• 農業協同組合法施行令
    • 第1条 [信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用]
    • 第1条の2
    • 第1条の3
    • 第1条の4 [農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金]
    • 第1条の5 [出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件]
    • 第1条の6 [特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第1条の7 [特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等]
    • 第1条の8 [特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第1条の9 [特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第1条の10 [同一人に対する信用の供与等]
    • 第1条の11 [子金融機関等の範囲]
    • 第1条の12 [特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第1条の13 [特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等]
    • 第1条の14 [特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第1条の15 [特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第1条の16 [子金融機関等の範囲]
    • 第1条の17 [変更対象外契約の範囲]
    • 第1条の18 [契約条件の変更の限度]
    • 第2条 [農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権]
    • 第2条の2 [書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第2条の3 [経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会]
    • 第2条の4 [全国農業協同組合中央会の監査を要しない組合の範囲]
    • 第2条の5 [電磁的方法による通知の承諾等]
    • 第2条の6 [共済規程の変更に関する定款の規定事項]
    • 第2条の7 [出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者]
    • 第2条の8 [行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け]
    • 第3条 [払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度]
    • 第3条の2 [自己資本の基準]
    • 第3条の3 [信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準]
    • 第3条の4 [貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準]
    • 第3条の5 [余裕金運用の基準]
    • 第3条の6 [創立総会について会社法を準用する場合の読替え]
    • 第3条の7 [合併契約等において定めるべき事項]
    • 第3条の8 [組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え]
    • 第3条の9 [農事組合法人の構成員となり得る者]
    • 第4条 [払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度]
    • 第4条の2 [株式の割当てを受けることができない者]
    • 第5条 [農業協同組合中央会の会員の議決権及び選挙権]
    • 第5条の2 [農業協同組合中央会の創立総会について会社法を準用する場合の読替え]
    • 第5条の3 [特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲]
    • 第5条の4 [特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え]
    • 第5条の5 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第5条の6 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第5条の7 [特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第5条の8 [紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定]
    • 第5条の9 [異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合]
    • 第5条の10 [名称の使用制限の適用除外]
    • 第5条の11 [指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え]
    • 第5条の12 [指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え]
    • 第5条の13 [組合と特殊の関係のある者]
    • 第6条 [主務大臣等]
    • 第7条 [信用秩序の維持を図るため特に必要な事由]
    • 第8条 [内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限]
    • 第9条 [権限の委任]
    • 第9条の2
    • 第10条
    • 第11条 [都道府県が処理する事務]
    • 第12条 [事務の区分]

農業協同組合法施行令

平成24年1月27日 改正
第1条
【信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用】
農業協同組合法(以下「法」という。)第10条第7項第4号の事業に関しては、信託業法第50条の2の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える信託業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第50条の2第3項第1号商号名称
第50条の2第3項第2号及び第6項第2号資本金の額出資の総額
第50条の2第3項第3号取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)理事及び経営管理委員並びに監事
第50条の2第3項第7号同条第12項の規定により適用する第34条第3項営業所事務所
第50条の2第6項第8号取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役理事若しくは経営管理委員又は監事
第50条の2第12項の規定により適用する第11条第1項本店主たる事務所
第50条の2第12項の表第34条第1項の項及び第41条第3項の項行うすべての営業所行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項又は監査役取締役若しくは執行役又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事若しくは経営管理委員又は監事
第50条の2第12項の表第42条第1項の項これらの業務営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
これらの事務事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務
第50条の2第12項の表第45条第2項の項又は監査役取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事若しくは経営管理委員又は監事
法第10条第7項第5号及び第6号の事業に関しては、地方財政法施行令第33条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(主務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、組合をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
法第10条第7項第5号及び第6号の事業に関しては、担保付社債信託法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、組合を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第12条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第56条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第70条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。
第1条の2
法第10条第17項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
法第10条第1項第2号及び第3号並びに第6項第1号の事業 百分の二十五
法第10条第1項第8号の事業のうち加工に係るもの及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第5条の生乳受託販売に係るもの(同条の指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法第10条第1項第9号第11号及び第12号の事業並びに同条第3項の信託の引受けの事業 百分の百
第1条の3
法第10条第18項の政令で定める割合は、百分の十五(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条第1項の規定による合併の認可又は同法第27条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、百分の二十)とする。
