沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
平成23年12月26日 改正
第1条
【裁判所法の適用に関する経過措置】
沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、裁判所法第46条第1号に該当する者とみなす。
第4条
2
弁護士法第1条、第2条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第76条及び第77条(第27条及び第28条に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により同法第3条に規定する事務を行なう者について準用する。この場合において、同法第23条の2第1項、第24条及び第30条第3項中「所属弁護士会」とあるのは「那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会」と、同法第25条第4号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第5号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。
第5条
2
沖縄の弁護士法の規定による弁護士であつた者で、法の施行後弁護士となつたものについての弁護士法第25条の規定の適用に関しては、同条第4号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第5号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」とする。
第7条
3
沖縄の弁護士法第42条第1項の規定により旧沖縄弁護士会に対してされた懲戒の請求で、法の施行の際まだ懲戒の手続を終えないものについては、法の施行の日に弁護士法第58条第1項の規定による懲戒の請求がされたものとみなす。
4
旧沖縄弁護士会において懲戒の手続が開始され、法の施行の際その手続が結了していない事件で、懲戒の事由があつたときから法の施行の日までに二年をこえる期間が経過しているものについては、弁護士法第64条の規定にかかわらず、法の施行後一年以内に限り、なお懲戒の手続を開始することができる。
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参照条文
第12条
【会社等に関する経過措置】
1
沖縄の商法による株式会社で、額面金額が本邦通貨の五百円未満に相当する株式を発行しているものについては、法の施行後も、沖縄の商法第202条第2項又は商法の一部を改正する立法の施行法(千九百六十四年立法第66号)第14条第1項の規定の例による。この場合において、沖縄の商法第202条第2項及び商法の一部を改正する立法の施行法第14条第1項において適用するものとされる商法の一部を改正する立法(千九百六十四年立法第65号)による改正前の沖縄の商法第202条第2項に定める額面株式の金額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
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参照条文
第13条
【遺言の方式の準拠法に関する法律の適用に関する経過措置】
遺言の方式の準拠法に関する法律は、沖縄においては、法の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者が法の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお沖縄の法例の規定の例による。
第16条
1
本土法令の規定による会社の沖縄にある営業所について沖縄法令の規定によりした外国会社の営業所の登記は、当該営業所が本土において支店として登記されている場合には、本土法令の規定によりした支店の登記とみなす。
第21条
【登記簿に記載されている合衆国ドルによる金額の表示に関する措置】
沖縄法令の規定により登記簿に記載されている合衆国ドル表示の金額は、合衆国ドルにより表示すべきものを除き、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(登記すべき事項に係る金額につき、法令に、一円未満の端数の処理に関する定め又は沖縄の復帰に伴う合衆国ドル表示の金額の日本円表示の金額への換算に関するその他の別段の定めがあるときは、これらの規定を適用して算定した額)で表示されているものとみなす。
第22条
【法の施行後に確定することとなる合衆国ドル表示の過料の額の切替え】
別に定めがある場合を除き、法の施行前に沖縄においてした過料の裁判が法の施行後に確定する場合における当該過料の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
第24条
【公証人に関する経過措置】
第25条
【執達吏の責任等の消滅時効に関する経過措置】
法の施行前に執行を終えた職務に関して受け取つた書類についての沖縄の裁判所法(千九百六十七年立法第125号)による執達吏(以下この条において「沖縄の執達吏」という。)であつた者の責任、法の施行前に原因たる事件が終了した場合における沖縄の執達吏であつた者の職務に関する債権及び法の施行前に原因たる事件中の各事項が終了した場合におけるその事項に関する債権の消滅時効については、執行官法附則第17条の規定の例による。
第29条
【本土の刑事関係法令の規定の適用についての特例】
法第27条第1項の規定による本土の刑事関係法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
①
法の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪については、刑事訴訟法第60条第3項、第199条第1項及び第217条中「五百円以下の罰金」とあるのは「二万五千円以下の罰金」と、同法第284条中「五千円以下の罰金」とあるのは「五万円以下の罰金」と、同法第285条第2項中「五千円を超える罰金」とあるのは「五万円を超える罰金」とする。
第30条
【法の施行後に確定することとなる刑事に関する債権債務の額の切替え】
法の施行前に沖縄においてした刑事に関する裁判(刑事に関する法令の規定に係る過料に関する裁判を含む。)が法の施行後に確定裁判としての効力を生ずることとなる場合における当該罰金、科料、追徴、過料、刑事訴訟費用及び刑事補償その他法の施行前に沖縄において生じた事項に基づき法の施行後に刑事に関する国の債権債務となるものの額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
第32条
【検察審査員の選定等に関する経過措置】
第34条
【合衆国ドル表示の賞与金等の額の切替え】
沖縄の監獄及び少年院に収容されている者について、釈放の際に支給すべきものとして合衆国ドル表示で計算されている賞与金及び手当金の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
第37条
【更生保護事業の許認可等の効力の承継等】
1
沖縄の更生緊急保護法(千九百五十九年立法第172号)の規定によりされた更生保護事業に関する認可、許可、申請、届出等の処分又は手続は、更生緊急保護法の相当規定によりされた認可、許可、申請、届出等の処分又は手続とみなす。
第40条
【出入国管理に関する経過措置】
1
法の施行の際琉球列島出入管理令(千九百五十四年布令第125号)の規定により沖縄への入域の許可又は再入域の許可を受けている外国人(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定により在留資格を取得した者を除く。)は、入管法第9条第1項、第10条第6項又は第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたときは、当該証印を受けた日に入管法第22条の2第1項に規定する外国人になつたものとみなす。
2
法の施行の際沖縄に在留する外国人(前項の規定の適用を受ける者及び入管法第26条第1項の再入国の許可を受けている者を除く。)については、入管法第22条の2第1項中「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第2項中「三十日」とあるのは「六十日」とする。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。ただし、第一条(検察審査会法施行令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の改正規定、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条及び第二十八条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び次条から附則第四条(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十二条第三項に係る部分に限る。)までの規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年七月十五日)から施行する。