• 電線共同溝の整備等に関する特別措置法

電線共同溝の整備等に関する特別措置法

平成23年8月30日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「道路」とは、道路法による道路をいう。
この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。
この法律において「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。
第2章
電線共同溝の建設
第3条
【電線共同溝を整備すべき道路の指定】
道路管理者は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況等を勘案して、その安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上における電線及びこれを支持する電柱の撤去又は設置の制限をすることが特に必要であると認められる道路又は道路の部分について、区間を定めて、電線共同溝を整備すべき道路として指定することができる。
道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会、市町村(当該指定に係る道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村及び次項の規定による要請をした市町村を除く。)、当該道路の沿道がその供給区域又は供給地点に該当する電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者又は同項第6号に規定する特定電気事業者及び当該道路の沿道がその業務区域に該当する電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(政令で定める者を除く。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
市町村は、当該市町村の区域内に存する道路の道路管理者に対し、第1項の規定による指定を行うよう要請することができる。
道路管理者は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
第4条
【電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請】
前条第1項の規定による指定があったときは、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。
道路管理者は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る道路又は道路の部分(以下「電線共同溝整備道路」という。)について、当該指定の日前になされた道路法第32条第1項若しくは第3項又は同法第35条の規定による許可又は協議に基づき当該道路の地上に設置された電線又は電柱(いまだ設置に至らないものを含む。)の設置及び管理を行う者に対し、前項の規定による申請を勧告することができる。
国が電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する場合においては、国が道路管理者に協議することをもって、第1項の規定による申請をしたものとみなす。
道路管理者は、第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請を却下しなければならない。
当該申請の内容が、当該電線共同溝整備道路の構造等に照らし採用することのできる電線共同溝の規模及び構造上相当でないと認められるものであること。
当該申請が、当該電線共同溝の建設及び管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるものであること。
第5条
【電線共同溝の建設】
道路管理者は、電線共同溝整備道路について、この章に定めるところにより、電線共同溝を建設するものとする。
道路管理者は、前条第1項の規定による申請をした者(同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。)の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。
道路管理者は、前項の規定により電線共同溝整備計画を定める場合において、電線による道路の占用の動向を勘案してその構造の保全その他道路の管理上必要と認められるときは、当該計画において電線共同溝の占用予定者以外の者の占用のための電線共同溝の部分を定めることができる。
道路管理者は、第2項の規定により電線共同溝整備計画を定めた場合においては、当該電線共同溝整備計画に基づき電線共同溝の建設を行わなければならない。
道路管理者がこの法律の規定に基づき電線共同溝として建設する施設については、共同溝の整備等に関する特別措置法の規定は、適用しない。
第6条
【電線共同溝の占用予定者の地位の承継】
相続人、合併又は分割により設立される法人その他の電線共同溝の占用予定者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第4条第1項の規定による申請に係る権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、電線共同溝の占用予定者の地位を承継する。
前項の規定により電線共同溝の占用予定者の地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。
第7条
【電線共同溝の占用予定者の建設負担金】
電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
電線共同溝の建設に要する費用の範囲、負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
【電線共同溝の増設】
道路管理者は、第5条に規定するところにより電線共同溝が建設された電線共同溝整備道路について、既設の電線共同溝の収容能力に不足を生じたと認めるときは、この条に定めるところにより、電線共同溝を増設することができる。
道路管理者は、前項の規定により電線共同溝を増設しようとするときは、その旨を公示しなければならない。
第4条第5条第2項から第5項まで、第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増設の公示」と、同条第1項及び第3項中「建設完了後」とあるのは「増設完了後」と、同条第2項中「当該指定」とあるのは「当該公示」と、同条第4項第2号第5条第4項及び前条中「建設」とあるのは「増設」と、第5条第2項中「前条第1項」とあるのは「第8条第3項において準用する前条第1項」と、「同条第4項」とあるのは「第8条第3項において準用する前条第4項」と、同項及び同条第3項第6条並びに前条第1項中「電線共同溝の占用予定者」とあるのは「増設に係る電線共同溝の占用予定者」と、第5条第2項から第4項までの規定中「電線共同溝整備計画」とあるのは「電線共同溝増設計画」と、同条第5項中「建設する」とあるのは「増設する」と読み替えるものとする。
第9条
【電線共同溝整備道路における道路占用の許可等の制限】
道路管理者は、第3条第1項の規定による指定をした場合においては、当該指定に係る電線共同溝整備道路の地上における電線及びこれを支持する電柱による占用に関し、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議を成立させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第3条第1項の規定による指定の日前になされた道路法第32条第1項若しくは第3項又は同法第35条の規定による許可又は協議に基づき設置された電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
