• 電気事業法施行令
    • 第1条 [電気工作物から除かれる工作物]
    • 第2条 [電気の使用制限等]
    • 第3条 [費用の負担の特例等]
    • 第4条 [委託の方法]
    • 第5条 [委託することのできない事務]
    • 第6条 [環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え]
    • 第6条の2 [環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替え]
    • 第6条の3 [登録安全管理審査機関の登録等の有効期間]
    • 第7条 [電気工作物検査官の資格]
    • 第8条 [報告の徴収]
    • 第9条 [権限の委任]

電気事業法施行令

平成25年6月26日 改正
第1条
【電気工作物から除かれる工作物】
電気事業法(以下「法」という。)第2条第1項第16号の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
鉄道営業法軌道法若しくは鉄道事業法が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの
航空法第2条第1項に規定する航空機に設置される工作物
前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
第2条
【電気の使用制限等】
法第27条の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。
法第27条の規定により用途を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。
法第27条の規定により使用を停止すべき日時を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、一週につき二日を限度として行うものでなければならない。
法第27条の規定により受電電力の容量の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者からの受電の制限は、三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。
第3条
【費用の負担の特例等】
法第41条第1項の政令で定める物件の設置は、次の各号に掲げる工事による物件の設置であつて、その設置により法第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなる電気工作物について次の各号に規定する法律が適用され又は準用される場合におけるものとする。
砂防法が適用される砂防工事
道路法が適用される道路に関する工事、道路に関する工事により必要を生じた工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた工事
都市公園法が適用される都市公園に関する工事
海岸法が適用される海岸保全施設に関する工事、海岸保全施設に関する工事により必要を生じた工事又は海岸保全施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事
地すべり等防止法が適用される地すべり防止工事(ぼた山崩壊防止工事を含む。以下同じ。)、地すべり防止工事により必要を生じた工事又は地すべり防止工事を施行するために必要を生じた工事
下水道法が適用される公共下水道に関する工事又は都市下水路に関する工事
河川法が適用され又は準用される河川工事、河川工事により必要を生じた工事又は河川工事を施行するために必要を生じた工事
津波防災地域づくりに関する法律が適用される津波防護施設に関する工事、津波防護施設に関する工事により必要を生じた工事又は津波防護施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事
主務大臣が法第41条第3項の規定により協議しなければならない関係大臣は、裁定に係る者の事業を所管する大臣とする。
第4条
【委託の方法】
法第44条の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
委託契約の期間及びその解除に関する事項
その他経済産業省令で定める事項
委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
参照条文
第5条
【委託することのできない事務】
法第44条の2第1項の政令で定める事務は、法第44条第3項の規定による主任技術者免状の交付の拒否に係る事務とする。
参照条文
第6条
【環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え】
法第46条の22の規定による特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える環境影響評価法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項第1号者(当該者が産業保安監督部長であるときは、経済産業大臣)
第21条第1項第1号第27条第27条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18
第21条第1項第2号又は若しくは
事項事項又は電気事業法第46条の8第1項の規定による勧告の内容
第27条第27条まで並びに電気事業法第46条の15第2項及び第46条の16から第46条の18
第28条前条まで前条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18まで
第30条第1項送付送付又は届出
第32条第1項第55条第1項及び附則第4条第1項第11条から第27条まで第11条から第27条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18まで又は同法第46条の10から第46条の18まで
第53条第1項第8号及び附則第2条第1項第8号第26条第2項電気事業法第46条の17第2項の規定による通知に係る
第54条第1項及び第3項第7章まで第7章まで及び電気事業法第3章第2節第2款の2
第6条の2
【環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替え】
特定事業者に対する環境影響評価法施行令第10条第2項同令第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第10条第2項中「事業者」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
第6条の3
【登録安全管理審査機関の登録等の有効期間】
法第70条第1項法第92条の5において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第7条
【電気工作物検査官の資格】
電気工作物検査官の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して二年以上従事したもの
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して四年以上従事したもの
電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して六年以上従事した者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関し相当の知識を有すると認められるもの
第8条
【報告の徴収】
法第106条第1項の規定により主務大臣が原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
法第106条第3項の規定により経済産業大臣が電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次の各号(特定規模電気事業者にあつては、第1号及び第2号に限る。)に掲げる事項とする。
電気の供給業務の運営に関する事項
電気事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。)
会計の整理に関する事項
調査業務の運営に関する事項
法第106条第4項の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。
自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(第1項に規定する事項を除く。)並びに自家用電気工作物における電気の使用の状況
法第17条第1項に規定する事業及び卸供給を行う事業の運営に関する事項
調査業務の運営に関する事項
法第106条第4項の規定により経済産業大臣が登録調査機関に対し報告をさせることができる事項は、その事業の運営に関する事項とする。
第9条
【権限の委任】
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第5号及び第15号から第24号までに掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第3条第1項第6条第1項第7条法第8条第7項において準用する場合を含む。)、第8条第1項第9条第1項第2項法第6条第2項第2号の事項の変更があつた場合に限る。)並びに第4項及び第5項(これらの規定を法第13条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第2項第11条第2項第13条第1項第14条第1項及び第2項第15条第1項から第3項まで及び第5項法第16条第5項において準用する場合を含む。)、第16条第1項第22条第1項第3項第4項第7項第9項第11項及び第12項第23条第2項及び第3項第34条第2項第35条並びに第36条第2項の規定に基づく権限であつて、卸電気事業者又は卸供給事業者のうちその事業の用に供する発電所の出力の合計が二百万キロワット以下であるものに関するもの(卸電気事業又は卸供給を行う事業の用に供する電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。)電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
