確定拠出年金運営管理機関に関する命令
平成23年11月28日 改正
第3条
【登録申請書に添付する書類】
1
法第89条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、登録申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
⑥
登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項及び第617条第1項の規定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面
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参照条文
第4条
【登録の拒否に係るその他の者】
確定拠出年金法施行令(以下「令」という。)第49条第3号の主務省令で定める者は、次のとおりとする。
①
厚生年金基金又は企業年金連合会が、厚生年金保険法第179条第1項の命令に違反し、同条第5項又は第6項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該厚生年金基金又は企業年金連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
②
国民年金基金又は国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)が、国民年金法第142条第1項の命令に違反し、同条第5項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該国民年金基金又は連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
②の2
企業年金基金が、確定給付企業年金法第102条第1項の命令に違反し、同条第6項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該企業年金基金の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
③
銀行が、銀行法第27条又は第28条(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第4条第1項の免許又は長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該銀行の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
⑥
信託業務を営む金融機関が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
⑨
信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行うものに限る。以下この条において「信用協同組合等」という。)が、同法第106条第1項の命令に違反し、同条第2項の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
⑩
信用協同組合等が、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により解散を命じられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該信用協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
⑪
農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法第95条第1項の命令に違反し、同法第95条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
⑫
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合(以下この号において「漁業協同組合等」という。)が、水産業協同組合法第124条第1項の命令に違反し、同法第124条の2の規定により解散を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該漁業協同組合等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
⑬
保険会社又は保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等が、同法第133条若しくは第134条又は同法第205条若しくは第206条の規定により同法第3条第1項の免許又は同法第185条第1項の免許を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該保険会社又は外国保険会社等の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
⑭
金融商品取引法第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定により同法第29条の登録を取り消され、その処分の日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その処分の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの)
⑮
金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関が、同法第52条の2第1項の規定により同法第33条の2の登録を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録金融機関の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないもの
第5条
【変更の届出】
第6条
【廃業等の届出】
第9条
【業務の引継ぎ】
1
令第50条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
記録関連業務を引き継ぐ場合 当該記録関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第248号)第15条第1項各号又は第56条第1項各号に掲げる事項
第10条
【禁止行為】
法第100条第7号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
⑤
加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
⑥
運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる事項(法第100条第4号の政令で定めるものを除く。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
⑦
企業型年金加入者等が確定拠出年金運営管理機関(企業型年金において運営管理業務を自ら行う事業主を含む。以下この号において同じ。)を選択できる場合において、その選択について企業型年金加入者等を勧誘するに際し、又は選択した確定拠出年金運営管理機関の変更を妨げるため、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
⑧
法第65条の確定拠出年金運営管理機関の指定又は指定の変更について個人型年金加入者等を勧誘するに際し、又は確定拠出年金運営管理機関の指定の変更を妨げるため、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
第11条
【業務に関する帳簿書類の作成及び保存】
1
記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第101条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
⑤
厚生年金保険法第144条の6第4項若しくは第165条の3第4項又は確定給付企業年金法第117条の2第4項若しくは第117条の3第4項の規定により法第54条の2第1項に規定する脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面