銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
平成24年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、銀行等の業務の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、銀行等による対象株式等の処分の円滑を図り、あわせて銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消することに資する場合における当該会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
第3条
【銀行等による株式等の保有の制限】
1
銀行等及びその子会社等(子会社その他の当該銀行等と主務省令(
前条第1号、
第2号及び
第4号に掲げる者については内閣府令、
同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び
次条において同じ。)で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この項及び
次項において同じ。)は、当分の間、株式(主務省令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下この項及び
次項において「株式等」という。)については、主務省令で定めるところにより合算して、当該銀行等及びその子会社等に係る自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額(
次項において「株式等保有限度額」という。)を超える額の株式等を保有してはならない。
2
銀行等及びその子会社等は、合併その他の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、
前項の規定にかかわらず、あらかじめ主務大臣(
前条第1号、
第2号及び
第4号に掲げる者については内閣総理大臣、
同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣総理大臣。
第4項において同じ。)の承認を得て、株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することができる。
3
外国銀行支店(
銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下この項において同じ。)に対し前二項の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対する前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
主務大臣は、
第2項の承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
5
前項の条件は、承認の趣旨に照らして、又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第5条
【目的】
銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、銀行等による対象株式等の処分及び銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、対象株式等の価格の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等の保有する対象株式等の買取り等の業務を行うことにより、銀行等による対象株式等の処分等の円滑を図ることを目的とする。
第8条
【名称】
1
機構は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いなければならない。
2
機構でない者は、その名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いてはならない。
第9条
【登記】
1
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第10条
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
第12条
【脱退】
1
会員は、定款の定めるところにより、機構の承認を受けて脱退することができる。
2
前項の場合のほか、次の各号に掲げる会員は、当該各号に定める事由によって脱退する。
3
会員は、機構を脱退した場合においても、
第41条第1項若しくは
第3項に規定する拠出金又は
第42条に規定する手数料で未納のものがあるときは、これを納付する義務を負う。
第13条
【発起人】
機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の銀行等が発起人となることを必要とする。
第14条
【創立総会】
1
発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これらを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2
定款及び業務規程の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3
創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
4
第2項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た銀行等及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
5
機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、
第31条の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
第15条
【設立の認可申請】
1
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2
前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第16条
【設立の認可】
1
内閣総理大臣及び財務大臣は、
前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
①
設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令の規定に適合していること。
②
認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
③
役員のうちに
第23条各号のいずれかに該当する者がないこと。
④
業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
⑤
当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、
前項の規定により審査した結果、その申請が
同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
第17条
【事務の引継ぎ】
前条第2項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第18条
【設立の時期等】
1
機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2
機構は、
前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
第19条
【定款】
1
機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項第11号に掲げる事項については、次に掲げる事由を解散事由として定めなければならない。
②
平成二十九年十月一日以後において、買い取った株式(これに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定めるものを含む。
第40条を除き、以下この章において同じ。)、
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託の受益権(以下この章において単に「受益権」という。)及び
同条第14項に規定する投資口(以下この章において単に「投資口」という。)をすべて処分したこと。
3
機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第20条
【役員及び業務の決定】
1
機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
2
機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
第21条
【役員の職務及び権限】
2
理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
第22条
【役員の任免及び任期】
1
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2
前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とする。
第23条
【役員の欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
①
機構が
第56条の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して三年を経過していないもの
②
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
③
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
第24条
【監事の兼職禁止】
監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
第25条
【代表権の制限】
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。
第26条
【運営委員会】
1
