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陸上交通事業調整法施行規則

平成19年4月3日 改正
第1条
陸上交通事業調整法第3条第1項の会社の合併又は分割の協定の認可申請書には当事者連署(新設分割の場合に於ては署名)の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合に於ては分割計画書)の謄本
合併又は分割に関する株主総会の議事及決議の要領書又は無限責任社員若は総社員の同意書の謄本
合併又は分割の方法に関する説明書(株式割当等の比率算定の基礎を附記すること)
合併後存続する会社若は合併に因り設立する会社又は分割に因り事業を承継する会社の定款の謄本
事業収支概算書
参照条文
第2条
陸上交通事業調整法第3条第1項の会社設立の協定の認可申請書には左に掲ぐる事項を記載し当事者連署の上国土交通大臣に之を提出すべし
発起人の氏名及住所
会社の主たる事務所の設置地、商号及資本の総額
会社の目的たる事業の大要
現物出資を為す者の氏名、出資の目的たる財産、其の価格並に之に対して与ふる株式の種類及数並に其の説明
前項の認可申請書には左の書類を添附すべし
定款の謄本
事業の譲受又は管理の受託を為さんとするときは第3条の規定に準ずる書類
建設費又は興業費の概算書及事業収支概算書
参照条文
第3条
陸上交通事業調整法第3条第2項の事業の譲受若は譲渡又は管理の委託若は受託の協定の認可申請書には当事者連署の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
譲受若は譲渡又は管理の委託若は受託に関する契約書の謄本
譲受の価額又は管理の報酬金額の説明書
譲受の価額支払に関する説明書(支払の方法、時期等を記載すること)
譲受若は譲渡又は管理の委託若は受託に関し公共団体の議会、株主総会、無限責任社員、総社員又は組合員の決議又は同意を要するときは其の議事及決議の要領書又は同意書の謄本
鉄道財団、軌道財団又は道路交通事業財団を目的とする抵当権の設定あるときは抵当権者に対する催告書又は抵当権者の同意書の謄本
参照条文
第4条
陸上交通事業調整法第3条第2項の事業の共同経営の協定の認可申請書には左に掲ぐる事項を記載し当事者連署の上国土交通大臣に之を提出すべし
共同経営を為す区間
共同経営の範囲及方法
収入の割賦及支出の分担の方法
共同経営を為す期間
其の他参考となるべき事項
前項の認可申請書には左の書類を添附すべし
共同経営契約書の謄本
共同経営に関し公共団体の議会、株主総会、無限責任社員、総社員又は組合員の決議又は同意を要するときは其の議事及決議の要領書又は同意書の謄本
共同経営の為会社を設立せんとするときは第2条の規定に準ずる書類
参照条文
第5条
前四条に規定する協定の認可申請に伴ひ之と同時に左に掲ぐる事項に付許可又は認可の申請を為さんとするときは鉄道事業法軌道法道路運送法又は之に基きて発する命令に規定する書類又は図面を協定の認可申請書に添附すべし
鉄道又は軌道
起業目論見書記載事項、線路又は工事方法の変更に関する事項
工事施行に関する事項
車両の設計又は設計の変更に関する事項
運賃又は料金の制定若は変更に関する事項
他の鉄道又は軌道の車両運転に関する事項
運転速度又は度数の制定若は変更に関する事項
運輸営業の休止又は廃止に関する事項
其の他必要なる事項
旅客自動車運送事業
事業計画の変更に関する事項
専用自動車道の工事施行に関する事項
専用自動車道の工事方法変更に関する事項
事業の休止又は廃止に関する事項
其の他必要なる事項
前項の規定は地方運輸局長又は都道府県知事の許可又は認可を受くべき事項に之を適用せず
第6条
陸上交通事業調整法第3条第2項の連絡上必要なる線路其の他の設備の新設、変更又は共用の協定の認可申請書には当事者連署の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
当該協定に関する契約書の謄本
線路の新設が免許、許可又は特許を要するものなるときは鉄道事業法第4条軌道法施行規則第1条、又は道路運送法施行規則第4条に規定する書類
新設、変更若は共用が線路、工事方法、事業計画若は起業目論見書記載事項の変更の認可申請を要するものなるとき又は新設、変更若は共用に伴ひ他の鉄道若は軌道の車両を運転せんとするときは鉄道事業法施行規則第7条第14条第16条第20条軌道法施行規則第11条第18条の2道路運送法施行規則第42条第47条に於て準用する場合を含む)、自動車道事業規則第13条第24条に於て準用する場合を含む)、第22条に規定する書類又は変更起業目論見書
前項の場合に於て工事施行を伴ふときは鉄道事業法施行規則第10条軌道法施行規則第7条又は道路運送法施行規則第36条に規定する書類を添附すべし
参照条文
第7条
陸上交通事業調整法第3条第2項の運賃又は料金の制定又は変更の協定の認可申請書には当事者連署の上該協定に関する契約書の謄本並に鉄道事業法施行規則第32条第2項第33条第34条軌道法施行規則第19条乃至第22条又は道路運送法施行規則第8条乃至第10条に規定する書類を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
第8条
陸上交通事業調整法第3条第2項の規定に依る同法第2条第1項第6号(運賃又は料金の制定又は変更を除く)乃至第8号の事項の協定の認可申請書には当事者連署の上該協定に関する契約書の謄本を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
前項の場合に於て他の鉄道若は軌道の車両の運転、運転速度若は度数の制定若は変更又は事業計画の変更を為さんとするときは鉄道事業法施行規則第20条第35条軌道法施行規則第18条の2第24条又は道路運送法施行規則第14条及び第15条に規定する書類を添附すべし
参照条文
第9条
陸上交通事業調整法第3条第2項の協定成立せざるときは当事者は左に掲ぐる事項を記載したる裁定申請書を国土交通大臣に提出すべし
