第1条
【定義】
この政令において、「国税」、「地方税」、「納税者」、「第二次納税義務者」、「保証人」、「滞納者」、「法定納期限」、「徴収職員」、「強制換価手続」、「執行機関」又は「行政機関等」とは、それぞれ
国税徴収法(以下「法」という。)
第2条第1号、
第2号又は
第6号から
第13号まで(定義)に規定する国税、地方税、納税者、第二次納税義務者、保証人、滞納者、法定納期限、徴収職員、強制換価手続、執行機関又は行政機関等をいう。
第4条
【優先質権等の証明手続】
1
法第15条第2項前段(優先質権の証明)、
法第17条第2項前段(譲受前に設定された質権の証明)、
法第19条第2項(船舶債権者の先取特権等の証明)(
法第20条第2項(不動産賃貸の先取特権等についての準用規定)において準用する場合を含む。)又は
法第21条第2項(留置権の証明)の証明をしようとするときは、滞納処分にあつては、これらの規定に規定する事実を証する書面又はその事実を証するに足りる事項を記載した書面を税務署長に提出するものとする。
3
滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。
第5条
【不動産工事の先取特権に関する増価額の評価】
法第19条第1項第2号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
第6条
【担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等】
1
法第22条第4項(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
①
納税者の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)
②
滞納に係る国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)の年度、税目、納期限及び金額
第8条
【譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等】
1
法第24条第2項前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の告知に係る書面には、次の事項を記載しなければならない。
③
法第24条第1項に規定する譲渡担保財産(以下「譲渡担保財産」という。)の名称、数量、性質及び所在
2
法第24条第2項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
②
前項の書面により告知した譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)の氏名及び住所又は居所並びに当該書面を発した年月日
3
法第24条第5項及び
第6項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
②
法第24条第1項の納税者の財産として差押えをした年月日(差押えのため債権差押通知書又は差押通知書の送達を要する場合には、これらの発送年月日)
4
第4条第1項及び
第2項(優先質権等の証明手続)の規定は、
法第24条第8項の規定による証明について準用する。この場合において、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、当該証明は、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
第9条
【譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例】
1
法第24条第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産から徴収する国税(以下この条において「設定者の国税」という。)が譲渡担保権者が納付すべき国税又は地方税(
同項又は
地方税法第14条の18第1項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により徴収する国税及び地方税を除く。以下この条において「担保権者の国税等」という。)と競合する場合において、その財産が担保権者の国税等につき差し押えられているときは、
法第12条(差押先着手による国税の優先)の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、設定者の国税(その国税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした国税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の国税等につき交付要求(他の担保権者の国税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。
2
前項の場合において、担保権者の国税等の交付要求(
前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の国税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた設定者の国税の交付要求(
前項の規定の適用を受ける設定者の国税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、
法第13条(交付要求先着手による国税の優先)の規定の適用については、その設定者の国税の交付要求は、担保権者の国税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の国税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。
第11条
【第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項】
1
法第32条第1項(第二次納税義務の通則)に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。
③
前号の金額のうち第二次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所
④
その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定
2
法第32条第1項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
②
第二次納税義務者の氏名及び住所又は居所並びに
前項の納付通知書を発した日
4
第1項第3号に規定する納付の期限は、
同項に規定する納付通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。
第12条
【実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算】
1
滞納者の国税のうちに
法第36条各号(実質課税額等の第二次納税義務)に掲げる国税(以下この条において「実質課税に係る部分の国税」という。)が含まれている場合には、実質課税に係る部分の国税の額は、当該滞納者の国税の課税標準額(消費税については、
消費税法第45条第1項第4号(課税資産の譲渡等についての確定申告)に掲げる消費税額とする。以下この項において同じ。)から実質課税に係る部分の国税がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の国税の課税標準額のうちに占める割合を当該滞納者の国税の額に乗じて得た金額とする。
2
前項の場合において、滞納者の国税の一部につき納付、充当又は免除があつたときは、まず、その国税の金額のうち
同項に定める金額以外の部分の金額につき納付、充当又は免除があつたものとする。
3
前二項の規定は、
法第37条(共同的な事業者の第二次納税義務)及び
