奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令
昭和57年9月25日 改正
第10条
【国家公務員等退職手当暫定措置法関係】
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第2条第3号に規定する琉球諸島民政府職員で同法第5条の規定の適用を受けない者が、奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令の施行の際、同令第2条第1項の規定により、又は同条第2項及び同令第4条第1項の規定により、国家公務員等退職手当暫定措置法第2条第2項に規定する職員となつたときは、その琉球諸島民政府職員としての引き続いた在職期間中その者が同項に規定する職員として在職したものとみなして、同法を適用する。
⊟
参照条文
第11条
【国家公務員共済組合法関係】
1
昭和二十一年一月二十八日において効力を有していた国家公務員の共済組合に関する法令(以下この条において「旧法令」という。)に基いて組織されていた共済組合(以下この条において「旧組合」という。)の組合員たる職員として同日において在職していた者で、引き続き琉球政府(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第2条第3号の琉球政府をいう。以下この条において同じ。)の職員となつた者のうち、旧法令並びに国家公務員共済組合法(以下「共済組合法」という。)及びこれに基く命令が北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)に適用されていたとすれば、これらの法令の規定中退職(共済組合法第13条第3号に掲げる事由を含む。)、障害又は死亡を給付事由とする給付(以下この条において「長期給付」という。)に関する部分の適用を受ける職員とされるべき者であつて、且つ、昭和二十一年一月二十九日から法の施行の日の前日までに奄美群島において当該給付の給付事由が発生したもの及び法の施行の際現に奄美群島において勤務しているものについては、琉球政府の職員として勤務した間、相当の旧組合又は共済組合法に基いて組織された国家公務員の共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員たる職員として勤続した者とみなして、共済組合法の規定中長期給付に関する部分を適用する。但し、同法第68条の規定は、法の施行前の期間に係る掛金については、適用しない。
3
国庫は、第1項の規定の適用に因り増加する共済組合の長期給付に要する費用を負担する。但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する長期給付について増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び当該各号に掲げる団体の役員又は職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従い、国庫及び当該団体が負担するものとする。
第12条
【旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法関係】
法の施行の際現に奄美群島に居住している者についての旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の適用については、同法第17条第1項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「昭和二十八年十二月二十五日」とする。
第13条
【政府契約の支払遅延防止等に関する法律関係】
政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定は、奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との協定に基き、国、日本電信電話公社又は地方公共団体が承継する債務に係る契約については、適用しない。
第14条
【公認会計士法関係】
1
昭和二十一年一月二十九日において旧計理士法第5条の規定により計理士の登録を受けていた者で、同日以後法の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、法の施行の日から起算して三月以内に、公認会計士等登録規則の定めるところにより、大蔵省に備える計理士名簿に登録を受けたときは、公認会計士法第63条第1項及び第2項の規定にかかわらず、計理士の名称を用いて、旧計理士法第1条に規定する業務を営むことができる。