道路運送車両法施行令
平成22年3月25日 改正
第3条
【譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供】
1
自動車を譲渡する者は、法第33条第4項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第7条
【特定後付装置】
法第63条の2第2項の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。)とする。
第8条
【検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録】
1
登録自動車に係る法第72条第1項に規定する事項(以下「検査記録事項」という。)は、現在記録ファイルに記録する。ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記載事項が変更されたときは、変更前の自動車検査証記載事項に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
4
自動車登録令第6条第1項及び第4項の規定は軽自動車検査ファイルについて、前三項の規定は軽自動車検査ファイルに検査対象軽自動車に係る検査記録事項を記録する場合について準用する。この場合において、自動車登録令第6条第4項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」と、第2項中「永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をした」とあるのは「自動車検査証が返納された」と、前二項中「検査記録事項」とあるのは「検査記録事項その他国土交通省令で定める事項」と読み替えるものとする。
第10条
【保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供】
1
指定自動車整備事業者は、法第94条の5第2項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第14条
【手数料の納付を要しない独立行政法人】
法第102条第1項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人統計センター、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターとする。
第15条
【権限の委任】
1
法に規定する国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。
②
法第11条第3項及び第5項、第15条の2第4項(法第16条第6項及び第69条の2第5項において準用する場合を含む。)及び第5項、第16条第2項、第4項、第5項及び第7項、第18条第3項(法第69条の3において準用する場合を含む。)、第22条第1項、第62条第1項及び第2項(法第63条第3項において準用する場合を含む。)、第63条第2項及び第5項、第66条第2項(第2号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第69条の2第1項、第3項本文、第4項及び第6項、第71条第1項及び第2項、第71条の2第1項(新規検査に係るものを除く。)、同条第2項において準用する法第54条第4項並びに第72条の3に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第72条第1項に規定する国土交通大臣の権限 最寄りの地方運輸局長
3
法第54条第1項の規定による命令及び指示並びに同条第4項の規定による勧告並びに法第54条の2第1項の規定による命令及び指示並びに同条第2項の規定による標章のはり付けは、自動車の現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
5
法第54条の3第1項の規定による報告徴収及び立入検査の権限は、自動車若しくはその部分の改造、装置の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為を行つた者の事務所その他の事業場の所在地又は自動車の使用の本拠の位置若しくは現在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
7
第2項の場合において、次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第11条第4項本文及び第19条 | 国土交通大臣 | 運輸監理部長、運輸支局長 |
法第58条第1項及び第58条の2 | 国土交通大臣 | 運輸監理部長又は運輸支局長 |
法第36条の2第6項及び第8項(これらの規定を法第73条第2項において準用する場合を含む。) | 地方運輸局長 | 自動車の回送を業とする者の営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
法第38条第1項、第63条第4項並びに第69条第1項及び第2項 | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
法第94条の5第7項(法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第94条の5の2第4項(法第59条及び第60条の規定の適用に係る部分に限る。) | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
法第94条の5第7項(法第71条の規定の適用に係る部分に限る。)及び第8項並びに第94条の5の2第4項(法第62条及び第71条の規定の適用に係る部分に限る。) | 国土交通大臣 | 最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長 |
鉄道抵当法第37条第2項及び第68条第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条(運河法第13条において準用する場合を含む。)及び道路運送法施行法第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧道路運送法附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧自動車交通事業法第38条第3項において準用する場合を含む。) | 国土交通大臣 | 管轄運輸監理部長又ハ運輸支局長 |
工場抵当法第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項、第44条第4項ただし書並びに第47条第1項(これらの規定を鉱業抵当法第3条、漁業財団抵当法第6条、港湾運送事業法第26条及び道路交通事業抵当法第19条において準用する場合を含む。) | 国土交通大臣 | 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長 |
観光施設財団抵当法第11条において準用する工場抵当法第23条第4項ただし書、第28条第2項及び第3項、第44条第4項ただし書並びに第47条第1項 | 国土交通大臣 | 管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長若ハ国土交通大臣 |
道路運送法第41条第3項及び第4項(これらの規定を同法第43条第5項及び第81条第2項並びにタクシー業務適正化特別措置法第52条第2項において準用する場合を含む。)並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第34条第3項及び第4項(これらの規定を同法第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。) | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
自動車抵当法第16条及び第17条第3項 | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第9条第3項及び第4項 | 国土交通大臣 | 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
附則
昭和59年6月6日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成17年5月27日
第2条
(経過措置)