社会保険労務士法施行規則
平成25年9月13日 改正
第1条
【事務代理の範囲】
社会保険労務士法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の3に規定する申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第1条の2
【指定の申請】
法第2条第1項第1号の6に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、個別労働関係紛争解決手続実施団体指定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
①
申請に係る民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「裁判外紛争解決手続利用促進法」という。)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務が、裁判外紛争解決手続利用促進法第5条の規定による法務大臣の認証を受けていることを明らかにすることができる書面
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参照条文
第1条の3
【指定の基準】
法第2条第1項第1号の6に規定する厚生労働大臣の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる団体について行う。
①
申請に係る民間紛争解決手続の業務が裁判外紛争解決手続利用促進法第5条に規定する法務大臣の認証を受けているものであつて、当該認証に係る民間紛争解決手続の業務に個別労働関係紛争(法第2条第1項第1号の5に規定する個別労働関係紛争をいう。以下同じ。)に関する民間紛争解決手続の業務が含まれているものであること。
②
前号に定めるもののほか、指定を受けようとする団体が、その人的構成に照らして個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識及び能力を有することその他当該業務を公正かつ適確に行うことができると認められるものであること。
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参照条文
第1条の4
【指定の公示等】
1
厚生労働大臣は、法第2条第1項第1号の6に規定する指定をしたときは、当該指定に係る団体(以下「指定団体」という。)の名称及び住所を官報で公示しなければならない。これらの事項の変更について次条の規定により届出があつたときも、同様とする。
2
指定団体は、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続利用促進法第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。以下同じ。)を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、指定団体である旨を、当該認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。
第1条の7
【勧告】
厚生労働大臣は、指定団体がこの省令の規定に違反したとき、又は当該指定団体の財産の状況若しくは当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
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参照条文
第1条の8
【指定の失効】
指定団体が、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該指定団体に係る法第2条第1項第1号の6に規定する指定は、その効力を失う。
第1条の11
【社会保険労務士の資格】
法第3条第1項の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
③
旧港湾労働法第44条第3項の納付金事務組合、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第3項の労働保険事務組合、船員保険法第145条第1項の指定を受けた団体又は国民年金法第109条第2項の国民年金事務組合の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事するこれらの法律の規定に基づく事務
第5条
【試験科目の一部の免除】
1
法第11条の規定により社会保険労務士試験(以下「試験」という。)の免除を申請しようとする者は、厚生労働大臣が法第10条の2第1項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては社会保険労務士試験試験科目免除申請書(様式第4号)をその者の住所を管轄する地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は都道府県労働局長(以下「所轄の地方厚生局長等又は労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を連合会に提出しなければならない。
4
厚生労働大臣(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)は、第1項の規定により試験の免除の申請があつた場合において、試験科目の全部又は一部について試験を免除し、又は免除しない旨の決定をしたときは、その旨を、書面により、当該申請をした者に通知するものとする。
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参照条文
第6条
【受験の申込み】
1
試験を受けようとする者は、試験を受けようとする年の五月三十一日までに、厚生労働大臣が試験事務を行う場合にあつては社会保険労務士試験受験申込書(様式第5号)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。
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参照条文
第9条の5
【紛争解決手続代理業務試験の受験の申込み】
1
法第13条の3第1項の紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者は、受付期間内に、厚生労働大臣が法第13条の4に規定する代理業務試験事務(以下「代理業務試験事務」という。)を行う場合にあつては紛争解決手続代理業務試験受験申込書(様式第5号の2)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が代理業務試験事務を行う場合にあつては連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。
第10条
【登録事項】
法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、その者が該当する法第3条第1項各号若しくは第2項、法附則第2項若しくは第4項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条第3項に規定する事由及びその該当年月日とする。