法第38条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する事業に係る国税について準用する。
第13条
【納税者の特殊関係者の範囲】
1
法第38条本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
①
納税者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族及び兄弟姉妹
②
前号に掲げる者以外の納税者の親族で、納税者と生計を一にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
③
前二号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
④
納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(
第1号及び
第2号に掲げる者を除く。)
⑤
納税者が
法人税法第2条第10号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人
⑦
納税者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と
第1号から
第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社
2
法第38条の規定を適用する場合において、
前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況による。
第14条
【無償又は著しい低額の譲渡の範囲】
法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に規定する政令で定める処分は、国及び
法人税法第2条第5号(公共法人の定義)に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。
第19条
【第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続】
1
法第50条第1項(第三者の権利の目的となつている財産の差押換え)の規定による差押換えの請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
③
差し押さえた財産(以下「差押財産」という。)の名称、数量、性質及び所在
④
前号の財産につき差押換えを請求する者が有する権利の内容
⑤
差押えを請求する財産の名称、数量、性質、所在及び価額
2
法第50条第3項の換価の申立は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
①
換価を申し立てる財産の名称、数量、性質、所在及び価額
第20条
【相続人の固有財産の差押換の請求の手続】
法第51条第2項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、次の事項を記載した書面でしなければならない。
①
被相続人(包括遺贈者を含む。)の氏名及び死亡時の住所又は居所
③
相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在
④
差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額
第21条
【差押調書の記載事項】
1
差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければならない。
2
法第146条第3項(捜索調書を作成しない場合)の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に
法第142条(捜索の権限及び方法)の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、
法第144条(捜索の立会人)の立会人の署名押印を求めなければならない。この場合において、立会人が署名押印をしないときは、その理由を附記しなければならない。
3
次の各号に掲げる財産を差し押さえた場合には、それぞれ当該各号に定める旨を差押調書の謄本に付記しなければならない。
③
法第73条第1項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する振替社債等(以下この号及び
第30条第3項(不動産の差押書等の記載事項)において「振替社債等」という。)
法第73条の2第2項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨
第22条
【質権者等に対する差押通知書】
1
法第55条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知は、次に掲げる事項(
第3号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、
同号に掲げる事項を除く。)を記載した書面でしなければならない。ただし、
法第24条第5項第1号(譲渡担保権者の物的納税責任)に掲げる動産(以下「動産」という。)又は有価証券でその通知を受けるべき者が占有するものを差し押さえた場合には、その者に差押調書の謄本を交付してすることができる。
②
差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。)
③
仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)がある財産を差し押さえた場合において、当該仮登記が担保のための仮登記(
法第23条第1項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)であると認められるときは、その旨
2
前項の通知は、
法第146条第3項(捜索調書の作成)の規定により差押調書の謄本の交付を受けた者に対しては、することを要しない。
第23条
【差押動産等の管理】
1
税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(
法第60条第1項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2
税務署長は、帳簿を備え、これに
前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。
第24条
【第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等】
1
法第58条第2項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する書面には、次の事項を記載しなければならない。
③
引渡を命ずる動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
2
法第58条第2項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
③
引渡を命じた動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
3
第1項第4号に規定する期限は、
同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、当該書面により引渡しを命ずる第三者につき
国税通則法第38条第1項第1号(強制換価手続等があつた場合の繰上請求)の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるときは、この期限を繰り上げることができる。
4
法第24条第3項(譲渡担保財産の滞納処分)の規定により、納税者又はその者と
第13条第1項各号(納税者の特殊関係者の範囲)に掲げる特殊な関係を有する者が占有する譲渡担保財産につき滞納処分を執行する場合における
