日本年金機構の業務運営に関する省令
平成24年6月8日 改正
第1条
【個人情報】
日本年金機構法(以下「法」という。)第12条第4項第2号の厚生労働省令で定めるものは、死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)とする。
第3条
【服務の本旨の遂行に関する誓約】
機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第23条第1項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。
第5条
【中期計画の認可の申請等】
1
機構は、法第34条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第8条
【法第三十八条第五項第二号ニの厚生労働省令で定める事務】
法第38条第5項第2号ニの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
⑤
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第37条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第60条の規定により船員保険の被保険者であった期間を雇用保険の被保険者であった期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
第9条
【法第三十八条第五項第三号トの厚生労働省令で定める事務】
法第38条第5項第3号トの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
①
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした貸付けに関する事務
⑭
独立行政法人福祉医療機構法の規定による厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
⑯
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下この号において「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第2条の旧退職年金及び平成二十三年地共済改正法附則第12条第2項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第12条第1項の特例退職年金の支給に関する事務
第12条
【不動産登記規則等の準用】
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
①
不動産登記規則第43条第1項第4号(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号、第182条第2項(これらの規定を船舶登記規則第49条において準用する場合を含む。)並びに附則第15条第4項第1号及び第3号