当事者の氏名又は名称
申請の目的
協議調はざる事項及其の事由
協議調ひたる事項あらば其の事項
当事者の一方より裁定申請書を提出したる場合に於ては当該申請者は遅滞なく申請書の写を相手方に送付すべし
第10条
天災其の他已むことを得ざる事由に因り国土交通大臣の指定する期間内に陸上交通事業調整法第3条の認可を申請すること能はざるときは当事者の申請に因り国土交通大臣は期間を伸長することを得
前項の申請書には伸長の期間及事由を記載すべし
第11条
陸上交通事業調整法第2条第2項の規定に依り会社の合併、分割又は設立の勧告を受けたる者指定せられたる期間内に協定を為すこと能はざるときは其の事由を具し遅滞なく国土交通大臣に届出づべし
第12条
陸上交通事業経営者第1条乃至第4条第6条乃至第8条の規定に依り認可を受けたる事項を実施したるときは其の年月日を記載し遅滞なく国土交通大臣に之を届出づべし
前項の場合に於て鉄道事業法軌道法又は道路運送法に基きて発する命令に依り届出を為すべき事項に該当するものあるときは当該命令に規定する書類を添附すべし
鉄道事業法軌道法又は道路運送法に基きて発する命令に依り届出を為すべきものに付ては第1項の届出を為したるときは当該命令に依る届出を為したるものと看做す
第13条
陸上交通事業調整法第6条の定款の変更の認可申請書には変更の事由を具し株主総会の議事及決議の要領書を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
参照条文
第14条
陸上交通事業調整法第6条の社債の募集の認可申請書には左に掲ぐる事項を記載し国土交通大臣に之を提出すべし
社債募集を要する事由
社債の総額
各社債の金額
社債発行の価額又は其の最低価額
社債の利率
社債募集の始期及終期
社債償還の方法及期限
利息支払の方法及期限
数回に分ちて社債の払込を為さしむるときは其の払込の金額及時期
社債募集の委託を受けたる会社あるときは其の商号
担保附社債なるときは担保附社債信託法第19条又は第19条の2に規定する信託証書に記載する事項(前各号に重複する事項は之を省略することを得)
其の他参考となるべき事項
前項の認可申請書には資本の総額及払込株金額の説明書、償還を了へざる社債の登記簿抄本、最終の貸借対照表並に社債募集に関する株主総会の議事及決議の要領書を添附すべし
参照条文
第15条
陸上交通事業調整法第6条の合併又は分割の認可申請書には合併又は分割の事由を具し当事者連署(新設分割の場合に於ては署名)の上第1条の規定に準ずる書類を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
第16条
陸上交通事業調整法第6条の解散の決議の認可申請書には解散の事由を具し株主総会の議事及決議の要領書を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
参照条文
第17条
陸上交通事業調整法第7条の規定に依り公共団体の職員が会社の取締役、執行役若は監査役と為り又は其の職を失ひたるときは当該会社は其の職員の身分を具し登記事項証明書を添附して国土交通大臣に之を届出づべし
第18条
陸上交通事業調整法第10条第1項の規定に依り出訴したる者は訴状の写を遅滞なく国土交通大臣に提出すべし
第19条
陸上交通事業調整法第11条の規定に依り供託したる者は其の旨を国土交通大臣に届出づべし
第20条
第1条第3条第4条第13条第14条第16条の株主総会の議事及決議の要領書には左に掲ぐる事項を記載すべし
資本の総額
株式の総数
株主の総数
出席株主及委任株主の総数
出席株主及委任株主の有する株式の総数並に其の議決権の個数
数種の株式を発行したる場合又は株式の総数と議決権の個数と一致せざる場合に於ては前項各号の事項に其の内訳を附記すべし
第22条
削除
第23条
本令の規定に依り提出すべき申請書其の他の書類は鉄道若は軌道又は旅客自動車運送事業の線路の所在地を管轄する地方運輸局長を経由すべし但し事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域に関する場合に限り其の起点の所在地を管轄する地方運輸局長を経由すべし
附則
本令は公布の日より之を施行す
第二十一条の規定の適用に付ては当分の間同条中「軌道運転規則第二条」とあるは「軌道運転規則第二条、附則第三項の規定に依り準用するものとされた鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第一条第四号の規定に依る廃止前の鉄道運転規則第五条」とす
附則
昭和15年3月26日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和16年5月27日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年11月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和20年5月19日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和23年7月10日
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和24年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月15日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月8日
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附則
平成15年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月3日
この省令は、公布の日から施行する。

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