電線共同溝の建設若しくは増設が完了する以前において又はその改築、維持、修繕若しくは公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)のために必要な期間中において、緊急の必要に基づき、当該電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者又はこの法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者が、その建設若しくは増設の完了後又はその改築、維持、修繕若しくは災害復旧の終了後当該電線共同溝に敷設すべき電線又はこれを支持する電柱を仮に設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
電気事業法又は電気通信事業法の規定に基づき、電線(電気事業法に基づくものにあっては同法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業、同項第3号に規定する卸電気事業又は同項第5号に規定する特定電気事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあっては同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を設置しようとする者が、当該電線を当該道路の地下に埋設することが当該道路の構造等に照らし困難であることその他当該道路の地上において当該電線又はこれを支持する電柱による占用を行うことについてやむを得ない事情があると認められる場合において、当該電線又は電柱を設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
前三号に掲げるもののほか、当該道路の地上において電線又はこれを支持する電柱による占用を行うことについて公益上やむを得ない事情があり、かつ、当該道路について安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図る上で支障を生ずるおそれが少ないと認められる場合において、当該電線又は電柱を設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害の復旧を行う場合
第3章
電線共同溝の管理
第10条
【占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可】
道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする。
占用することができる電線共同溝の部分
電線共同溝に敷設することができる電線の種類及び数量
電線共同溝を占用することができる期間
第11条
【占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可】
前条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。
道路管理者は、前項に規定する者による電線共同溝の占用が次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合においては、同項の許可をしてはならない。
この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用している者の権利を侵害すること。
当該電線共同溝の規模及び構造上相当でないこと。
当該電線共同溝の管理に支障を及ぼすこと。
第1項の許可は、前条各号に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
第12条
【電線共同溝の占用に係る変更の許可】
道路管理者は、第10条又は前条第1項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。)を受けた者から申請があった場合においては、第10条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前条各号に掲げる事項」とあるのは、「変更後の前条各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
第13条
【占用予定者であった者以外の者等の占用負担金】
第11条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用(第7条第1項第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した費用を除く。)のうち、当該電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の占用負担金を負担しなければならない。
負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条
【許可に基づく地位の承継】
相続人、合併又は分割により設立される法人その他第10条第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、これらの規定による許可に基づく権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの許可に基づく地位を承継する。
前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。
第15条
第10条第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
前項に規定する許可に基づく権利の全部又は一部を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
第16条
【電線の構造等の基準の遵守】
この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝に電線を敷設する場合においては、政令で定める電線の構造及び敷設の方法の基準に従わなければならない。
道路管理者は、電線共同溝を占用する者が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第17条
【公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置】
道路管理者は、前条第2項に規定する場合のほか、電線共同溝の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合においては、この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者に対し、同項に規定する措置を講ずべきことを命ずることができる。
道路管理者は、電線共同溝を占用する者が前項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し、当該処分によって通常受けるべき損失を補償しなければならない。
道路法第69条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
道路管理者は、第2項の規定による補償金額を第1項に規定する必要を生じさせた者に負担させることができる。
参照条文
第18条
【電線共同溝管理規程】
道路管理者は、電線共同溝を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、国土交通省令で定めるところにより、電線共同溝管理規程を定めるものとする。
第19条
【管理負担金】
この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。
第20条
【原状回復】
この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、電線共同溝を占用することができる期間が満了した場合、電線共同溝の占用を廃止した場合又は第26条の規定による許可若しくは承認の取消しの処分があった場合においては、電線を除却し、占用している電線共同溝の部分を原状に回復しなければならない。
道路管理者は、前項に規定する者に対して、同項の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。
第21条
【国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例】
