農業協同組合法施行令
平成24年1月27日 改正
第1条
【信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用】
1
農業協同組合法(以下「法」という。)第10条第7項第4号の事業に関しては、信託業法第50条の2の規定の適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える信託業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第50条の2第3項第1号 | 商号 | 名称 |
第50条の2第3項第2号及び第6項第2号 | 資本金の額 | 出資の総額 |
第50条の2第3項第3号 | 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) | 理事及び経営管理委員並びに監事 |
第50条の2第3項第7号、同条第12項の規定により適用する第34条第3項 | 営業所 | 事務所 |
第50条の2第6項第8号 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 |
第50条の2第12項の規定により適用する第11条第1項 | 本店 | 主たる事務所 |
第50条の2第12項の表第34条第1項の項及び第41条第3項の項 | 行うすべての営業所 | 行うすべての事務所 |
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 | |
第50条の2第12項の表第42条第1項の項 | これらの業務 | 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 |
これらの事務 | 事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務 | |
第50条の2第12項の表第45条第2項の項 | 又は監査役 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 | 理事若しくは経営管理委員又は監事 |
2
法第10条第7項第5号及び第6号の事業に関しては、地方財政法施行令第33条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(主務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、組合をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
第1条の2
法第10条第17項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
②
法第10条第1項第8号の事業のうち加工に係るもの及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第5条の生乳受託販売に係るもの(同条の指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法第10条第1項第9号、第11号及び第12号の事業並びに同条第3項の信託の引受けの事業 百分の百
第1条の3
法第10条第18項の政令で定める割合は、百分の十五(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第15条第1項の規定による合併の認可又は同法第27条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(同法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、百分の二十)とする。
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参照条文
第1条の4
【農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金】
法第10条第20項第2号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。
①
次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
ロ
農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域若しくは同法第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域、山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域又は過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(イに掲げる地域を除く。)
②
地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が前号に掲げる地域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成を行うのに要する資金
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参照条文
第1条の6
【特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
1
法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、法第11条の2の4において準用する金融商品取引法(以下この条から第1条の8までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第1条の7
【特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等】
1
法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第1条の8
【特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項】
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
第1条の9
【特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第11条の2の4の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第1条の10
【同一人に対する信用の供与等】
1
法第11条の4第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該組合の子会社(法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。第5条の13第1号において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第8項及び第9項において「受信合算対象者」という。)とする。
①
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
ニ
会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第11条の2第2項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの
ト
当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
8
法第11条の4第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当該債務者等に対して法第11条の4第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
9
法第11条の4第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
①
前項第1号に規定する場合において、当該組合及びその子会社等(法第11条の4第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
②
当該組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
③
農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、前項第2号に規定する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
10
法第11条の4第3項の政令で定める信用の供与等は、地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人で主務省令で定めるものに対する信用の供与等とする。
第1条の11
【子金融機関等の範囲】
1
法第11条の5の2第2項の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合を所属組合(法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。)とする特定信用事業代理業者(法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第5条の6において同じ。)を除く。)とする。
2
法第11条の5の2第2項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
②
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。第1条の16第2項第3号において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。第1条の16第2項第3号及び第4号において同じ。)及び前号に掲げる者を除く。)
第1条の12
【特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
1
法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、法第11条の10の3において準用する金融商品取引法(以下この条から第1条の14までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第1条の13
【特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等】
1
法第10条第1項第10号の事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た組合は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第1条の15
【特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第11条の10の3の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第1条の16
【子金融機関等の範囲】
3
第1項第1号に規定する「子法人等」とは、組合によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として農林水産省令で定めるものをいう。この場合において、組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
⊟
参照条文
第2条
【農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権】
1
農業協同組合連合会が法第16条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数をこえてはならない。
第2条の2
【書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
1
法第16条第8項(法第73条の43第3項において準用する場合を含む。)又は第58条第7項において準用する会社法第310条第3項又は第312条第1項に規定する事項を電磁的方法(法第11条の9第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第2条の5において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
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参照条文
第2条の3
【経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会】
1
法第30条の2第2項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。
②
前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時における会員(法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員を除く。次項において同じ。)の数が五百人以上であるもの
第2条の4
【全国農業協同組合中央会の監査を要しない組合の範囲】
2
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第37条の2第1項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
4
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合であつて同号の事業を行うものに係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第37条の2第1項に規定する特定組合に該当しないものとみなす。ただし、当該農業協同組合について第2項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第2条の5
【電磁的方法による通知の承諾等】
1
法第43条の6第2項(法第40条第2項、第48条第7項及び第73条の43第3項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
⊟
参照条文
第2条の6
【共済規程の変更に関する定款の規定事項】
組合は、法第44条第5項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第2条の7
【出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第49条第2項(法第50条の2第4項、第50条の4第4項及び第65条第4項(法第70条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の組合の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第2条の8
