• 介護保険法施行法

介護保険法施行法

平成24年6月27日 改正
第1章
経過措置
第1条
【法定居宅給付支給限度基準額に関する経過措置】
市町村及び特別区(以下この章において単に「市町村」という。)は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス(介護保険法第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。以下この章において同じ。)及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該居宅サービス及びこれに相当するサービスを提供する体制の確保の状況その他の諸般の状況を考慮して特に必要と認める場合においては、政令で定める日までの間は、同法第43条第2項第44条第5項若しくは第45条第5項又は第55条第2項第56条第5項若しくは第57条第5項の規定にかかわらず、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第45条第4項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第55条第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第56条第4項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第57条第4項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条において「法定居宅給付支給限度基準額」と総称する。)に代えて、当該法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を下回る額を、当該市町村における居宅介護サービス費区分支給限度基準額、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額、居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条及び次条において「経過的居宅給付支給限度基準額」と総称する。)とすることができる。
厚生労働大臣が法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を基礎として経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額を定めた場合においては、経過的居宅給付支給限度基準額は、当該下限の額を下回ることができない。
前二項の規定により経過的居宅給付支給限度基準額を定める市町村(以下この章において「特定市町村」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額又は当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額に対する割合を条例において定めるものとする。
第1項の政令で定める日を指定するに当たっては、介護保険法の施行の日(以下この章において「施行日」という。)から起算して五年を経過した日以後の日で、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、特定市町村が定める同法第117条に規定する市町村介護保険事業計画(第3条第1項において単に「市町村介護保険事業計画」という。)及び特定市町村をその区域内に含む都道府県が定める同法第118条に規定する都道府県介護保険事業支援計画(第3条第2項において単に「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、特定市町村において、法定居宅給付支給限度基準額に基づく介護給付等(同法第20条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)を円滑に行うことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。
第1項の政令で定める日までの間は、特定市町村が行う介護保険の介護給付等について介護保険法第43条第2項第44条第5項第45条第5項第55条第2項第56条第5項及び第57条第5項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「厚生労働大臣が定める額」とあるのは、「介護保険法施行法第1条第3項に規定する特定市町村が定める同条第1項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額」とする。
第2条
【特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特例】
特定市町村(介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同じ。)は、同法第42条第1項各号及び第54条第1項各号に規定する場合のほか、前条第1項の政令で定める日までの間は、居宅要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)又は居宅要支援被保険者(同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下この条において同じ。)であって同法第42条第1項第3号又は同法第54条第1項第3号の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域以外の地域に住所を有するものについても、これらの者が指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービス(同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。)以外の居宅サービス(これらの者のうち居宅要支援被保険者であるものについては、認知症対応型共同生活介護(同法第7条第15項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。以下この条において同じ。)を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、同法に規定する特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を支給するものとする。居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、同法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス以外の居宅サービス(居宅要支援被保険者については、認知症対応型共同生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときも、同様とする。
参照条文
第3条
【特定市町村、都道府県及び国の措置等】
特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第117条第2項第2号に規定する方策その他の同法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
都道府県は、特定市町村に対して都道府県介護保険事業支援計画に基づき特定市町村の支援に必要な施策を実施するよう努めるものとする。
国は、特定市町村及び都道府県に対し、第1項に規定する措置及び前項に規定する施策に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
参照条文
第4条
【指定居宅サービス事業者に関する経過措置】
介護保険法の施行の際現に健康保険法第43条ノ三第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、施行日に、当該病院、診療所又は薬局により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導(介護保険法第7条第10項に規定する居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他介護保険法第71条第1項の厚生省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第5条
介護保険法の施行の際現に第24条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者(以下この条及び次条第1項において「指定老人訪問看護事業者」という。)であるものについては、施行日に、居宅サービス(介護保険法第7条第8項に規定する訪問看護に限る。)に係る介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、指定老人訪問看護事業者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第6条
