奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令
昭和28年12月24日 制定
第2条
【測量法関係】
2
昭和二十一年一月二十九日前に奄美群島において廃止前の陸地測量標条例に基いて実施した測量で、基本測量(測量法第4条に規定する基本測量をいう。以下同じ。)の範囲に属するものの測量成果、測量記録及び測量標は、基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。
第8条
【道路法関係】
4
前各項に規定する場合を除く外、法の施行前に旧法の規定によつてした処分は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第87条第2項の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。
5
道路法施行令附則第3項の規定は、旧法の規定による占用の許可又は承認を受けた占用物件で法の施行の際現に存するものについて準用する。この場合において、同令同項但書中「この政令施行の日」とあるのは、「奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律施行の日」と読み替えるものとする。