日本下水道事業団法施行令
平成23年8月30日 改正
第1条
【評価委員の任命】
2
理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。
第4条
【技術検定】
1
法第26条第1項第4号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。
検定区分 | 検定技術 |
第一種技術検定 | 計画設計(下水道法第4条第1項の事業計画及び第25条の3第1項の事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この項において同じ。)を行うために必要とされる技術 |
第二種技術検定 | 実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。)及び下水道の設置又は改築の工事の監督管理を行うために必要とされる技術 |
第三種技術検定 | 下水道の維持管理を行うために必要とされる技術 |
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参照条文