第12条
【登録の申請】
5
法第14条の5の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる社会保険労務士会とする。
①
法第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者のうち、他人の求めに応じ報酬を得て法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む。)になろうとするもの その者の設けようとする事務所(社会保険労務士法人の社員になろうとする者にあつては、その者が所属することとなる社会保険労務士法人の事務所)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
②
法第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者のうち、事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下この号において同じ。)に勤務し、法第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士になろうとするもの その者の勤務する事業所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
第12条の2
【変更の登録の申請】
法第14条の4の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び変更の生じた年月日を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
第12条の4
【登録の抹消に関する届出】
法第14条の10第2項の規定により社会保険労務士が同条第1項第2号又は第4号に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第1項第2号又は第4号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
第12条の7
【特定社会保険労務士証票の返還の手続】
法第14条の11の6第1項の規定により特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなければならない。
第12条の8
【社会保険労務士証票返還等の手続】
1
法第14条の12第1項の規定により社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票(次項において「社会保険労務士証票等」という。)を返還しようとする者は、当該社会保険労務士が法第14条の10第1項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)を経由して、連合会に返還しなければならない。
2
法第14条の12第2項の規定により社会保険労務士証票等の再交付を申請する者及び社会保険労務士証票等を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、再交付申請書を、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。この場合において、社会保険労務士証票等を損壊したため当該申請書を提出するときは、当該損壊した社会保険労務士証票等を添付しなければならない。
第12条の11
【業務の公正保持等】
1
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「重要事項」という。)につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不当な行為をしてはならない。
2
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第13条
【審査事項等の記載】
1
法第17条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。
②
雇用保険法施行規則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第13条第1項の雇用保険被保険者転勤届、同令第14条第1項の雇用保険被保険者氏名変更届、同令第14条の2第1項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同令第101条の5第1項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第141条の届書並びに同令第142条の届書
第16条
【開業社会保険労務士等による書類への記名押印等】
2
開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、法第2条第1項第1号の2の規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。
第16条の2
【事務代理等の権限の明示】
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法第2条第1項第1号の3に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(以下「事務代理等」という。)をする場合においては、その権限を有することを証する書面を行政機関等に提出しなければならない。ただし、次条の規定により申請書等(法第2条第1項第1号に規定する申請書等及び同項第1号の5又は第1号の6に規定する個別労働関係紛争に関するあつせんの手続又は個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続に関して行政機関等に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示して当該申請書等を提出するときはこの限りでない。
第16条の4
【本人への通知】
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、行政機関等から当該事務代理等に係る事務に関し指導等が行われたときは、その内容を本人に通知しなければならない。
第16条の5
【行政機関等による確認等】
行政機関等は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人により事務代理等がされている事務について、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介の内容の確認等のため必要があると認めるときは、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介に関し、直接本人に対し、必要な報告を求め、又は出頭を求めて事情を聴くことができる。
第17条の2
【登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等】