国の行う電線共同溝の占用又は占用に係る権利の譲渡については、国と道路管理者との協議が成立することをもって、第10条第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可又は第15条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。
第4章
雑則
第22条
【国の負担又は補助】
道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道に附属する電線共同溝の建設(第8条の規定による増設を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は改築若しくは災害復旧に要する費用(第7条第1項第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定により電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者又は電線共同溝を占用する者が負担すべき費用(以下この条において「建設負担金等」という。)を除く。)は、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)がそれぞれ二分の一を負担し、当該電線共同溝の改築及び災害復旧以外の管理に要する費用(第19条の規定により電線共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国の負担とする。ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に附属する電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧に係る国の負担割合については、政令で、二分の一を超える特別の負担割合を定めることができる。
国は、前項の場合を除き、第5条第2項の電線共同溝整備計画に係る電線共同溝の建設又は改築に要する費用(建設負担金等を除く。)の二分の一以内を、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担する地方公共団体に対して補助することができる。
前二項の規定にかかわらず、電線共同溝の建設又は改築が道路(道路の附属物を除く。以下この項において同じ。)の新設又は改築に伴うものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前二項の規定による負担又は補助は、当該各号に定める負担又は補助とする。
当該道路が国道である場合 当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者によるその負担の割合(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、第1項ただし書の政令で定める割合を下回るときは、当該政令で定める割合)に応じた負担
当該道路の新設又は改築(第5条第2項の電線共同溝整備計画に係る電線共同溝の建設又は改築を伴うものに限る。)が道路法その他の法律の規定による国の補助の対象となる都道府県道又は市町村道である場合 当該都道府県道又は市町村道の新設又は改築に要する費用に関し補助することのできる割合以内での補助
前三項の規定による負担又は補助に係る電線共同溝の建設又は改築に要する費用については、道路法第85条第3項の規定は、適用しない。
第23条
【収入の帰属】
第7条第1項第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定に基づく負担金は、当該電線共同溝の建設又は改築、維持、修繕その他の管理を行う道路管理者(当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)の収入とする。
参照条文
第24条
【義務履行のために要する費用】
この法律又はこの法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
第25条
【負担金の強制徴収】
道路法第73条の規定は、第7条第1項第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。
第26条
【行政処分】
道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第10条第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すことができる。
詐欺その他不正な手段により第10条第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可若しくは第15条第1項の規定による承認を受け、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を得た者
第10条又は第11条第3項第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の内容に違反して電線共同溝を占用した者
第7条第1項第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定により納付すべき負担金を納付しない者
第16条第2項又は第17条第1項の規定による処分に違反している者
第27条
【不服申立て】
都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村(道路法第17条第2項又は第3項の規定により管理を行う市又は町村をいう。以下この項において同じ。)である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村(指定市及び特定の市町村を除く。)である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該都道府県又は市町村に対して異議申立てをすることもできる。
この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。
第28条
【権限の委任】
この法律に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第29条
【道路法の適用除外】
この法律に基づく電線共同溝の占用に関しては、道路法第3章第3節第39条を除く。)の規定は、適用しない。
第30条
【罰則】
第6条第2項第8条第3項において準用する場合を含む。)又は第14条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(国の無利子貸付け等)
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十二条第二項又は第三項第二号の規定により国がその費用について補助することができる電線共同溝の建設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十二条第二項又は第三項第二号の規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十二条第三項第一号の規定により国がその費用について負担する地方公共団体が行う電線共同溝の建設又は改築で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十二条第三項第一号の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である電線共同溝の建設又は改築について、第二十二条第二項又は第三項第二号の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
国は、第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である電線共同溝の建設又は改築に係る第二十二条第三項第一号の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則
平成7年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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