• 首都圏整備法施行令
    • 第1条 [東京都の区域の周辺の地域]
    • 第2条 [既成市街地の区域]
    • 第3条 [その他首都圏の整備に関する事項]
    • 第4条 [首都圏整備計画]
    • 第5条 [宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲]
    • 第6条 [道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲]
    • 第7条 [交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲]
    • 第7条の2 [通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲]
    • 第8条 [空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲]
    • 第9条 [供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲]
    • 第10条 [河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲]
    • 第11条 [建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲]
    • 第12条 [教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲]
    • 第13条 [その他首都圏の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲]
    • 第14条 [流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲]

首都圏整備法施行令

平成23年6月24日 改正
第1条
【東京都の区域の周辺の地域】
首都圏整備法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定めるその周辺の地域は、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域とする。
第2条
【既成市街地の区域】
法第2条第3項の政令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域とする。
第3条
【その他首都圏の整備に関する事項】
法第21条第1項第2号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
中央卸売市場の整備に関する事項
墓地及び火葬場の整備に関する事項
病院等の医療施設の整備に関する事項
文化財の保存のための施設の整備に関する事項
社会福祉施設の整備に関する事項
と畜場の整備に関する事項
駐車場の整備に関する事項
流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項
前各号に掲げるもののほか、既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備のため特に必要と認められる施設の整備に関する事項
参照条文
第4条
【首都圏整備計画】
首都圏整備計画のうち法第21条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。
第5条
【宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲】
宅地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
主要な地区における宅地の造成計画及び整備計画に関する事項
都市計画法第8条第1項第1号から第5号までに規定する地域及び地区の配置に関する事項
第6条
【道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲】
道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。
第7条
【交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲】
鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
鉄道及び軌道のうち主要なものの路線網に関する事項
主として航空運送の用に供する公共用飛行場のうち主要なものの位置及び面積に関する事項
港湾法の規定による港湾のうち主要なものの能力及び同法の規定による開発保全航路の整備計画に関する事項
道路運送法の規定による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の路線のうち主要なものの路線網に関する事項
自動車ターミナル法の規定による一般自動車ターミナルの建設計画に関する事項
第7条の2
【通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲】
電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
郵便の役務を提供するための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
電気通信事業法第9条第1号に規定する電気通信回線設備のうち主要なものの建設計画に関する事項
第8条
【空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲】
公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
公園及び緑地の総面積並びに公園及び緑地のうち主要なものの建設計画に関する事項
景観地区及び風致地区の配置に関する事項
広場、運動場その他の空地のうち主要なものの建設計画に関する事項
近郊緑地の保全に関する事項
第9条
【供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲】
水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
水道法の規定による水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
工業用水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
下水道法の規定による下水道の施設のうち主要なものの布設計画に関する事項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
第10条
【河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲】
河川、水路及び海岸の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
河川に関する工事のうち主要なものの工事計画に関する事項
水路のうち主要なものの建設計画に関する事項
海岸法の規定による海岸保全施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
第11条
【建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲】
住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域別建設計画に関する事項
建築物の高層化計画に関する事項
一団地の官公庁施設の整備に関する事項
第12条
【教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲】
学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
学校教育法第2条第2項に規定する国立学校及び公立学校のうち主要なもの並びに研究所、試験所その他これに類する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
図書館法の規定による公立図書館、博物館法の規定による公立博物館、社会教育法の規定による公民館(市町村が設置するものに限る。)その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
職業能力開発促進法の規定による職業訓練施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
第13条
【その他首都圏の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲】
第3条に規定する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
卸売市場法の規定による中央卸売市場の建設計画に関する事項
墓地、埋葬等に関する法律の規定による墓地及び火葬場のうち主要なものの建設計画に関する事項
医療法の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は医療法第31条に規定する者の開設するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