1
法第25条の4の2に規定する社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合とは、社会保険労務士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第15条第1項又は第30条に規定する通知をした場合をいう。
第17条の3
【業務の範囲】
法第25条の9第1項第1号に規定する法第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
②
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第3号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人が同法第5条第1項に規定する許可を受け、又は同法第16条第1項に規定する届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであつて、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第30条の2第1項に規定する派遣先をいう。)が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(次のいずれかに該当するものを除く。)であるものに限る。)
ニ
当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が法第25条の17第4号の規定により、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件について、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つている開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人
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参照条文
第17条の5
【会計帳簿】
2
会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第2条第1項第1号の電磁的記録をいう。ただし、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。第17条の7において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
3
社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
7
社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
第17条の6
【貸借対照表】
第17条の7
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第25条の25第1項において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める方法は、法第25条の25第1項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
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参照条文
第17条の8
【財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第25条の22第1項各号又は第2項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、社会保険労務士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第18条
【社会保険労務士会の設立】
1
法第25条の26第1項の規定により社会保険労務士会を設立するには、その会員となろうとする社会保険労務士五人以上が設立委員となり、会則を作成し、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を、設立しようとする社会保険労務士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第19条
【会則の変更】
1
社会保険労務士会は、法第25条の27第2項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)に提出しなければならない。
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参照条文
第24条
【社会保険労務士会に関する規定の準用】
第19条、第19条の2及び第21条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第19条第1項中「法第25条の27第2項」とあるのは「法第25条の39において準用する法第25条の27第2項」と、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第19条の2及び第21条中「所轄労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第27条
【試験委員の選任等の届出】
1
連合会は、法第25条の41第2項の規定により社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文
別表
【第一条関係】
一 労働基準法に係る申請等 第九十六条の二第一項の事業の附属寄宿舎の設置、移転又は変更の届出、第百四条第一項の申告、第百四条の二第一項の報告(労働基準法施行規則第五十七条第一項第一号の適用事業に係る報告及び同条第三項の預金の管理の状況の報告を除く。)及び第百五条の三第一項の紛争の解決の援助の求め以外の申請等
二 労働基準法の一部を改正する法律に係る申請等 附則第六条第三項の許可の申請
三 労働基準法施行規則に係る申請等 第五十七条第一項第二号の事故報告並びに同項第三号及び同条第二項の労働者死傷病報告以外の申請等
四 事業附属寄宿舎規程に係る申請等 同令による申請等
五 労働者災害補償保険法に係る申請等 同法による申請等
六 労働者災害補償保険法施行規則に係る申請等 同令による申請等
七 労働者災害補償保険特別支給金支給規則に係る申請等 同令による申請等
八 職業安定法に係る申請等 第五条の六第一項の求職の申込み、第四十八条の四第一項の申告、第四十九条の報告及び第五十条第一項の報告以外の申請等
九 職業安定法施行規則に係る申請等 第三十五条第二項の通知及び同条第四項の連絡以外の申請等
十 有料職業紹介事業保証金規則の廃止に関する省令に係る申請等 第五条第二項の提出以外の申請等
十一 雇用保険法に係る申請等 第七条の被保険者に関する届出、第六十二条の雇用安定事業に係る申請、第六十三条の能力開発事業に係る申請(雇用保険法施行規則第百二十三条の認定訓練助成事業費補助金に係る事業主の申請、同令第百二十五条のキャリア形成促進助成金の支給の申請、同令第百三十条の職場適応訓練に係る事業主の申請及び同令第百三十九条第一項の育児・介護雇用安定等助成金の支給の申請に限る。)並びに第六十九条第一項の審査請求及び再審査請求並びに同条第二項の再審査請求