【行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け】
第3条の4
【貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準】
法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額を同号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。
⊟
参照条文
第3条の5
【余裕金運用の基準】
1
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定農業協同組合」という。)を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
4
特定農業協同組合及び法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、第1項第2号若しくは第3号若しくは前項第3号に規定する債券又は第1項第5号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
第3条の6
【創立総会について会社法を準用する場合の読替え】
法第58条第7項の規定により創立総会について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第58条第6項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「農業協同組合法第58条第7項において準用する同法第16条第7項」と読み替えるものとする。
第3条の7
【合併契約等において定めるべき事項】
1
⊟
参照条文
第3条の8
【組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え】
法第72条の2の2の規定により組合の清算人について会社法第384条、第386条及び第478条第4項の規定を準用する場合においては、同法第384条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「農業協同組合法第72条の2の2において準用する同法第35条の3第2項」と、同法第478条第4項中「第1項」とあるのは「農業協同組合法第71条第1項」と読み替えるものとする。
第4条の2
【株式の割当てを受けることができない者】
法第73条の6第1項の政令で定める者は、法第73条第1項において準用する法第21条第2項の規定により組織変更(法第73条の3第1項に規定する組織変更をいう。)前の出資農事組合法人(法第72条の12の9第1項に規定する出資農事組合法人をいう。)から脱退することとなる組合員とする。
第5条
【農業協同組合中央会の会員の議決権及び選挙権】
農業協同組合中央会が法第73条の30第2項の規定によりその正会員に対して二個以上の議決権(法第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県農業協同組合中央会の正会員及び全国農業協同組合中央会の正会員にあつては、代議員の選挙権。以下同じ。)を与えるときは、正会員の組合員の数(正会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権の総数は、正会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
第5条の2
【農業協同組合中央会の創立総会について会社法を準用する場合の読替え】
法第73条の44第5項の規定により創立総会について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第73条の44第5項において準用する同法第58条第6項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「農業協同組合法第73条の44第5項において準用する同法第16条第7項」と読み替えるものとする。
第5条の3
【特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲】
法第92条の3第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
⑤
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
⊟
参照条文
第5条の4
【特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え】
1
法第92条の3第2項の規定により法第92条の4第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第52条の51第1項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第2条第14項各号」とあるのは「農業協同組合法第92条の2第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第11条の2の4に規定する特定貯金等契約」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える準用銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称 |
第52条の44第2項 | 第2条第14項第1号 | 農業協同組合法第92条の2第2項第2号 |
預金又は定期積金等 | 貯金又は定期積金 | |
第52条の44第3項 | 第52条の45の2 | 農業協同組合法第92条の5 |
第52条の51第1項 | 銀行代理業者 | 特定信用事業代理業者 |
所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社 | 所属組合 | |
所属銀行が第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項 | 所属組合が農業協同組合法第54条の3第1項及び第2項 | |
所属銀行の | 所属組合の | |
銀行代理業 | 特定信用事業代理業 | |
第52条の51第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(農業協同組合法第11条の38第1項に規定する電磁的記録をいう。) |
電磁的方法 | 電磁的方法(同法第11条の9第2項に規定する電磁的方法をいう。) | |
第52条の56第2項 | 前項第3号から第5号までのいずれか | 前項第4号又は第5号 |
第52条の59の見出し | 所属銀行等 | 所属組合等 |
第52条の60第1項 | 営業所 | 事務所 |
2
法第92条の4第1項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第52条の37第1項第4号、第52条の44第1項第1号 | 商号 | 名称 |
第52条の44第2項 | 預金又は定期積金等 | 貯金又は定期積金 |
第52条の51第2項 | 電磁的記録 | 電磁的記録(農業協同組合法第11条の38第1項に規定する電磁的記録をいう。) |
電磁的方法 | 電磁的方法(同法第11条の9第2項に規定する電磁的方法をいう。) | |
第52条の59の見出し | 所属銀行等 | 所属組合等 |
第52条の60第1項 | 営業所 | 事務所 |
第5条の5
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
第5条の6
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
1
特定信用事業代理業者は、法第92条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た特定信用事業代理業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第92条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条の7
【特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第92条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
第5条の8
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
法第92条の6第1項第2号及び第4号ニ、法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項並びに法第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の6及び第308条の23第3項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
第5条の10
【名称の使用制限の適用除外】
第5条の12
【指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え】
法第92条の9第1項の規定により保険業法第308条の7第2項第1号及び第308条の8第1項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第9条
【権限の委任】
第9条の2
1
長官権限のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は特定信用事業代理業者(法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいい、法第92条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により、特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
第11条
【都道府県が処理する事務】
1
法第93条第1項及び第2項、第94条第1項から第3項まで及び第5項、第94条の2第5項、第95条第1項及び第2項、第96条第1項並びに第97条に規定する行政庁の権限に属する事務で法第98条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもののうち、都道府県中央会等に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県中央会等の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、法第98条第9項の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項から第5項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第94条第1項及び第96条第1項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
3
都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第93条第1項若しくは第2項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第2項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第11条の9第1項第4号に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第94条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
第12条
【事務の区分】
第3条の5第5項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
平成11年12月22日
第10条
(農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
この政令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の農業協同組合法第九十八条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令第二条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この条において「旧農業協同組合法」という。)第九十三条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第九十四条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による検査を行った場合又は旧農業協同組合法第九十四条の二第五項、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条第一項若しくは第二項若しくは第九十七条の規定による処分をした場合については、第二十五条の規定による改正後の農業協同組合法施行令(次項において「新農業協同組合法施行令」という。)第八条第三項及び第五項の規定は、適用しない。
附則
平成13年3月28日
第2条
(経過措置)
第3条
1
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の二第一項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円を下回ることとなった農業協同組合については、同条第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十条第十一項第一号に掲げる農業協同組合に該当するものとみなす。
2
新令第二条の二第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合について準用する。
3
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の三第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十条第十二項に規定する組合に該当するものとみなす。
4
新令第二条の三第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合について準用する。
附則
平成16年3月17日
第3条
1
平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の二第一項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の五第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十七条の二第一項に規定する特定組合に該当するものとみなす。