二 法第9条第2項法第6条第2項第4号の事項の変更をした場合に限る。)の規定に基づく権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物に関する事項の変更に関するものに限る。)電気工作物に関する事項の変更が行われる場所を管轄する経済産業局長
三 法第17条第1項第4項及び第5項の規定に基づく権限であつて、供給する電力の容量が一万キロワット未満の事業に関するもの供給する場所を管轄する経済産業局長
四 法第26条第2項の規定に基づく権限であつて、電圧に関するもの供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長
五 法第30条の規定に基づく権限供給区域若しくは供給地点を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
六 法第40条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。)電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 出力九十万キロワット未満の水力発電所に関するもの
 出力九十万キロワット未満の火力発電所(汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)に関するもの及び火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となつて発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの
 太陽電池発電所に関するもの
 風力発電所に関するもの
 電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に関するもの
 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に関するもの
 配電線路に関するもの
 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に関するもの
 需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの
七 法第42条第1項から第3項まで及び第55条の2第2項の規定に基づく権限であつて、第1号に規定する者(卸電気事業者に限る。)又は自家用電気工作物を設置する者(原子力発電所を設置する者を除く。)のうち自家用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるものに関するもの電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
八 法第43条第2項及び第3項の規定に基づく権限であつて、その監督に係る電気工作物(原子力発電工作物を除く。)が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある主任技術者に関するもの電気工作物(原子力発電工作物を除く。)の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
九 法第47条第1項第2項第4項及び第5項第48条第1項及び第3項から第5項まで、第49条第1項並びに第50条第1項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物の工事に関するものに限る。)
出力九十万キロワット未満の水力発電所の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの
出力九十万キロワット未満の火力発電所の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの及び火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの
太陽電池発電所の工事に関するもの
風力発電所の工事に関するもの
電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)の工事(電圧を三十万ボルト以上とする変更の工事及び周波数変換機器の容量を三十万キロボルトアンペア以上とし若しくは出力を三十万キロワット以上とし、又は整流機器の出力を十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの
電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路の工事(電圧を三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)以上とする変更の工事を除く。)に関するもの
電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備の工事に関するもの
需要設備の工事に関するもの
電気工作物の工事が行われる場所を管轄する産業保安監督部長
九の二 法第51条第3項(登録に係る部分を除く。)及び第5項から第7項までの規定に基づく権限であつて、前号からまでに掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる使用前自主検査に関するものに限る。)使用前自主検査の場所を管轄する産業保安監督部長
十 法第52条第5項において準用する第51条第5項から第7項までの規定に基づく権限(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる溶接事業者検査に関するものに限る。)溶接事業者検査の場所を管轄する産業保安監督部長
十一 法第53条の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある自家用電気工作物に関するもの電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十二 法第54条第1項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの
火力発電所に関するもの
燃料電池発電所に関するもの
特定重要電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十二の二 法第55条第4項(登録に係る部分を除く。)及び同条第6項において準用する第51条第5項から第7項までの規定に基づく権限であつて、前号及びに掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる定期事業者検査に関するものに限る。)定期事業者検査の場所を管轄する産業保安監督部長
十三 法第56条第1項の規定に基づく権限電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十四 法第57条第3項及び第92条第2項の規定に基づく権限電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十四の二 法第58条第2項及び第3項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地等に関するもの土地等の所在地を管轄する経済産業局長
十四の三 法第59条第1項及び同条第2項において準用する第58条第3項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの土地の所在地を管轄する経済産業局長
十四の四 法第61条第1項及び第3項法第66条において準用する場合を含む。)並びに第61条第4項において準用する第58条第3項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長
十五 法第105条の規定に基づく権限供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
十六 法第106条第3項及び第107条第2項の規定に基づく権限供給区域、供給地点、供給する場所若しくは電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所若しくはボイラー等若しくは格納容器等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長
十七 法第106条第4項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者に関するもの電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長
十八 法第106条第4項の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十九 法第107条第3項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者に関するもの電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長