十二 雇用保険法施行規則に係る申請等 第十二条の二の雇用継続交流採用職員に関する届出、第十三条第一項の転勤の届出、第十四条第一項の氏名変更の届出、第十四条の二第一項の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出、第十四条の五第一項の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出、第百一条の五第一項及び第六項の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請(第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、同条第一項の六十歳到達時等の賃金の届出、第百一条の七第一項及び同条第二項において準用する第百一条の五第五項の高年齢再就職給付金の支給の申請(第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、第百一条の十三第一項及び第五項の育児休業給付金の支給の申請(第百一条の十五において準用する第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、第百一条の十九第一項の介護休業給付金の支給の申請(第百二条において準用する第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、第百四十一条及び第百四十二条の事業所の設置等の届出並びに第百四十五条第二項の代理人の選任等の届出及び同条第三項の変更等の届出
十三 独立行政法人労働者健康福祉機構法に係る申請等 第十二条第一項第四号及び第五号の助成金の支給の申請
十四 削除
十五 職業能力開発促進法に係る申請等 第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請、第四十一条第三項の清算人の認可の申請及び第百二条の報告以外の申請等
十六 職業能力開発促進法施行規則に係る申請等 第三十三条(第三十六条の十三において準用する場合を含む。)の変更の届出、第三十四条(第三十六条の十三において準用する場合を含む。)の認定職業訓練の廃止の届出、第三十五条第一項の職業訓練施設の設置に係る承認の申請、第三十五条の三第一項の技能照査の届出及び第三十五条の四の認定職業訓練の実施状況の報告
十七 最低賃金法に係る申請等 第十五条第一項の申出以外の申請等
十八 中小企業退職金共済法に係る申請等 第十二条第一項の退職金の分割支給の請求、第十八条の掛金納付月数の通算の申出、第三十条第一項の退職金受入れの申出、第三十一条第一項の退職金引渡しの申出、第四十六条第一項第一号の掛金納付月数の通算の申出及び第五十五条第一項第一号(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の移動による通算の申出以外の申請等
十九 中小企業退職金共済法施行規則に係る申請等 第十四条第一項の退職金の請求、第十六条の直接現金による退職金の受領の請求、第二十五条の現価相当額支給の申請、第二十六条第一項の解約手当金の請求、第二十八条の直接現金による解約手当金の受領の請求、第三十条第一項の事実の届出、第四十四条第一項の事由の申出、第八十三条第一項の退職金の請求及び第八十四条の直接現金による退職金の受領の請求以外の申請等
二十 障害者の雇用の促進等に関する法律に係る申請等 第四十三条第五項の雇用に関する状況の報告、第五十条第一項の障害者雇用調整金の支給の申請、第五十一条第一項の助成金に係る申請、第五十六条第一項の障害者雇用納付金の申告、第五十七条の延納の申請、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給の申請、附則第四条第三項の報奨金の支給の申請及び同条第四項の在宅就業障害者特例報奨金の支給の申請
二十一 削除
二十二 港湾労働法に係る申請等 第四十四条第一項の申告及び第四十五条第一項の報告以外の申請等
二十三 港湾労働法施行規則に係る申請等 同令による申請等
二十四 雇用対策法に係る申請等 第十八条第五号の給付金に係る申請及び第二十八条第一項の大量雇用変動の届出
二十五 雇用対策法施行令に係る申請等 第二条第二号の給付金に係る申請
二十五の二 雇用対策法施行規則に係る申請等 附則第八条第一項の雇用促進計画の提出及び同条第三項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の交付の申込み
二十六 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に係る申請等 第二十三条第三項の印紙保険料納付計器の指定及び設置承認の申請以外の申請等
二十七 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に係る申請等 第五十条第一項の始動票札受領通帳交付の申請、同条第四項の印紙保険料額変更の届出及び同条第六項の始動票札受領通帳再交付の申出、第五十一条第一項の始動票札受領通帳の提出、第五十二条第一項の印紙保険料納付計器の提示及び同条第三項の印紙保険料納付計器再使用の承認の申請、第五十三条の差額払戻しの申出並びに第五十五条の印紙保険料納付計器使用状況の報告以外の申請等
二十八 家内労働法に係る申請等 第九条第二項の異議の申出
二十九 家内労働法施行規則に係る申請等 第二十三条第三項の家内労働死傷病の届出以外の申請等
三十 勤労者財産形成促進法に係る申請等 同法による申請等
三十一 勤労者財産形成促進法施行令に係る申請等 同令による申請等
三十二 勤労者財産形成促進法施行規則に係る申請等 同令による申請等
三十三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に係る申請等 第十六条第一項の多数離職の届出及び第五十二条の雇用の状況に関する報告
三十四 労働安全衛生規則に係る申請等 第二条第二項の総括安全衛生管理者の選任の報告、第四条第二項において準用する第二条第二項の安全管理者の選任の報告、第七条第二項の衛生管理者の選任の報告、第十三条第二項の産業医の選任の報告、第六十三条の三の免許の申請、第六十七条第一項の免許証の再交付の申請、同条第二項の書替えの申請、第七十一条の免許試験の受験の申請、第七十五条の教習の受講の申込み、第八十条の技能講習の受講の申込み並びに第八十二条第一項の技能講習修了証の再交付の申込み、同条第二項の書替えの申込み及び同条第三項の技能講習を修了したことを証する書面の交付の申込み
三十五 建設労働者の雇用の改善等に関する法律に係る申請等 第十一条の報告及び第十七条第一項の報告以外の申請等
三十五の二 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則に係る申請等 同令による申請等
三十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に係る申請等 第四十九条の三第一項の申告及び第五十条の報告以外の申請等