機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3
委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
4
委員会は、委員五人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
5
委員会の委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
6
前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第27条
【役員等の秘密保持義務等】
機構の役員若しくは職員、委員会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第28条
【役員等の公務員たる性質】
機構の役員及び職員並びに委員会の委員は、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第29条
【総会の招集】
1
理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2
理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
第30条
【指名職員の会議への出席】
内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
第31条
【総会の議決事項】
この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
第32条
【総会の議事】
1
総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2
総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、
前条第1号、
第3号及び
第5号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
第33条
【臨時総会】
総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第33条の2
【総会の招集】
総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
第33条の3
【総会の決議事項】
総会においては、
前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第33条の4
【会員の議決権】
2
総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
3
前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
第33条の5
【議決権のない場合】
機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第34条
【業務】
1
機構は、
第5条に規定する目的を達成するため、
金融商品取引法第29条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。
①
会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
③
銀行等以外の会社であって会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるもの(以下「発行会社」という。)の保有する当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。)の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
④
会員の保有する受益権の買取り並びに当該買い取った受益権の管理及び処分
⑤
会員の保有する投資口の買取り並びに当該買い取った投資口の管理及び処分
2
前項第1号及び
第2号に規定する会員の保有する株式、
同項第4号に規定する会員の保有する受益権又は
同項第5号に規定する会員の保有する投資口には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として保有する対象株式等(株式、受益権又は投資口をいう。以下同じ。)を含まないものとする。
3
第1項第3号に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
第35条
【業務の委託】
機構は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。
第39条において同じ。)その他内閣府令・財務省令で定める者に対し、その業務の一部を委託することができる。
第36条
【業務規程】
1
機構の業務規程には、株式の買取り、管理及び処分に関する事項、受益権の買取り、管理及び処分に関する事項並びに投資口の買取り、管理及び処分に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
2
機構は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
3
内閣総理大臣及び財務大臣は、業務規程が機構の業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第37条
【資料の提出の請求等】
1
機構は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。
2
前項の規定により資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、機構から要請があった場合において、機構の業務の実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第38条
【会員からの株式の買取り等】
2
機構は、
第34条第1項第1号に規定する株式の買取り(機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「特別株式買取り」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3
特別株式買取りは、当該特別株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
②
優先株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成三十九年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する
前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(
同号に掲げるものを除く。)
③
優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(
第1号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成三十九年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、
第1号に掲げるものを除く。)
④
前三号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式
4
機構は、
第34条第1項第1号に規定する株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。会員の保有する株式の売付けの媒介をしたときも、同様とする。
第38条の2
【発行会社からの株式の買取り】
2
機構は、
第34条第1項第3号に規定する株式の買取り(機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「発行会社株式買取り」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3
発行会社株式買取りは、当該発行会社株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
②
優先株式であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成三十九年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する
前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(
同号に掲げるものを除く。)
③
優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(
第1号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成三十九年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、
第1号に掲げるものを除く。)
④
前三号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式
4
機構は、
第34条第1項第3号に規定する株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第38条の3
【特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取り】
1
機構は、特別株式買取りを行った場合において、当該特別株式買取りの申込みをした会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該会員が発行する株式を、当該特別株式買取りに係る株式を発行する発行会社又は当該特別株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している発行会社(
次項において「特定発行会社」と総称する。)から買い取ることができる。
2
前項の規定による株式の買取りは、
同項の特別株式買取りを行った日から六月以内において、特定発行会社から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。
3
第1項の規定による株式の買取りの価額は、
