• 日本銀行の公庫預託金取扱規程

日本銀行の公庫預託金取扱規程

平成23年10月27日 改正
第1章
総則
第1条
日本銀行(本店、支店及び代理店をいう。以下同じ。)は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程の規定に準じて、国庫に預託された公庫の預託金の出納を取り扱わなければならない。
第1条の2
この省令において、「公庫」とは沖縄振興開発金融公庫を、「公庫出納役」とは公庫の出納役及び分任出納役並びにこれらの代理出納役をいう。
第2条
日本銀行は、沖縄振興開発金融公庫の出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下「沖縄振興開発公庫出納役」という。)又は納人から現金に代え、証券をもつて払込み又は納付を受けたときは、公庫の預託金に受入れの手続をしなければならない。
前項の規定により、日本銀行が受領することのできる証券は、次の各号の一に該当するものであつて、その券面金額が払込金額又は納付金額を超過しないものに限るものとする。
持参人払式又は記名式持参人払の小切手であつて、次のイからホまでの一に該当し、かつ、財務大臣が別に定めるものを除き、その支払場所がその払込み又は納付を受ける日本銀行の所在地内にあるもの又は当該日本銀行の取扱いに係る小切手の交換決済を行う手形交換所においてこれを取り立てることができる金融機関であるもの
国若しくは地方公共団体が振り出したもの又は公庫が振り出したもので第3条の適用を受けるものにあつては、その振出日付から一年を経過しないもの
公庫の出納役が日本銀行に払い込むもの
受託者(沖縄振興開発金融公庫法第20条第1項の規定により公庫から業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が日本銀行に払い込むため自店を支払人として振り出したもの
銀行が自店を支払人として振り出したもの(ハに該当するものを除く。)
イからニまでに掲げるものを除くほか、その券面金額(一口の納付に使用する小切手が二通以上であるときは、当該二通以上の小切手の券面金額の合計額。以下この号において同じ。)が三百万円未満のもの又はその券面金額が三百万円以上で銀行の支払保証のあるもの
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前項の証券であつて、呈示期間若しくは有効期間の満了に近ずいたもの、又は支払が不確実であると認められるものについては、その受領を拒絶することができる。
第1項の規定により領収した証券につき支払がなかつたときは、直ちに、公庫出納役又は納人にその旨を通知し、公庫の預託金の受入れを取り消し、受領証を徴し、これと引換えにその証券を払込者又は納人に返付しなければならない。
第3条
日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
参照条文
第2章
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第3章
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第4章
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第4条
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第5条
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第6条
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第7条
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第8条
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第9条
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第10条
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第11条
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第12条
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第13条
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第14条
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第15条
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第16条
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第17条
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第18条
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第19条
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第20条
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第21条
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第5章
公庫の預託金
第21条の2
日本銀行は、日本銀行に預託金を有する公庫出納役から、第1号書式の公庫預託金払込書(以下「公庫預託金払込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付しなければならない。
日本銀行は、預託金を有しない公庫出納役から、他の公庫出納役の預託金に払い込むために発した第2号書式の公庫預託金振込書(以下「公庫預託金振込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、その金額を当該他の公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、領収証書を当該預託金を有しない公庫出納役に交付し、領収済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。
前項の場合において、日本銀行は自店が当該他の公庫出納役の取引店(公庫出納役の振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書の取扱店をいう。以下この項並びに第21条の3第2項第21条の4第2項及び第21条の9第2項において同じ。)でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。
前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。
参照条文
第21条の3
日本銀行は、受託者又は納人からそれぞれ公庫預託金振込書又は公庫の出納命令役の発した第3号書式の公庫支払請求書(以下「公庫支払請求書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該受託者又は納人に交付し、領収済通知書を振込み又は支払を受ける公庫出納役に送付しなければならない。
前条第3項及び第4項の規定は、前項の払込みを受けた日本銀行が当該振込み又は支払を受ける公庫出納役の取引店でない場合に準用する。
参照条文
第21条の4
日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。以下この項において同じ。)から、公庫に対して出資し、資金を貸し付け、又は補給金を交付するための国庫金振替書の交付又は送信(支出官事務規程第11条第2項第5号に規定する送信をいう。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該国庫金振替書に記載された内容に従つて振替に係る事務を行わなければならない。この場合において、日本銀行本店は、当該振替に係る払出しの事務の終了後直ちに振替済書をセンター支出官に交付し、又は送信しなければならない。