三十七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に係る申請等 同令による申請等
三十八 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に係る申請等 第七条第一項第一号、第二号及び第四号の事業に係る申請並びに第十三条第四項の委託募集の届出
三十九 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に係る申請等 第十二条の報告以外の申請等
四十 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に係る申請等 第八条第一項の労働時間等設定改善実施計画の承認(第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)の申請
四十一 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に係る申請 第二十二条第一項の調停の申請
四十二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に係る申請等 第五十二条の五第一項の調停の申請及び第五十三条第四項の委託募集の届出
四十三 林業労働力の確保の促進に関する法律に係る申請等第十三条第一項の委託募集の届出
四十四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る申請 第十八条の調停の申請
四十五 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に係る申請 第五条のあつせんの申請
四十五の二 石綿による健康被害の救済に関する法律に係る申請等 同法第三十八条第一項の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律による申請等及び石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第一項の特別遺族給付金の請求
四十五の三 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に係る申請等 同令による申請等
四十五の四 次世代育成支援対策推進法に係る申請等 同法による申請等
四十五の五 次世代育成支援対策推進法施行規則に係る申請等 同令による申請等
四十五の六 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に係る申請等 第四条第一項の職業訓練の認定の申請
四十五の七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則に係る申請等 第四条の認定職業訓練に関する事項の変更の届出及び第五条の認定職業訓練の修了者等の就職に関する状況の報告
四十六 健康保険法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第六十条第一項の医師等の報告等、同法第七十八条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等並びに同法第九十四条第一項(同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等以外の申請等
四十七 船員保険法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第四十九条第一項の医師等の報告等、同法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条第一項の保険医療機関等の報告等、船員保険法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条第一項の指定訪問看護事業者等の報告等
四十八 厚生年金保険法及び同法に基づく命令に係る申請等
四十九 国民健康保険法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第四項並びに第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等、同法第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等並びに国民健康保険法第百十四条第一項の医師等の報告等以外の申請等
五十 国民年金法及び同法に基づく命令に係る申請等
五十一 独立行政法人福祉医療機構法に係る申請等 同法第十二条第一項第十二号及び第十三号の資金の貸付けに係る申請、同法附則第五条の二第一項の債権の管理及び回収に係る申請並びに同法附則第五条の二第三項のあっせんに係る申請
五十二 石炭鉱業年金基金法及び同法に基づく命令に係る申請等
五十三 児童手当法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等
五十三の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等
五十三の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等
五十四 高齢者の医療の確保に関する法律及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第六十一条第一項の医師等の報告等、同法第七十二条第一項(同法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等及び同法第八十一条第一項の指定訪問看護事業者等の報告等以外の申請等
五十五 介護保険法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第二十四条第一項の居宅サービス等を行つた者等の報告等、同条第二項の介護給付等を受けた被保険者等の報告等、同法第四十二条第三項の居宅サービス等を担当する者等の報告等、同法第四十二条の三第三項の地域密着型サービス等を担当する者等の報告等、同法第四十五条第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第四十七条第三項の居宅介護支援等を担当する者等の報告等、同法第四十九条第三項の施設サービスを担当する者等の報告等、同法第五十四条第三項の介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第五十四条の三第三項の地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第五十七条第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第五十九条第三項の介護予防支援等を担当する者等の報告等、同法第六十九条の二十二第一項及び第二項の登録試験問題作成機関等の報告等、同法第六十九条の三十第一項(同法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