法第58条及び
法第59条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定の適用については、その譲渡担保財産は、
法第58条第1項に規定する第三者が占有している財産でないものとみなす。
5
前項の規定は、第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税につき、その納付義務の基因となつた納税者又はその者と
第13条第1項各号に掲げる特殊な関係を有する者が占有する財産を差し押える場合について準用する。
6
第1項から
第3項までの規定は、
法第65条(債権証書の取上げ)(
法第73条第5項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する証書で
法第58条第1項に規定する第三者が占有するものの引渡に関する手続について、前二項の規定は、当該証書でこれらの規定に規定する財産に係るものについてそれぞれ準用する。
第25条
【動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求】
1
法第58条第2項(第三者が占有する動産等の引渡命令)の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者は、その動産の差押の時までに、その動産の引渡を命じた税務署長に対し、
法第59条第1項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)の規定による契約の解除をした旨の通知又は
同条第2項の請求を書面でしなければならない。
3
前項の規定は、
第1項の期限後に
同項の通知があつた場合において、相当の理由があると認められるときは、適用しない。
第26条
【差押動産等の表示】
法第60条第2項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。
第26条の2
【差押財産搬出の手続】
1
徴収職員は、差押財産の搬出をする場合には、その財産の名称、数量及び性質を記載した書面を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者又はその財産を占有する第三者にその謄本を交付しなければならない。
2
前項の場合において、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に差押財産を搬出した旨を附記して
同項の手続に代えることができる。
第27条
【債権差押通知書の記載事項】
1
法第62条第1項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
④
前号の債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
2
法第62条の2第1項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
③
第三債務者に送達する債権差押通知書にあつては、
前号の電子記録債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
第28条
【債権証書等を取り上げた場合の調書】
1
徴収職員は、
法第65条(債権証書の取上げ)(
法第73条第5項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により証書を取り上げた場合には、次の事項を記載した調書を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者その他その処分を受けた者にその謄本を交付しなければならない。
2
前項の場合において、
同項の証書の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に
同項第2号に掲げる事項を附記して
同項の調書の作成に代えることができる。
第29条
【差し押えた債権の弁済の委託に関する手続】
法第67条第4項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。
第30条
【不動産の差押書等の記載事項】
2
法第73条第1項(電話加入権等の差押手続)に規定する差押通知書には、
前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
3
法第73条の2第1項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
④
振替社債等の発行者に送達する差押通知書にあつては、
前号の振替社債等につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
⑤
法第73条の2第1項に規定する振替機関等に送達する差押通知書にあつては、
第3号の振替社債等につき振替社債等の振替又は抹消を禁ずる旨
第31条
【船舶等の航行許可申立書の記載事項】
法第70条第5項(差押に係る停泊中の船舶又は航空機の航行の許可)の規定による航行の許可の申立は、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が次の事項を記載して連署した書面でしなければならない。
①
申立に係る船舶又は航空機の名称、数量、性質及び所在並びに差押年月日
第32条
【自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続】
第30条(不動産の差押書等の記載事項)の規定は、
法第71条第1項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定による自動車、建設機械又は小型船舶(
同項に規定する自動車、建設機械又は小型船舶をいう。以下同じ。)の差押えについて、
第23条から
第26条の2まで(差押動産等の管理・第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)の規定は、
法第71条第3項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の占有について、
前条の規定は、
法第71条第6項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の運行、使用又は航行の許可の申立てについてそれぞれ準用する。
第33条
【差し押さえた持分の払戻請求の手続】
1
法第74条第1項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
③
払戻し(
法第74条第1項に規定する譲受けを含む。以下
次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数
第34条
【給料等の差押禁止の基礎となる金額】
法第76条第1項第4号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算した金額)とする。
第35条
【社会保険制度に基づく給付等】
1
法第77条第1項(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)に規定する政令で定める退職年金は、
法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(
次項及び
第4項において「適格退職年金契約」という。)に基づいて支給される退職年金とする。
2
法第77条第1項に規定する政令で定める退職一時金は、適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金とする。
3
法第77条第2項(社会保険制度の範囲)に規定する政令で定める制度は、次に掲げる制度とする。
⑥
石炭鉱業年金基金法に規定する石炭鉱業年金基金が行う年金の支給又は脱退を支給理由とする一時金の支給に関する制度
