第6条(第4号を除く。)から第8条まで | 連合会の公告 |
第9条から第16条まで | 評議員会 |
第17条 | 連合会の中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿 |
第18条及び第19条 | 連合会が行う信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約 |
第21条 | 連合会が支給する年金及び一時金 |
第22条及び第23条 | 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金 |
第24条 | 連合会が支給する中途脱退者に係る年金 |
第25条 | 連合会が支給する一時金 |
第26条(第2項を除く。)から第31条まで | 連合会の財務及び会計 |
第36条(第3号を除く。)から第39条まで、第41条及び第42条 | 連合会の解散及び清算 |
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 | 第119条の2第5項 | 第137条の6第5項 |
申し出た者 | 申し出た基金の理事長 | |
設立委員又は発起人 | 発起人 | |
その設立同意者の親族又は他の設立同意者 | 他の設立同意者 | |
第3条 | 法第119条の2第1項 | 法第137条の6第1項 |
第4条第4項 | 加入員及び加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
第5条 | 法第120条第3項 | 法第137条の8第2項において準用する法第120条第3項 |
法第120条第1項第2号 | 法第137条の8第1項第2号 | |
法第120条第1項第12号 | 法第137条の8第1項第12号 | |
第7条 | 前条第1号又は第2号 | 第51条において準用する第6条第1号又は第2号 |
第8条 | 前二条 | 第51条において準用する第6条及び第7条 |
第11条 | 第13条 | 第51条において準用する第13条 |
第12条第2項 | 第5条各号 | 第51条において準用する第5条各号 |
第12条第3項、第14条第1項及び第15条 | 第10条 | 第51条において準用する第10条 |
第16条第4項及び第17条第2項 | 加入員及び加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
第18条 | 法第128条第3項 | 法第137条の15第4項 |
第19条 | 法第128条第4項 | 法第137条の15第5項 |
第21条 | 加入員若しくは加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者若しくは解散基金加入員 |
第22条 | 加入員期間(法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金 | 法第137条の17第4項に規定する交付金 |
第24条 | 法第130条第2項 | 法第137条の17第5項において準用する法第130条第2項 |
第27条第2項 | 法第119条の3 | 法第137条の7第1項 |
基金の設立 | 連合会の設立 | |
設立委員又は発起人 | 発起人 | |
第28条 | 代議員会 | 評議員会 |
厚生労働大臣に提出しなければならない | 厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない | |
加入員及び加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 | |
第29条 | 加入員及び加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
掛金収入の | 連合会が法に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収する | |
第30条 | 第18条第3項 | 第51条において準用する第18条第3項 |
法第125条第3項に規定する基金の業務 | 法第137条の13第3項に規定する連合会の業務 | |
第30条の2 | 前条第1項第1号から第3号まで | 第51条において準用する第30条第1項第1号から第3号まで |
第42条 | 第36条、第37条及び前条第2項 | 第51条において準用する第36条、第37条及び第41条第2項 |
第52条
【法第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法】
法第95条の2に規定する責任準備金の額は、基金又は連合会が解散した日において当該基金又は連合会が年金の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該基金又は連合会が解散したことにより増加する額に相当する額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、その算定の基礎となる責任準備金の予定利率は、年四分とする。
附則
平成8年3月27日
第3条
(国民年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
1
平成八年三月三十一日までに締結された国民年金法第百二十八条第三項の規定による保険又は共済の契約については、第二条の規定による改正前の国民年金基金令第十八条第二項第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「共済掛金につき、年利四分五厘」とあるのは「共済掛金につき、当該契約で定める利率(当該払込みの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該払込みの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該払込みの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、「金額につき、年利四分五厘」とあるのは「金額につき、当該契約で定める利率(当該繰入れの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰入れの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰入れの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰入れの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、同号ロ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該繰戻しの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰戻しの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰戻しの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰戻しの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、「同号ニ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率」と、同号ホ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該支払の日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該支払の日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該支払の日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該支払の日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」とする。