前項後段の場合において、日本銀行は、自店が振替を受ける公庫出納役の取引店であるときは、振替済通知書を当該公庫出納役に通知し、自店が公庫出納役の取引店でないときは、その旨を当該公庫出納役の取引店に通知しなければならない。
前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。
参照条文
第21条の5
日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その公庫出納役の預託金額を限度として支払をしなければならない。
小切手は合式であるか
小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか
前項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。
第21条の6
日本銀行は、公庫出納役から、隔地(支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令に規定する地域をいう。次項において同じ。)にある預託金を有しない分任出納役若しくは債権者に送金し、預託金を有しない分任出納役若しくは債権者の預金若しくは貯金へ振り込み、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の特別徴収税額を指定金融機関(地方税法第321条の5第4項の規定により市町村が指定した金融機関をいう。)に納入し、又は勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき同条第1項第1号に規定する預入等に係る金銭、保険料、掛金若しくは共済掛金を同号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等若しくは同項第2号の2に規定する損害保険会社に対して払い込むために、公庫預託金送金請求書、公庫預託金振込請求書又は公庫預託金外国送金請求書(以下この項において「送金請求書等」という。)を添えて振り出した小切手の交付を受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付し、当該小切手に記載された金額を当該公庫出納役の預託金から払い出すとともに当該送金請求書等に係る事務を行わなければならない。この場合において、当該送金請求書等に電信送金を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電信の方法により当該事務を行わなければならない。
日本銀行は、前項の事務のうち公庫預託金送金請求書の交付を受けて行うものに係る支払の事務については、電信の方法によるものを除き、当該公庫出納役が前項の隔地にある分任出納役又は債権者に対して別に送付する公庫預託金送金通知書と引換えに、これを行わなければならない。
第1項の公庫預託金送金請求書若しくは公庫預託金振込請求書又は前項の公庫預託金送金通知書の様式は、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(以下「省令」という。)第2号書式の国庫金送金請求書、第3号書式の国庫金振込請求書又は第4号書式の国庫金送金通知書に、第1項の公庫預託金外国送金請求書の様式は、出納官吏事務規程第10号書式の外国送金請求書にそれぞれ準ずるものとする。
参照条文
第21条の7
日本銀行は、前条第1項の規定により同項の公庫出納役の預託金から払い出した金額のうち、当該払出しの日から一年を経過した日における未支払額に相当するものについては、第4号書式の払込書により、これを当該公庫の長の指定する公庫出納役の預託金に組み入れるとともに、第5号書式の組入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。
第21条の8
日本銀行は、公庫出納役から第21条の6第1項に規定する小切手の交付を受け、かつ、当該小切手に係る支払が終了していない場合において、当該公庫出納役から第6号書式の公庫預託金送金又は振込取消請求書により当該送金又は振込みの取消しの請求を受けたときは、当該取消しの請求に係る金額に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、受入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。ただし、当該公庫出納役から外国送金の取り消しの請求を受けた場合にあつては、第4号書式の払込書により、その取消しにより取得する外国為替売却代わり金に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に組み入れなければならない。
第21条の9
日本銀行は、公庫出納役から国庫金振替書の交付を受けたときは、当該公庫出納役の預託金額を限度として、当該国庫金振替書に記載された内容に従つて振替に係る事務を行わなければならない。この場合において、日本銀行は、当該振替に係る払出し事務の終了後直ちに振替済書を当該公庫出納役に交付しなければならない。
前項後段の場合において、日本銀行は、自店が振替を受ける者の取引店であるときは、振替済通知書を当該振替を受ける者に通知し、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該振替を受ける者の取引店に通知しなければならない。この場合において、当該国庫金振替書に電信振替を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電信の方法により、国庫金振替書の記載に係る事項を当該振替を受ける者の取引店に通知しなければならない。
前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該振替を受ける者に送付しなければならない。
第21条の10
前条の規定は、日本銀行が、公庫出納役から、歳入徴収官又は歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)の発した納入告知書又は納付書とともに国庫金振替書の交付を受けた場合に、これを準用する。この場合において、同条第1項中「振替済書」とあるのは「領収証書」と、同条第2項及び第3項中「振替済通知書を当該振替を受ける者に送付し」とあるのは「領収済通知書を歳入徴収官又は歳入徴収官等に送付し」と読み替えるものとする。
前項の規定により交付し又は送付する領収証書又は領収済通知書には、振替済と記載しなければならない。
第1項の場合において、振替に係る事務が歳入への振替に係るものであるときは、領収済通知書には、集計表を添付しなければならない。
第6章
帳簿
第22条
日本銀行は、予算決算及び会計令第138条第1項第1号に規定する帳簿として沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳を備え、公庫の預託金の受払額を記入しなければならない。
前項の帳簿は日本銀行各店に備えなければならない。
日本銀行は、第1項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。
第23条
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第24条
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第25条
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第25条の2
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第25条の3
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第25条の4
沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳には、沖縄振興開発公庫出納役の口座を設け、沖縄振興開発金融公庫の預託金の受払額を記入しなければならない。
第7章
計表等
第26条
日本銀行は、日本銀行各店において、その取り扱つた沖縄振興開発金融公庫預託金の越高、受払額及び残額を掲げた第7号書式の預託金月計突合表を毎月(預託金の受払額又は更正による受払額のない月を除く。)一通を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて公庫出納役に送付しなければならない。
日本銀行は、公庫出納役から、当該月計突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度預託金月計突合表を作成し、直ちに当該公庫出納役に送付しなければならない。
第27条
日本銀行は、その取り扱つた公庫の預託金に係る公庫預託金払込書、公庫預託金振込書、公庫支払請求書、支払済の小切手、国庫金振替書(払出科目に何公庫預託金と記載された国庫金振替書をいう。)その他の証拠書類を受け及び払いごとに区分し、公庫出納役別に毎日分を取りまとめ、合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取り扱つた国庫金振替書は、これを払いとして区分するものとする。
第28条
日本銀行は、公庫出納役その他小切手又は国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は送金請求書等(公庫預託金送金通知書又は道府県民税及び市町村民税の月割額若しくは退職手当等所得割を徴収する市町村に対する納入通知書を含む。)の用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。
前項の納入通知書の様式は、省令第6号書式(その一)に準ずるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年8月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年11月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年8月6日
この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
日本銀行は、納人からこの省令施行前に発行された専売公社預託金返納請求書又は納入告知書若しくは住宅公社返納告知書の提出を受けたときは、日本専売公社預託金払込請求書又は連合国軍人等住宅公社預託金払込請求書として取り扱わなければならない。
日本銀行は、住宅金融公庫の支出役又は支払職がこの省令施行前に振り出した小切手の呈示を受けたときは、住宅金融公庫出納役の振り出した小切手として取り扱わなければならない。
附則
昭和27年7月31日
この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
この省令施行前に電気通信事業特別会計の歳入徴収官の発行した納入告知書及び同特別会計の出納官吏の発行した現金払込書は、この省令による改正後の日本銀行の公社等預託金取扱規程(以下「改正規程」という。)の適用については、日本電信電話公社支払請求書及び日本電信電話公社預託金払込書とみなす。
この省令施行前に電気通信事業特別会計の出納官吏が出納官吏事務規程第四十三条(第六十五条において準用する場合を含む。)の規定により振り出した小切手は、改正規程第二十条の六の規定の適用については、電信電話公社出納役の振り出した小切手とみなす。
この省令施行前に日本銀行が出納官吏事務規程第四十九条(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた資金は、改正規程第二十条の九の規定の適用については、改正規程第二十条の八の規定により交付を受けた資金とみなす。
電気通信事業特別会計に係るこの省令施行前の月分の預託金月計突合表についての日本銀行国庫金取扱規程第八十二条の規定の適用については、電気通信事業特別会計の出納官吏の事務を引き継いだ電信電話公社出納役を同条の出納官吏とみなす。
附則
昭和28年3月31日
この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
この省令施行前に農林漁業資金融通特別会計の歳入徴収官の発行した納入告知書及び納付書並びに同特別会計の支出官の発行した返納告知書は、改正後の日本銀行の公社等預託金取扱規程(以下「改正規程」という。)の適用については、農林漁業金融公庫預託金払込請求書とみなす。
この省令施行前に農林漁業資金融通特別会計の支出官が会計法第十五条及び第二十四条の規定により振り出した小切手は、改正規程第二十一条の七において準用する第七条の規定の適用については、農林漁業公庫出納役の振り出した小切手とみなす。
この省令施行前に日本銀行が支出官事務規程第十五条の規定により農林漁業資金融通特別会計の支出官から交付を受けた資金は、改正規程第二十一条の七において準用する第十条の規定の適用については、農林漁業公庫出納役から交付を受けた資金とみなす。
農林漁業資金融通特別会計に係るこの省令施行前の月分の歳入金月計突合表、歳出金月計突合表又は預託金月計突合表についての日本銀行国庫金取扱規程第七十九条、第八十条又は第八十二条の規定の適用については、農林漁業公庫出納役をそれぞれ歳入徴収官、支出官又は出納官吏とみなす。
附則
昭和28年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月17日
附則
昭和30年4月20日
附則
昭和31年9月24日
附則
昭和31年12月29日
この省令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
附則
昭和32年3月28日
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和32年5月7日
この省令は公布の日から施行し、北海道開発公庫法の一部を改正する法律施行の日から適用する。
附則
昭和33年6月30日
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年9月3日
この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和34年3月31日
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和35年6月29日
この省令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則
昭和37年4月20日
この省令は、公布の日から施行し、日本銀行国庫金取扱規程第十二号書式及び第十三号書式の改正規定は、昭和三十七年四月二日から適用する。
附則
昭和39年9月11日
この省令は、昭和三十九年九月二十日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年1月23日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。
附則
昭和42年9月2日
附則
昭和42年12月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年11月1日
附則
昭和44年3月11日
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年8月25日
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年11月30日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則
昭和46年12月28日
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則
昭和47年5月15日