施行日前に旧老健法第46条の17の8各号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者(前条の規定により介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた指定老人訪問看護事業者をいう。第3項において同じ。)については、介護保険法第77条第1項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
施行日前にされた旧老健法第46条の17の7第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第76条第1項の規定による同項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
みなし指定居宅サービス事業者が施行日前に行った旧老健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護に係る同項に規定する老人訪問看護療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第77条第1項第3号に該当したものとみなして、当該みなし指定居宅サービス事業者について、同条の規定を適用する。
参照条文
第7条
【指定介護老人福祉施設に関する経過措置】
介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第20条の規定による改正前の老人福祉法(以下「旧老福法」という。)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。第13条第1項において同じ。)については、施行日に、介護保険法第7条第21項に規定する介護老人福祉施設に係る同法第48条第1項第1号の指定があったものとみなす。
参照条文
第8条
【介護老人保健施設に関する経過措置】
介護保険法の施行の際現に存する老人保健施設(旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第6項において同じ。)に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設について介護保険法第7条第22項に規定する介護老人保健施設(次項において単に「介護老人保健施設」という。)に係る同法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなす。
前項の規定により介護保険法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設の開設者は、同法の施行の際現に当該老人保健施設を管理している者(旧老健法第46条の7第1項又は第2項の承認に係るものに限る。)について、施行日に、当該介護老人保健施設を管理させることができる旨の介護保険法第95条第1項又は第2項の承認を受けたものとみなす。
第9条
施行日前にされた旧老健法第46条の5において準用する旧老健法第44条第2項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第24条第2項の規定による同項に規定する報告を命ずる処分とみなす。
施行日前にされた旧老健法第46条の11第1項の規定による報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第100条第1項の規定による同項に規定する報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
施行日前にされた旧老健法第46条の12の規定による老人保健施設の使用の制限若しくは禁止の命令(当該制限又は禁止の期間が施行日において満了していないものに限る。)又は修繕若しくは改築の命令(当該修繕又は改築の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第101条の規定による同条に規定する介護老人保健施設の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築を命ずる処分とみなす。
施行日前にされた旧老健法第46条の13の規定による管理者の変更の命令(当該変更の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第102条の規定による同条に規定する管理者の変更を命ずる処分とみなす。
施行日前にされた旧老健法第46条の14の規定による業務運営の改善の命令(当該改善の期限が施行日以後に到来するものに限る。)又は業務の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、介護保険法第103条第1項の規定による同項に規定する業務運営の改善又は業務の停止を命ずる処分とみなす。
施行日前に旧老健法第46条の15第1項各号のいずれかに該当するに至った特定老人保健施設(その開設者が前条第1項の規定により介護保険法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設をいう。以下この条において同じ。)については、介護保険法第104条第1項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当したものとみなして、当該特定老人保健施設の開設者が受けたものとみなされた同法第94条第1項の開設の許可(第8項において「みなし開設許可」という。)について、同法第104条の規定を適用する。
特定老人保健施設の開設者(施行日前六月以内に当該特定老人保健施設に係る旧老健法第46条の6第1項の開設の許可を受けたものに限る。)であって、介護保険法の施行の際当該特定老人保健施設の業務を開始していないものについての同法第104条の規定の適用については、同条第1項第1号中「介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項」とあるのは、「介護保険法施行法第8条第1項の規定により介護老人保健施設に係る第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた者が、同法第24条の規定による改正前の老人保健法第46条の6第1項」とする。
特定老人保健施設が施行日前に行った旧老健法第46条の2第1項に規定する施設療養に係る同項に規定する老人保健施設療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第104条第1項第5号に該当したものとみなして、当該特定老人保健施設に係るみなし開設許可について、同条の規定を適用する。
参照条文
第10条
【介護療養型医療施設に関する経過措置】
施行日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第7条第23項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。
第11条
【適用除外に関する経過措置】
介護保険法第9条の規定にかかわらず、当分の間、四十歳以上六十五歳未満の同法第7条第8項に規定する医療保険加入者又は六十五歳以上の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(同法第5条第7項に規定する生活介護(以下この項において「生活介護」という。)及び同条第11項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所しているもの又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所しているもののうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない。
当分の間、介護保険法第10条第2号の規定の適用については、同号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「至ったとき」とあるのは「至ったとき又は当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者若しくは六十五歳以上の者が介護保険法施行法第11条第1項に該当しなくなったとき」とし、同法第11条第1項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日又は介護保険法施行法第11条第1項に該当するに至った日の翌日」とする。
第12条
【損害賠償請求権に関する経過措置】
介護保険法第21条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。
介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、同法の施行後は、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。
第13条
【特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置】
