準備預金制度に関する法律施行令
平成19年7月13日 改正
第1条
【指定金融機関】
1
準備預金制度に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
①
信用金庫で直前の事業年度(直前の事業年度経過後二月以内においては、前々事業年度)の末日(当日が休日であるときは、その前日)の終業時における預金(法第2条第3項第1号に掲げる預金をいう。)の残高が千六百億円を超えるもの
第2条
【指定勘定】
2
法第2条第3項第2号に規定する政令で定める債券は、同条第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる金融機関が金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)、長期信用銀行法第8条又は農林中央金庫法第60条の規定により発行する債券(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)のうち、本邦通貨で表示されるものとする。
3
法第2条第3項第3号に規定する政令で定める金銭信託は、指定金融機関(同条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)とする。
第4条
【指定勘定の区別】
法第5条第1項の指定勘定の区別は、次に定めるところによる。
①
法第2条第3項第1号に掲げる預金、同項第2号に掲げる債券(第2条第5項第2号に掲げる債務を含む。)、法第2条第3項第3号に掲げる金銭、同項第4号に掲げる債務及び同項第5号に掲げるもの(第2条第5項第1号に掲げる資金の振替に係る金額に限る。)の別
②
法第2条第3項第1号に掲げる預金にあつては、定期性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、その払戻期限が当該預金に係る契約を締結した日から起算して一月を経過した日以後に到来するもの(譲渡禁止の特約のないものを除く。)、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)及び定期積金をいう。次号において同じ。)及びその他の預金の別
③
法第2条第3項第4号に掲げる債務にあつては、外貨預金等及び非居住者円勘定に係る債務の別(外貨預金等にあつては金融庁長官及び財務大臣の指定する債務の別とし、非居住者円勘定に係る債務にあつては定期性預金及びその他の預金並びに預金以外の債務の別とする。)
第6条
【法定準備預金額の計算方法】
法第7条第1項の場合において、一の指定金融機関の一の指定勘定(法第2条第3項に規定する指定勘定をいう。以下同じ。)につき指定勘定区分額(法第2条第4項に規定する指定勘定区分額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率(法第2条第6項に規定する準備率をいう。以下同じ。)と指定勘定増加額(法第2条第5項に規定する指定勘定増加額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額(法第2条第2項に規定する法定準備預金額をいう。以下同じ。)の計算上、当該指定勘定区分額に係る準備率を乗ずべき金額は、法第7条第1項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定に係る金額の高い指定勘定区分額から順次指定勘定増加額に達するまでの額を控除して得たそれぞれの金額及びその他の指定勘定区分額とする。
第8条
【日本銀行預け金の額の計算上除外する預り金】
法第7条第3項に規定する政令で定める日本銀行の預り金は、指定金融機関に係る日本銀行の預り金で内国為替取引に係る貸借の決済を行なうためのものとする。
第9条
【外貨預金等に係る預け金の保有等】
1
外貨預金等を有する指定金融機関は、当該外貨預金等につき日本銀行に対する預け金を保有すべきこととなる場合には、日本銀行の指示に従い、本邦通貨又は当該外貨預金等を表示する外国通貨により、当該預け金を保有しなければならない。
第13条
【報告書の提出】
1
指定金融機関は、法第4条の規定により準備率が定められた場合には、日本銀行の定めるところにより、毎月分の指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を、翌月末日までに日本銀行に提出しなければならない。