独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
平成24年5月8日 改正
第3条
【機構の目的】
第13条
【業務の範囲】
1
機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
①
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(以下この号及び第28条第1項第1号において「旧郵便貯金法」という。)の規定、整備法附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第6条の規定による改正前の旧郵便貯金法の規定及び整備法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の規定により郵便貯金の業務を行うこと。
②
整備法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(以下この号及び第16条第1項において「旧簡易生命保険法」という。)の規定、整備法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項各号に定める法律の規定及び整備法附則第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定により簡易生命保険の業務を行うこと。
第14条
【中期計画の記載事項】
4
機構の中期計画に関する通則法第30条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第14条第1項各号に掲げる事項のほか、次に」と、「六 剰余金の使途 七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とあるのは「六 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。
第16条
【再保険の契約】
1
機構は、生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方として、旧簡易生命保険契約(旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づき機構が負う保険責任について、機構と当該生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
3
第1項の契約には、再保険関係に係る再保険金額、再保険期間、再保険料率、支払うべき再保険金の金額、再保険料の収受、再保険金の支払、再保険料の払戻し、当該契約の変更及び解除、当該契約に係る資産の運用、再保険責任に係る再再保険契約の締結の可否その他総務省令で定める事項を定めなければならない。
第17条
【先取特権】
第21条
【簡易生命保険価格変動準備金】
1
機構は、毎事業年度末において、簡易生命保険勘定に属する有価証券その他の価格変動による損失が生じ得るものとして総務省令で定める資産(次項において「有価証券等」という。)について、総務省令で定めるところにより計算した金額を簡易生命保険勘定に簡易生命保険価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて総務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2
前項の準備金は、簡易生命保険勘定において、有価証券等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が有価証券等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合にその差額のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
第22条
【簡易生命保険責任準備金の算出方法書】
4
総務大臣は、事情の変更により保険加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、第1項の認可をした簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
第24条
【簡易生命保険支払備金】
第25条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理することができる。
⊟
参照条文
第28条
【郵便貯金資産の運用】
2
機構は、前項第3号に掲げる方法により郵便貯金資産を運用するときは、総務省令で定めるところにより、担保を徴しなければならない。ただし、当該預金の額その他の事情を勘案して総務大臣が支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第29条
【簡易生命保険資産の運用】
機構は、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。
③
次に掲げる有価証券その他の資産の売買
イ
国債(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。リ及び第7号において同じ。)が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)
⑥
債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(第3号イ及びリに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利又はこれに類する権利であって、政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
⑦
先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
⑧
通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(前号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
⑩
信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
ロ
金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいい、同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)の締結
第30条
【運用に係る制限】
1
機構は、第28条第1項第2号ロ若しくはハに掲げる債券を郵便貯金資産をもって取得するとき、又は前条第3号ロからリまでに掲げる債券を簡易生命保険資産をもって取得するときは、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
5
前三項の規定は、機構が簡易生命保険資産を社債、特定社債、外国債又は貸付信託の受益証券に運用する場合について準用する。この場合において、機構が簡易生命保険資産を外国債に運用する場合について準用するときは、第3項中「割合」とあるのは、「割合(外国政府等の発行する外国債その他政令で定める外国債に運用する場合にあっては、一の外国政府等又は外国法人の発行する外国債の十分の五を超える割合)」と読み替えるものとする。
第32条
【特に必要がある場合の総務大臣の要求】
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)