二十 法第107条第3項の規定に基づく権限であつて、ボイラー等又は格納容器等の溶接をする者に関するものボイラー等又は格納容器等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長
二十一 法第107条第4項の規定に基づく権限電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十二 法第107条第5項の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十三 法第111条の規定に基づく権限であつて、一般電気事業者又は特定電気事業者に関するもの供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長
二十四 法第111条の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
電気事業主任技術者資格検定審議会令及び電気に関する臨時措置に関する法律施行令は、廃止する。
附則
昭和45年9月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年2月1日
この政令は、昭和五十五年三月一日から施行する。
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第四十一条第一項若しくは第二項若しくは第七十条第一項若しくは第二項の認可又は法第四十三条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第四十七条(法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の検査であつて、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第四十二条第二項又は第七十一条第二項の規定による命令であつて、この政令の施行前に通商産業大臣にされた法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第四十四条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分であつて、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあつた法第四十三条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の検査に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和59年2月21日
この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年七月一日から施行する。
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第二十五条第一項若しくは第三十八条第二項の規定による許可、法第七条第三項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長又は法第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条ただし書若しくは第二十二条第一項の規定による認可であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第六条第一項の規定による許可証の交付又は法第七条第一項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成2年4月10日
この政令は、平成二年六月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の電気事業法施行令(以下「新令」という。)第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による許可、同条第四項において準用する法第七条第三項の規定による期間の延長、法第四十一条第一項若しくは第二項若しくは第七十条第一項若しくは第二項の規定による認可又は法第四十三条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
新令第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第八条第四項において準用する法第七条第一項の規定による期間の指定又は法第四十四条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成4年7月1日
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法第四十七条(同法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法第四十七条(同法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年10月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第2条
(電気主任技術者資格審査委員等)
改正法附則第九条第一項に規定する電気主任技術者資格審査委員(以下「審査委員」という。)は、三十人以内とする。
改正法附則第九条第三項に規定する電気主任技術者試験専門委員(以下「専門委員」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
審査委員及び専門委員は、非常勤とする。
第3条
(経過措置)
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第二十五条第一項若しくは第三十六条第二項の規定による許可、新法第七条第三項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、新法第十条第一項若しくは第二項、第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条ただし書、第二十二条第一項若しくは第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可、新法第二十二条第一項第二号の規定による承認又は新法第四十九条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第四十八条第四項の規定による命令であって、この政令の施行前に通商産業大臣にされた改正法による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第六条第一項の規定による許可証の交付、新法第七条第一項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定又は新法第五十条第一項の規定による処分であって、第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成9年4月9日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月10日
この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。ただし、次項の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十二日)から施行する。
環境影響評価法の施行後に電気事業法の一部を改正する法律による改正後の電気事業法第四十六条の四に規定する特定事業者となるべき者についての環境影響評価法附則第五条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「第十二条」とあるのは、「第十二条まで及び電気事業法の一部を改正する法律による改正後の電気事業法第四十六条の四から第四十六条の九」とする。
附則
平成10年8月12日
この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
附則
平成11年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第九条の表第十四号の二から第十四号の四までの改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月14日
この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附則
平成15年6月4日
この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
附則
平成15年6月4日
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
附則
平成15年12月3日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成23年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年3月14日
この政令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年10月24日
(施行期日)
この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成25年6月26日
(施行期日)
この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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