• 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
    • 第1条 [地域における歴史的風致の形成に寄与する施設]
    • 第2条 [都市公園の管理の公示]
    • 第3条 [公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知]
    • 第4条 [歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出]
    • 第5条
    • 第6条 [令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為]
    • 第7条 [変更の届出]
    • 第8条

国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則

平成23年6月30日 改正
第1条
【地域における歴史的風致の形成に寄与する施設】
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1号ハの国土交通省令で定める施設は、休憩所、舟遊場、弓場、記念碑、時計台その他これらに類するものであって地域における歴史的風致の形成に寄与するものとする。
第2条
【都市公園の管理の公示】
市町村は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第25条第1項の規定により都市公園の維持等を行おうとするとき、及び都市公園の維持等を完了したときは、都市公園の名称及び位置、公園施設の種類、名称及び設置の場所(公園施設の新設、増設若しくは改築を行おうとするとき、及び当該行為を完了したときに限る。)並びに都市公園の維持等の開始の日(都市公園の維持等を完了したときにあっては、当該都市公園の維持等の完了の日)を公示するものとする。
第3条
【公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知】
令第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
都市公園法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を行った場合 次に掲げる事項
許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所
許可に係る公園施設又は都市公園法施行令第13条第1号に規定する占用物件の構造
都市公園法第9条の規定による協議を行った場合 次に掲げる事項
協議の相手方の名称、代表者の氏名及び住所
協議に係る都市公園の占用の目的、期間及び場所
協議に係る都市公園法施行令第13条第1号に規定する占用物件の構造
都市公園法第22条第1項の規定により協定を締結した場合 協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
都市公園法第26条第2項又は第4項の規定による必要な措置の命令を行った場合 次に掲げる事項
命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
命令の内容
都市公園法第27条第1項又は第2項の規定による処分(以下この号において「監督処分」という。)を行った場合 次に掲げる事項
監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
監督処分の内容
前項第3号の協定を締結した認定市町村は、令第7条第2項の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。
第4条
【歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出】
法第33条第1項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
設計図で縮尺百分の一以上のもの
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面
敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
都市緑地法第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(歴史的風致維持向上地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの
二面以上の建築物等の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
建築物である場合にあっては、各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの
建築物等の形態又は意匠の変更にあっては、前号イ及びハに掲げる図面
木竹の伐採にあっては、次に掲げる図面
当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
前各号に掲げるもののほか、その他参考となるべき事項を記載した図書
参照条文
第5条
法第33条第1項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第6条
【令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為】
令第15条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
道路法第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
河川法が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法第12条第1項同項第2号ハ及び第4号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為
土地改良法による土地改良事業の施行に係る行為
独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
森林法第5条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為
都市公園法第2条第2項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
軌道法による軌道の敷設又は管理に係る行為
石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
港務局が行う港湾法第12条第1項に規定する業務に係る行為
航空法による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
放送法第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する同項第16号に規定する電気工作物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設又は下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
21号
熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
22号
水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
23号
独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法第17条第1項第1号から第3号までに掲げる業務の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
24号
独立行政法人宇宙航空研究開発機構が行う独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1項第1号から第4号までに規定する業務に係る行為
25号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第6号に規定する業務(石油等(同法第3条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為
第7条
【変更の届出】
法第33条第2項の国土交通省令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第8条
法第33条第2項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。
第4条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

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