⑨
外国の法令に基づく保険、共済又は恩給に関する制度で
法第77条第2項各号に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度に類するもの
4
次に掲げる給付に係る債権は、
法第77条第1項に規定する債権に含まれないものとする。
第36条
【交付要求書の記載事項等】
1
交付要求書には、次の事項を記載しなければならない。
③
交付要求に係る強制換価手続の開始されている財産の名称、数量、性質及び所在(その手続が滞納処分以外の手続である場合には、その手続に係る事件の表示並びに当該財産がその手続に係る財産の一部であるときは、その名称、数量、性質及び所在)
2
法第82条第2項(交付要求)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
①
執行機関(
破産法第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。
次条第2号において同じ。)の名称
3
法第82条第3項において準用する
法第55条(質権者等に対する差押の通知)の通知は、
前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載した書面でしなければならない。
4
前項に規定する通知及び
法第84条第3項(交付要求の解除の通知)において準用する
法第55条の規定による通知は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときは、することを要しない。
第37条
【交付要求の解除の請求手続】
法第85条第1項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
②
請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称
第38条
【参加差押書及び参加差押通知書】
第36条第1項(交付要求書の記載事項等)の規定は参加差押書について、
同条第2項の規定は
法第86条第2項前段(参加差押えの通知)の規定による通知について、
第36条第3項の規定は
法第86条第2項後段又は
第4項において準用する
法第55条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知についてそれぞれ準用する。この場合において、その参加差押え(
法第86条第2項に規定する参加差押をいう。以下同じ。)に係る財産につき仮登記がされており、かつ、当該仮登記が担保のための仮登記であると認められるときは、
同条第4項において準用する
法第55条の規定による当該担保のための仮登記の権利者に対する通知にその旨を付記しなければならない。
第39条
【参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等】
1
法第87条第2項(参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置)の規定により動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下「動産等」という。)を、参加差押えをした行政機関等に引き渡すべきときは、税務署長は、速やかに、次の事項をその行政機関等に書面で通知しなければならない。
2
税務署長は、
前項の場合において、徴収職員以外の者で動産等の保管をしているものに直接
同項の行政機関等への動産等の引渡をさせようとするときは、
同項の書面にその旨を附記するとともに、その動産等の保管をしている者にあてたその行政機関等への動産等の引渡をすべき旨の書面を添附しなければならない。
3
税務署長は、
法第87条第2項の規定により動産等を引き渡した場合において、
法第81条(質権者等への差押解除の通知)の通知をするときは、その引渡をした旨をあわせて通知しなければならない。
第40条
【参加差押に係る動産等の引渡を受けた場合の措置】
1
徴収職員は、
前条第1項の通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る動産等を受け取らなければならない。この場合において、
同条第2項に規定する徴収職員以外の者でその動産等の保管をしているものから受け取るときは、その者に
同項に規定する引渡をすべき旨の書面を交付するものとする。
2
徴収職員は、必要があると認めるときは、
前項の規定により引渡を受けた動産等を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
3
前項の規定により動産等を滞納者又は第三者に保管させた場合には、徴収職員は、封印、公示書その他の方法により当該動産等が差押財産であることを明白に表示しなければならない。この場合においては、
第26条(差押動産等の表示)の規定を準用する。
4
徴収職員は、
第1項の規定により動産等の引渡を受けたときは、すみやかに、その旨を引渡をした税務署長に通知しなければならない。
5
前条第1項の通知があつた日の翌日以後の動産等の保管に関する費用は、その動産等の引渡を受けた行政機関等に係る滞納処分費とする。
第41条
【参加差押えがある場合の差押解除時の措置】
1
税務署長は、差押財産につき二以上の参加差押書の交付を受けている場合において、その差押を解除するときは、その参加差押書(当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押に係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写とする。以下
次項において同じ。)及びその差押に関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものを、当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押をした行政機関等に引き渡さなければならない。
2
前項の規定による引渡があつた場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押をした行政機関等は、その参加差押をした時に、
同項に規定する行政機関等に対し参加差押をしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。
3
法第87条第2項(参加差押に係る財産の差押の解除時の措置)の規定により税務署長が動産(
法第58条第1項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する動産で差し押えたものに限る。)を参加差押をした行政機関等に引き渡した場合には、当該動産に関し
法第59条第1項又は
第3項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)(
同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により配当を受けることができる権利は、当該行政機関等に対して行使することができる。
第42条の2
【公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額】
第42条の3
【買受代金の納付の手続】
換価財産(
法第114条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。
第43条
【売却決定の取消のための国税完納の証明】
納税者又は第三者による
法第117条(国税の完納による売却決定の取消)の証明は、税務署長に対し国税の領収証書その他その完納の事実を証する書面を呈示することによるものとする。
第44条
【売却決定通知書】
売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。
第45条
【換価した動産等の保管者からの引渡の手続等】
1
税務署長は、