施行日において第7条の規定により介護保険法第48条第1項第1号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)は、施行日以後引き続き当該特別養護老人ホーム(介護保険法第92条第1項又は第115条の35第6項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定介護老人福祉施設」という。)に入所している間(当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の介護保険法第8条第24項に規定する介護保険施設(以下この条において単に「介護保険施設」という。)に入所することにより当該一以上の他の介護保険施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の介護保険施設に継続して入所している間を含む。)は、介護保険法第9条及び第13条の規定にかかわらず、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とする。
前項の規定の適用を受ける被保険者が入所している介護保険施設は、当該介護保険施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者(以下この条において「要介護旧措置入所者」という。)に対し支給する同法に規定する施設介護サービス費の額は、当分の間、同法第48条第2項の規定にかかわらず、要介護旧措置入所者に係る要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)、特定介護老人福祉施設(当該特定介護老人福祉施設に係る同法第92条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の指定介護老人福祉施設(同法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所した要介護旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定介護老人福祉施設を含む。以下この条において同じ。)の所在する地域等を勘案して算定される指定介護福祉施設サービス(同法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同条第2項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用(同条第1項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に、厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分ごとに百分の九十以上百分の百以下の範囲内において厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
介護保険法第48条第3項の規定は、前項の基準について準用する。
要介護旧措置入所者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者(第7項において「特定要介護旧措置入所者」という。)に対し支給する介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の額は、当分の間、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。
特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条において「食費の特定基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「食費の特定負担限度額」という。)を控除した額
特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。以下この条において「居住費の特定基準費用額」という。)から、要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「居住費の特定負担限度額」という。)を控除した額
介護保険法第51条の3第3項の規定は、食費の特定基準費用額若しくは食費の特定負担限度額又は居住費の特定基準費用額若しくは居住費の特定負担限度額について準用する。
介護保険法第51条の3第6項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「食費の基準費用額又は居住費の基準費用額」とあるのは「食費の特定基準費用額又は居住費の特定基準費用額」と、「食費の負担限度額又は居住費の負担限度額」とあるのは「食費の特定負担限度額又は居住費の特定負担限度額」とし、同条第7項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「第1項第2項及び前項」とあるのは「第1項介護保険法施行法第13条第5項及び同条第7項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
要介護旧措置入所者は、特定介護老人福祉施設が行う機能訓練を進んで利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるとともに、その心身の状況に応じて最も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するように努めなければならない。
第14条
【介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備】
厚生大臣は、介護保険法第48条第2項第2号に規定する標準負担額、同法第125条第1項第2号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法第8条に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。
第15条
厚生大臣は、介護保険法第27条第8項の基準、同法第32条第4項の基準、同法第41条第4項各号の基準、同法第43条第1項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第44条第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第45条第4項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額、同法第46条第2項の基準、同法第48条第2項各号の基準、同法第53条第2項各号の基準、同法第55条第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第56条第4項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額、同法第57条第4項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額、同法第58条第2項の基準、同法第74条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準、同法第81条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準、同法第88条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準、同法第97条第1項及び第2項の厚生省令並びに同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準、同法第110条第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準並びに第13条第4項各号の基準を定めようとするときは、施行日前においても同法第8条に規定する政令で定める審議会の意見を聴くことができる。
第16条
年金保険者(介護保険法第131条に規定する年金保険者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日(以下この項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付(同条に規定する老齢退職年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(施行日までの間において六十五歳に達するものを含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
厚生大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日までの間に支払を受けるべき当該老齢退職年金給付の額の総額が、基準日の現況において政令で定める額未満である者
当該老齢退職年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生省令で定める特別の事情を有する者
介護保険法第134条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