文化財保護法の規定により指定された文化財の保存のための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
社会福祉法の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
と畜場法の規定によると畜場のうち主要なものの建設計画に関する事項
駐車場法の規定による路上駐車場及び路外駐車場のうち主要なものの建設計画に関する事項
第3条第9号に規定する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
第14条
【流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲】
宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2第1項の流通業務施設の整備に関する基本方針の基礎となるべき事項とする。
別表
市名区域
三鷹市北野一丁目から四丁目まで、新川一丁目、中原一丁目、二丁目及び四丁目並びに大沢二丁目から六丁目までの区域並びに新川四丁目、中原三丁目及び大沢一丁目のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域
横浜市神奈川区(菅田町及び羽沢町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
港南区(野庭町及び日野町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
保土ケ谷区(新井町及び上菅田町の区域並びに今井町のうち国土交通大臣が定める区域)
旭区(今宿西町、大池町、金が谷、上川井町、上白根町、川井宿町、川井本町、桐が作、笹野台、下川井町、善部町、都岡町、中尾町、中希望が丘、東希望が丘、南希望が丘及び矢指町の区域並びに今川町、今宿町、今宿東町、柏町、さちが丘、白根町、中沢町、二俣川一丁目及び南本宿町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
磯子区(氷取沢町及び峰町の区域並びに上中里町及び栗木町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
金沢区(野島町の区域並びに朝比奈町、乙艫町、釜利谷町及び六浦町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
港北区(牛久保町、大棚町、勝田町、北山田町、すみれが丘、茅ケ崎町、中川町、東山田町及び南山田町の区域並びに新吉田町及び新羽町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
緑区(青砥町、青葉台一丁目及び二丁目、市ケ尾町、美しが丘一丁目から五丁目まで、梅が丘、荏田町、榎が丘、大熊町、大場町、折本町、恩田町、上山町、上谷本町、鴨志田町、川和町、北八朔町、鉄町、黒須田町、小山町、桜台、さつきが丘、寺家町、下谷本町、しらとり台、台村町、田奈町、たちばな台一丁目及び二丁目、千草台、つつじが丘、寺山町、十日市場町、長津田町、中山町、奈良町、成合町、新治町、西八朔町、白山町、藤が丘一丁目及び二丁目、松風台、三保町、もえぎ野、元石川町並びに若草台の区域並びに池辺町、鴨居町、川向町、佐江戸町及び東方町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
戸塚区(飯島町、和泉町、岡津町、影取町、笠間町、鍛治ケ谷町、桂町、金井町、上飯田町、上郷町、公田町、小菅ケ谷町、小雀町、下飯田町、新橋町、田谷町、長尾台町、中野町、原宿町、東俣野町、深谷町及び俣野町の区域並びに上矢部町、川上町、汲沢町、品濃町、下倉田町、戸塚町、中田町、長沼町及び名瀬町のうちそれぞれ国土交通大臣が定める区域)
瀬谷区
川崎市高津区(鷺沼二丁目及び四丁目の区域並びに菅生、平、長尾、向ケ丘、土橋、有馬、野川、宮崎、鷺沼一丁目及び三丁目並びに久末のうちそれぞれ内国土交通大臣が定める区域)
多摩区(寺尾台一丁目及び二丁目、三田一丁目から五丁目まで、高石、百合丘一丁目から三丁目まで、細山、千代ケ丘一丁目から七丁目まで、金程、上麻生、片平、五力田、古沢、万福寺、栗木、黒川、下麻生、王禅寺、早野並びに岡上の区域並びに菅、上布田、登戸、宿河原及び生田のうちそれぞれ内国土交通大臣が定める区域)
川口市上青木町二丁目から五丁目まで、前川町一丁目から四丁目まで、赤井、東本郷、蓮沼、江戸袋、前野宿、東貝塚、大竹、峯、新堀、榛松、根岸、在家、道合、神戸、木曾呂、東内野、源左衛門新田、石神、赤芝新田、西新井宿、新井宿、赤山、芝中田町一丁目及び二丁目、芝新町、芝、伊刈、柳崎、小谷場、安行原、安行領家、安行慈林、安行、安行吉岡、安行藤八、安行吉蔵、安行北谷、安行小山、安行西立野、戸塚、西立野、長蔵新田、久左衛門新田、藤兵衛新田、行衛並びに差間の区域
備考 この表に掲げる区域は、それぞれ昭和四十七年九月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。


附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年4月22日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和三十四年四月二十三日)から施行する。
附則
昭和34年12月4日
(施行期日)
この政令は、昭和三十四年十二月二十三日から施行する。
附則
昭和36年6月27日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年12月15日
(施行期日)
この政令は、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
附則
昭和40年8月31日
(施行期日)
この政令は、昭和四十年九月一日から施行する。ただし、第三条から第五条まで並びに附則第四項及び第五項の規定は、首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一項ただし書の政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年1月6日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年2月2日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年10月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則
昭和44年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
附則
昭和47年9月21日
この政令は、首都圏整備法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十二月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の首都圏整備法施行令別表において首都圏整備委員会が定めることとされている区域は、この政令の施行前に、首都圏整備委員会が定めて官報にこれを告示するものとする。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和49年7月30日
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附則
昭和50年8月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月27日
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和54年6月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和56年11月17日
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年4月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年9月27日
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成5年11月8日
(施行期日)
この政令は、流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月十日)から施行する。
附則
平成11年5月28日
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成17年5月25日
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月21日
(施行期日)
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附則
平成18年8月18日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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