参照条文
第1条の4
【農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金】
法第10条第20項第2号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。
次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域若しくは同法第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域、山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域又は過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(イに掲げる地域を除く。)
地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が前号に掲げる地域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成を行うのに要する資金
参照条文
第1条の5
【出資の総額の最低限度を千万円を下回らない範囲内で定める農業協同組合の要件】
法第10条の2第2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
事業年度の開始の時における組合員(法第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。次項において同じ。)の数が千人未満であること。
その地区の全部が地勢等の地理的条件が悪く、かつ、農業の生産条件が不利な地域として主務大臣が指定するものであること。
当該事業年度の直前の事業年度において前項第1号に掲げる要件に該当していた農業協同組合が事業年度の開始の時においてその組合員の数が千人以上となつた場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該農業協同組合は、同号に掲げる要件に該当する農業協同組合とみなす。
第1条の6
【特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、法第11条の2の4において準用する金融商品取引法(以下この条から第1条の8までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第1条の7
【特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等】
法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第1条の8
【特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項】
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定貯金等契約(法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
第1条の9
【特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第11条の2の4の規定により金融商品取引法第34条第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第1条の10
【同一人に対する信用の供与等】
法第11条の4第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該組合の子会社(法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。第5条の13第1号において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第8項及び第9項において「受信合算対象者」という。)とする。
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
当該同一人自身の子会社
当該同一人自身を子会社とする会社
ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第11条の2第2項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの
会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの
ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(以下この項及び第4項において「同一人支配会社」という。)
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
法第11条の2第3項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が有する議決権について準用する。
第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
法第11条の4第1項本文の信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
貸出金として主務省令で定めるもの
債務の保証として主務省令で定めるもの
出資として主務省令で定めるもの
前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
法第11条の4第1項本文及び第2項前段の政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
法第11条の4第1項本文に規定する同一人(以下この条において「同一人」という。)に対する信用の供与等
同一人自身に対する信用の供与等
法第11条の4第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
前項第1号に掲げる信用の供与等 百分の四十
前項第2号に掲げる信用の供与等 農業協同組合にあつては百分の二十五(農民が主たる構成員若しくは出資者となつている組合員である団体で主務省令で定めるもの又は地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の一部を拠出している営利を目的としない法人(第10項に規定する法人を除く。)に対する信用の供与等にあつては、百分の三十五)、農業協同組合連合会にあつては百分の三十五
法第11条の4第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当該債務者等に対して法第11条の4第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、当該農業協同組合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定めるものに該当する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
前三号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
法第11条の4第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
前項第1号に規定する場合において、当該組合及びその子会社等(法第11条の4第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
当該組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、前項第2号に規定する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
10
法第11条の4第3項の政令で定める信用の供与等は、地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人で主務省令で定めるものに対する信用の供与等とする。
第1条の11
【子金融機関等の範囲】
法第11条の5の2第2項の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合を所属組合(法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第5条の6において同じ。)を除く。)とする。
当該組合の子法人等
当該組合の関連法人等
当該組合のために法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
法第11条の5の2第2項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
第5条の3各号に掲げる者
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。第1条の16第2項第3号において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。第1条の16第2項第3号及び第4号において同じ。)及び前号に掲げる者を除く。)
第1項第1号に規定する「子法人等」とは、組合によりその財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項及び第1条の16第3項において「意思決定機関」という。)を支配されている他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに第1条の16第3項及び第4項において同じ。)として主務省令で定めるものをいう。この場合において、組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
第1条の12
【特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、法第11条の10の3において準用する金融商品取引法(以下この条から第1条の14までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第1条の13
【特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等】