市町村は、第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者(災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収(同法第131条に規定する特別徴収をいう。以下この条において同じ。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものを除く。)について、施行日から施行日の属する年の九月三十日までの間において老齢退職年金給付が支払われるときは、その支払に係る同法の規定による保険料の額として、政令で定めるところにより算定した額を、厚生省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。
介護保険法第135条から第139条まで(第135条第1項及び第136条第2項を除く。)の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条
前三条に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第27条又は同法第32条の規定による要介護認定又は要支援認定の手続、同法第70条の規定による同法第41条第1項本文の指定の手続、同法第79条の規定による同法第46条第1項の指定の手続、同法第86条の規定による同法第48条第1項第1号の指定の手続、同法第94条の規定による開設の許可の手続、同法第107条の規定による同法第48条第1項第3号の指定の手続、同法第117条の規定による市町村介護保険事業計画の策定の準備、同法第118条の規定による都道府県介護保険事業支援計画の策定の準備、同法第180条の規定による介護給付費審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
参照条文
第18条
【罰則に関する経過措置】
介護保険法同法附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)及びこの法律(附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によることとされる場合における介護保険法及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条
【その他の経過措置の政令への委任】
この法律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第2章
関係法律の一部改正
第20条
【老人福祉法の一部改正】
参照条文
第21条
【老人福祉法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新老福法」という。)第5条の2第5項に規定する痴呆対応型老人共同生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について新老福法第14条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「介護保険法施行法の施行の日から起算して三月以内に」とする。
参照条文
第22条
この法律の施行前に行われた旧老福法第10条の4第1項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
この法律の施行前に行われた旧老福法第11条第1項第2号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用の徴収については、なお従前の例による。
第23条
【社会福祉事業法の一部改正】
第25条
【老人保健法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に行われた旧老健法第46条の2第1項に規定する施設療養(次条において単に「施設療養」という。)に係る同項の規定による老人保健施設療養費の支給については、なお従前の例による。
この法律の施行前に行われた旧老健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護に係る同項の規定による老人訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第26条
この法律の施行の際現に特定老人保健施設(その開設者が第8条第1項の規定により介護保険法第94条第1項の開設の許可を受けた者とみなされた旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設をいう。)に入所している旧老健法第17条第2項に規定する老人医療受給対象者(疾病、負傷等により寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人であって、その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)が、この法律の施行の日以後引き続き当該施設に入所し、当該施設から施設療養に相当するサービスを受けている間は、第24条の規定による改正後の老人保健法(以下この条及び第28条において「新老健法」という。)第32条第1項及び第34条の2の規定にかかわらず、当該施設療養に相当するサービスに要した費用について、新老健法に規定する医療費を支給する。ただし、当該老人医療受給対象者が介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者となったときは、この限りでない。
前項の規定により老人医療受給対象者が医療費の支給を受ける場合における医療費の額は、新老健法第32条第2項及び第3項の規定にかかわらず、介護保険法第48条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した介護保健施設サービスに要する費用の額(その額が現に当該施設療養に相当するサービス(食事の提供その他の厚生労働省令で定めるサービスを除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に施設療養に相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額及び同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した介護老人保健施設における食事の提供に要する費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する標準負担額を控除した額を勘案して厚生労働大臣が定める額を基準として、市町村長が定める。
第27条
この法律の施行の日前に発生した事項につき旧老健法第46条の16において準用する医療法第9条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
第28条
新老健法第48条から第50条までの規定は、この法律の施行の日以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人訪問看護療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、同日前に行われた旧老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。
参照条文
第29条
【健康保険法の一部改正】
参照条文
第30条
【健康保険法の一部改正に伴う経過措置】
介護保険法の施行の際第5条の規定により居宅サービス(同法第7条第8項に規定する訪問看護に限る。)に係る同法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた旧老健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者(以下この条において「指定老人訪問看護事業者」という。)については、前条の規定による改正前の健康保険法第44条ノ五第2項の規定により同法第44条ノ四第1項の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされたものの地位に影響を及ぼすものではない。ただし、指定老人訪問看護事業者がこの法律の施行の日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第31条
この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する健康保険法第129条第2項第2号及び第136条第1項の規定の適用については、同号中「老人訪問看護療養費の支給」とあるのは「老人訪問看護療養費の支給若しくは介護保険法施行法第24条の規定による改正前の老人保健法(第136条第1項において「旧老健法」という。)の規定による老人保健施設療養費の支給」と、同法第136条第1項中「死亡が療養の給付」とあるのは「死亡が療養の給付(旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を含む。)」とする。
参照条文
第32条
この法律の施行前に行われた第29条の規定による改正前の健康保険法附則第11条に規定する施設療養に係る同条第1項の規定による療養費の額又は同条第2項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。