の指定試験実施機関等の報告等、同法第六十九条の三十八第一項の介護支援専門員の報告等、同法第七十六条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等、同法第七十八条の七第一項の指定地域密着型サービス事業者等の報告等、同法第八十三条第一項の指定居宅介護支援事業者等の報告等、同法第九十条第一項の指定介護老人福祉施設等の報告等、同法第百条第一項の介護老人保健施設の開設者等の報告等、同法第百十五条の七第一項の指定介護予防サービス事業者等の報告等、同法第百十五条の十七第一項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告等、同法第百十五条の二十七第一項の指定介護予防支援事業者等の報告等、同法第百十五条の四十第一項(同法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の指定調査機関等の報告等、同法第百八十一条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等、介護保険法施行令第十一条の四の指定市町村事務受託法人の報告並びに同令第十一条の九の指定都道府県事務受託法人の報告以外の申請等
五十六 行政不服審査法に基づく申請等 同法に基づく審査請求、異議申立て及び再審査請求様式第2号(第1条の5関係) (略)
様式第3号(第1条の6関係) (略)
様式第4号(第5条関係) (略)
様式第5号(第6条関係) (略)
様式第5号の2(第9条の5関係) (略)
様式第6号(第12条の3関係) (略)
様式第6号の2(第12条の6関係) (略)
様式第7号 削除
様式第8号 削除
様式第9号 (第14条関係) (略)
様式第10号 (第17条関係) (略)
二 労働基準法の一部を改正する法律に係る申請等 附則第六条第三項の許可の申請
三 労働基準法施行規則に係る申請等 第五十七条第一項第二号の事故報告並びに同項第三号及び同条第二項の労働者死傷病報告以外の申請等
四 事業附属寄宿舎規程に係る申請等 同令による申請等
五 労働者災害補償保険法に係る申請等 同法による申請等
六 労働者災害補償保険法施行規則に係る申請等 同令による申請等
七 労働者災害補償保険特別支給金支給規則に係る申請等 同令による申請等
八 職業安定法に係る申請等 第五条の六第一項の求職の申込み、第四十八条の四第一項の申告、第四十九条の報告及び第五十条第一項の報告以外の申請等
九 職業安定法施行規則に係る申請等 第三十五条第二項の通知及び同条第四項の連絡以外の申請等
十 有料職業紹介事業保証金規則の廃止に関する省令に係る申請等 第五条第二項の提出以外の申請等
十一 雇用保険法に係る申請等 第七条の被保険者に関する届出、第六十二条の雇用安定事業に係る申請、第六十三条の能力開発事業に係る申請(雇用保険法施行規則第百二十三条の認定訓練助成事業費補助金に係る事業主の申請、同令第百二十五条のキャリア形成促進助成金の支給の申請、同令第百三十条の職場適応訓練に係る事業主の申請及び同令第百三十九条第一項の育児・介護雇用安定等助成金の支給の申請に限る。)並びに第六十九条第一項の審査請求及び再審査請求並びに同条第二項の再審査請求
十二 雇用保険法施行規則に係る申請等 第十二条の二の雇用継続交流採用職員に関する届出、第十三条第一項の転勤の届出、第十四条第一項の氏名変更の届出、第十四条の二第一項の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出、第十四条の五第一項の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出、第百一条の五第一項及び第六項の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請(第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、同条第一項の六十歳到達時等の賃金の届出、第百一条の七第一項及び同条第二項において準用する第百一条の五第五項の高年齢再就職給付金の支給の申請(第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、第百一条の十三第一項及び第五項の育児休業給付金の支給の申請(第百一条の十五において準用する第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、第百一条の十九第一項の介護休業給付金の支給の申請(第百二条において準用する第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、第百四十一条及び第百四十二条の事業所の設置等の届出並びに第百四十五条第二項の代理人の選任等の届出及び同条第三項の変更等の届出
十三 独立行政法人労働者健康福祉機構法に係る申請等 第十二条第一項第四号及び第五号の助成金の支給の申請
十四 削除
十五 職業能力開発促進法に係る申請等 第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請、第四十一条第三項の清算人の認可の申請及び第百二条の報告以外の申請等
十六 職業能力開発促進法施行規則に係る申請等 第三十三条(第三十六条の十三において準用する場合を含む。)の変更の届出、第三十四条(第三十六条の十三において準用する場合を含む。)の認定職業訓練の廃止の届出、第三十五条第一項の職業訓練施設の設置に係る承認の申請、第三十五条の三第一項の技能照査の届出及び第三十五条の四の認定職業訓練の実施状況の報告
十七 最低賃金法に係る申請等 第十五条第一項の申出以外の申請等
十八 中小企業退職金共済法に係る申請等 第十二条第一項の退職金の分割支給の請求、第十八条の掛金納付月数の通算の申出、第三十条第一項の退職金受入れの申出、第三十一条第一項の退職金引渡しの申出、第四十六条第一項第一号の掛金納付月数の通算の申出及び第五十五条第一項第一号(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の移動による通算の申出以外の申請等
十九 中小企業退職金共済法施行規則に係る申請等 第十四条第一項の退職金の請求、第十六条の直接現金による退職金の受領の請求、第二十五条の現価相当額支給の申請、第二十六条第一項の解約手当金の請求、第二十八条の直接現金による解約手当金の受領の請求、第三十条第一項の事実の届出、第四十四条第一項の事由の申出、第八十三条第一項の退職金の請求及び第八十四条の直接現金による退職金の受領の請求以外の申請等
二十 障害者の雇用の促進等に関する法律に係る申請等 第四十三条第五項の雇用に関する状況の報告、第五十条第一項の障害者雇用調整金の支給の申請、第五十一条第一項の助成金に係る申請、第五十六条第一項の障害者雇用納付金の申告、第五十七条の延納の申請、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給の申請、附則第四条第三項の報奨金の支給の申請及び同条第四項の在宅就業障害者特例報奨金の支給の申請
二十一 削除