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和49年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年11月16日
この省令は、昭和五十二年十一月二十一日から施行する。
附則
昭和57年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
第2条
(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に日本銀行が領収した社会福祉・医療事業団法附則第三条第一項の規定による解散前の医療金融公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「医療金融公庫」とあるのは「社会福祉・医療事業団法附則第三条第一項の規定による解散前の医療金融公庫」と、同令第二条第四項中「公庫出納役」とあるのは「公庫出納役の残務を承継する社会福祉・医療事業団の理事長若しくは理事長の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の三及び第二十一条の五中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の七中「医療公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「医療金融公庫の」とあるのは「社会福祉・医療事業団の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」とする。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第5条
(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に日本銀行が領収した旧公社の預託金の出納については、第五条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「日本専売公社」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第二条第一項中「日本専売公社」とあるのは「旧公社」と、同条第四項中「日本専売公社の徴収役(代理徴収役を含む。以下「専売公社徴収役」という。)、日本専売公社の分任徴収役(代理分任徴収役を含む。以下「専売公社分任徴収役」という。)、専売公社収入職、日本専売公社の主任保管金出納職(以下「専売公社主任保管金出納職」という。)、日本専売公社の分任保管金出納職(以下「専売公社分任保管金出納職」という。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の徴収役(代理徴収役を含む。以下「専売公社徴収役」という。)、旧公社の分任徴収役(代理分任徴収役を含む。以下「専売公社分任徴収役」という。)、専売公社収入職、旧公社の主任保管金出納職(以下「専売公社主任保管金出納職」という。)若しくは旧公社の分任保管金出納職(以下「専売公社分任保管金出納職」という。)の残務を承継する者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条中「日本専売公社の支出役(代理支出役、分任支出役及び代理分任支出役を含む。以下「専売公社支出役」という。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の支出役(代理支出役、分任支出役及び代理分任支出役を含む。以下「専売公社支出役」という。)の残務承継者、専売公社支出役」と、同令第四条中「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、同令第五条第一項中「専売公社徴収役に」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者に」と、同令第六条第一項中「専売公社徴収役及び専売公社支出役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者及び専売公社支出役に係る残務承継者」と、同条第二項中「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、同令第七条第一項中「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者又は専売公社支出役」と、同令第十一条の二第二項中「専売公社主任保管金出納職に」とあるのは「専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者に」と、同令第二十三条中「日本専売公社総裁、専売公社徴収役及び専売公社主任保管金出納職」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者、専売公社徴収役に係る残務承継者及び専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十三条の二中「日本専売公社総裁、専売公社支出役及び専売公社主任保管金出納職」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者、専売公社支出役に係る残務承継者及び専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十六条及び第二十七条中「日本専売公社総裁」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者」と、「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者」と、「専売公社主任保管金出納職」とあるのは「専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十八条第一項中「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者」とする。
附則
昭和60年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第3条
(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に日本銀行が領収した旧公社の預託金については、第四条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「日本電信電話公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第二条第一項中「日本電信電話公社」とあるのは「旧公社」と、同条第四項中「日本電信電話公社の徴収役(代理徴収役、分任徴収役及び代理分任徴収役を含む。以下「電信電話公社徴収役」という。)、電信電話公社出納役、電信電話公社出納補助役」とあるのは「日本電信電話株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の徴収役(代理徴収役、分任徴収役及び代理分任徴収役を含む。以下「電信電話公社徴収役」という。)の残務を承継する者(以下「徴収役残務承継者」という。)、電信電話公社出納役の残務を承継する者(以下「出納役残務承継者」という。)若しくは電信電話公社出納補助役の残務を承継する者(以下「補助役残務承継者」という。)」と、同令第三条中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者、電信電話公社出納役」と、同令第二十条の二中「電信電話公社出納役に」とあるのは「出納役残務承継者に」と、「電信電話公社出納役の」とあるのは「出納役残務承継者の」と、同令第二十条の三中「電信電話公社徴収役に」とあるのは「徴収役残務承継者に」と、「電信電話公社出納役の」とあるのは「出納役残務承継者の」と、同令第二十条の六第一項中「電信電話公社徴収役に」とあるのは「徴収役残務承継者に」と、同令第二十条の七中「電信電話公社出納役の振り出した」とあるのは「出納役残務承継者又は電信電話公社出納役の振り出した」と、「その電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、同令第二十条の十一中「日本電信電話公社総裁」とあるのは「日本電信電話株式会社の代表取締役」と、「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、同令第二十五条中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、「日本電信電話公社の」とあるのは「旧公社の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」とする。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第2条