法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第1条の14
【特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項】
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定共済契約(法第11条の10の3に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項
第1条の15
【特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第11条の10の3の規定により金融商品取引法第34条第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第1条の16
【子金融機関等の範囲】
法第11条の12の3第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該組合の子法人等
当該組合の関連法人等
法第11条の12の3第2項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
外国保険会社等(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)
少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。)
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前二号に掲げる者を除く。)
外国の法令に準拠して外国において保険業法第2条第1項に規定する保険業を行う者(保険会社及び前三号に掲げる者を除く。)
第1項第1号に規定する「子法人等」とは、組合によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として農林水産省令で定めるものをいう。この場合において、組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として農林水産省令で定めるものをいう。
第1条の17
【変更対象外契約の範囲】
法第11条の33第4項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
基準日において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
第1条の18
【契約条件の変更の限度】
法第11条の35第2項の政令で定める率は、年百分の三とする。
第2条
【農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権】
農業協同組合連合会が法第16条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数をこえてはならない。
前項の規定は、農業協同組合連合会が法第48条第7項において準用する法第16条第2項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。
第2条の2
【書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
法第16条第8項法第73条の43第3項において準用する場合を含む。)又は第58条第7項において準用する会社法第310条第3項又は第312条第1項に規定する事項を電磁的方法(法第11条の9第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第2条の5において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第2条の3
【経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会】
法第30条の2第2項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。
法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う農業協同組合連合会
前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時における会員(法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員を除く。次項において同じ。)の数が五百人以上であるもの
その直前の事業年度において前項第2号に掲げる農業協同組合連合会に該当していなかつた農業協同組合連合会(同項第1号に掲げる農業協同組合連合会に該当するものを除く。)が事業年度の開始の時において会員の数が五百人以上となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合連合会は、同項第2号に掲げる農業協同組合連合会に該当しないものとみなす。
第2条の4
【全国農業協同組合中央会の監査を要しない組合の範囲】
法第37条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない組合は、次のとおりとする。
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合であつて、その事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が二百億円に達しないもの
農業協同組合連合会であつて、その負債の合計金額(最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額をいい、新たに設立された農業協同組合連合会であつて最終の貸借対照表がないものにあつては、当該農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額として農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。第3項及び第5項において同じ。)が二百億円に達しないもの
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第37条の2第1項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
前項の規定は、農業協同組合連合会の負債の合計金額が新たに二百億円を下回ることとなつた場合について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の終了後」とあるのは「その後」と、「当該農業協同組合」とあるのは「当該農業協同組合連合会」と読み替えるものとする。
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合であつて同号の事業を行うものに係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第37条の2第1項に規定する特定組合に該当しないものとみなす。ただし、当該農業協同組合について第2項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
前項の規定は、農業協同組合連合会の負債の合計金額が新たに二百億円以上となつた場合(新たに設立された農業協同組合連合会の設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円以上である場合)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の開始後最初に招集される」とあるのは「最終の貸借対照表を決議した」と、「当該農業協同組合」とあるのは「当該農業協同組合連合会」と、「第2項」とあるのは「前項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
第2条の5
【電磁的方法による通知の承諾等】
法第43条の6第2項法第40条第2項第48条第7項及び第73条の43第3項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第2条の6
【共済規程の変更に関する定款の規定事項】
組合は、法第44条第5項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第2条の7
【出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第49条第2項法第50条の2第4項第50条の4第4項及び第65条第4項法第70条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の組合の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。
第2条の8
【行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け】
法第50条の2第3項の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第11条第2項に規定する信用事業をいう。第3条の3において同じ。)の譲渡又は譲受けとする。
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
両替
第3条
【払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度】
法第52条第2項の政令で定める割合は、農業協同組合にあつては年七分、農業協同組合連合会にあつては年八分とする。
第3条の2
【自己資本の基準】
出資組合(法第10条第2項に規定する出資組合をいう。以下この項において同じ。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
当該出資組合の有する固定資産の価額
当該出資組合の出資する組合、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(主務大臣の指定するものを除く。)の額
前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第3条の3
【信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準】
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。