同項の規定による購入の請求をした会員が当該請求と同時に行った特別株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。
5
第1項に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
第38条の4
【発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取り】
1
機構は、発行会社株式買取りを行った場合において、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該発行会社が発行する株式を、当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する会員又は当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している会員(
次項において「特定会員」と総称する。)から買い取ることができる。
2
前項の規定による株式の買取りは、
同項の発行会社株式買取りを行った日から六月以内において、特定会員から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。
3
第1項の規定による株式の買取りの価額は、
同項の規定による購入の請求をした発行会社が当該請求と同時に行った発行会社株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。
5
第1項に規定する発行会社が発行する株式には、専ら当該発行会社の自己資本の充実を目的として当該発行会社の子会社(当該発行会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。
第38条の5
【会員からの受益権の買取り】
1
第34条第1項第4号に規定する受益権の買取りは、平成二十九年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
2
機構は、
第34条第1項第4号に規定する受益権の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3
第34条第1項第4号に規定する受益権の買取りは、当該受益権の買取りの申込みに係る受益権が
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている受益権であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
4
機構は、
第34条第1項第4号に規定する受益権の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第38条の6
【会員からの投資口の買取り】
1
第34条第1項第5号に規定する投資口の買取りは、平成二十九年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
2
機構は、
第34条第1項第5号に規定する投資口の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3
第34条第1項第5号に規定する投資口の買取りは、当該投資口の買取りの申込みに係る投資口が
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている投資口であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
4
機構は、
第34条第1項第5号に規定する投資口の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第39条
【対象株式等の処分】
機構は、買い取った対象株式等を処分したとき(
第35条の規定により信託会社に買い取った対象株式等の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該対象株式等を処分したとき)は、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該処分に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第40条
【会社法の特例】
2
前項の場合においては、
同項の決議については、機構は、議決権を行使することができない。
3
第1項の場合においては、
同項の決議については、機構が有する議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。
第41条
【拠出金の納付】
1
機構の会員は、
第48条第1項第1号に掲げる業務に要する費用(
同条第2項の規定により
同項に規定する一般勘定において経理される経費を含む。)に充てるため、業務規程の定めるところにより、機構に対し、拠出金(以下「当初拠出金」という。)を納付しなければならない。
2
当初拠出金の総額は、百億円を下回ってはならない。
3
特別株式買取りの申込みをした会員は、機構が当該申込みに応じて株式を買い取った場合(
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までに買い取った場合に限る。)には、
第48条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、業務規程の定めるところにより、当該株式の買取価額に百分の八を乗じて得た金額を、機構に対し、拠出金(以下「売却時拠出金」という。)として納付しなければならない。
4
機構は、当初拠出金及び売却時拠出金を返還してはならない。
第42条
【手数料】
機構は、対象株式等を買い取った場合においては、当該対象株式等の買取りの申込みをした会員又は当該対象株式等(株式に限る。)の買取りの申込みをした発行会社から、業務規程の定めるところにより、手数料を徴収することができる。会員の保有する株式の売付けの媒介をした場合においても、同様とする。
第43条
【延滞金】
1
会員は、当初拠出金若しくは売却時拠出金又は手数料を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。手数料を業務規程の定める納期限までに納付しない発行会社についても、同様とする。
2
延滞金の額は、未納の当初拠出金若しくは売却時拠出金又は手数料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
第44条
【事業年度】
機構の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
第45条
【予算等】
機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第46条
【財務諸表等の承認等】
1
理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、当該事業年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の四週間前までに、監事に提出しなければならない。
2
理事長は、監事の意見書を添えて
前項の財務諸表等を
同項の通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
第47条
1
機構は、毎事業年度、
前条第2項の通常総会の承認を受けた財務諸表等を、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
機構は、
前項の規定により財務諸表等を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
機構は、
第1項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表等、附属明細書及び
前項の監事の意見書を、機構の事務所に備え置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第48条
【区分経理】
1
機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
②
次に掲げる業務
ロ
売却時拠出金及び
第42条に規定する手数料(特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りに係るものに限る。)の収納及び管理
2
機構は、その運営に必要な経常的経費として内閣府令・財務省令で定めるものについては、
前項の規定にかかわらず、
同項第1号に掲げる業務に係る勘定(
次条第2項及び
第57条において「一般勘定」という。)において経理するものとする。
第49条
【特別勘定の廃止】
1
機構は、平成二十九年十月一日以後において、特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りとして買い取った対象株式等をすべて処分したときは、
前条第1項第2号に掲げる業務に係る勘定(
次項において「特別勘定」という。)を廃止するものとする。
2
機構は、
前項の規定により特別勘定を廃止したときは、当該特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。
第50条
【借入金及び銀行等保有株式取得機構債】
1
機構は、
第34条第1項各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は銀行等保有株式取得機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2
前項の規定による借入金の現在額及び
同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額のうち、
第48条第1項第2号に掲げる業務に係る金額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
3
第1項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4
前項の先取特権の順位は、
民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5
