• 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [職員の派遣]
    • 第3条 [派遣職員の身分]
    • 第4条
    • 第5条 [派遣職員の給与]
    • 第6条 [派遣職員の業務上の災害に対する補償等]
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条 [派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例]
    • 第10条 [派遣職員に対する旅費の支給]
    • 第11条 [派遣職員の復帰時における処遇]
    • 第12条 [人事院規則への委任]

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律

平成21年5月29日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、国際協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される職員(国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。
第2条
【職員の派遣】
任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。
わが国が加盟している国際機関
外国政府の機関
前二号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの
任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
第3条
【派遣職員の身分】
前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
第4条
任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。
派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
第5条
【派遣職員の給与】
派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。
第6条
【派遣職員の業務上の災害に対する補償等】
派遣職員に関する国家公務員災害補償法の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法第4条の規定にかかわらず、人事院規則で定める。
派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し国家公務員災害補償法の規定による補償を行なう場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同法の規定による補償を行なわない。
第7条
派遣職員に関する国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。
派遣職員に関する国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行なわれることとなつたため、前条第3項の規定により、当該災害に対する国家公務員災害補償法の規定による補償が行なわれないこととなつた場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。
第8条
派遣職員に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項又は附則第6項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
第9条
【派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例】
派遣職員に関する国家公務員退職手当法第5条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
派遣職員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
第10条
【派遣職員に対する旅費の支給】
派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
第11条
【派遣職員の復帰時における処遇】
派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
第12条
【人事院規則への委任】
第2条から第4条まで及び第6条の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この法律の施行の際現に国家公務員法第七十九条の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、第二条第一項各号に掲げる機関(次項及び附則第四項において「国際機関等」という。)の業務に従事している職員のうち、人事院規則で定めるものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。
施行日前に国家公務員法第七十九条の規定に基づく人事院規則の定めるところにより休職にされ、国際機関等の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で政令で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間(政令で定める期間に限る。)については、国家公務員退職手当法第七条第四項の規定は、適用しない。
施行日前に国際機関等の業務に従事するため職員を退職し、かつ、引き続き当該国際機関等の業務に従事した後、引き続いて再び職員となつた者で、政令で定めるものの国家公務員退職手当法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和45年12月17日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行の日の前日から施行する。
附則
昭和48年8月10日
第1条
(施行期日等)
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和55年12月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年12月15日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年12月13日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年12月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成6年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年12月11日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成9年12月10日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年11月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

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