前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。
第3条の4
【貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準】
法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額を同号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。
参照条文
第3条の5
【余裕金運用の基準】
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定農業協同組合」という。)を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
法第10条第1項第3号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金
国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫若しくはその他の金融機関の発行する債券の取得
特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「信託会社等」という。)への金銭信託
証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得
金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
法第10条第9項に規定する短期社債等(第2号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合(特定農業協同組合を除く。)は、前項第2号若しくは第3号に規定する債券又は同項第5号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
特定農業協同組合及び法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
第1項各号のいずれかに掲げる方法
株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
第1項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
特定農業協同組合及び法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、第1項第2号若しくは第3号若しくは前項第3号に規定する債券又は第1項第5号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合が第1項第3号から第7号まで又は第3項各号(同項第1号については、第1項第3号から第7号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該農業協同組合の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。ただし、特定農業協同組合にあつては、特別の理由がある場合において都道府県知事(都道府県の区域を超える区域を地区とする特定農業協同組合にあつては、主務大臣)の承認を受けたときは、この限りでない。
第3条の6
【創立総会について会社法を準用する場合の読替え】
法第58条第7項の規定により創立総会について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第58条第6項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「農業協同組合法第58条第7項において準用する同法第16条第7項」と読み替えるものとする。
第3条の7
【合併契約等において定めるべき事項】
法第65条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が非出資組合(法第10条第4項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第2号から第4号までの事項を除く。)とする。
合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の出資一口の金額
合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対する出資の割当てに関する事項
合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
合併によつて消滅する組合の組合員又は会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
合併を行う組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
合併を行う時期
合併を行う組合の法第65条第1項の総会(法第65条の2第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う組合にあつては、理事会(法第30条の2第4項の組合にあつては、経営管理委員会))の日
前項第1号から第4号までを除く。)の規定は、法第70条第2項において準用する法第65条第1項の政令で定める事項について準用する。
第1項の規定は、法第73条第4項において準用する法第65条第1項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「非出資組合(法第10条第4項に規定する非出資組合」とあるのは、「非出資農事組合法人(法第72条の8第2項に規定する非出資農事組合法人」と読み替えるものとする。
第3条の8
【組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え】
法第72条の2の2の規定により組合の清算人について会社法第384条第386条及び第478条第4項の規定を準用する場合においては、同法第384条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第386条第1項中「第349条第4項第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「農業協同組合法第72条の2の2において準用する同法第35条の3第2項」と、同法第478条第4項中「第1項」とあるのは「農業協同組合法第71条第1項」と読み替えるものとする。
第3条の9
【農事組合法人の構成員となり得る者】
法第72条の10第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
第4条
【払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度】
法第72条の15第2項の政令で定める割合は、年七分とする。
第4条の2
【株式の割当てを受けることができない者】
法第73条の6第1項の政令で定める者は、法第73条第1項において準用する法第21条第2項の規定により組織変更(法第73条の3第1項に規定する組織変更をいう。)前の出資農事組合法人(法第72条の12の9第1項に規定する出資農事組合法人をいう。)から脱退することとなる組合員とする。
第5条
【農業協同組合中央会の会員の議決権及び選挙権】
農業協同組合中央会が法第73条の30第2項の規定によりその正会員に対して二個以上の議決権(法第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県農業協同組合中央会の正会員及び全国農業協同組合中央会の正会員にあつては、代議員の選挙権。以下同じ。)を与えるときは、正会員の組合員の数(正会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権の総数は、正会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
第5条の2
【農業協同組合中央会の創立総会について会社法を準用する場合の読替え】
法第73条の44第5項の規定により創立総会について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第73条の44第5項において準用する同法第58条第6項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「農業協同組合法第73条の44第5項において準用する同法第16条第7項」と読み替えるものとする。
第5条の3
【特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲】
法第92条の3第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
法第10条第1項第3号の事業を行う組合
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
参照条文
第5条の4
【特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え】
法第92条の3第2項の規定により法第92条の4第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第52条の51第1項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第2条第14項各号」とあるのは「農業協同組合法第92条の2第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える準用銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の44第1項第1号商号名称
第52条の44第2項第2条第14項第1号農業協同組合法第92条の2第2項第2号
預金又は定期積金等貯金又は定期積金
第52条の44第3項第52条の45の2農業協同組合法第92条の5
第52条の51第1項銀行代理業者特定信用事業代理業者
所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社所属組合
所属銀行が第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項所属組合が農業協同組合法第54条の3第1項及び第2項
所属銀行の所属組合の
銀行代理業特定信用事業代理業