参照条文
第33条
【船員保険法の一部改正】
参照条文
第34条
【船員保険法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する前条の規定による改正後の船員保険法第31条第1項第31条ノ五第1項及び第2項並びに第50条ノ九第2項の規定の適用については、同法第31条第1項中「老人訪問看護療養費ニ係ル療養」とあるのは「老人訪問看護療養費ニ係ル療養若ハ介護保険法施行法第24条ノ規定ニ依ル改正前ノ老人保健法(第31条ノ五第1項第2項並ニ第50条ノ九第2項ニ於テ旧老健法ト称ス)ノ規定ニ依ル老人保健施設療養費ニ係ル療養」と、同法第31条ノ五第1項及び第2項中「老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ニ係ル療養」とあるのは「老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ニ係ル療養若ハ旧老健法ノ規定ニ依ル老人保健施設療養費ニ係ル療養」と、同法第50条ノ九第2項中「若ハ老人訪問看護療養費ノ支給」とあるのは「、老人訪問看護療養費ノ支給若ハ旧老健法ノ規定ニ依ル老人保健施設療養費ノ支給」とする。
第35条
この法律の施行前に行われた第33条の規定による改正前の船員保険法附則第27項に規定する施設療養に係る同項の規定による療養費の額又は同法附則第28項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。
第36条
【国民健康保険法の一部改正】
第37条
【国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の国民健康保険法第9条第3項及び第4項第22条並びに第63条の2の規定は、この法律の施行の日以後の納期限に係る保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この条において同じ。)の滞納から適用し、同日前の納期限に係る保険料の滞納については、なお従前の例による。
第38条
この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する第36条の規定による改正後の国民健康保険法第55条第1項の規定の適用については、同項中「老人訪問看護療養費に係る療養」とあるのは、「老人訪問看護療養費に係る療養若しくは介護保険法施行法第24条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保健施設療養費に係る療養」とする。
第39条
第36条の規定による改正後の国民健康保険法第76条の規定は、平成十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第40条
この法律の施行の際現に第36条の規定による改正前の国民健康保険法第116条の2に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされている者であって、引き続き同条に規定する入所措置により入所することとされた施設に入所するもの又は同条に規定する入院措置若しくは入院命令により入院することとされた病院に入院するものについては、引き続き当該施設に入所する間又は当該病院に入院する間は、同条の規定は、この法律の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
第41条
この法律の施行前に行われた第36条の規定による改正前の国民健康保険法附則第11項に規定する施設療養に係る同項の規定による療養費の額については、なお従前の例による。
第42条
【国家公務員共済組合法の一部改正】
参照条文
第43条
【国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する国家公務員共済組合法第59条第1項及び第2項並びに第87条の5第1項の規定の適用については、同法第59条第1項中「老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは介護保険法施行法第24条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」と、「老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」と、同条第2項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と、同法第87条の5第1項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」とする。
第44条
この法律の施行前に行われた第42条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第9条の2に規定する施設療養に係る同条第1項の規定による療養費の額又は同条第2項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。
参照条文
第45条
【地方公務員等共済組合法の一部改正】
参照条文
第46条
【地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する地方公務員等共済組合法第61条第1項及び第2項第96条第1項並びに同法第144条の3第2項の規定により読み替えられた同法第96条第1項の規定の適用については、同法第61条第1項中「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」とあるのは「若しくは介護保険法施行法第24条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」と、「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」とあるのは「若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」と、同条第2項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と、同法第96条第1項及び同法第144条の3第2項の規定により読み替えられた同法第96条第1項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費の支給若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」とする。
第47条
この法律の施行前に行われた第45条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第17条の2に規定する施設療養に係る同条第1項の規定による療養費の額又は同条第2項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。
第48条
【私立学校教職員共済組合法の一部改正】
参照条文
第49条
【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正】
第50条
【結核予防法の一部改正】
参照条文
第51条
【原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正】
第52条
【厚生保険特別会計法の一部改正】
第53条
【船員保険特別会計法の一部改正】
第55条
【生活保護法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の生活保護法第49条の規定による指定を受けている医療機関(健康保険法第43条ノ三第1項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第44条第1項第1号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所であって、当該病院、診療所又は薬局の開設者について第4条の規定により介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の生活保護法次条及び第57条において「新生活保護法」という。)第54条の2第1項の指定があったものとみなす。
第56条
この法律の施行の日において特別養護老人ホーム(旧老福法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条及び次条において同じ。)に入所している旧老福法第11条第1項第2号の措置に係る者に対する保護については、その者が同日以後引き続き当該特別養護老人ホームに入所している間、その者は、新生活保護法第30条第1項ただし書の規定により入所しているものとみなして、新生活保護法第19条第3項の規定を適用する。
参照条文
第57条
この法律の施行の際現に存する特別養護老人ホームについては、この法律の施行の日に、新生活保護法第54条の2第1項の指定があったものとみなす。
参照条文
第58条
【地域保健法の一部改正】
第59条
【社会保険診療報酬支払基金法の一部改正】
参照条文
第60条
