国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
平成23年6月30日 改正
第1条
【地域における歴史的風致の形成に寄与する施設】
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1号ハの国土交通省令で定める施設は、休憩所、舟遊場、弓場、記念碑、時計台その他これらに類するものであって地域における歴史的風致の形成に寄与するものとする。
第2条
【都市公園の管理の公示】
市町村は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第25条第1項の規定により都市公園の維持等を行おうとするとき、及び都市公園の維持等を完了したときは、都市公園の名称及び位置、公園施設の種類、名称及び設置の場所(公園施設の新設、増設若しくは改築を行おうとするとき、及び当該行為を完了したときに限る。)並びに都市公園の維持等の開始の日(都市公園の維持等を完了したときにあっては、当該都市公園の維持等の完了の日)を公示するものとする。
第3条
【公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知】
1
令第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
第4条
【歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出】
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参照条文
第6条
【令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為】
令第15条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
②
道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
⑥
独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
⑬
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
⑲
電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する同項第16号に規定する電気工作物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
⑳
水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設又は下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
25号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第6号に規定する業務(石油等(同法第3条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為