第52条の51第2項電磁的記録電磁的記録(農業協同組合法第11条の38第1項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法電磁的方法(同法第11条の9第2項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の56第2項前項第3号から第5号までのいずれか前項第4号又は第5号
第52条の59の見出し所属銀行等所属組合等
第52条の60第1項営業所事務所
法第92条の4第1項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の37第1項第4号第52条の44第1項第1号商号名称
第52条の44第2項預金又は定期積金等貯金又は定期積金
第52条の51第2項電磁的記録電磁的記録(農業協同組合法第11条の38第1項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法電磁的方法(同法第11条の9第2項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の59の見出し所属銀行等所属組合等
第52条の60第1項営業所事務所
第5条の5
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
法第92条の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
第5条の6
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
特定信用事業代理業者は、法第92条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た特定信用事業代理業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第92条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条の7
【特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第92条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
第5条の9
【異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合】
法第92条の6第1項第8号の政令で定める割合は、三分の一とする。
第5条の10
【名称の使用制限の適用除外】
法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の77及び法第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の17に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
無尽業法第35条の2第1項の規定による指定
信用金庫法第85条の4第1項の規定による指定
労働金庫法第89条の5第1項の規定による指定
銀行法第52条の62第1項の規定による指定
貸金業法第41条の39第1項の規定による指定
保険業法第308条の2第1項の規定による指定
信託業法第85条の2第1項の規定による指定
第5条の11
【指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え】
法第92条の8第1項の規定により銀行法第52条の68第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
第5条の12
【指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え】
法第92条の9第1項の規定により保険業法第308条の7第2項第1号及び第308条の8第1項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第5条の13
【組合と特殊の関係のある者】
法第93条第2項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
当該組合の子会社
当該組合がその総会員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する農業協同組合連合会
当該組合(法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)がその経営を支配している法人として主務省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
第6条
【主務大臣等】
この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第1条の3第1条の4第3条の4及び第3条の5に規定する主務大臣 農林水産大臣及び内閣総理大臣
第1条の5及び第3条の2に規定する主務大臣 農林水産大臣
この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
第7条
【信用秩序の維持を図るため特に必要な事由】
法第98条第6項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合が貯金及び定期積金(次号において「貯金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
組合が貯金等の払戻しを停止した場合には、当該組合が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
第8条
【内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限】
法第98条第9項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
法第11条第1項の規定による承認
法第60条第1項の規定による設立の認可
法第95条第3項の規定による法第11条第1項の承認の取消し
法第95条の2の規定による解散の命令
前各号に掲げる処分に係る法第98条の3の規定による通知
第9条
【権限の委任】
法による農林水産大臣の権限のうち次に掲げるもの(都道府県農業協同組合中央会又は地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする組合若しくは農事組合法人(以下この項において「組合等」という。)に関するものに限る。)は、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
法第93条第1項又は第2項の規定による報告の徴収又は資料の提出の命令
法第94条第1項の規定による検査(都道府県農業協同組合中央会又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会(第11条において「都道府県中央会等」という。)に関するものを除く。)
法第94条第2項から第5項までの規定による検査
法第98条第9項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第1項及び第4項において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
法第93条第1項又は第2項の規定による報告の徴収又は資料の提出の命令
法第94条第1項の規定による検査(都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に関するものを除く。)
法第94条第2項から第5項までの規定による検査
第9条の2
長官権限のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は特定信用事業代理業者(法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいい、法第92条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第92条の2第1項の規定による許可
準用銀行法第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
第1号に掲げる許可に係る準用銀行法第52条の57第3号の規定による承認
準用銀行法第52条の42第1項の規定による承認
法第92条の3第3項の規定並びに準用銀行法第52条の39第52条の52及び第53条第4項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
準用銀行法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
準用銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令
準用銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
準用銀行法第52条の55の規定による命令
準用銀行法第52条の56の規定による処分
前項第7号及び第8号に掲げる権限で特定信用事業代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第10条
内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
第11条
【都道府県が処理する事務】
法第93条第1項及び第2項第94条第1項から第3項まで及び第5項第94条の2第5項第95条第1項及び第2項第96条第1項並びに第97条に規定する行政庁の権限に属する事務で法第98条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもののうち、都道府県中央会等に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県中央会等の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、法第98条第9項の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項から第5項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第94条第1項及び第96条第1項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第93条第1項若しくは第2項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第2項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第11条の9第1項第4号に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第94条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