【社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に行われた旧老健法の規定による施設療養に係る老人保健施設療養費の審査及び支払に関する事務に関しては、前条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第61条
【医療法の一部改正】
第62条
【国有財産特別措置法の一部改正】
第63条
【離島振興法の一部改正】
第64条
【奄美群島振興開発特別措置法の一部改正】
第65条
【社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正】
第66条
【山村振興法の一部改正】
第67条
【住民基本台帳法の一部改正】
第68条
【社会保険労務士法の一部改正】
第69条
【沖縄振興開発特別措置法の一部改正】
第70条
【沖縄振興開発金融公庫法の一部改正】
参照条文
第71条
【沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の日の前日において現に沖縄振興開発金融公庫が前条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第6号の規定により貸し付けている資金(同号に規定する指定老人訪問看護事業に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
第72条
【船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正】
第73条
【社会福祉・医療事業団法の一部改正】
参照条文
第74条
【社会福祉・医療事業団法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に前条の規定による改正前の社会福祉・医療事業団法第21条第1項第5号の2の規定により社会福祉・医療事業団が締結した貸付契約(同号に規定する指定老人訪問看護事業に係るものに限る。)に係る貸付金については、なお従前の例による。
第75条
【半島振興法の一部改正】
第76条
【民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の一部改正】
第77条
【過疎地域活性化特別措置法の一部改正】
第78条
【看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正】
第79条
【租税特別措置法の一部改正】
参照条文
第80条
【租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第26条第2項第4号の規定は、この法律の施行の日以後に行われる同条第1項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の租税特別措置法第26条第1項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。この場合において、第26条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する老人医療受給対象者がある場合における新租税特別措置法第26条第2項第4号の規定の適用については、同号中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「指定老人訪問看護」とあるのは「指定老人訪問看護又は介護保険法施行法第26条第1項の規定によつて医療費を支給することとされる同項に規定する老人医療受給対象者に係る施設療養に相当するサービスのうち当該医療費の額の算定に係る当該施設療養に相当するサービスに要する費用の額として同条第2項の規定により定める金額に相当する部分」とする。
第81条
【所得税法の一部改正】
第82条
【印紙税法の一部改正】
第83条
【登録免許税法の一部改正】
第84条
【消費税法の一部改正】
第85条
【地価税法の一部改正】
参照条文
第86条
【地価税法の一部改正に伴う経過措置】
個人又は法人(地価税法第2条第7号に規定する人格のない社団等を含む。)が、この法律の施行の日前の各年の課税時期(同条第4号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において有していた前条の規定による改正前の地価税法別表第一第5号に規定する老人保健施設の用に供されている土地等に係る当該各年の課税時期に係る地価税については、なお従前の例による。
第87条
【地方税法の一部改正】
参照条文
第88条
【地方税法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第72条の14第1項及び第72条の17第1項の規定は、この法律の施行の日以後に行われる新地方税法第72条の14第1項に規定する老人保健法の規定に基づく医療について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第72条の14第1項に規定する老人保健法の規定に基づく医療については、なお従前の例による。この場合において、第26条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する老人医療受給対象者がある場合における新地方税法第72条の14第1項の規定の適用については、同項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「指定老人訪問看護」とあるのは「指定老人訪問看護又は介護保険法施行法第26条第1項の規定によつて医療費を支給することとされる同項に規定する老人医療受給対象者に係る施設療養に相当するサービスのうち当該医療費の額の算定に係る当該施設療養に相当するサービスに要する費用の額として同条第2項の規定により定める金額に相当する部分」とする。
新地方税法第348条第2項第10号の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
地方税法第586条第2項第5号の2に規定する土地に係る平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
前条の規定の施行の際、現に旧地方税法第601条第1項の規定により旧地方税法第586条第2項第5号の2に掲げる老人保健施設の用に供する土地として使用しようとする事実を市町村長により認定されていた土地は、この法律の施行の日以後は、当該事実の認定のときに新地方税法第586条第2項第5号の2に掲げる介護老人保健施設の用に供する土地として使用しようとする事実が認定された土地とみなして、新地方税法第601条第1項の規定を適用する。
地方税法の規定中事業に係る事業所税(新地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
この法律の施行の日前に行われた事業所用家屋(新地方税法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(新地方税法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
新地方税法第703条の4第703条の5第2項第706条の2第1項及び附則第35条の4から第37条までの規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第89条
【地方財政法の一部改正】
第90条
【厚生省設置法の一部改正】
附則
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条及び第十九条の規定 公布の日
第十四条及び第十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
第四条ただし書、第五条ただし書、第十六条及び第三十条ただし書の規定 平成十一年十月一日
第八十二条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定 平成十二年一月一日
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年8月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日前に行われた指定介護福祉施設サービス(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)に係るこの法律による改正前の介護保険法施行法第十三条第三項及び第四項の規定による介護保険法に規定する施設介護サービス費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第55条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第131条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第51条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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