二十二 港湾労働法に係る申請等 第四十四条第一項の申告及び第四十五条第一項の報告以外の申請等
二十三 港湾労働法施行規則に係る申請等 同令による申請等
二十四 雇用対策法に係る申請等 第十八条第五号の給付金に係る申請及び第二十八条第一項の大量雇用変動の届出
二十五 雇用対策法施行令に係る申請等 第二条第二号の給付金に係る申請
二十五の二 雇用対策法施行規則に係る申請等 附則第八条第一項の雇用促進計画の提出及び同条第三項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の交付の申込み
二十六 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に係る申請等 第二十三条第三項の印紙保険料納付計器の指定及び設置承認の申請以外の申請等
二十七 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に係る申請等 第五十条第一項の始動票札受領通帳交付の申請、同条第四項の印紙保険料額変更の届出及び同条第六項の始動票札受領通帳再交付の申出、第五十一条第一項の始動票札受領通帳の提出、第五十二条第一項の印紙保険料納付計器の提示及び同条第三項の印紙保険料納付計器再使用の承認の申請、第五十三条の差額払戻しの申出並びに第五十五条の印紙保険料納付計器使用状況の報告以外の申請等
二十八 家内労働法に係る申請等 第九条第二項の異議の申出
二十九 家内労働法施行規則に係る申請等 第二十三条第三項の家内労働死傷病の届出以外の申請等
三十 勤労者財産形成促進法に係る申請等 同法による申請等
三十一 勤労者財産形成促進法施行令に係る申請等 同令による申請等
三十二 勤労者財産形成促進法施行規則に係る申請等 同令による申請等
三十三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に係る申請等 第十六条第一項の多数離職の届出及び第五十二条の雇用の状況に関する報告
三十四 労働安全衛生規則に係る申請等 第二条第二項の総括安全衛生管理者の選任の報告、第四条第二項において準用する第二条第二項の安全管理者の選任の報告、第七条第二項の衛生管理者の選任の報告、第十三条第二項の産業医の選任の報告、第六十三条の三の免許の申請、第六十七条第一項の免許証の再交付の申請、同条第二項の書替えの申請、第七十一条の免許試験の受験の申請、第七十五条の教習の受講の申込み、第八十条の技能講習の受講の申込み並びに第八十二条第一項の技能講習修了証の再交付の申込み、同条第二項の書替えの申込み及び同条第三項の技能講習を修了したことを証する書面の交付の申込み
三十五 建設労働者の雇用の改善等に関する法律に係る申請等 第十一条の報告及び第十七条第一項の報告以外の申請等
三十五の二 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則に係る申請等 同令による申請等
三十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に係る申請等 第四十九条の三第一項の申告及び第五十条の報告以外の申請等
三十七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に係る申請等 同令による申請等
三十八 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に係る申請等 第七条第一項第一号、第二号及び第四号の事業に係る申請並びに第十三条第四項の委託募集の届出
三十九 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に係る申請等 第十二条の報告以外の申請等
四十 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に係る申請等 第八条第一項の労働時間等設定改善実施計画の承認(第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)の申請
四十一 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に係る申請 第二十二条第一項の調停の申請
四十二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に係る申請等 第五十二条の五第一項の調停の申請及び第五十三条第四項の委託募集の届出
四十三 林業労働力の確保の促進に関する法律に係る申請等第十三条第一項の委託募集の届出
四十四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る申請 第十八条の調停の申請
四十五 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に係る申請 第五条のあつせんの申請
四十五の二 石綿による健康被害の救済に関する法律に係る申請等 同法第三十八条第一項の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律による申請等及び石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第一項の特別遺族給付金の請求
四十五の三 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に係る申請等 同令による申請等
四十五の四 次世代育成支援対策推進法に係る申請等 同法による申請等
四十五の五 次世代育成支援対策推進法施行規則に係る申請等 同令による申請等
四十五の六 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に係る申請等 第四条第一項の職業訓練の認定の申請
四十五の七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則に係る申請等 第四条の認定職業訓練に関する事項の変更の届出及び第五条の認定職業訓練の修了者等の就職に関する状況の報告
四十六 健康保険法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第六十条第一項の医師等の報告等、同法第七十八条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等並びに同法第九十四条第一項(同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等以外の申請等
四十七 船員保険法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第四十九条第一項の医師等の報告等、同法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条第一項の保険医療機関等の報告等、船員保険法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条第一項の指定訪問看護事業者等の報告等
四十八 厚生年金保険法及び同法に基づく命令に係る申請等