機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行等又は信託会社に委託することができる。
7
第1項及び
第3項から
前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。
第51条
【政府保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律
第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の
前条第1項の借入れ又は
同項の機構債に係る債務(
第48条第1項第2号に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
第52条
【余裕金の運用】
機構の業務上の余裕金は、次の方法により運用しなければならない。
①
国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
②
内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
第53条
【内閣府令・財務省令への委任】
第44条から
前条までに規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第54条
【監督】
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3
内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の役員が、この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、
第22条第2項の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。
第55条
【報告及び立入検査】
1
内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第56条
【設立の認可の取消し】
内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、
第16条第2項の設立の認可を取り消すことができる。
①
この章の規定、この章の規定に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。
②
その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。
第57条
【解散】
2
前項第2号に掲げる事由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、次に定めるところにより、残余財産(分配限度額以下の部分に限る。以下この項において同じ。)の処分を行うものとする。
①
残余財産の額が当初拠出金の総額に相当する額(以下この項において「当初拠出金相当額」という。)以下のときは、当該残余財産の額を、機構の各会員(脱退した会員を含む。以下この項において同じ。)に対し、その納付した当初拠出金の額に応じて分配する。
②
残余財産の額が当初拠出金相当額を超え、当初拠出金の総額と売却時拠出金の総額の合計額に相当する額(以下この項において「拠出金相当額」という。)以下のときは、当該残余財産のうち、当初拠出金相当額を
前号の規定により、残余の額を売却時拠出金を納付した機構の各会員(以下この項において「売却会員」という。)に対しその納付した売却時拠出金の額に応じ、それぞれ分配する。
③
残余財産の額が拠出金相当額を超え、拠出金相当額に当初拠出金相当額(一般勘定において損益計算上利益を生じた場合にあっては、当該利益の額の二倍に相当する額を加えた額。
次号において同じ。)を加えた額以下のときは、当該残余財産のうち、拠出金相当額を
前号の規定により、残余の額を機構の各会員に対しその納付した当初拠出金の額に応じ、それぞれ分配する。
④
残余財産の額が拠出金相当額に当初拠出金相当額を加えた額を超えるときは、当該残余財産のうち、拠出金相当額に当初拠出金相当額を加えた額を
前号の規定により、残余の額を売却会員に対しその納付した売却時拠出金の額に応じ、それぞれ分配する。
4
残余財産の額が分配限度額を超えるときは、当該超える額を国庫に納付する。
5
前二項の分配限度額とは、当初拠出金の総額と売却時拠出金の総額の合計額(一般勘定において損益計算上利益を生じた場合にあっては当該利益の額を加え、損益計算上損失を生じた場合にあっては当該損失の額を控除した額)の二倍に相当する額をいう。
6
政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
7
第3項、
第4項及び
前項に定めるもののほか、機構の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第58条
【課税の特例】
1
機構が、各事業年度(
法人税法第13条及び
第14条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日において青色申告書(
同法第2条第37号に規定する青色申告書をいう。
次項において同じ。)を提出する法人である場合において、当該事業年度の
同法第2条第19号に規定する欠損金額(以下この条において「特例欠損金額」という。)があるときは、当該特例欠損金額については、
同法第57条第1項中「九年以内に開始した」とあるのは「に開始した」と、「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは「所得の金額」として、
同項の規定を適用する。
2
前項の規定は、機構の特例欠損金額が生じた事業年度について当該特例欠損金額の計算に関する明細書を添付した青色申告書である確定申告書(
法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
5
前各項に定めるもののほか、機構及び機構の会員に係る法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第59条
【認可等の条件】
1
内閣総理大臣及び財務大臣は、この章の規定による認可又は承認(
次項及び
次条において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第60条
【内閣府令・財務省令への委任】
この章に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
第61条
【権限の委任】
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第62条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第63条
第27条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第64条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
①
第55条第1項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
第65条
発起人又は機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
②
創立総会又は総会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
第67条
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
①
この法律の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
②
第9条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
⑦
第47条第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
⑧
第52条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第68条
第8条第2項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は平成十八年九月三十日から、附則第六条の規定は銀行法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第3条
(名称の使用制限に関する経過措置)
この法律の施行の際現にその名称中に銀行等保有株式取得機構という文字を用いている者については、第八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第7条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法第三条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、銀行等による株式等の保有の制限及び機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年12月18日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年8月1日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第82条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第157条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年3月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第104条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第105条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第106条
(納税環境の整備に向けた検討)
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年3月31日
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。