(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の書式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
前項に定めるもののほか、日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
昭和63年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月31日
この省令中、第三条(第十二号書式に関する部分に限る。)及び第十条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則及び日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成6年3月24日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成7年3月24日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成9年8月22日
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成11年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
第2条
(日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
前項に定めるもののほか、日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
附則
平成11年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条
(日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に日本銀行が領収した国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による解散前の環境衛生金融公庫及び日本政策投資銀行法附則第七条第一項の規定による解散前の北海道東北開発公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公庫等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「北海道東北開発公庫」とあるのは「日本政策投資銀行法附則第七条第一項の規定による解散前の北海道東北開発公庫」と、「環境衛生金融公庫」とあるのは「国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による解散前の環境衛生金融公庫」と、同令第二条第四項中「公庫等出納役」とあるのは「公庫等出納役の残務を承継する国民生活金融公庫若しくは日本政策投資銀行の総裁又は総裁の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の三、第二十一条の五及び第二十一条の八中「公庫等出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の四中「北海道東北公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「北海道東北開発公庫の」とあるのは「日本政策投資銀行の」と、同令第二十五条の五中「環境衛生公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「環境衛生金融公庫の」とあるのは「国民生活金融公庫の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫等出納役」とあるのは「残務承継者」とする。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成16年3月4日
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成16年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第3条
(日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
前項に定めるもののほか、日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に財務大臣が定める。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第8条
(日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に発行された郵便振替払出証書であつて公庫若しくは日本銀行を受取人に指定したもの又は郵便普通為替証書若しくは郵便定額小為替証書であつて公庫若しくは日本銀行を受取人に指定し若しくは受取人に指定しないものに係る受け入れの手続きについては、なお従前の例による。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第2条
(日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に日本銀行が領収した株式会社日本政策金融公庫法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫及び同法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公庫預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「農林漁業金融公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫」と、「中小企業金融公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫」、同令第二条第四項中「公庫出納役」とあるのは「公庫出納役の残務を承継する株式会社日本政策金融公庫の総裁又は総裁の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の五及び第二十一条の八中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の二中「農林漁業公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「農林漁業金融公庫の」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫の」と、同令第二十五条の三中「中小企業公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「中小企業金融公庫の」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」とする。
附則
平成23年10月27日
この省令は、公布の日から施行する。

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