四十九 国民健康保険法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第四項並びに第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等、同法第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等並びに国民健康保険法第百十四条第一項の医師等の報告等以外の申請等
五十 国民年金法及び同法に基づく命令に係る申請等
五十一 独立行政法人福祉医療機構法に係る申請等 同法第十二条第一項第十二号及び第十三号の資金の貸付けに係る申請、同法附則第五条の二第一項の債権の管理及び回収に係る申請並びに同法附則第五条の二第三項のあっせんに係る申請
五十二 石炭鉱業年金基金法及び同法に基づく命令に係る申請等
五十三 児童手当法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等
五十三の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等
五十三の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等
五十四 高齢者の医療の確保に関する法律及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第六十一条第一項の医師等の報告等、同法第七十二条第一項(同法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等及び同法第八十一条第一項の指定訪問看護事業者等の報告等以外の申請等
五十五 介護保険法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第二十四条第一項の居宅サービス等を行つた者等の報告等、同条第二項の介護給付等を受けた被保険者等の報告等、同法第四十二条第三項の居宅サービス等を担当する者等の報告等、同法第四十二条の三第三項の地域密着型サービス等を担当する者等の報告等、同法第四十五条第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第四十七条第三項の居宅介護支援等を担当する者等の報告等、同法第四十九条第三項の施設サービスを担当する者等の報告等、同法第五十四条第三項の介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第五十四条の三第三項の地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第五十七条第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第五十九条第三項の介護予防支援等を担当する者等の報告等、同法第六十九条の二十二第一項及び第二項の登録試験問題作成機関等の報告等、同法第六十九条の三十第一項(同法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の指定試験実施機関等の報告等、同法第六十九条の三十八第一項の介護支援専門員の報告等、同法第七十六条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等、同法第七十八条の七第一項の指定地域密着型サービス事業者等の報告等、同法第八十三条第一項の指定居宅介護支援事業者等の報告等、同法第九十条第一項の指定介護老人福祉施設等の報告等、同法第百条第一項の介護老人保健施設の開設者等の報告等、同法第百十五条の七第一項の指定介護予防サービス事業者等の報告等、同法第百十五条の十七第一項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告等、同法第百十五条の二十七第一項の指定介護予防支援事業者等の報告等、同法第百十五条の四十第一項(同法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の指定調査機関等の報告等、同法第百八十一条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等、介護保険法施行令第十一条の四の指定市町村事務受託法人の報告並びに同令第十一条の九の指定都道府県事務受託法人の報告以外の申請等
五十六 行政不服審査法に基づく申請等 同法に基づく審査請求、異議申立て及び再審査請求様式第2号(第1条の5関係) (略)
様式第3号(第1条の6関係) (略)
様式第4号(第5条関係) (略)
様式第5号(第6条関係) (略)
様式第5号の2(第9条の5関係) (略)
様式第6号(第12条の3関係) (略)
様式第6号の2(第12条の6関係) (略)
様式第7号 削除
様式第8号 削除
様式第9号 (第14条関係) (略)
様式第10号 (第17条関係) (略)
附則
昭和57年1月29日
附則
平成6年3月30日
2
社会保険労務士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定による入会届は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を所属することとなる社会保険労務士会に提出して行わなければならない。
4
この省令の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士が、改正法附則第四条第一項の規定により所属することとなる社会保険労務士会の会員となるまでの間又は同条第三項の規定により社会保険労務士法第十四条の十第一項第一号に該当することとなつたものとみなされて、同項の規定により登録を抹消されるまでの間は、当該社会保険労務士に係るこの省令による改正後の社会保険労務士法施行規則の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十二条の二所属社会保険労務士会勤務する事業所又は住所(その者が事務所を有する場合にあつては、当該事務所とする。以下「勤務先等」という。)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会第十二条の四当該社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会当該社会保険労務士の勤務先等の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会第十二条の五第一項当該社会保険労務士が法第十四条の十第一項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)第十二条の五第二項所属社会保険労務士会勤務先等の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
附則
平成8年3月29日
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
附則
平成15年4月1日
附則
平成24年1月30日
第2条
(経過措置)
健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。