法第119条第2項前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引渡に係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を附記しなければならない。
第46条
【権利移転の登録等の嘱託の手続】
税務署長は、
法第121条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は
法第125条(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託)の規定により権利の登録若しくは電子記録の抹消を嘱託するときは、嘱託書に買受人から提出があつた売却決定通知書若しくはその謄本又は配当計算書の謄本を添付してしなければならない。
第47条
【担保権の引受による換価の申出】
法第124条第2項第3号(担保権の引受による換価の申出)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出してするものとする。
③
買受人に引き受けさせようとする質権、抵当権又は先取特権の内容及び滞納者以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所又は居所
第48条
【債権現在額申立書の記載事項等】
1
債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。ただし、その添附をすることができないときは、税務署長に対し、その書類を呈示するとともに、その写を提出しなければならない。
2
換価に付すべき財産が金銭による取立の方法により換価するものであるときは、その取立の日までに
法第130条第1項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書の提出をしなければならない。この場合において、
同条第3項に規定する者がその取立の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない。
第49条
【配当計算書の記載事項等】
1
配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。
②
配当すべき換価代金等(
法第129条第1項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)の総額
③
差押に係る国税の金額、配当の順位及び金額その他必要な事項
④
債権現在額申立書を提出した債権者及び
法第130条第2項後段(債権現在額申立書を提出しない債権者の債権額の確認)の規定により確認した債権者の氏名及び住所又は居所、債権金額、配当の順位及び金額その他必要な事項
2
法第131条(配当計算書)の規定による配当計算書の謄本の発送は、その配当計算書に係る換価財産が金銭による取立ての方法により換価したものであるときは、その取立ての日から三日以内にしなければならない。
第50条
【異議に係る換価代金等の供託】
1
法第133条第2項(異議の申出があつた場合の換価代金等の交付)の規定により換価代金等を交付することができない場合には、換価代金等は、供託しなければならない。この場合において、その供託した税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない。
2
前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、
第1項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
3
前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、
同項の支払委託書に基き行うものとする。
4
前三項の規定は、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は仮登記(
民事保全法(平成元年法律
第91号)
第53条第2項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(
同法第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合における換価代金等の交付について準用する。
第51条
【滞納処分費の納入の告知の手続】
法第138条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。
①
滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
第52条
【捜索調書の記載事項】
1
捜索調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印をしなければならない。ただし、
第2号に掲げる事項は、捜索に係る国税につき差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書がその捜索を受けた滞納者又は第三者に既に交付されている場合には、記載を省略することができる。
③
法第142条第2項(第三者の物等の捜索)の規定により第三者の物又は住居その他の場所につき捜索した場合には、その者の氏名及び住所又は居所
⑤
捜索した物又は住居その他の場所の名称又は所在その他必要な事項
2
徴収職員は、捜索調書に
法第144条(捜索の立会人)の立会人の署名押印を求めなければならない。この場合において、立会人が署名押印をしないときは、その理由を捜索調書に附記しなければならない。
第55条
【保全担保の提供命令の手続】
1
法第158条第1項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
2
前項第3号に掲げる期限は、
同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者につき
国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。
第69条
【国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定】
第70条
【財務省令への委任】
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附則
昭和37年4月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第3条
(国税徴収法等の一部改正に伴う経過規定)
所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第九条の規定による改正後の国税徴収法第七十七条及び第二条の規定による改正後の国税徴収法施行令第三十五条の規定は、施行日以後にされる差押えについて適用し、同日前にされた差押えについては、なお従前の例による。
附則
昭和59年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附則
平成2年9月27日
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附則
平成10年3月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成13年11月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月6日
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年10月20日
(施行期日)
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の改正規定は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。