主務大臣は、法第93条第1項若しくは第2項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第94条第2項第3項若しくは第5項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、都道府県中央会等に対し、第1項本文の規定に基づき法第94条の2第5項第95条第1項若しくは第2項第96条第1項又は第97条の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。
第12条
【事務の区分】
第3条の5第5項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第1項第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附則
昭和40年5月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年10月20日
この政令は、法の施行の日(昭和四十一年四月一日)から施行する。
附則
昭和45年8月13日
この政令は公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和47年3月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年8月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年11月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年1月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年6月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年9月30日
この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月十五日)から施行する。
附則
平成5年3月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第3条
(農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
農業協同組合連合会に係る第九条の規定による改正後の農業協同組合法施行令第一条の五第一項及び第五項に規定する貸出金には、当分の間、当該貸出金のうち貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者に対するものは、含まないものとする。
附則
平成5年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
附則
平成5年8月4日
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附則
平成9年1月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第三条第六項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。
附則
平成9年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年8月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
第2条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第10条
(農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の農業協同組合法第九十八条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令第二条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この条において「旧農業協同組合法」という。)第九十三条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第九十四条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による検査を行った場合又は旧農業協同組合法第九十四条の二第五項、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条第一項若しくは第二項若しくは第九十七条の規定による処分をした場合については、第二十五条の規定による改正後の農業協同組合法施行令(次項において「新農業協同組合法施行令」という。)第八条第三項及び第五項の規定は、適用しない。
この政令の施行前に主務大臣が旧農業協同組合法第九十三条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第九十四条第二項、第三項若しくは第五項の規定による検査を行った場合については、新農業協同組合法施行令第八条第四項の規定は、適用しない。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年7月14日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の農業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第二条の二から第二条の四までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第3条
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の二第一項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円を下回ることとなった農業協同組合については、同条第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十条第十一項第一号に掲げる農業協同組合に該当するものとみなす。
新令第二条の二第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合について準用する。
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の三第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十条第十二項に規定する組合に該当するものとみなす。
新令第二条の三第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合について準用する。
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の四第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十七条の二第一項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
新令第二条の四第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合について準用する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年11月21日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三条の五第一項及び第五項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月20日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に存する農業協同組合連合会については、改正後の農業協同組合法施行令第二条の四第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
附則
平成14年10月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月25日
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。
附則
平成16年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の農業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第二条の五の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第3条
平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の二第一項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の五第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十七条の二第一項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
新令第二条の五第四項の規定は、農業協同組合の平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成18年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成18年4月26日
この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年1月23日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年1月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

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